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はじめまして^^ とある役場で法制執務担当をしております。
条例の制定を行うための資料を集めているときに、疑問が生じたことがあるので質問いたします。
同じ法律に「認めるときは」と「認められるときは」という似たような文言がはいっているのですが(例:行政機関の保有する情報の公開に関する法律等)なんらかの違いがあって使い分けているのでしょうか?
どなたかわかる方がいたら教えていただけないでしょうかm(−−)m では、失礼しました。
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| Re: どなたか教えてください |
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洋々亭 - 02/12/06(Fri) No.88
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jami様
はじめまして、洋々亭です。 本ページでは初めての法制執務の書き込み、ありがとうございます。
> 同じ法律に「認めるときは」と「認められるときは」という似たよう > な文言がはいっているのですが(例:行政機関の保有する情報の公開 > に関する法律等)なんらかの違いがあって使い分けているのでしょ > うか?
外れかもしれませんが、管理者としてとりあえずレスを。(^_^) ご指摘の法律の第6条と第7条で確かに
| (部分開示) | 第6条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情 | 報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分 | を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該 | 部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分 | を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、 | この限りでない。 ^^^^^^^^^^^^^^^^
| (公益上の理由による裁量的開示) | 第7条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記 | 録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは | 、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
とありますね。
第6条の「認められるとき」はの主語は何か、また受動態か可能の 「られ」なのか、が問題となりそうです。
第6条前段の主語は「行政機関の長」ですが、後段の主語も意味的 には「行政機関の長」ですが、形式主語としては「有意の情報」だと 思われます。 そうすると、この「られ」は、形式主語を受けた受身形と解釈でき ます。 なぜ、このような形式をとるかといえば、「ただし、[行政機関の 長は、]・・・認めるときは」と主語を繰り返したくないため、受身 形にして、前段全部を指して「この限りでない。」と否定して簡略化 しているものと考えられます。
こんな解釈でいかがでしょうか。実務から遠ざかって久しいので ちょっと自信がありませんが、間違っていたらどなたかご訂正くだ さい。
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| Re^2: どなたか教えてください |
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みす - 02/12/09(Mon) No.89
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管理人洋々亭様 親切丁寧なレスありがとうございましたm(−−)m こんなに早く回答があるとは思わなかったのでほんと嬉しかったです^^ 貴重な意見の一つとして、参考にしたいと思います。 これからもちょくちょく覗きに来ます 自分のペースでHP運営頑張ってください^^ では、失礼しました。
PS・もし、私の解釈は違うと言う方がいれば教えてくださいな^^
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