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基本的なことですが、教えてください。 例えばH22.4から指定管理者制度を導入するとした場合の流れは @施設の設置管理条例改正→A公募→B選定→C議決(指定)→D協定→E管理開始(H22.4) になると思いますが、 @の条例改正で「指定管理者に行わせるものとする。」として、施行期日はH22.4と規程し、 例えばH21.6月議会で議決をされたとします。その後Aの公募に入るわけですが、公募に応じる者がなかった場合、指定管理者に行わせる「ものとする」と、条例改正されていることとの関係はどうなるのでしょうか? というのは、公募がない場合に備えて、行わせる「ことができる」にして直営の選択肢も残し ておく改正を考えているのですが、他自治体の例規を見ても大多数が「ものとする」となって おり、「できる」という規程の仕方はないのではないかと心配になっています。 「ものとする」としておいて、別の例規で「できなくなった場合(指定の取消し等)」に 直営で実施すると定めている自治体もあるようですが、みなさんのご教示をお願いします。
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| Re: 指定管理者制度の条例の規程の仕方について |
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ccc - 2008/12/12(Fri) No.11554
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仙台市ができる規定で整理しているので、参考になるのではないでしょうか。
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| Re: 指定管理者制度の条例の規程の仕方について |
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あお - 2008/12/12(Fri) No.11557
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「できる」という規定ですから,指定管理者に移行しなければ直営で行うというだけと考えます。 「しなければならない」規定ではありません。
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| Re: 指定管理者制度の条例の規程の仕方について |
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あお - 2008/12/12(Fri) No.11559
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追加ですが,「ものとする」という規定では,原則,指定管理者にする意思が入ることになり,単に「できる」としておく方が良いと考えています。
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| Re: 指定管理者制度の条例の規程の仕方について |
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わたぼうし - 2008/12/12(Fri) No.11560
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本市は、「できる。」で規定しています。一部には、指定管理者制度を導入する予定がない施設まで、改正してしまいました。
ところで、条例の規定の仕方として次の3種が考えられます。
@「指定管理者に行わせなければならない。」 A「指定管理者に行わせるものとする。」 B「指定管理者に行わせることができる。」
首長の裁量の度合いは、 @は、0% Aは、1%(1%はイメージしやすいように書いたものです。) Bは、100%
「ものとする。」は、平成15年に○○法規の出版物に掲載されたものが、出発点だと思います。(個人的には、○○出版さんの「ミスリード」と感じています。) 「ものとする。」でも、指定管理者が突如撤退した場合などは、条例改正なしに短期間は直営で運営することも可能でしょう(?)。 これから、改正を予定されているなら、広汎に裁量を認めてもらう「できる」規定が職員としては、楽と思います。
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| Re: 指定管理者制度の条例の規程の仕方について |
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何となく - 2008/12/12(Fri) No.11562
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「・・・ものとする」という用語の解釈と、当該公の施設を指定管理者に管理させることへの考え方ではないかと思います。
「・・・ものとする」の意味ですが、「・・・なければならない」という義務規定よりも「やや弱め」と解釈され、合理的な理由がある場合はそれに従わないことも許容されると解釈が出てくる余地がある、とされています(林修三『法令用語の常識』P48参照)。
したがって、「・・・ものとする」と規定し、原則「指定管理」としつつ、仮に当該公の施設の指定管理者の公募について応募者がいなかった場合は、それを「合理的な理由」と捉え、直営でも許容すると解釈する、という理論を構築することも可能です。
一方、「・・・できる」とすると、仮に当該公の施設の指定管理者の公募について応募者がいなかった場合は直営にするという理論は明白ですが、一般論として、当該公の施設を指定管理者に管理させる意思がそれほど強くないという印象を受けます。
要は、立法者の意思であり、いずれの場合でも対応可能と考えますが、いずれの表現を採用するか否かは、各自治体の判断であると思います。
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| Re: 指定管理者制度の条例の規程の仕方について |
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ムギ - 2008/12/12(Fri) No.11572
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しゅりまい様
> 例えばH22.4から指定管理者制度を導入するとした場合の流れは >@施設の設置管理条例改正→A公募→B選定→C議決(指定)→D協定→E管理開始(H22.4)
明確でなくて恐縮ですが、C以後に「債務負担行為」の設定なども考慮する必要がある と記憶します。瑣末なことですが、選定結果の公表等もご検討されてはいかがでしょうか?
また、「ねばならない」「ものとする」「できる」の言い回しですが、様々なご意見が なされており、ご意見のとおりと存じますが、できるならば誰がよんでも団体が予定する 一定の解釈が見込める「言い回し」がよいと思います。 当団体では、「できる」規定を迷わず採用しました。
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| Re: 指定管理者制度の条例の規程の仕方について |
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tihoujiti - 2008/12/12(Fri) No.11592
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以下、個人的な考えです。
「するものとする」という表現は、義務なのか否か、確かに紛らわしい表現であって、個人的にはあまり好きません。そういう意味では、『できるならば誰がよんでも団体が予定する一定の解釈が見込める「言い回し」がよいと思います』というご意見に賛成です。 しかし、そういう紛らわしい表現も、時と場合によっては、必要な場合もあるのでしょう。 指定管理について言えば、団体として、原則として公の施設の管理は指定管理者が行う、という方針を打ち出していると仮定します。あるいはもっと広く、民間部門の活力・ノウハウを積極的に採用していく、という方針でも構いません。 そういう方針があるにもかかわらず、「することができる」では、やはり弱いように感じ、先に述べた方針が眉唾物になってしまうように思えます。 つまり、条例の規定というものは、確かに分かりやすいものである必要はありますが、団体としての方針に沿って政策を実現するためには、ある程度、分かりやすさを犠牲にせざるを得ない場合もあるのでしょう。 したがって、「するものとする」「することができる」のどちらを採用するかは、団体のスタンスによるものと思い、また、公の施設の性質ごとに判断していくという選択肢もアリではないかと思います。 ただ、個人的には、「することができる」では、首長の自由裁量になってしまい、客観的に見て、直営にするのか、指定管理にするのか、原則的なスタンスが分からない、というデメリットがあるように思えます。
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| Re: 指定管理者制度の条例の規程の仕方について |
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しゅりまい - 2008/12/15(Mon) No.11644
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たくさんの皆様から、大変わかりやすいご教示をいただき、ありがとうございました。 「することができる」の実務的な柔軟性を良しとするか、 「するものとする」の意思表示としての明確性を重視するか、 いずれも可であるが、自治体の判断次第ですね。
条例の改正が、どうしても公募選定の前にあるため、「応募がない」「適当な管理者がいない」 というのは多分にあるわけで、「するものとする」として自治体として意思表示しても、結果が伴わない事もありますよね。「するものとする」にして、できない場合を条例規程するとかの例もあり、引き続き検討してみたいと思います。
大変ありがとうございました。
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