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どなたかお助けください。
地方自治法第2条第9項にある「法定受託事務」に対する国の財政措置として、予算の歳入科目でいう、(款)国庫支出金(項)国庫補助金で支給される事務というのはありうるのでしょうか。 国庫支出金のうちでも、国庫負担金や委託金で措置されることは理解できるのですが・・。 地方財政法逐条では、地方財政法第16条の説明では、「その施策を行うため特別に必要があるとき」の「その施策」とは、国の相当重要な施策に直接関連がある場合としていますが、これに法定受託事務は関係するのでしょうか? 非常に抽象的な質問で申し訳ありませんが、皆様のご意見をお聞かせください。
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| Re: 国庫補助金で措置される法定受託事務について |
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タロイモ - 2009/03/05(Thu) No.13278
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すいません、質問が分かりづらかったので補足させていただきます。
地方自治法第2条第9項の「法定受託事務」については、同法第232条において、国は自治体に対し、事務に要する経費の財源について必要な措置を講じなければならないとなっています。
この法定受託事務に対する国の財政措置を自治体で受け取る際に、予算の歳入科目でいう、(款)国庫支出金(項)国庫補助金で受け取ることはありうるのでしょうか。
法定受託事務に係る経費を実際に国庫補助金で受け取った事例などがあれば、教えていただけたら幸いです。
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| Re: 国庫補助金で措置される法定受託事務について |
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公職一代男 - 2009/03/06(Fri) No.13289
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地方財政法第16条の規定にある「その施策」とは国の事務そのものを 指すのではなく、国の政策として補助金を創設し、地方自治体に何らか の事業の実施を国が広く働きかけるようなケースが該当し、質問の案件 については該当しないのではないかと考えています。 具体の案件を検討せずして結論付けることは困難ですが、一般論として 同法第10条の4に該当すると判断されるものであれば委託金とすべき ものであることはご案内のとおりかと思います。 当該国庫支出金の所管省庁が、地方公共団体における歳入科目まで指定 するようなことが本当にあるのか明らかでありませんが、いずれにして も地方財政状況調査(決算統計)においては正確な費目に計上する必要 がある訳ですから、どうしても判断しかねるようでしたら貴団体を包括 する都道府県の市町村担当部局にお問い合わせいただくしかないのでは ないでしょうか。 ちなみに当市においては、予算上は県補助金に計上したものの、実際に は県委託金に該当するものと判断し、執行上科目を新設して県委託金と して歳入したという事例も(恥ずかしながら)あります。
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| Re: 国庫補助金で措置される法定受託事務について |
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タロイモ - 2009/03/09(Mon) No.13306
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公職一代男 様
ご回答ありがとうございました。 地方財政調査の観点から調べてみることは恥ずかしながら思いつきませんでした。 早速調べてみます。ありとうございました。
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