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| 期間について
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新米法務担当 - 2009/02/05(Thu) No.12610
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初歩的なことで恐縮ですが、教えてください。行政事件訴訟法第14条第1項で「取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。」とありますが、処分又は裁決があったことを知った日が本日2月5日だとすると起算日は、民法の初日不算入の原則からすると、2月6日から六箇月後の8月5日を経過した8月6日になってしまうと提起できないのでしょうか?
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指定管理を行っているプール施設について、高齢者・障害者の利用促進及び健康維持のために、ある一定期間の利用に関して100円を割り引く措置を行いたいと思います。その100円は市が負担しようということですが、No.12421の「補助金交付要綱について」にあるように補助金として指定管理者に補助できるのでしょうか。指定管理料の二重払いではないかという意見もあるので、方法を模索中です。よろしくお願い致します。
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| Re: 公の施設の利用促進に係る措置について |
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G - 2009/01/30(Fri) No.12477
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あくまで使用料としての収入であれば、なぜ、指定管理者に補助金等として給付するのかわかりません。
>>高齢者・障害者の利用促進及び健康維持のために、ある一定期間の利用に関して100円を割り引く のですから、条例にそのように規定すればすむでしょうし、条例を変えないのでしたら、高齢者や障害者に対する補助金になる(実務的には、窓口で申請書等を書いてもらって、じっさいのお金の授受は100円引き)と思います。
利用料金制度であれば、指定管理者が「自由」に設定できますので、市が100円割りびく制度設計はできませんし、「値下げの分は市が負担するから割り引いてあげてください」と申し出るなら、指定管理料の上乗せは当然のことです。協定書内容にもよりますが、それでも利用料を値下げしない自由は、指定管理者にあります。
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| Re: 公の施設の利用促進に係る措置について |
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ウブ - 2009/01/30(Fri) No.12496
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この施設は、利用料金制度で運営しております。財政担当課は負担金として、担当課は補助金ではないかということで意見が分かれているものです。Gさんの意見からすると素直に指定管理料(委託料)の上乗せがよいのでしょうか。
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| Re: 公の施設の利用促進に係る措置について |
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猫 - 2009/01/30(Fri) No.12500
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目的が「公の施設の利用促進」? それとも「高齢者・障害者の利用促進及び健康維持」? それによって手法が変わるのでは? 「高齢者・障害者の利用促進及び健康維持」なら個人への補助ということで割引券給付→割引券と引き換えに指定管理者に当該金額を支給 という手法も取れますし・
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| Re: 公の施設の利用促進に係る措置について |
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玄冬 - 2009/01/30(Fri) No.12506
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私は指定管理者さんへの補助金交付にあまり違和感は感じませんね。
民間も含めて管内の類似施設で同じような取扱いをしてもらいたい場合であれば、利用料金指定管理という形で自治体と距離を置いた当該施設についても、他の民間施設と同様の対応をとったほうがすっきりするような気がします。
また、当該公の施設のみの場合であっても、利用料金指定管理を選択した当初の制度運営思想とは別途の、新たな政策理念に基づき行うわけでしょうから、補助金という手法もそれなりに合理的に思えます。仮に他の自治体の住民の方もその施設を利用していて、その他の自治体が同じようなことを考えた場合、指定管理者さんに補助金を出すという手法は十分ありかなと。その場合とあまり変わらないのでは?
多くの皆さんの“感覚”を伺ってみたいテーマですね。
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| Re: 公の施設の利用促進に係る措置について |
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えんどう たかし - 2009/01/31(Sat) No.12511
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>指定管理者に補助できるのでしょうか。指定管理料の二重払いではないかという意見もある<・・・ 議論のあるところですね。
指定管理者の指定期間の途中での施策であれば、補助金で対応するのもありなのではないでしょうか。この場合、補助金の運用事務(特殊の利用者に料金の面で別の対応をする)という仕事が加わる訳で、その「事務増分についても上乗せしてくれ!」という指定管理者の声も聞こえてきますが・・・ とりあえず玄冬様のご意見(特に12506後段の「>当初の制度運営思想とは別途の、新たな政策理念に基づき行うわけでしょうから<」)は妥当な考え方だと思います。 それと、利用料金では元々賄えないような施設で、指定当初の予想を超えるような急激な利用者増(=経費増)に対応するためにも補助金もありかな・・・と思います(それでは、利用者が減ったことにより指定管理者の持ち出しが減れば、その分を自治体に返還せよ!という声も聞こえるような気がしますが・・・)。
また、運用面で、どの程度のリスクまでを指定管理者に負わせるのか?、このリスクを負わせるとしても、指定期間中の自治体の意思変更によるリスクを当初から含む内容(白紙委任に近い?)を協定で結ぶことの可否は?・・・という問題もあるように思います。
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| Re: 公の施設の利用促進に係る措置について |
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ムギ - 2009/01/31(Sat) No.12514
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ウブ様 仮に当団体で同様の事案が生じた場合は、補助事業で対応すると思います。
高齢者・障害者の利用促進(プール施設全般?又は当該公の施設限定?)及び 健康増進を行政目的とするならば、それに要する経費に対する財政上の負担を行 政が措置することは想定されることで、その場合の行政手段として補助金の交付 というのは当然考えられることだと存じます。
当団体の場合、利用料金制度を導入する指定管理の施設がまだないので、該当 しませんが、類似する事例では、もはや条例改正して、使用料で区分又は減免の 対象要件にしています。
蛇足ですが、民間のプール施設で類似するサービスがあった場合、当社も補助事 業の対象としてくれ!といわれることを想定して、他施設を排他する意図ならば、 補助対象を明確に限定する必要があるものと存じます。
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| Re: 公の施設の利用促進に係る措置について |
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ムギ - 2009/01/31(Sat) No.12515
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自己レスです。すみません。 先の私の投稿は、ウブ様のお尋ね中の「一定期間の利用」という状況であった ことをうっかり見落としていました。施設の利用形態として常時という観点で投稿 してしまいました。「一定期間」の程度にもよると思いますが、再度、自分なりに 検討してみます。(もっと何か別の方法があるかの意で・・) スミマセン・・orz
また、「民間施設」の想定は、既に玄冬様においてなされてたようですので、 本当の意味で全くの「蛇足」のようでした。
よく確認もせずに、失礼いたしました。
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| Re: 公の施設の利用促進に係る措置について |
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ウブ - 2009/02/02(Mon) No.12536
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たくさんのご意見ありがとうございます。 上司の考えは、条例改正及び協定書の変更を行わずに何とか市の負担で一定期間100円の割引を行えないものかというものです。ちなみに当市の財政担当は、負担金で処理する考えのようですが、どのように負担金で処理するつもりなのかわかりません。今から聞いてみます!←やっぱり補助金対応とするそうです。
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| Re: 公の施設の利用促進に係る措置について |
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G - 2009/02/05(Thu) No.12608
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利用料金制度とのことなので、「使用料」にかかる条例変更は必要ありません。 あらたに「補助金」を支給ということなので、協定書の変更も必要はないかもしれません。
ただ、後のち、 指定管理者が任意に決める利用料金を、一定期間であり、障害者や高齢者と限られているとはいえ、減額した場合に、公費で補填した という「誤解」がないよう、なんらかの文書等を残しておくことが必要かと思います。
100円減額したことで利用増進になれば、指定管理者の収入はあまり変化がない(むしろ増えるかもしれない)なんて、そもそも論は周回おくれなのでしょうねぇ。(自分の12477レスへの反省もこめて)
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国民健康保険税の応益・応能の割合について、50:50に近い方が望ましいが例えば応益割合が61,応能割合が39であった場合、何かペナルティ等はあるのでしょうか。 皆様方、ご教示下さいますようよろしくお願いいたします。
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| Re: 国民健康保険税応益・応能割合について |
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ジェニファーハドソン - 2009/01/31(Sat) No.12524
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応益割合が100分の45以上100分の55未満であれば 均等割および平等割の2割軽減を適用することが出来ます。
しかしながら、前年度または当該年度の応益割合が、タカ様 の例示された応益割合である場合は、その市町村においては 2割軽減を適用することが出来なくなります。
根拠法令:地方税法第703条の5第2項 同法施行令第56条の89第3項から第5項
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| Re: 国民健康保険税応益・応能割合について |
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タカ - 2009/02/03(Tue) No.12557
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ジェニファーハドソン様ありがとうございました。 応益割合が45〜50の間でない場合には前年度または当該年度2割軽減適用することができないということでしたが、調べたところ、2年連続で応益割合が45〜50でなかった場合に2割軽減を適用できなくなり次年度から軽減割合を6割・4割にしなければならないということを確認したのですがジェニファーハドソン様そういうことでしょうか。ご教示下さいますようよろしくお願いいたします。
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| Re: 国民健康保険税応益・応能割合について |
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ジェニファーハドソン - 2009/02/03(Tue) No.12571
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タカ 様
申し訳ありません。12524の私の文書は、少しマズイですね^^; 「前年度または当該年度における応益割合が100分の45以上100分の55 未満であれば、その市町村は2割軽減を適用することができる」のが正解ですね。
従って、タカ様のおっしゃるとおり、2年連続で応益割合が100分の45から 100分の55の間でなかった場合、次年度からは2割軽減が適用できないという ことになると思います。
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| Re: 国民健康保険税応益・応能割合について |
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波 - 2009/02/04(Wed) No.12602
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ジェニファ−ハドソン様ありがとうございました。 今年度、当町では応益割合が45〜55の間になく、来年度の税率設定は気を付けて行いたいと思います。
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各自治体で個人情報保護を担当されている皆さんに情報提供です。 ご存知の方もあるかと思いますが、昨日、東京都情報公開・個人情報保護審議会にグーグ ル社が出席し、ストリートビューにおける個人情報保護について意見交換を行なったとの ことです。今後、各自治体にも影響があるかと思います。 地方に住んでいると、そもそもストリートビューって何のことかよく知りませんでした が、世の中の技術の進歩には驚くばかりです。一方で個人情報保護、プライバシー保護の 観点からすると、ここまで画面上で見れるとなると利用目的によっては一種の恐ろしささ え感じます。 昨日の審議内容は、いずれ東京都情報公開・個人情報保護審議会のHPに登載されるかと思 いますので、参考にされるとよいかと思います。
http://www.metro.tokyo.jp/POLICY/JOHO/JOKO/gijiroku.htm
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| Re: ストリートビューと個人情報保護 |
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あお - 2009/02/04(Wed) No.12592
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関連で申し訳ないですが, ストリートビューで思い起こすのは,固定資産税の課税資料としての航空写真です。 課税資料としての航空写真には問題がないのでしょうか。 課税という目的が限られているから,特に問題とされないのでしょうか。
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| Re: ストリートビューと個人情報保護 |
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元帳 - 2009/02/04(Wed) No.12601
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定義からいうと、ストリートビューの問題は、個人情報の問題ではないと思います(容易に個人を特定できないため)。 プライバシー上の問題があることは間違いないと思うのですが、個人情報保護の枠組みで自治体が何をできるかは疑問です。
思うに、企業が個人を特定できない個人の情報を大規模に集め、かつ、公開するという事態は、これまで例がなく、想定外だったのではないでしょうか。
私自身はプライバシーを侵害された者が司法に訴えるしかないと思っています。 困るのは、Googleが新たにストリートビューに地域を加える場合には、都道府県に通知するとしている点です。 何も打つ手がない状態で通知されるのは、非常に困った事態です。
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お疲れ様です。法規担当は初めてで、ご教示ください。 税条例の納期の表記で、本市では、「○月末日」とはせず、「○月31日」となっています。 今年は大丈夫ですが、うるう年の2月は、「2月28日」となっているにもかかわらず、「2月29日」を納期限としています。他の自治体さんの例規でも同様のケースが見受けられますが、このままでも大丈夫なのでしょうか?国からの通達で読み替えができるのでしょうか?
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| Re: 税条例の納期とうるう年の関係 |
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市という村の法担 - 2009/02/04(Wed) No.12576
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「このままでも大丈夫なのでしょうか」の意味が不明ですが,納期が「○月○日から2月28日まで」と定められていて,その例外の規定がないのであれば,当然,納期を「2月29日まで」とすることはできません。条例違反になってしまいます。 なお,「特別の事情がある場合・・・別に納期を定めることができる」などの例外規定があれば,その例外規定に当てはまる場合のみ,納期を「2月29日まで」とすることができます。しかし,うるう年であることのみを理由として,例外規定を適用するのはどうかと思います。
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| Re: 税条例の納期とうるう年の関係 |
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あお - 2009/02/04(Wed) No.12577
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固定資産税の例ですが, 地方税法第362条で固定資産税の納期は,四月,七月,十二月及び二月中において,当該市町村の条例で定める。但し,特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 上記法の規定を受けて本市では4期納期は翌年2月1日から同月末日までと規定しています。 閏年であるから特別の読み替えがあったかどうか,定かでないですが,条例で納期を28日にしていれば29日が納期とすることは難しいのではないでしょうか。
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| 略称規定の使い方
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ぴよぴよ - 2009/02/03(Tue) No.12565
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皆さんお疲れ様です。 いつもお世話になっております。
基本的な質問になるかもしれませんが、 @略称規定で略称した用語を別のところで、略称することはできますでしょうか?
(例) 職員給与条例、労務職員給与条例及び企業職員給与条例(以下「給与条例」という。)
※職員給与条例・労務職員給与条例・企業職員給与条例もそれぞれその前に略称しています。
A略称した条例を「同条」とか「同条例」で受けても大丈夫ですか?
職員給与条例第3条の規定〜、同条第4条(同条例)〜
※職員給与条例は、その前に略称しています。
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| Re: 略称規定の使い方 |
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uzuz - 2009/02/04(Wed) No.12582
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@については「できる」のではないでしょうか。 ただし、(例)にあげられている『職員給与条例、労務職員給与条例及び企業職員給与条例(以下「給与条例」という。)』では、どの範囲を略称しているのか明確でないように思います。 この場合は、『・・・(以下「給与条例等」という。)』というように「等」を付けるか、『・・・(以下これらを「○○○」という。)』とか『・・・(以下「○○○」総称する。)』にすれば、略称の範囲に疑義は生じないように思いますがいかがでしょう? ※「○○○」の部分は、ふさわしいと思われる略称を適当に・・・。
Aについては「できない」と思います。 「法制執務詳解」では『同』の用い方が書かれていますが、その中で、『略称規定を置いた場合には、以後その略称を用い、「同」は用いない。例えば、「○○法(以下「法」という。)というようにした場合には、以後必ず「法」を用い、「同法」で受けることはしない。』とあります。 この場合でも、略称した条例の特定の条を「同条」で受けることには、問題ないと思いますが。
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| Re: 略称規定の使い方 |
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ぴよぴよ - 2009/02/04(Wed) No.12599
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uzuz さま
ありがとうございます。 略称の規定ぶりについてのご指摘もどうもありがとうございます。 詳解に載っていたんですね。早速確認します。 どうもありがとうございました!
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保育所の業務を担当していますが、児童福祉法の一部改正に伴う保育所条例の改正についてお尋ねします。
児童福祉法において「保育の実施」とは法24条第2項の中で保育所における保育を行うこととされていましたが、平成20年11月の児童福祉法の一部改正により新規に家庭的保育事業が法制化され、そのことによって「保育の実施」とは保育所における保育を行うこと又は家庭的保育事業による保育を行うこととされました。 このことに伴い、保育所入所に関する法24条第2項及び第3項においては「保育の実施」という文言を「保育を行うこと」というように改正されています。 保育所条例の中にも「保育の実施」という文言を使用していますが、法24条第2条及び第3項のように「保育を行うこと」という文言に条例改正する必要はあるのでしょうか?
例 ○○市保育所条例 (趣旨) 第○条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164条。以下「法」という。)の規 定に基づく保育所の設置、保育の実施、保育費用の徴収等について必要な事項を定めるものとする。 (保育の実施基準) 第○条 市立保育所及び法第35条第4項の規定に基づき本市以外の者が設置する保育所 における法24条第1項の規定に基づく保育の実施は、児童保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより・・・
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| Re: 児童福祉法の一部改正に伴う保育所条例の改正について |
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あお - 2009/02/04(Wed) No.12598
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第一法規から出されている例規チェック(有料ですが)では次のように示されています。 「保育所への保育」→「保育の実施」 貴市の場合は,趣旨では「保育の実施」とあり,家庭的保育事業も含むという考え方ができると思います。 保育の実施基準では,「保育所による保育実施」とあり,家庭的保育事業を行う場合は,追加的規定が必要ですが,行わない場合はあえて改正の必要があるのでしょうか。
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ここで質問する話題ではありませんが、どうしても疑問に思うことがありまして…。
疑問1 総務省が1月28日付けで自治体に配布した「問答集」によると、「基準日以後に死亡した人は支給対象か。」との質問に対する回答は、「基準日に住民基本台帳などに登録されており、給付の対象となる。」となっています。
「人の権利能力は死亡により消滅する」という法律の大原則からすると、死亡した後にも権利の取得を認めるというのは極めて異例な取り扱いです。というか、法律の根拠もなしにこんなことが認められるんでしょうか?
百歩譲ってこれを肯定したとしても、基準日以降支給開始までの間に単身世帯の世帯主が亡くなった場合、その方がもらうはずだった給付金はどうしたらいいんでしょう?金融機関の口座は名義人が亡くなっても、口座がそのままなら振り込むことは可能です。後は、相続人間で遺産分割がなされることになるでしょう。
しかし、金融機関が口座取引を停止していたり、相続人が口座を解約してしまっていたら、当然、振り込みできないということで金融機関から返却されます。これを国庫に返還すると、口座に振り込んだ人との間で不公平が生じます。とすると、相続人を捜して世帯主の代わりとなる人を決めてもらって、その人の口座に振り込むんでしょうか?とてもじゃありませんが、そんなことしてられません。
疑問2 世帯主の死亡により口座取引が停止されると、一緒に振り込まれた世帯員の給付金まで引き出しができなくなってしまいます。この場合、世帯員から金融機関に申し出て、世帯員の給付金についてだけ停止を解除してもらうんでしょうか?
疑問3 定額給付金受給権は、いつ発生するのでしょうか?世帯主からの申請書が自治体に到達した時点でしょうか?そうだとすると、発生してから振り込まれるまである程度の期間が経過することになりますが、この期間中に受給権を譲渡したり、差押えることは可能でしょうか?可能だとすると、受給権者が債権者の口座を指定することも認めなければならないんでしょうか?定額給付金だけなら少額ですからわざわざ差し押さえる債権者はいないでしょうが、預金全体を差し押さえることはありえます。
疑問4 受給権が発生するものとして、それが発生してから自治体が口座に振り込むまでの間に世帯主が亡くなった場合、受給権自体は単純な金銭債権ですから、民法896条本文により相続の対象となるんでしょうか?法に特別の規定がありませんから、同条ただし書の「被相続人の一身に専属したもの」には当たりません。相続されるとすると、法定相続分にしたがって相続人に分割されて権利が移転することになりますが、そうなると話が恐ろしくややこしくなります。
上記の問題は、根拠法に特別の規定を設けさえすれば解決可能なものばかりです。根拠法を制定しないで予算措置だけで乗り切ろうとすることが、社会で大混乱を招く無謀な行為であることを改めて認識しました。
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| Re: 定額給付金「問答集」に関する疑問 |
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猫 - 2009/02/04(Wed) No.12594
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私は理解していないので、愚考のレベルですが・・・
>疑問1 国でも受給権者と給付対象者が混乱しているように感じます。受給権者は世帯主なので、世帯員(=給付対象者)は給付権者への給付額算定積算根拠・・・なのですかね? そうすれば、世帯員が基準日以降に死亡した場合でも世帯主への給付額は変化しないという意味での「基準日以降の死亡でも給付を受ける権利を有する」Q&Aはそんなものなのかなぁと・・・ ただ、単身世帯の場合は??
>疑問2 世帯員=受給権者への給付額算定根拠 と考えると、受給権者が死亡した場合は給付金総額が相続対象になるような気がします。
>疑問3 差し押さえなどについて、「税滞納者の差し押さえは好ましくない」とされながら、民間債権者からの差し押さえはOKとなるのも・・・ですね。
>疑問4 世帯主が死亡した場合を国が想定していないですからね。相続になると、その相続に係る戸籍などの取得費用などは誰が負担するかなど、問題が生じて話が面倒になると思います。
国も詳細を・・・つめる気も時間も無かったんでしょうねぇ。
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「公金の収納は長でなく会計管理者の権限なので、水道事業管理者(公営企業管理者)へ委任することはできない」 と財務実務提要に書いてありました。 しかし、現状、公共下水道(公営企業法非適用)の使用料を上水道料金と一括て徴収し、公共下水道の使用料も公営企業管理者の口座に一端入れているという運用が多いと思います。 上記「」書きの自治法の解釈どおりでやると、公共下水道使用料は、口座振替の場合や納付書による支払いの場合は、直接、会計管理者の口座へ入金されないとならないと思います。 また、現金収納の場合は、企業出納員でなく一般の出納員が取り扱う必要があると思います。 公共下水道使用料を上水道料金と一括て徴収し、公営企業管理者の口座に一端入れるという運用をされている自治体の皆様は、上記「」書きの自治法の解釈をどう捉えておられるのか、是非参考にお聞かせください。 なお、我がバイキン市(仮名)も、そうしていますが、市長の権限委任規則の審査に当って、「自治法に抵触しているのでは?」という意見が出て、回答に苦慮しています。
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| Re: 水道事業管理者への下水道使用料収納の委任 |
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あお - 2009/02/04(Wed) No.12586
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財務実務提要を見ていませんので,確実ではありませんが,通常,下水道使用料の徴収を水道に委任する場合,地方自治法153条1項,同法171条4項を根拠として委任規程を設けていると思います。 特に不都合と思いませんが。
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| Re: 水道事業管理者への下水道使用料収納の委任 |
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BCC - 2009/02/04(Wed) No.12591
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「収納委託」ではなく「徴収委託」で処理しています。
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いつも勉強させてもらっています
うちでは事後審査型一般競争入札を実施しており 入札後に入札参加資格の確認を行い落札を決定しています
仮にAという業者が公告中の工事に参加したいと考えています Aは現在指名停止措置を受けており 公告期間中にその措置が解除になります
この場合、この業者は指名停止解除になったあと 入札に参加できるのでしょうか?教えてください
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| Re: 入札公告と指名停止解除の関係 |
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G - 2009/02/04(Wed) No.12587
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要綱や公告の際に条件を提示していなかったものと思われます。
いくつか検索してみると、だいたい入札時において指名停止期間でないもの、が多いみたいですが、四街道市さんみたいに、「公告の公告日から開札日までの期間、受けていない者」も例もありますね。
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| ロシアからの手紙
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よっしー - 2009/02/03(Tue) No.12553
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ちょっと困った手紙が届いたので、ご相談です。 ロシア(当然、ロシア人)から、本市の市長宛に英語で手紙が届きました。 内容は、本市の中古車業者から中古車を購入し、国際送金したが、 車を送ってこないという内容で、市長に懇願する内容となっています。
市内在住者であれば、無料の弁護士相談を紹介したり出来るのですが、 困ったことにロシア在住ですから・・・・
このような外国人向けに、支援しているような団体があれば、 紹介してあげたいのですが、ご存知ないでしょうか。
ちなみに、その業者ですが、庁舎の近くあったのですが、 最近見ないなぁ〜と思っている業者でした。 恐らく、事業から撤退したのだと思うのですが・・・
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| Re: ロシアからの手紙 |
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えんどう たかし - 2009/02/04(Wed) No.12574
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何方のレスも無いようなので・・
スレッドの内容からは、(その手紙の内容が事実であるとしても)債務不履行なのか、それとも詐欺事件なのか分かりませんが、一般的な事を通知した上で、所挙管轄違いということで、民事ならば損害賠償を裁判所に起こすことが出来る旨を、詐欺など刑事事件であれば警察署長(巡査部長以上の司法警察員)・検察官まで告訴できる旨を通知し、当該手紙も返戻すればよいのではないか、と思います。 当該手紙が信書として行政機関に到達したのであれば、何らかの応答(一般的事項の通知)をすべきように思いますが、同時に、管轄違いの文書は返戻すべきと思います。 前記の通知事項が、「返戻の理由」にもなると思います。
なお、ここまで通知する必要があるかどうかは分かりませんが、債務者が債務不履行に陥った場合、対する債権者がとりうる民事的手段には以下のようなものがあります。
履行請求権(民法第414条1項) 解除(同541条) 損害賠償(同415条上記二つの手段と合わせて行使できる)。 刑事事件であれば、国内の犯罪に当たる信じるにつき相当な根拠を添えて、司法警察員まで告訴するという手段などが考えられます。
《追伸》 なお、当該手紙がたんに相談窓口は何処か?や、紛争解決機関は何処か?といったことを尋ねる内容であれば、返戻しない方がよいと思いますが、紛争について相手方の居所をたずねるなど、市長に何らかの介入を求める内容であれば、理由を付して返戻すべきとだ思います。
素人ゆえ誤りがあるかもしれません。英文は御容赦ください。
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お尋ねします。 例えば、道路改良工事で用地買収に応じてもらえないケースは、どこにでもあると思います。そのことについて、議員が直接聞きにきたり、本会議で質問される場合があります。 その土地の所有者が反対されていますとの回答で問題はないのでしょうか。
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| Re: 個人情報としての取り扱いについて |
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玄冬 - 2009/02/03(Tue) No.12568
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経験はないのですが、次のような回答だと議員さんからどやされるのでしょうか。用地買収に対する態度も重要なプライバシーのような気がします。
「その土地の所有者と交渉中です。それ以上のことは守秘義務によりお答えできません。」
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| 略称規定の使い方
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ぴよぴよ - 2009/02/03(Tue) No.12566
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お疲れ様です。いつも頼りにさせていただいております。 基本的な問いかもしれませんが、
@略称規定を含んだ略称規定は可能ですか? A,B及びC(以下「D」という。) ※ABCすべてその前に略称をしている。
A条例名を略称規定した後、その条例を受けて同条例や同条ということができますか。 職員給与条例第3条〜、同条第4条(同条例)〜 ※職員給与条例は、その前に略称をしています。
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| Re: 略称規定の使い方 |
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ぴよぴよ - 2009/02/03(Tue) No.12567
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第1条が全部改正で、第2条が一部改正の2段ロケットって可能なのでしょうか?
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| Re: 2段ロケットについて |
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市という村の法担 - 2009/02/02(Mon) No.12535
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形式的に不可能な感じがいたします。 題名だけを考えても,どのようにしたらいいのか,全く見当も付きません。
いわゆる2段ロケットは,一部改正を2段階で行うということ限定なのかもしれませんね。
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| Re: 2段ロケットについて |
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鷲巣 - 2009/02/03(Tue) No.12564
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どのような改正かはわかりませんが、全部改正で2段目の改正後の形にして、 附則に経過措置として「○年○月○日までの間、第○条中「〜」とあるのは 「…」とする。」といった規定をおいておけば解決するかと思います。
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国民健康保険特定同一世帯について、後期高齢者に移行した世帯の世帯員が死亡 及び転出した場合はどの時点から軽減額が変更になるのでしょうか。 また、世帯分離に場合についても、どの時点から軽減額が変更になるのでしょうか。年度途中で世帯分離した場合、(主変更,所得更正は軽減区分は変更なるが)軽減区分は変更になるのでしょうか。 お忙しい所恐縮ですが、皆様方ご教示下さいますようよろしくお願いいたします。
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| Re: 国民健康保険特定同一世帯について |
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ジェニファーハドソン - 2009/01/31(Sat) No.12525
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例えば、こういう例でしょうか。
世帯主・・70歳の国保被保険者で、軽減判定所得額80万円 世帯員(妻)・・77歳(特定同一世帯所属者)で、軽減判定所得額0円
この場合、当該年度については均等割及び平等割は2割軽減該当で、かつ 平等割半額世帯に該当しますね。 また、年度の途中で世帯員(妻)が死亡もしくは転出しても、その年度中 は軽減の再判定は行いません。
年度の途中で再判定を行うのは、世帯主が変更となった場合や、新たに後期 高齢者に移行した者がいる場合です。
例えば、 世帯主A・・70歳の国保被保険者 世帯員B(妻)・・77歳(特定同一世帯所属者) 世帯員C(子)・・45歳の国保被保険者
年度途中で世帯員Cが世帯分離しても、世帯主Aの世帯は平等割半額には なりません。つまり、軽減の再判定は、この時点では行いません。 世帯主は変更になっていないし、新たに後期高齢に移行した者がいるわけ でもないためです。なお、世帯員Bは特定同一世帯所属者の取扱いを継続 します。世帯の継続性が失われていない(世帯コードが変わらない)から です。 このままで行けば、世帯主Aの国保単身世帯となりますので、翌年度から 平等割は半額になりますね。
また、世帯主変更により世帯主がAからCに変更となった場合は、軽減の 再判定を行います。この際、世帯主が変更となったことにより世帯の継続 性がなくなります(世帯コードが変わる)から、世帯員Bの特定同一世帯 所属者の取扱いを解除しております。
当自治体においては、このようにシステムを組んでおります。 国や都道府県へ照会した結果や、下りてきたQ&A集などを基に、このよう に取り扱っております。
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| Re: 国民健康保険特定同一世帯について |
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波 - 2009/02/03(Tue) No.12563
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久々に投稿いたします。 地方自治法第244条の2第3項に「指定管理者に公の施設の管理を行わせることができる」とあります。これにより、公の施設の管理は、直営か指定管理のいずれかによることになりました。施設によっては、指定管理に出さないで、清掃などの個々の具体的業務を清掃会社に委託している例もあると思います。 そこで、お尋ねですが、この業務は「管理」に当たるから、指定管理に出さないで委託すれば自治法違反になるよ、この業務は「管理」に当たらないから、委託できるよ、という具体的な基準や「管理」の定義がどこかに示されていませんでしょうか。ご存じの方、ご教示ください。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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あお - 2009/01/27(Tue) No.12374
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アバウトにいいますと,管理業務のうち,一部委託はできるが全部委託はできない。権力的業務,処分性を伴う業務は委託できないといったところでしょうか。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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むーかー - 2009/01/28(Wed) No.12406
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あおさん、ありがとうございました。
学童保育所の運営業務委託は、入所者は市で決定すれば、権力的業務や処分性を伴う業務でないと思われますので、管理に当たらず、私法上の委託契約をしても、自治法違反にはなりませんですよね。どなたか、教えてください。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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di_meola - 2009/01/28(Wed) No.12409
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事実行為は、業務委託ができます。 施設の使用許可などの法律行為は指定管理制度でないと自治体以外のものに行わせることはできません。 事実行為とは、行政機関の法律効果を有しない活動をいいます。 たとえば、むーかーさんのいう清掃などは、清掃をしてもその結果として何らかの法的効果は発生しないものです。こういったものだけであれば、指定管理者の制度によらなくとも、業務委託により事業者に行ってもらうことはできます。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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あお - 2009/01/28(Wed) No.12413
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公の施設であれば,直営(一部委託は可)か指定管理しか選択の余地がないですが,学童保育は公の施設に該当するのでしょうか。 また,市町村の義務的な業務でしょうか,単なるサービスと考えると委託も可能かと考えます。 学童保育の根拠となる児童福祉法6条の2第2項は市町村の義務的な業務とはおもえませんが,いかがでしょう。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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G - 2009/01/29(Thu) No.12450
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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むーかー - 2009/01/30(Fri) No.12471
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di_meolaさん、ありがとうございました。よくわかりました。
あおさん、ありがとうございました。学童保育所は、公の施設の定義とされる「住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するために地方公共団体が設ける施設をいう。」に該当するので、公の施設だと思います。
Gさん、ありがとうございました。委託は請負かとのお尋ねですが、民法の「請負」か「委任」かのお尋ねかと思いますが、「請負」の定義の仕事を完成するにはなじまないと思いますし、また、「委任」の定義には法律行為を為すことを委託とあり、法律行為以外のことを「業務委託」したいので、どちらでもないのではと思います。よくわかりません。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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玄冬 - 2009/01/30(Fri) No.12473
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>むーかー様
公の施設において、いわゆる権力的業務を自治体に留保し、それ以外の事務の管理を指定管理者に行わせている例はよくあります。 その場合、管理とは多数の事務の集積ですから、個々の事務を分離していって、ある段階からもはや管理とは言えなくなるはずですが、ではどの段階から管理とは言えなくなると明確に確定することは困難ではないでしょうか。
清掃業務は、社会通念上、直感的に委託できないはずがないと考えてしまうだけでしょう。あえて理屈づけるとすれば、管理の本質的要素ではないからということになるのでしょうが、権力的業務を抜いた場合の管理の本質的要素とは何か? たとえば、庭園の維持管理も通常は清掃と同じように考えるでしょうが、庭園を住民に開放することがその公の施設の設置目的であったとすれば、庭園の維持管理は事務の本質的要素のような気もしてきます。
限界事例では、結局自分の常識が社会通念と一致することを信じるしかないような。という極めてあいまいなアドヴァイスになりました。
【念のための追記】民法で事実行為は法律行為と対比させて用いられます。その場合、“法律行為”である契約に基づいて行われる事務のほとんどは“事実行為”でしょう。たとえば、福祉施設の管理を指定管理者に行わせている場合、日々の介護等は“事実行為”でしょうが、だからといって日々の介護等を一切指定管理者が他者に委託することは想定できないのでは?
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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G - 2009/01/30(Fri) No.12475
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>むーかーさま 学童保育を現に担っている指導員さんの「業務委託」ということでしょうから、指導員さんの労働って何? 「請負」なの? 「労働者派遣」なの? というのが逆質問の趣旨です。「偽装請負」にならないためにの老G心です。
このあたりは >えんどう たかし さまが一番詳しいのですけれど。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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むーかー - 2009/01/30(Fri) No.12482
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玄冬さん、ありがとうございました。最後の一線は、自分の判断ですか・・・。 【念のための追記】は、私には難しくてよくわかりませんでした。
Gさん、ありがとうございました。学童保育所は、個人にではなく、NPOに指定管理によらないで業務委託が可能かの例でした。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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玄冬 - 2009/01/30(Fri) No.12486
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>むーかー様
【念のための追記】はわかりにくい書き方だったかもしれませんね。次のようなことを言いたかったのです(即ち、事実行為か否かでの判断は難しいのではないかということ)。いろいろな考え方があるかと思いますよ。
清掃業務は清掃委託契約により行われるわけですが、その委託が問題ないとされるのは、清掃業務が“事実行為”だからという理由ではなく、委託しても問題ないと誰もが直感的に思っているからではないでしょうか? “事実行為”は委託できるとしてしまったら、非権力的業務について指定管理者となっている者(たとえば、出入り自由の公園の指定管理者)は、全ての業務を丸投げできることになってきておかしくないですか?
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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G - 2009/01/30(Fri) No.12487
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民設民営のNPOの運営する学童保育所に、何を「業務委託」するんでしょうか?
>むーかー さまのところでは、認可保育所に保育業務を業務委託されているのでしょうか?
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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uzuz - 2009/01/30(Fri) No.12493
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学童保育の運営については、各自治体で運営形態は様々なようですね。
むーかー様が、指定管理者制度の導入について疑問を感じていると言うことは、むーかー様の自治体では「学童保育所」の設置・管理条例が制定されており、現在は公設・公営で行っているということですよね。
各自治体での運営形態がバラバラですので、むーかー様の自治体における学童保育の位置付けや設管条例の規定ぶり、学童保育所が行う業務のうち、「委託」したい業務の範囲などがもう少し分かれば良いかもしれません。
ちなみにウチでは、学童保育は公の施設ではありません。 運営主体は、地域の児童クラブで、自治体は場所を提供するというスタイルです。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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むーかー - 2009/01/30(Fri) No.12505
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玄冬さん、ありがとうございました。よくわかりました。
Gさん、誤解を与えてしまってすみません。1例で、公設・公営の学童保育所の、入所者決定など委託できないことを除く、運営業務をNPOに委託できるかです。
uzuzさん、ありがとうございました。学童保育所は、1例であり、私の最初の投稿のとおり、「管理」の定義がわからないので、皆さんに教えていただいていたものです。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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di_meola - 2009/01/31(Sat) No.12510
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玄冬さま
>清掃業務が“事実行為”だからという理由ではなく、委託しても問題ないと誰もが直感的に思っているからではないでしょうか?
指定管理者による管理を行わせることができるかどうかの根拠として「委託しても問題ないと誰もが直感的に思」うというのは、法律上の制度を適用できるかどうかの判断基準としてはちょと曖昧な気がするのですが・・・。
>非権力的業務について指定管理者となっている者(たとえば、出入り自由の公園の指定管理者)は、全ての業務を丸投げできることになってきておかしくないですか?
出入り自由の公園においては、使用の許可などは伴わないでしょうから、そこで行われる管理が公園の除草や清掃のみであるならば、業務委託で行わせることができます。それは、公園の除草や清掃が事実行為であるからです。 しかし、事実行為のみの管理のものであっても、指定管理者制度によって管理を行わせることも可能です。(この場合、指定管理者制度によることのメリットを何に求めるのかということはありますが)
それと、”指定管理者は、全ての業務を丸投げできることになって”とありますが、契約の場合と同様に、指定管理者制度においても業務の全てを他の事業者に委託することはできないと思うのですが・・・(指定管理者からの、管理業務のうち事実行為である一部の業務は委託可能です。)
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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玄冬 - 2009/01/31(Sat) No.12516
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di_meola さま
行政法学や自治法の解説などでたまに見かける事実行為という概念の曖昧さに日頃からあきれていたという背景があってあのようなレスになってしまいました。 (民法学においては法律行為と対置するところの事実行為という概念設定がわかりやすく私法秩序の整理に有益であるという思いがさらにその前提です。)
さて、今回のケース、曖昧さの少ない“使える”メルクマールは次に尽きるのでは?
「権力的業務は委託できない」 or 「管理対象業務の全部は委託できない」
誰でも同意するであろう清掃業務の委託はなぜできるかという問いに対して事実行為だからと言っているだけのような気がするのです。 出入り自由の公園のケース、たとえば毎朝管理事務所の鍵を開けるという“事実行為”だけを指定管理者に残して、他の業務を全て委託できるとは通常考えないと思います。それは常識に反する。その常識を言葉にする必要に迫られた場合、私だったら、たとえば“管理の本質的要素は委託できない”と表現します。
なお、先にも書きましたが、いろいろな考え方ができるかと思います。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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えんどう たかし - 2009/01/31(Sat) No.12520
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「権力的業務は委託できない」 and 「管理対象業務の全部は委託できない」だと思います。下記の・・・ http://www.city.kitamoto.saitama.jp/siteikanrisya/soumusyou-tuuti.pdf [総務省自治行政局長通知] (通知平成15年7月17日総行行第87号) 3 適正な管理の確保等に関する事項 (2)清掃、警備といった個々の具体的業務を指定管理者から第三者へ委託することは差 し支えないが、法律の規定に基づいて指定管理者を指定することとした今回の制度の 趣旨にかんがみれば、管理に係る業務を一括してさらに第三者へ委託することはでき ないものであること。<引用終わり> ・・・と国(設計者)が解釈しているのは、玄冬様の・・・>私だったら、たとえば“管理の本質的要素は委託できない”と表現します<・・・ということなのだろうと思います。
地自法のいう「公の施設の管理」の『管理』の意味は、民法の“行為概念”中の「管理行為」と同義・ないし踏襲するものと理解して差し支えないのではないでしょうか。 管理行為、即ち・・ 保存行為及び財産の性質を変えない範囲での利用又は改良を目的とする行為(民法103条) ・保存行為 財産の現状を維持する行為のこと。 ・利用行為 ・改良行為 ・・・ 但しその法律行為の内、自治事務の性質上、公有財産であり、公共目的があること、国賠法や行政不服審査法の適用がある(公権力の行使を伴う場合がある)ことから、第三者に再委任できるものを制限している。さらに、条例(=住民自治)により住民に対し新たな義務や権利を与えるシステムになっているから、そのような修正(民法明文「第103条権限の定めのない代理人」に対し“特別関係”)が加えられている『権限の定めの“ある”代理人』、という理解です。
なお、蛇足とは思いますが、以前の公益法人等への“管理委託”(公権力を自治体に留保)と、指定管理者後の所謂事実行為に該当する“部分委託”との違いについては、結局、“部分委託の集積が管理委託になってしまっていた”(元請と下請の違いに過ぎないだろうand出資している分だけチェックと口出しが出来る)と理解しています。そのような意味でも、di_meola様の指摘はするどい!。 但しこの“管理委託”制度の下で、多くの自治体が使用許可までも代理(公益法人に派遣した職員などに)させていたわけですがね・・・。
ご参照:http://geocities.yahoo.co.jp/gl/sa_saitama/view/200607 2006/7/24 指定管理者制度前の「公の施設の使用許可」は誰が行っていたか?
《追伸》 自治体で言う民間への「業務委託」は、多岐にわたる意味があるのだろうと考えております。 まあ、自治体が民間人に法律行為を任せる=委任はほとんど無いでしょうから、請負か準委任だと考えられます。したがって、仕事の完成・引渡しを目的としない場合は準委任と考えて良いのでは、と思います。なお準委任の法主体間の関係も委任の強行規定が準用されるようです(民法第656条)。 それから、偽装請負(派遣法違反の場合と職安法違反の場合)に該当するか否かについて詳しくは労働局需給調整担当官の判断によりますが、一つの基準として、受任者(請負人)の法人が、自ら使用する資材・機材・人員配置の裁量等すべての法的責任を持って労務提供を行っている場合には違反とならないとされます。また、仮に委任者(親事業者)の準備する資材・機材を受任者(請負人)に使用させている場合でも、高度な技術の提供を目的とする場合であって、且つ、当該労働者の配置(退勤管理等)と労働関係に関するすべての法的責任を受任者(法人)が負っている場合には許される場合があります。この場合について、職安則第4条各号の具体例を労働局が示しております(パンフ「労働者派遣・請負を適正に行うために」http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.html・・・が、高度な専門性の判断については、労働行政と私とは意見が異なっておりまして・・・)。 なお労働者派遣に該当するか否か、という判断も、“他人の労働を指揮監督(口出し)しているかどうか”という基準であるため、職安則第4条各号に依っていると考えられます(私は、上記パンフは、この判断が派遣法以前より甘くなっていると思っていますが)。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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むーかー - 2009/02/02(Mon) No.12542
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皆さん、ありがとうございました。
皆さんの結論として、私が1例とした学童保育所であれば、 @入所者決定などの権力的業務は、委託できない。 A上記@を除く学童保育所運営業務全体を委託することはできない。
ということで理解いたしました。 ありがとうございました。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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日本海荒波 - 2009/02/02(Mon) No.12543
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いろいろ議論されているようですが、公職研で発行している「地方自治職員研修臨時増刊号89 指定管理者 再選定のポイント」が大変参考になります。特に、この議論の参考になると思われるのは、202ページからの「法的観点から見た指定管理者制度運用上の諸問題と解決策」です。また、184ページからの「中野区における区立保育園の指定管理者の現状と成果、今後の課題」も参考になるのでは。ちなみに、124ページには「指定管理者制度の課題と解決の指針」の中で業務委託?している三鷹市の例も掲載されていますよ。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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あお - 2009/02/02(Mon) No.12544
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むしかえすようで恐縮ですが, 三鷹市の例は保育所の民間委託の場合ですが,学童保育の場合,特に施設を公の施設として条例化している場合は別ですが,よくある例としては小学校の施設を借りて,有料で預かっているケースではないでしょうか,とすると,これを委託するとしても保育所の入所決定と同一レベルなのか,疑問に感じます。 また,学童保育料は債権として民間の塾などと性質は変わらない,ただし,根拠は児童福祉法6条の2第2項ですが,保育に欠ける児童を受け入れる保育所と違って市町村の義務とは思えません。 結論的には学童保育は保育所よりも民間委託しやすいのではと考えています。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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玄冬 - 2009/02/02(Mon) No.12545
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むーかー さま
>@入所者決定などの権力的業務は、委託できない。
あくまで一例ですからこだわる必要はないのかもしれませんが、上のレスであおさまご指摘のとおり、事業として位置づけられている学童保育の入所の決定は、権力的業務と言えるか疑問の余地があるかと思います(どうして児童福祉法の条項に入れたんでしょうね)。契約と考えればまた別の理屈になるかもしれませんね。
【追記】ただこの場合、公の施設として設置してしまうと「入所の決定」=「使用許可」という権力的業務になってしまうのでしょうか? もしそうだとすると使用料を条例で定める必要が出てきてしまいますね。現場ではどのように整理されているのでしょうか?
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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えんどう たかし - 2009/02/02(Mon) No.12546
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あお様
>よくある例としては小学校の施設を借りて,有料で預かっているケースではないでしょうか<
ここら辺、整理が必要かと、 @学校という「公の施設」の使用許可をNPOなど学童保育運営者に出すパターン(名付けて「“ヤドカリ”パターン」)。 A学校の施設の一部(ないし別棟)に自治体が学童保育施設を設置(条例で)し、これを指定管理者に(指定という行政処分で)やらせる「指定管理者パターン」。 但し、@Aとも「学童保育の入所の決定」は元々は行政の権限に属する。 という2つのパターンが存在する、という整理でよろしいでしょうか?
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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あお - 2009/02/02(Mon) No.12549
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えんどう たかし 様 @,Aのパターンがあることは認識していますし,整理されたとおりです。 ところが,保育所と違い,根拠が児童福祉法6条の2第2項で 「この法律で,放課後児童健全育成事業とは,小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて,その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに,政令で定める基準に従い,授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて,その健全な育成を図る事業をいう。」とあります。 明らかに,保育所の措置的な考え方でなく,申請に対する許可という形はとっていても,あくまで市町村の事業として行うことであり,いわゆる行政処分性はありません。 単に市町村の事業として要件に合えば,入所を認める程度のものと考えています。 したがって,保育所よりは業務委託できるケースではないかと考えています。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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えんどう たかし - 2009/02/02(Mon) No.12550
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>申請に対する許可という形はとっていても,あくまで市町村の事業として行うことであり,<・・・
このあたりの理解として、給付的行政(←侵害的行政行為の反対語という意味で)ということや、施設の利用実態として契約的な意味合いもあることなどを考慮すると、いわゆる“権力性の弱い”行政行為であることには争いが無いと思います。
さて、(・・釈迦に説法は承知の上で・・)それではそもそも公物一般の内、学校その他住民福祉のための公共用物である「公の施設」というものの性質は如何なるか、を考えると、法理論的には公共用物一般(例として前掲の他に、公園・道路等)と同じように、これを物理的に設置するだけでは「自由利用」になると考えられます。 これでは利用者同士の争いが生じるため、誰かによる交通整理が必要となります。 そこで、利用者(住民)は、この「利用の自由という権利」と「交通整理の権限」を議会に委任しているのです。いわば社会契約論の考え方です。 そうすると、議会は住民から委任された権限に基づき、条例によりこの自由利用をいったん禁止(一般に禁止)し、利用の許可権限を行政の長に与えるのです。そして、申請により許可を受けた者だけがこれを利用できることとなると考えられます。 つまり条例(法律に類する)で一般に禁止しておいてから、申請による許可により、これ以外の者を排除しつつ利用させるのだと考えられます。
私は、やはりこれは「公権力の行使」であって、貸借契約やサービス供給契約(元々他人のもので権利が無いものを契約により権利を発生させるという法律行為)とは少し違うのでは、などと思っております。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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あお - 2009/02/03(Tue) No.12551
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公権力行使の議論に入るつもりはありませんが,昨今の債権の性質についての判決を見ますと水道料金,病院診療債権,古くは公営住宅など行政と利用者のあり方について,従来の公法,私法の議論ではなく,実体を見た上での解釈がなされているようです。 つまり,公の施設で使用許可的な文言を使用しても実体が同様の民間施設利用と変わらなければ債権の時効は私債権と変わらないなどの議論です。(自治体のための債権管理マニュアル,ぎょうせい,P258以降に詳述されています。) 学童保育は児童福祉法上,市町村の義務的な事業でしょうか,まして保育所の運営も公立,民間と変わらず,あるのは保育に欠ける措置が児童福祉法上残っている,また,その債権は滞納処分規定があるということです。 民間委託にも,このような法的根拠からの議論がなされるべきと考えます。
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| Re: 地方自治法第244条の2第3項にある「管理」とは? |
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えんどう たかし - 2009/02/03(Tue) No.12559
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あお様
リコメントありがとうございます。
市町村の義務的事業かどうかはこの際無関係だと思います。とくに設置が義務でない様な公立劇場の使用関係なども同様(使用目的を限定するなど“許可の処分性”という問題がある)ですから。
ご案内の「公営住宅など行政と利用者の関係」や「債権の性質についての判決」は存じております。これを援用した行政法の教科書もありますね。それがゆえに判例で検討されていない部分が問題となるのだと思います(公共目的のために供用する権源《ないし“権原”》は、所有権である必要はなく、支配権さえあればいいわけですから)。
スレ主様のお題、「公の施設の管理」とは何か?・・を検討するうえで、利用関係・行政の処分性を検討することは必要だったと考えています。ましてや委託・再委託云々について“公権力”の存在が関わってくる訳ですし。
是非とも“公権力行使”(=公共目的が故の処分性だろうと思っております)の議論については、別の機会にでもお願いします・・・
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「次に定める範囲内において」という表現の解釈ですが、 この文言の後に、各号を列記した場合、 単純に見れば、各号すべてを満たすことが要件であることが推測されます。
ただ、私は「次の各号のすべて・・」の表現の方がスッキリ明確だと思います。
なにか使い分けがあるのでしょうか?
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| Re: 次に定める範囲内において |
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あお - 2009/02/02(Mon) No.12538
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「次に定める範囲内において」という表現は法令検索では該当ありませんでした。 「次の各号のすべて」という表現はありますので,このような表現が明確と考えます。 「次の各号のすべてに該当するときは」森林法第10条の11の11 「次の各号のすべてに該当する場合でなければ」漁業災害補償法第118条第3項
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| Re: 次に定める範囲内において |
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気力 - 2009/02/02(Mon) No.12541
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あお 様 すみません。法令検索抜けていました。 疑義の表現については、建築制限条例分野で使われている自治体が大半を占めていたものですから、照会させていただきました。「範囲内」の使用方法として、このような場合に使用しているのは確かに国でも無いようでした。 議案審査でいっぱいいっぱいのため、照会させていただきました。 ありがとうございます。
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| Re: 次に定める範囲内において |
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やまどど - 2009/02/03(Tue) No.12555
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「次に定める範囲内において」というフレーズは確かに法令文にはないみたいですね。
「次に定める」ならよく用いられます。
私は、一つ前の法制執務詳解<三訂版>(ぎょうせい出版)を使っていますが、そこの535頁「用語の17」に載っています。
テクニックの書いてある本なら載っていると思います。
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| 定額給付金事業?
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リラックマ - 2009/01/30(Fri) No.12494
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おしえてください。 大変つまらない事をお聞きします。 みなさまのところで現在要綱等の策定作業をされていることと思いますが、「定額給付金事業」で執り進めてますか、「定額給付金給付事業」とされていますか? 国は事業名は「定額給付金事業」で、補助金交付要綱は「給付金給付事業」としているのですが・・。 つまらない質問ですみません
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| Re: 定額給付金事業? |
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でんでん - 2009/01/31(Sat) No.12512
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国の補助金要綱の名称に併せ、定額給付金給付事業にしようと思います。ところで、国からは、ひな型は示されのでしょうか?それとも、事業費補助金交付要綱に、給付対象者、基準日、申請期限等が規定されていたため、これを参考に各自治体が作れということなのでしょうか?私どもの自治体では、とりあえず、法制担当と協議しながら、独自で作成 することにしています。 ところで、国の要綱では、住民に「給付」するとありますが、自治事務になったことで、市(区町村)民に「交付」するということになるのでは?
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| Re: 定額給付金事業? |
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リラックマ - 2009/01/31(Sat) No.12523
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でんでんさん回答ありがとうございます。 私どもも給付金事業という事で進めることになりました。 要綱については、今のところ同じく法制担当と協議しながたら進めているところです。 ただ、みなさん困惑していることと思いますが、色々と不透明な部分があり、非常に困惑しているのが現状です。
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相談です
隣の自治体が、とある建築工事の入札で 別表第2の「不正又は不誠実な行為」があったとして その自治体内の業者を指名停止にしました
うちの自治体でも類似の建築工事があり 隣の業者まで含めた指名競争入札を実施したいと考えています
この場合、隣の自治体で指名停止になっている 業者を指名することに問題はありませんか? それとも別表第2の取扱で同じように指名停止措置をとるべきですか?
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| Re: 指名停止の取扱について |
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入札太郎 - 2009/01/31(Sat) No.12522
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いつも勉強させていただいております。
当該業者はあなたの自治体の資格者名簿に登載されているのでしょうか。搭載されているならば、指名停止措置要綱等により判断することとなりますが、当方の場合、不正又は不誠実な行為については、当方の自治体の区域の場合とそれ以外の場合とそれぞれ指名停止措置が該当するようになっており、事例の場合は指名停止措置を講じることとなります。
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定額給付金の支出科目は19節の負担金・補助金・交付金だそうですが、伝票の添付書類は何を添付する予定ですか?また、申請書だけで請求書等はなくてもよいのでしょうか?くだらない質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。
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| Re: 定額給付金について |
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ダジャレイ夫人 - 2009/01/29(Thu) No.12426
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くだらない質問ではないですよ、財務会計上の取扱いは重要ですから。
ウチでは申請書をもって請求書に替えるか、請求書自体を省略しようかという議論をしています。請求書を要求すると事務が繁雑になりますし、何より書類が膨大になって決裁や保管が大変ですから。
ただ、財務規則上、支出には請求書が必須のような規定ぶりになっているので、改正が必要かなと。
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| Re: 定額給付金について |
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ガーナ - 2009/01/29(Thu) No.12434
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回答ありがとうございます。助かります。 補助金は通常は、申請->交付決定->実績報告->確定->請求->支払になると思いますが、規則で定めれば、請求書は省略してもよいのでしょうか?また、当町の財務規則でも請求書が必須の規定になっているのですが、改定するとしたら、どこをどのように改定する予定ですか?参考に教えてください。
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| Re: 定額給付金について |
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ダジャレイ夫人 - 2009/01/29(Thu) No.12436
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そもそも請求書を添付させる趣旨は、債務の履行を請求するという債権者の意思を書類で確認することにありますから、それが他の方法により確認できるのであれば省略することもできると思います。まだ詳細まで詰めていないんですが、本文で請求書の添付を原則とし、ただし書で他の方法により確認できるのであれば省略することもできる旨の規定にすることが考えられます。
別の考え方として、一般の補助金の場合は、申請から請求までの間にある程度の期間があるのが普通だと思いますが、定額給付金に関していえば申請とほぼ同時に請求でしょうから、債権者の意思を改めて書類で確認する必要性に乏しいともいえます。こう考えるのであれば、財務規則を改正しないで「申請書兼請求書」のような書類を受給者に送付して、提出してもらうこともできるでしょう。
ただ、どこの自治体にも財務規則だけでなく、補助金交付規則がありますよね?定額給付金が補助金だとすると、この適用を受けることになりますから、それを改正しない限り、この規則の定める手続が必要となってしまいます。その適用を除外するためには、「定額給付金の支給に関する規則」というのを別途制定しなければならないのかなと。もっとも、支出科目を補助金でなく扶助費にするなら、この問題は解決しますが…。
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| Re: 定額給付金について |
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G - 2009/01/29(Thu) No.12438
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医療費助成などでは、申請書兼請求書、という1枚の紙を書いてもらってます。
うちはどうするんだろう?
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| Re: 定額給付金について |
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G - 2009/01/29(Thu) No.12439
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12435にも、Gさんがいらっしゃるので、ちょっとびっくりして、直前のダジャレイ夫人さんのレスを見落としてました。とほほ。逝ってきます。
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| Re: 定額給付金について |
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玄冬 - 2009/01/29(Thu) No.12440
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| Re: 定額給付金について |
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G - 2009/01/29(Thu) No.12443
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>玄冬さま。 こんにちは。いつも、ご指導たまわりありがとうございます。
12442も私です(ってどっちのGやねん)。
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| Re: 定額給付金について |
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ギラティナ - 2009/01/29(Thu) No.12459
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ダジャレイ様が興味深いことを書かれていらっしゃったもので・・・。
今回の定額給付金は、条例はともかく、補助金交付規則との兼ね合いで規則で規定されるところが多いのでしょうか? うっかりしておりましたが、言われてみれば確かに補助金交付規則とはまるっきり手続が違いますものね。。。
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| Re: 定額給付金について |
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初心者マーク - 2009/01/29(Thu) No.12461
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補助金交付規則とのかね合いの件で…
私の団体の補助金等交付規則は、その第1条で「法令その他別に定めがあるもののほか、補助金等…について基本的事項を定める」と規定されていることから、要綱を「別の定め」と解釈して、規則の規定とはかけ離れる手続きも多々要綱で定め、補助金等を交付しております。 補助金等交付規則は、あくまでも一般法であり、特別法的に要綱で定める手続きで実施しても問題がないのではと考えていますが、どうなんでしょうか? 問題ありでしょうかね…
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| Re: 定額給付金について |
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でんでん - 2009/01/29(Thu) No.12463
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補助金等交付規則は、通常、団体を対象としたものではないでしょうか?今回は、国の 基準のもとに、地域振興券のときと同様、要綱を作成することでよいと思います。 ところで、1月28日は、事務費の補助金交付要項が施行され、申請に基づき、事務費が交付されることが決まったと思ったら、本日は、定額給付金自体も関連法案の成立前に、給付できるかもしれないとの官房長官の見解がありました。これが本当だとすれば、担当者は2月と3月は大変ですね。
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| Re: 定額給付金について |
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勉強不足 - 2009/01/30(Fri) No.12497
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国はもう少し法律に基づいた対応をして欲しいものです。これでは法治国家ではなく、放置国家だ・・・
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| Re: 定額給付金について |
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片田舎の財政担当 - 2009/01/31(Sat) No.12519
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定額給付金の申請書の様式がもうすぐ示されるようですよ。 子育て応援特別手当の担当の方には既に示されているようですが。
給付金と手当を一括して申請できるような様式を示すとのことですのでうちではそれ待ちですね。 恐らく申請書兼請求書の扱いになると思いますが。
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