|
|
|
お世話になります。12月上程予定の制定条例を確認していて、疑問な点が出てきました。 見出しについてはその条の概要を端的に表す語句で標記しますが、
条文本文中に 「A及びBの貸与については・・・」 とある場合に、見出しを (A等の貸与) としたいのですが、この場合、 「A及びB(以下「A等」という。)の貸与については・・・」 と略称規定を付ける必要はありますか? (見出しに略称規定の影響を及ぼす必要はありますか?) また、略称規定を挿入せず、見出しを (Aの貸与等) とした方がいいですか?
なお、この部分以降の条文に、「A及びB」は出てきません。
よろしくお願いします。
|
|
| Re: 見出し(A等のC)について |
|
市という村の法担 - 2008/11/15(Sat) No.11065
|
|
|
|
> なお、この部分以降の条文に、「A及びB」は出てきません。 であるとすれば、「A及びB(以下「A等」という。)」という略称規定がNGです。
> (A等の貸与) > (Aの貸与等) いずれも可能であると思いますが、どうして(A及びBの貸与)としないのでしょうか。
|
|
| Re: 見出し(A等のC)について |
|
市という村の法担 - 2008/11/17(Mon) No.11068
|
|
|
|
補足です。
条文中の略称を見出しに用いることがあります。しかし,見出しにすることができるのは,条文中に略称がある場合に限られるわけではありません。
|
|
| Re: 見出し(A等のC)について |
|
町職員その他 - 2008/11/17(Mon) No.11069
|
|
|
|
皆様、回答ありがとうございます。
>いずれも可能であると思いますが、どうして(A及びBの貸与)としないのでしょうか。
「A及びB」が30文字程度になり、見出しに使うにはBが長すぎるので「A等の貸与」「Aの貸与等」等と言った表現にしたかったのでした。 今回は「A等の貸与」で行きたいと思います。
|
|
|