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  •  更正、決定等の期間制限について
    タック - 2009/01/18(Sun)   No.12131

     市税(一般税及び国保税)の期間制限について教えてください。
     地方税法第17条の5では第1項で、「更正、決定又は賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない」旨を、第2項で「課税標準若しくは税額を減少させる更正若しくは賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる」旨を規定しています(いずれも一部省略しています)。
     そこで、この規定の解釈が次の内容でよいのかをお教えいただきたいのです。
    1、第1項は、税額を遡って増額させる(遡って新規に課税する場合を含みます)場合  は、法定納期限(複数の納期限がある場合は第1期の納期限)の翌日から数えて三年以 内であれば可能。具体的には、平成17年度の市民税(第1期の納期限が平成17年6 月30日)は平成20年6月29日で満3年となり、その日まで賦課決定(市長決済を 受ける)すれば平成17年度の市民税を課税でき、平成20年6月30日以後に賦課決 定した場合は 平成17年度分の市民税は課税できない。
    2、第2項は、遡って税額を減少させ還付が発生するような場合だと思いますが、具体的 には、平成15年度の市民税を減額させることができるのは、平成20年6月30日で 満5年が経過することから、この日まで減額の賦課決定をすれば平成15年度の市民税 を減額させ還付することができ、平成20年7月1日以後に減額の賦課決定をした場合 はそれができない
     長い文面ですみません。具体的に記述したものを見つけることができず、皆さんにお伺いすることにしました。よろしくお願いいたします。


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    西都 - 2009/01/19(Mon)   No.12148

    こんにちは。『地方税法総則逐条解説』等をみると、タック様が例示されたように取り扱う、ということでよいと思います。ただ、個人的に思ったのですが、後段、2、の例示のケースについては、市町村がよっぽどの誤謬課税をしない限りは5年まで、という判断がゆるがないように思いますが、住民感情としては、それは納得できない、ということになるかもしれませんね。そんな点も配慮してか、当社では、どんなに軽微なものであっても、還付が生ずるものは還付する、というスタンスで、やっております。ですので、当社が誤謬課税をおこなったという立場にたって、減額の賦課決定等をおこない、還付請求権が消失しない期間である5年ギリギリまでさかのぼって還付、という処理になることが多いです。なお、当社は、還付金に関しては、特段の条例規定をしていないので、税法どおりの5年しか還付をおこないませんが、他の自治体様では、還付金に関する条例化をおこなって、遡及できる限りは10年でも20年でもさかのぼって還付をする、というケースもあるようですね。


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    タック - 2009/01/20(Tue)   No.12166

    西都さん、ご丁寧な回答をいただきまして本当にありがとうございました。さっそく『地方税法総則逐条解説』をみてみたいと思います。感謝いたします。


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    わか - 2009/01/20(Tue)   No.12192

     地方税法第17条の5第1項について、タックさんの1のケースでは、「法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日」とは、起算日の3年目の応答日つまり平成20年7月1日であって、その日以後は更正等ができないということではないでしょうか。
     法定納期限の翌日平成17年7月1日を起算日とすると、平成20年6月30日の24時に3年が経過することになり、経過した日は7月1日ということになると思います。
     


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    わか - 2009/01/20(Tue)   No.12197

     「応答日」でなく「応当日」です。訂正します。


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    タック - 2009/01/20(Tue)   No.12198

     わかさんのおっしゃるとおりです。法定納期限の翌日である平成17年7月1日から数えなければなりませんでした。ご指摘ありがとうございました。


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    タック - 2009/01/20(Tue)   No.12199

    すみません、第2項についても「法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる」なので、平成20年7月1日まで賦課決定すると15年度分を減額させ還付することができることになりますね。


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    タック - 2009/01/20(Tue)   No.12200

    それにしても・・・地方税法では原則3年の期間制限で3年間は遡って課税できるようになっていますが、例えば税務署からのマル住が送付されるのは法定納期限を過ぎることが多く、そうなると実際に遡って課税できるのは過去2年分だけということになってしまうようなんですが、なぜこうした法定納期限を境にするような規定になっているのでしょうか?法定納期限前に処理できたものは過去3年分課税でき、それを少しでも過ぎて処理した場合は2年分しか課税できないというのはどうも納得がいかないのですが。


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    わか - 2009/01/21(Wed)   No.12201

     第2項の場合、平成20年7月1日は既に五年を経過してしまっていますから、「五年を経過した日」であって「五年を経過する日」ではないと思います。
     「五年を経過する日」は平成20年6月30日ですから、その日までということになるのではないでしょうか。


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    タック - 2009/01/21(Wed)   No.12203

    「経過した日」と「経過する日」の違いですね。なるほど、言われてみるとそうですね。法の解釈は難しいものです。勉強してみたいと思います、重ね重ねありがとうございます。


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    西都 - 2009/01/21(Wed)   No.12204

     こんにちは。タック様、わか 様、期日の関係の整理・理解が足りず大変失礼をいたしました。語句の解釈と整理は重要ですね。ありがとうございます。


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    クルクル曹長 - 2009/01/21(Wed)   No.12205

    >タック様

    (更正、決定等の期間制限の特例)
    地方税法第17条の6第3項

    所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日の翌日から起算して2年間

    マル住が送付されるのが2年以内なら課税できます

    追記:上記の場合、法定納期限にかかわらず遡れます(最大7年?)
       ほとんどがこのケースではないでしょうか?


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    タック - 2009/01/21(Wed)   No.12226

    みなさまからいろいろお教えいただき感謝です。ありがとうございます。
    誠に心苦しいのですが、もう1点だけ教えてください。
    地方税法第17条の5第1項のかっこ書き部分(随時に課する・・・)は、随時に新規課税する場合は、「課することができることとなった日」(決済を受けた日)から向こう3年以内は税額の変更ができますよ、ということで解釈してよろしいでしょうか?


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    クルクル曹長 - 2009/01/21(Wed)   No.12229

    随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

    不動産取得税などのことを指しているのでは?
     不動産の取得=課することができる

    専門外なので確かではありませんが(汗)決裁日ではないと思います


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    すきま風 - 2009/01/21(Wed)   No.12243

     クルクル曹長様のコメントのように「随時に課する地方税」とは、「不動産取得税」、「自動車取得税税」などをいいます。
     「課することができることとなった日」とは、これらを取得した日をいうものと思います。


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    すきま風 - 2009/01/21(Wed)   No.12244

     クルクル曹長様のコメントのように「随時に課する地方税」とは、「不動産取得税」、「自動車取得税」などをいいます。
     「課することができることとなった日」とは、これらを取得した日をいうものと思います。


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    タック - 2009/01/21(Wed)   No.12253

    クルクル曹長様、すきま風 様、ありがとうございました。「随時に課する・・・」の趣旨がそのようなものであるとは、まったく勉強不足でした。今後ともよろしくお願いします。


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    雪だるま - 2009/01/22(Thu)   No.12284

    「随時に課する地方税」の場合ということに関してですが、国保税ではよく数年前まで遡って資格を取得することがあります。
     例えば、本日平成21年1月22日の届け出で、5年前の平成16年4月1日まで遡って国保資格を新規に取得した世帯があるとします。この世帯に遡って課税するとした場合、何年度分から課税するのが正しいのでしょうか?


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    クルクル曹長 - 2009/01/23(Fri)   No.12287

    >雪だるま 様

    課することができることとなつた日=遡及適用される日=平成16年4月1日
    (手続きをした日ではない)

    翌日から起算して三年を経過した日以後においては賦課できないため
    平成16年度及び平成17年度は課税できません。
    平成18年度分からの課税で良いと思います。

    検索でヒットしたものを参考までに・・・
    http://www.kokuhoren-hyogo.or.jp/0007hokensha/top_data/contents04-04.asp

    <訂正>
    上記のように書きましたが、平成17年度分のうち平成18年1月〜3月の月割りについてどのようにするのが正しいか分かりません。
    どなたかお助けください。


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    雪だるま - 2009/01/23(Fri)   No.12288

    クルクル曹長様 たいへん参考になりました。
    紹介していただいたホームページもわかり易かったです。いつもながら、クルクル曹長様の見識には感服いたします。今後ともよろしくお願いいたします。


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    がんちゃん - 2009/01/23(Fri)   No.12290

    当市においては、保険料なので2年遡及となりますが、届出日から2年以上遡及して資格を取得する場合、この場合であれば取得日を平成19年1月22日とし、保険料については平成18年度分(1月〜3月)から賦課徴収します。
    (このような運用が正しいのかどうかわかりませんが・・・)


     Re: 更正、決定等の期間制限について
    クルクル曹長 - 2009/01/23(Fri)   No.12291

    >がんちゃん 様

    情報ありがとうございます。保険料の場合は2年で時効が完成しますのでそのような取り扱いになるのですね。勉強になります。調べてみると、多くの市が同じ取り扱いでした。

    以下、No.12287への自己レスです

    遡及適用が4月1日の場合、法の定める賦課期日に納税義務がありますので「随時に課する地方税」としての賦課ではなく、通常の賦課だと思います。
    そうすると、「翌日」からではなく「法定納期限の翌日」から三年間で賦課できなくなりますね。
    どちらにしても平成17年度は賦課できないような気がします。