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国から公共用財産の譲与を受けてから、用途廃止および払い下げ申請が増えました。 近頃は比較的大きな開発がらみの案件もあり、開発許可、工事開始から3年間くらいで完成するとのことで、用途廃止をしたものの代替物件との差額(面積)清算としたためか、代替物件が完成せず面積が確定していないので、売買契約ができないとのことで、普通財産の管理、処分担当へ引継ぎもできず、道路管理担当で普通財産の引継ぎ未了物件として 現地の地形が変わっていくのを眺めています。 ア・今の時点では、売買契約はできないのでしょうか? イ・用途廃止した物件は、管理上不安定に思いますが、適正な管理手法があるでしょうか? ウ・売買契約ができる状態になったら引き継いでくれるそうですが、適切でしょうか? 教えてください。
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| Re: 行政財産の用途廃止と売買契約 |
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白秋 - 2008/11/19(Wed) No.11125
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「ア.」だけですが。
民法の教科書ですと、契約の有効要件の一つとして「内容が確定していること」を挙げるのが通例のようです(そうでないと最終的に国家が強制的に債権の内容を実現できないということですね)。 売買契約の目的物の範囲が確定していないと、エイヤッと契約しても後々紛争発生のリスクは一般的にはあるかとは思います。
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