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標記の滞納処分後の異議申立てについて、どのように理解すべきか悩んでいる点がありますので、ご教示いただければ幸いです。 同条第3項の規定では、「分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」であって、「督促の指定期限までに納付しない」ときは地方税の滞納処分の例により処分することができることになっていますね。そして、この規定に基づいて滞納処分を行った場合に滞納者からの異議申立てがあったときは、第6項の規定により異議申立てができる期間は30日以内、第7項の規定ではこの異議申立てに対しては議会に諮問してこれを決定しなければならないとするところまでは一定の理解はしているつもりなんですが、保育所保育料と下水道受益者負担金で滞納処分を行った場合はどうなるのでしょうか?前者は児童福祉法、後者は都市計画法に基づいて滞納処分を行うということから考えると、これらの2つの債権での滞納処分に対して異議申立てが出されたときであっても、『地方自治法第231条の3第3項に基づく滞納処分ではなく、個別法に基づく滞納処分であるから同条第6項・第7項の規定の適用はない(つまり、異議申立て期間は原則通り60日であって議会への諮問も不要)』と理解して良いものでしょうか?
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| Re: 地方自治法第231条の3に基づく滞納処分について |
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たっく - 2009/03/19(Thu) No.13546
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個別法などで規定することで,地方自治法231条の3第3項に基づいて滞納処分をすることができるのですから,保育料なり下水道料金なりの滞納処分については,地方地自法231条の3第3項の処分ですので,同条6項,7項が適用されるのではないでしょうか。 具体例としては見たことがありませんので正解かどうかはわかりませんが
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| Re: 地方自治法第231条の3に基づく滞納処分について |
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元帳 - 2009/03/19(Thu) No.13547
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| Re: 地方自治法第231条の3に基づく滞納処分について |
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たっく - 2009/03/19(Thu) No.13550
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元帳さんの書き込みを見てググって見たのですが,例えば督促状の教示時効を見ても,60日,30日両方があるようです。 また,ざっとみたところでは60の方が多い気も・・・ 教示が必要なものとしては,督促,延滞金,滞納処分の3つが主なものとしてあると思いますが,これらについての教示事項を考えると,不服審査法,地方自治法,当該債権の個別法とこの3つが絡み合って,どれが正解かわからなくなってきてしまいます。 個人的にも,とある部局と督促等の際の教示事項をとりまとめていて,全く正解の見えない中で一応文言はこしらえてみたものの,本当に正しいのかどうかはわからないという経験をしたことがあります。 どうしたものでしょうかね?
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| Re: 地方自治法第231条の3に基づく滞納処分について |
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水道 - 2009/03/19(Thu) No.13551
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第3項の分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入 には保育料や受益者負担金はあてはまりませんので第6項の規定も受けません。(使用料及び〜の債権適用は地方自治法附則第6条をご確認ください)
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| Re: 地方自治法第231条の3に基づく滞納処分について |
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びわこ - 2009/03/23(Mon) No.13579
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業務ご多忙のところ、ご教示をいただきましてありがとうございます。 皆様のご意見を拝見していますと、とても参考になります。 勉強不足で至らない点が多々ある私ですが、今後ともよろしくお願いしますね。
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| Re: 地方自治法第231条の3に基づく滞納処分について |
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たっく - 2009/03/23(Mon) No.13580
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水道様 「法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」については,ご指摘の通り,自治法附則第6条に列挙されているもののほか,個別法に規定されるものも含まれるのではないでしょうか。 附則第6条の規定も「他の法律で定めるもののほか,第231条の3第3項に規定する法律で定める使 用料その他の普通地方公共団体の歳入は,次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。」とあるとおり,他の法律で定めるものも自治法231条の3第3項に規定される債権に含んでおります。 このように考えると,滞納処分については,個別法であれ自治法附則であれ,自治法の231条の3第3項に基づくので,滞納処分に関する不服等については,第6項の適用を受けるのではないかと思うのですが・・・ 個別法で督促等について個別の規定のあるものについては,それに従うので,231条の3第1項の督促ではないため,第6項の適用は受けないことになるのでしょうが,滞納処分についてはまた事情が違うのではないかと思うのですが・・・ 個人的には,自治法の債権管理に関する条文は,税法をはじめ他の個別法等を巻き込んで,非常に複雑というかいびつな形になっており,非常にわかりにくいのが問題で,不服に関しても,はっきりいって何が正解かわからない状態にあるのが問題と考えております。(実際,色々な自治体の各種様式をみても,結構対応がまちまちで・・・) まあ,ここで文句をいってもはじまりませんが・・・
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| Re: 地方自治法第231条の3に基づく滞納処分について |
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あお - 2009/03/23(Mon) No.13584
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たっく 様
以前,下水道受益者分担金と下水道受益者負担金では督促に関する不服申立期間はどう扱うかという質問を受けましたが,私は次のように整理しています。
不服申立てについては,審査請求については,処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないとされています(行政不服審査法14条1項)。 また,異議申立てについても同様に60日以内とされています(行政不服審査法45条)。 ところが,下水道受益者分担金は地方自治法228条に定める分担金であり,地方自治法229条3項では「分担金,使用料,加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法14条1項本文又は45条の期間は,当該処分を受けた日の翌日から起算して30日以内とする」とされています。 したがって,下水道受益者負担金は,都市計画法75条1項に基づき条例により請求するものであり,地方自治法229条3項の適用はなく,行政不服審査法45条により不服申立期間は60日となり,下水道受益者分担金では不服申立期間は30日になると考えています。
参考としましては注釈地方自治法(全訂)第一法規,加除式の229条と231条の3の解説が参考になります。
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普通財産の貸付けにおける消費税及び遅延利息についてご教授ください。 当市では普通財産を貸し付けることになりその際の貸付料について消費税は必要なのか、また、遅延利息については何%になるのかというところで悩んでおります。ちなみに公有財産規則では、消費税及び遅延利息についての規定はありません。他市の例規を検索してみると消費税について規定しているものや、遅延利息については、10.75%や14.6%の規定があるものがあります。消費税及び地方消費税の課税対象となる貸付けとは何か、遅延利息についての考え方等があればご教授ください。
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| Re: 普通財産の貸付けについて |
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G - 2009/03/18(Wed) No.13499
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消費税について 地方公共団体だからといって貸付という契約に消費税がかからないことはありませんが、 貸付する普通財産が一般会計に属するものだと考えると、消費税法第60条6項により、利用者から頂戴した消費税相当分の同額を控除できますので、国(税務署)に支払うことはありません。なお、いうまでもありませんが、このことは貸付価格が100円だろうが105円だろうが同じことです(100円の場合だと、内税の4円=100÷105×5の消費税相当額があると理解してください)。 遅延利息については、特段の規定がなければ、民法第404条により、通則の5%になるものと思われます。
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| Re: 普通財産の貸付けについて |
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片田舎の財政担当 - 2009/03/19(Thu) No.13528
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遅延利息の10.75%は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律19条の10.95%(以前は確か10.75%だった気が…)を準用しているのでしょう。
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| Re: 普通財産の貸付けについて |
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のっぽ - 2009/03/19(Thu) No.13529
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元管財担当です。
脊髄反射的回答になりますが、土地の貸付契約にかかる消費税については、1ヶ月未満の
契約時のみ消費税がかかったように思います。1ヶ月以上の契約の場合は消費税はかかり
ません(土地の賃貸は消費にあたらないから?)。根拠を示せないでスイマセン。
遅延利息についてはG様のおっしゃるとおりではないでしょうか?
ウチでは、遅延利息は14.6%だったと思います。
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| Re: 普通財産の貸付けについて |
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G - 2009/03/19(Thu) No.13533
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| Re: 普通財産の貸付けについて |
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小坊主 - 2009/03/23(Mon) No.13577
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当市でも、土地に関する貸付は以前からあったのですが、今回は、建物を貸付することになり、疑問に思ったことを質問しました、大変参考になりましたありがとうございました。
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地方税法上の延滞金計算で基準となる「納付の日」の定義例えば、
(a) 会計管理者等に対して、税金相当額を現金で手渡した日 (b) 振込,振替又は郵便為替により、税金相当額が指定口座に入金された日
(c) 税金に相当額の小切手若しくは郵便為替について会計管理者等による受領の日。ただ し,当該金額の現金化を条件とする。
の様なものは、あるのでしょうか?
「納付の日」は、何を根拠にしているのでしょうか?
ご存知の方、ご教示願います。
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| Re: 「納付の日」の定義を教えてください。 |
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あお - 2009/03/20(Fri) No.13566
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| Re: 「納付の日」の定義を教えてください。 |
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RUN々 - 2009/03/20(Fri) No.13567
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| Re: 「納付の日」の定義を教えてください。 |
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あお - 2009/03/22(Sun) No.13573
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お答えになっているかどうか自信はありませんが,また,行政実例を探しきれなかったのですが, 地方自治法231の2第3項を受けて,同施行令155条により指定金融機関などに納付する場合を規定しています。 この規定は口座振替の規定ですが,指定金融機関に納付された日をもって納付と考えて良いと思います。 以前,本市の税納付書で納税義務者から指定金融機関がその地になく,地元の地方銀行の好意により納付を扱ってくれ,指定金融機関に納付された日を確認したことがありました。 督促状,延滞金の関係で確認した記憶があります。
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| 国保関係
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国保 - 2009/03/19(Thu) No.13554
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すいませんがご教授ねがいます。 最初は恥ずかしい質問なんですが、70歳未満の方で入院の際に使える「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯)、限度額適用認定証(住民税課税世帯)がありますが、例えば住民基本台帳に母親、子供4人が居るとします。母親は非課税で子供2人は母親と一緒に国保加入の非課税、あとの子供2人は社保に加入しており住民税は課税とします。この時、母親が入院するとどちらに認定証を交付すればいいのでしょうか?国保加入者は全員非課税であり、住民基本台帳の世帯でみると課税世帯となります。調べても国保加入者が非課税で同一世帯主が非課税とよく書かれているのですが、このケースは母親が国保の世帯主で住民基本台帳でも世帯主です。恥ずかしい質問ですがよろしくお願いします。
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| Re: 国保関係 |
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国保 - 2009/03/21(Sat) No.13572
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国保の場合の高額判定は、世帯の“国保の被保険者”及び“擬制世帯主”の課税状況によります。(社保課税世帯員は、国保の高額判定には含まれません。) また、国保料(税)の軽減判定についても同様の対象者で判定します。 なお、後期高齢者医療の高額判定については、全世帯員の課税・非課税状況が関係します。
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当町ではこれまで副町長を条例により不設置していたのですが、町長が交代し、次年度から設置することとなりました。今月中に臨時会を開催し副町長定数条例を制定後、選任することになるのですが、臨時会開会中に、休憩し、条例を公布施行し、その後、緊急事件として副町長同意案件を提出することは、可能でしょうか。 発案権者たる町長が緊急を要すると判断し、時間的にみても緊急を要すると思うのですが、いかがでしょうか?
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| Re: 臨時会における緊急事件 |
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公職一代男 - 2009/03/18(Wed) No.13495
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副町長を設置したいのが次年度からなのか、即日からなのか明らかでありませんが、どうしても即日施行にしたい、翌日以降では間に合わないという前提で考察します。休憩中に議長の決裁を得て地方自治法第16条の規定による長への議決の送付、さらに長の決裁・署名を得てすべての掲示場に掲示を済ませる、ということとなると、議決前から周到な準備が必要となると思います。そうなると、あからさまに条例案可決を見越した対応とも考えられることから、議会サイドから「議会軽視」との声も上がりかねないように思いますが、首長がそのあたりの政治的責任を了知した上で事前調整が可能なのであれば、理屈の上ではお見込みのとおりの取扱いは可能だと思います。
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| Re: 臨時会における緊急事件 |
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みほなな - 2009/03/20(Fri) No.13563
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公職一代男 様と同様、可能と考えます。定数条例の公布の手続き等は同日中なら時間的に前後しても許容範囲とも考えます。もちろん公職一代男 様の方法がベストです。
さて後段の件は、急施の認定については誰が決めるのかというお尋ねと考えます。これについては提案者が第一次的には認定するものとされています。提出者は町長様なので、町長が急施と判断すればオッケーです。この判断の基準は客観的に見て緊急かどうかとされており、具体的な基準はないようです。副町長の選任は同町にとって緊急であれば理由に値すると考えます。よって、おろろん様の見込みのとおりと考えます。 次に議会が最終的には急施かどうかを判断することも可能とされています。市の場合、市議会議長会の標準次第書では、議長が本会議で、「ただいま提出されました議案○○につきましては、急施事件と認定し、直ち日程に追加し議題とすることにご異議ありませんか」といった諮り方をするように示されています。異議がなければ後は通常の議案の取り扱いと同様です。ここで異議が出れば次の定例会まで待つことになると思いますが、この辺は異議が出ないよう事前の根回しの範囲かと考えます。
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| Re: 臨時会における緊急事件 |
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えるかぜ - 2009/03/21(Sat) No.13569
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副市長は,次年度から設置とのことですが,
@ 条例案と人事案件を2件同時に議決事件として示し, 臨時会の招集告示をすればいいと思いますよ。
もちろん上程の仕方は,議会サイドと調整は必要だと思います。
A 副市長の給与関係の予算は,どうしていますか? 当初予算は,既に議決したのですか? 補正ですか? 副市長を設置するということは, 予算もセットなのではないでしょうか?
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| Re: 臨時会における緊急事件 |
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みほなな - 2009/03/21(Sat) No.13571
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えるかぜ様の@について、少しばかり疑義を生じましたので書き込みいたします。 えるかぜ様のように臨時会の付議事件として、ふたつともあらかじめ告示しておけば問題はないと思うのですが、そもそも副町長は何人という定数条例が議決されない中で、議決されていない定数条例をペースとした副町長の人事案件を告示できるのかという疑問を持っています。まずは定数条例しか告示できないと考えていたのですが、いかがでしょうか?
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こんにちは いつも勉強させてもらっています 特別職(嘱託)職員の月額報酬の減額支給についてご教示ください 私の町では条例で、報酬の支払方法は議員の例によるとあるのですが(日割計算の文言はない)、この場合、月額報酬を満額で支払うのか、それとも日割計算をして支払うのか 勤務時間と勤務日数は正規職員と同様です。 参考となる法律や判例等があればご紹介ください。
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| Re: 特別職(嘱託)訪問保健指導員の減額支給について |
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市という村の法担 - 2009/03/19(Thu) No.13560
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1 減額支給について 地方自治法第203条の2の規定に基づく報酬は,勤務日数に応じて支給するのが原則ですが,例外的に条例で特別の定めをすれば,月額などによることができます。また,報酬の支給方法は,条例で定めなければなりません。したがって,あえて月額の報酬を定め,条例に日割計算などの定めがないのであれば,減額支給をすることはできないと思います。 しかし,勤務日数に応じて支給することが原則なので,月額報酬の減額の定めがない条例は,不適当であり,改正の必要があると思います。
2 >勤務時間と勤務日数は正規職員と同様 について 「特別職(嘱託)職員」というのが,どのような職員なのか不明なのですが,勤務時間と勤務日数が正規職員と同様であるならば,常勤の職員ではないでしょうか。 常勤の職員には,地方自治法第204条の規定により給料を支給しなければならず,報酬を支給するのは違法ではないでしょうか。
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当方、勉強不足でわからないため、どなたかご教示ください。 21年度から始まる年金特徴に係る質問です。 給与所得と公的年金所得がある場合、基礎控除などの控除はどの所得から行えばよいのでしょうか?
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| Re: 年金特徴に係る所得控除の順序について |
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きゅうりうお - 2009/03/19(Thu) No.13534
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所得を合算し、そこから控除します。 あくまでも総所得金額からの差引です。 どちらから控除するかというものではありません。
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| Re: 年金特徴に係る所得控除の順序について |
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アルさん - 2009/03/19(Thu) No.13536
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ご回答ありがとうございました。 それで、給与の所得割と年金の所得割は どのように算出すればよいのでしょうか?
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| Re: 年金特徴に係る所得控除の順序について |
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ぺんのすけ - 2009/03/19(Thu) No.13538
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Q&A集のQ5-5、Q5-6、Q5-8あたりが参考になりませんか?
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| Re: 年金特徴に係る所得控除の順序について |
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アルさん - 2009/03/19(Thu) No.13540
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べんのすけさん、ご教示ありがとうございました。 G&Aの、Q5−6、5−8について確認しました。 勉強不足ですみません。
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初歩的なことですが、ご教示ください。 地方自治法第231条の3第2項では、「…督促をした場合…延滞金を徴収することができる」と規定されています。これは、同条第1項の歳入にのみ関して適用されるものと考えていますが、同項には市税は含まれていませんね?とすると、市税にはこの規定の適用はなく、また、地方税法第369条(固定資産税の延滞金)の規定等からも考えあわせると、『市税については、督促の送付は延滞金徴収の必須要件ではない』と解釈できるのですが、いかがなものでしょうか?
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| Re: 督促と延滞金の徴収について |
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あお - 2009/03/19(Thu) No.13531
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次のような質疑応答があります。参考までに。
問 手数料にかかる延滞金につき,当該条例中にこれを徴収できる旨の規定がある場合,延滞金は督促をしたうえでなければ徴収できないのか。また,督促状には教示制度に基づく所定の教示をすることになるのか。 答 延滞金は督促をしなければこれを徴収できないものです。(自治法231条の3)。また,督促状は行政不服審査法第57条に基づく教示の対象となるため(自治法第231条の3,行政不服審査法第57条),同条第1項所定の教示事項を適宜記載しなければなりません。
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| Re: 督促と延滞金の徴収について |
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たっく - 2009/03/19(Thu) No.13532
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おっしゃるとおり,地方税にあっては,督促は延滞金徴収とは関係ありません。 例えば住民税であれば,税法の326条にあるとおり,「市町村民税の納税者(中略)は,納期限後にその納入金を納入する場合においては、それぞれこれらの税額又は納入金額に、その納期限(中略)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。」と記載されているとおり,納期の翌日以降は自動的に計算されることになります。
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| Re: 督促と延滞金の徴収について |
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びわこ - 2009/03/19(Thu) No.13537
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早速のご回答をいただきとても嬉しいです。ありがとうございます。 今、この地方自治法第231条の3の規定に関して、何点か解釈に悩んでいるところがあります。また、論点を整理したうえで追って投稿させていただきますので、今後ともご指導くださいね。よろしくお願いいたします。
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こんにちわ。 処分権者の名が4月1日付けで「○○長」から「▲▲長」に変わる可能性があるのですが、既に翌年度の各書類を「○○長」名で印刷しており、その扱いに苦慮しています。 財政難及び時間的制約もあり、「○○長」名で印刷した用紙を、読替規定か何かで4月1日以降も使用することはできるのでしょうか?
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| Re: 処分権者の名の変更 |
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公職一代男 - 2009/03/18(Wed) No.13508
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省令レベルで「この省令による改正前の各省令に定める書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。」といった附則の用例があり、当市も改正規則の附則にこれに準じた規定を置くことがあります。もちろん、ゴム印の押印による修正等を想定したものです。参考まで。
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| Re: 処分権者の名の変更 |
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らくだ - 2009/03/18(Wed) No.13514
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情報ありがとうございます。
やはり所要の調整は必要ですよね。 書類が膨大な量になるので、ゴム印などによる修正は実務上不可能なところです 困ってしまいました…
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| Re: 処分権者の名の変更 |
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市という村の法担 - 2009/03/19(Thu) No.13527
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こんにちは(×こんにちわ)
担当者にとっては,やっかいな問題ですね。
> 変わる可能性がある とのことなので,変えないようできれば,いいのですが・・・。
処分書の処分者名は,その文書にとって重要なものなので, 修正をせずに出すことは,考えられません。 ゴム印を押すとか,プリンターによる修正とか,シールの貼付とか,なにか 知恵をしぼって対処しなければなりません。
なお,「読替え」というのは,法令を読む際に用語を入れ替えて読むということなので, 実際に出す文書を読み替えることはできません。念のため。
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公共施設の土地を個人から借りてりています。 賃貸料を支払う際に、個人の住所が変更されていることが判明しました。 こちらには、貸主からの連絡はなかったようです。
この場合、契約書は新たにつくりかえたほうがよいのでしょうか。 それとも覚書のような書類を作成したほうがよいのでしょうか?
ご指導よろしくお願いします。
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| Re: 土地賃貸借契約書の甲の住所変更 |
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元祖用地太郎 - 2009/03/18(Wed) No.13521
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いつも勉強させていただいております。
相手方から、住所変更の届出をさせればよいと思います。 賃貸料の支払にその都度請求書を徴しているかどうか不明ですが、住所変更の届出の後に新住所の請求書の提出があればつじつまが合います。
契約後に生じた当事者の表記の変更ですから、その旨をもう一方の当事者(契約の相手方)に書面で届け出るのみで、新たな契約書を作る必要はありません。
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| Re: 土地賃貸借契約書の甲の住所変更 |
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庶務担当者 - 2009/03/19(Thu) No.13526
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さっそく貸主の方に届出を出してもらう手続きを とりたいと思います。 ありがとうございました。
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| 公募について
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アップル - 2009/03/18(Wed) No.13486
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おはようございます。兼ねてより当局におきまして公平性・透明性を図るなどの観点から店舗等につきましては公募を行っておりますが、最近、公募をするにあたり条件を付すことが法律上また公共的団体である等をかみした上で可能であるかという疑義がありました。もちろん、技術的に排水設備等がない、構造上設備を設置するのは困難というような理由で飲食業等は出来ませんという条件提示は仕方がないとは思っておるわけですが、以上の理由以外でただ単純に業種制限が出来るものなのでしょうか。新米の為、今の所良い答えを導き出せておりません。(希望としては、公募対象場所が地下街に面しており、極力そのカラーに見合うものであり、且つ、両隣の店舗と同業種のものは避けたいと考えております。)どなたかご教示いただきますようよろしくお願いいたします。
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| Re: 公募について |
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公職一代男 - 2009/03/18(Wed) No.13497
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何の公募でしょうか。公募の根拠と目的を明らかにしてください。
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| Re: 公募について |
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アップル - 2009/03/19(Thu) No.13525
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失礼いたしました。公募の根拠及び目的としましては、現在、当局の有効活用の基本方針(局改革マニフェスト)として、地下鉄主要駅での店舗展開を図るとともに、当局所管用地にうち、利用計画のない用地について、売却の促進や暫定利用・有効利用を積極的に行うことにより、運輸収入以外の収入の確保に努めていくこととしておりますことから、その計画の一環としての公募でございます。
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現在(平成20年度)、19年度中に校正作業に手間取り、業者には無理に契約期間の延長をお願いし、印刷製本費を繰り越しています。ところが20年度中に石油高騰による印刷資材の値上がりがあり、予算の増額が必要となりました。繰越予算の補正増はできないので、別途予算を調整するため、予備費を充用しようと考えています。この場合、当初契約の額の変更契約が必要でしょうか。それとも新規の随意契約となるでしょうか。どなたかお教えください。
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| Re: 繰越予算の増額とそれに伴う契約について |
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公職一代男 - 2009/03/18(Wed) No.13496
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予算を繰り越した場合、地方自治法施行令の規定により繰越計算書を議会に報告しなければならず、現年度予算とは区別して経理することが求められています。一本の契約で処理することも不可能ではないと思いますが、その場合でも、繰越分と現年分との合理的な境界が説明できなければならないと考えます。
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| Re: 繰越予算の増額とそれに伴う契約について |
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契約太郎 - 2009/03/18(Wed) No.13498
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ありがとうございます。やはり、別契約のほうが良いということでしょうか。その場合、方法としては、例えば繰り越し分の契約数量を2000から1700と変更減して、新規予算分の随意契約分を300で契約するなんていうことは、どうでしょうか。
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| Re: 繰越予算の増額とそれに伴う契約について |
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公職一代男 - 2009/03/18(Wed) No.13506
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境界といっても数量でしか区分できない場合は、ご提示のとおりの対応とするのもやむを得ないでしょう。単純に、n年度予算で2000個購入しようとしたところ1700個しか購入できなかったので、n+1年度予算において足りない分の300個を購入した、ということは十分に有り得る訳ですから。
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| Re: 繰越予算の増額とそれに伴う契約について |
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みこと - 2009/03/19(Thu) No.13522
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手元に文献がありませんが、契約太郎さまの事例(H19⇒H20に繰越 その額に不足を生じた)であれば、現年度予算を流用する等の対応をしたうえで、変更契約することもやむを得ないと思います。(契約は1本、支払いは、繰越予算と現年度予算) 公職一代男さまがおっしゃられたことが本筋であろうかと思いますが、本来1本の契約であるものを、こちらの都合のみで2本に分けるのはいかがなものかと思ってしまいました。 予備費充用では、ご承知のとおり決算で説明が求められます。“>新規の随意契約”の説明がキビしそうに見受けられます。 失礼しました。
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はじめて投稿します。 成り行きで定額給付金の担当になってしまった者です。 皆さんにお聞きします。2月1日現在で、在留資格を有していた外国人が 在留資格が3月31日に切れるため、その日に帰国することとなったとします。 申請書の受付を仮に、3月22日から開始し、その外国が3月23日に申請に来た 場合で、給付金に支給が4月以降としている場合は、その申請書を受理するべきで しょうか?
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| Re: 定額給付金給付日前に帰国してしまう外国人の取扱い |
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公職一代男 - 2009/03/18(Wed) No.13502
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総務省定額給付金室の示す平成21年3月5日付け「定額給付金給付事業Q&A(その8)」3ページ問6ほかにおいて、給付対象者は、給付決定時においても在留期間内にあることが必要との見解が示されており、給付対象者でないことが明らかであるにもかかわらず、申請書を受理すること自体が適切か、という趣旨の質問かと思います。在留期間が更新されない、というのは申請時においてはあくまでも「見込み」に過ぎませんので、申請そのものをその時点で拒否することは不可能だと考えます。
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| Re: 定額給付金給付日前に帰国してしまう外国人の取扱い |
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給付金担当 - 2009/03/18(Wed) No.13518
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ご回答ありがとうございます。公職一代男様、ご推察のとおりなのですが、申請自体は、受理し、決定をしないということでしょうか? もう一点お聞きしたいのですが、3月末で帰国してしまう外国人が、ご自分の預金口座への振り込みを希望された場合は、給付決定して、振り込むべきでしょうか?振込日は、4月下旬を想定しています。また、口座振込日前(帰国前)に、現金でほしいと申し出があった場合は、口座振込を先に行うことを理由として拒否できるでしょうか?
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No13468の続きですが、見落とされないよう新規投稿させて頂きました。(すみません)
(No13468抜粋) 特殊な車の購入にあたり、指名登録業者名簿に登録されている業者では1社しか取り扱いがなく、結果として随意契約をしようと思いますが、「違反」でしょうか? 昨年までは2社登録があったので、毎回2社による指名競争入札を実施していましたが、昨年度末から1社が取り扱いしないこととなり、現在困っています。 なお、指名登録業者名簿への登録は2年に1回のみ、例外は認めていません。
No13468に対して助言いただき、一般競争入札するよう契約課へ申し入れたのですが、 ・「当市では、当該案件は一般競争入札を実施していない。地方自治法167条の2(2)の適 用により随意契約とする。」 ・「当市は政令指定都市ではないのでWTO不適用で、上記の「指名登録業者名簿への登 録は2年に1回のみ実施しており、例外は認めていません」は問題ない」 との回答でした。(ただし、「一般競争入札を実施しない」や「指名登録業者名簿〜例外は認めていない」に関して内規等でも一切明記されたものはないそうです。。。)
私は契約担当ではありませんが、個人的に「これまで指名競争入札をしていた者を指名が1者しかいなくなったという理由で「一般競争入札はしない」「随時登録受付(審査)もしない」という契約課の独自の理由で地方自治法167条の2(2)を適用し、随意契約とするのは不適切と思うのですが、いかがでしょうか?
長々と申し訳ありませんが、またアドバイス頂ければ幸いです。
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| Re: 指名可能な業者が1社の場合、随意契約でも・・・(No13468の続き... |
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元帳 - 2009/03/18(Wed) No.13515
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契約方法(入札or随契)の選定の権限と責任が、どこにあるかによると思います。 契約課に権限があるなら、契約課のいうとおりにやってもらうのも手です(説得するのは無理のようですし)。 契約課には権限がなく、名簿の作成更新のみを行っているのなら、名簿を無視して一般競争入札をやる方がマシだと思います。その場合には、名簿登録の際に行うのと同等な審査(経営状況等の)を行うべきなので、入札参加資格要件にその内容を含める必要が出てくると思います。
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現在休校中の学校施設(休校なので設置管理条例にもまだ載っています。)を使って別の公の施設(仮にAセンターとします。)を設置することができるのでしょうか? Aセンターは,教育とは無関係の施設で,学校施設の大部分を占めることとなります。
そこまでやるなら,休校中の学校施設を廃校にした上で(つまり学校施設の設置管理条例から当該学校施設を落とた上で),新たにAセンターの設置管理条例を作るべきだと思いますが,担当課としては,それはやりたくないとのこと。 担当課は「学校は学校として残したまま,その施設の一部(というか大部分)について目的外使用許可を得ることによって,Aセンターの設置は可能である。学校の再開が決まれば,そのときにAセンターを廃止(又は移転)すればいい。」との認識です。
個人的には,学校施設の設置管理条例が残っている中で,同じ土地建物を使って全く違う施設の設置管理条例を作るというのは適当ではないと思うのですが,「休校」という措置自体,法令上の位置付けが曖昧な中で,決定的な反論が出来ない状況です。 ご意見いただけると幸いです。
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| 繰越について
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年度末 - 2009/03/17(Tue) No.13472
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当市では、国庫補助の地域活性化・生活関連の事業を3月補正で計上いたしました。20年度で完了するものと、21年度に繰り越す事業とがあり、補助金の交付決定はその2カ年の総額が通知されました。また、概算交付は20年度内に20年度完了分の総額が収入されるとのことで、21年度繰越分は精算後とのことです。今年度の調定は、交付決定額を調定すると、決算書には、21年度分が収入未済額で計上されることになりますが、それとも20年度相当分を調定すべきでしょうか?説明できればどちらでもよういのでしょうか?よろしくお願いします。
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| Re: 繰越について |
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公職一代男 - 2009/03/18(Wed) No.13509
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債権として確定していない額を調定することはできないと考えます。したがって、20年度相当分の確定額のみを調定するのが正しいと思います。
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いつも勉強させていただいております。今回、初めて投稿させていただきます。
市外の保育所への入所決定(不承諾)に係る不服申立てについて、疑問が生じましたので、お知恵を拝借いたしたいと存じます。
まず、背景事情のご説明: (1)A市※住民のBは、隣接するC市D保育園への入所を希望し、A市に入所申込みをした。 (2)A市は、Bの保育要件を確認したうえで、入所申込み書類その他の必要書類を添えて、C市に保育の管外委託協議を行った。 (3)C市では、Bを含む入所申込者について入所選考を行い、結果としてBはD保育所への入所ができないと決定された。 (4)C市はA市に対して保育の管外委託協議の結果(不承諾)を回答した。 (5)A市はC市からの回答に基づいて、Bに対してD保育所への入所が不承諾となったことを通知した。
※実際にはA市における保育所入所に係る事務は福祉事務所長に委任されています。そのため、不服申立ては「福祉事務所長の下した処分についての市長への審査請求」となります。
ここで、Bは保育所入所が不承諾となったことを不服として、A市に不服申立てを行うのですが、次の点が気になります。
(ア)審査請求の対象となりうる事務は、 ・B=>A市の入所申込みの受理及び内容確認(上記(1)) ・A市=>C市の協議(必要書類の送付等)が適切に行われたか(2) ・C市=>A市の回答の受理が適切に行われたか(4) ・A市=>Bへの保育所入所不承諾の通知(5) にとどまり、(当然)C市における選考過程は含まないものであると解するが、いかがか。 (イ)アの場合で、Bが審査請求で明らかにしたい事項が、 ・C市における選考過程が適切に行われたか(上記(3)) の場合、Bは、C市に対して不服申立てすることができるか? (ウ)イが不可の場合、BがC市における選考過程が適切であるか否かを明らかにしたい場合、どのような手段をとり得るか。
ア〜ウについて、皆様のお考えをお聞かせください。よろしくお願いします。
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地方自治法施行令第127条の関係になると思います。 規定上では、「地方公共団体の長からその者に委任された事務があるとき〜、長に引き継がなければならない。」とあります。 この件について、2点お尋ねです。
@「委任された事務」とは、どういったものを指すのでしょうか?本市では特に委任というかたちを採っているものはないと思うのですが。事例をご教示いただければ幸いです。
A本市は副市長2人制をとっていますが、今月末で1人退任し4月からは1人となります。この場合の副市長→副市長への引継ぎは必要でしょうか?(2人制の業務分担は特に明確な規定は設けていません。)
以上、よろしくお願いします。
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| Re: 副市長の事務の引継ぎについて |
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特命職員 - 2009/03/17(Tue) No.13467
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ご質問の内容についてですが・・・・・・・・
わかる範囲ですがお答えします。
@「委任された事務」とは、どういったものを指すのでしょうか?本市では特に委任というかたちを採っているものはないと思うのですが。
⇒まず、地方自治法(以下「自治法」といいます。)第153条第1項並びに第167条第2項に基づき、長の権限に属する事務の一部を副市町村長へ委任できることについて規定されています。また、長の担任する事務については自治法第149条に規定されておりこの一部を委任しているかどうかということになります。 なお、長の担任する事務を副市町村長に委任する場合は、自治法167条第3項の規定により告示を要することから、ほとんどの自治体は告示行為をしていないと思うので委任していないのが実態ではないかと思われます。
A本市は副市長2人制をとっていますが、今月末で1人退任し4月からは1人となります。この場合の副市長→副市長への引継ぎは必要でしょうか?(2人制の業務分担は特に明確な規定は設けていません。)
⇒基本的には自治法第166条第2項、同法第159条第1項及び自治令127条の規定により長に対して引継ぎを行うこととなるのですが、副市町村長への引継ぎは特に明記されておりませんので引き継がなくても良いと思われますが、2人体制から1人体制へ変わりスムーズに事務が執行されるためにも留任する副市町村長へも引継ぎを行っても良いかと思われます。
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| Re: 副市長の事務の引継ぎについて |
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たか - 2009/03/18(Wed) No.13494
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特命職員さま
ありがとうございました。 @法制担当者に確認しましたところ、やはり告示行為はありませんでした。
Aしたがって施行令127条の規定による引継ぎは必要ないようですので、ご指摘のようにスムーズな事務の執行のため、本市の職員事務引継規程に準じて副市長→副市長への引継ぎを行うこととしたいと思います。
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お世話になります。
中学生の親から当町の個人情報保護条例に基づき、受験に際し中学校から高校へ提出している、いわゆる「内申書」の開示請求がありました。 当町の個人情報保護条例(抜粋)は、以下のとおりです。 最高裁判所は、2003年(平成15年)11月に、「指導要録」について、「所見欄を除く部分は開示してさしつかえない」と判断しています。 疑問点は次のとおりです。 @ 内申書原本は、高校に渡っているため、中学校にあるのは、控え(決裁文書)しかないが、原本以外であっても開示するべきでしょうか?それとも、都道府県に委ねるべきでしょうか? A 開示する場合、「内申書」は指導要録を基に記載されていると思われますが、指導要録と同じように「所見欄」以外は開示するべきでしょうか? B または、教師が外部を意識した評価となり、マイナス面を記載できなくなるおそれがあるので、条例第18条第7号の規定により、非開示とするべきでしょうか?
個人情報保護条例 (開示をしてはならない個人情報) 第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報について、法令等の規定により明らかに開示することができないとされているときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしてはならない。 (個人情報の開示義務) 第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。 (1) 開示請求者以外の個人に関する個人情報を含む場合であって、開示をすることにより、当該個人の正当な利益を侵すおそれがあると認められるとき。 (2)〜(6) −略− (7) 診療、指導、相談、選考その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務に関する個人情報であって、開示をすることにより、当該事務の適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるとき。
よろしくお願いします。
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| Re: 内申書の開示について |
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G - 2009/03/17(Tue) No.13463
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1、親であっても、子どもの個人情報にかかる書類の請求はできません。 この場合は、子どもが開示請求者であって、その法定代理人として登場しているものと考えておきます。
2、内申書は、本人の同意をえて、中学校から高校に発出された個人情報ですし、情報公開法第2条5項にいう「個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ」であるところの「保有個人データ」ではありません。
3、国の情報公開法第2条2項においては、行政文書とは、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(略)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」ですから、 「内申書」は、>初雪さまの自治体で組織的に用いるものではなく、高校のほうで保存、組織的に用いられているものです。
2、3より、開示請求は、高校の設置者であり、内申書にかかれた個人情報を保有する都道府県においておこなわれるべきものだと考えます。
4、内申書のもとになったその子どもの個人情報そのものは、指導要録に記載され、中学校において保存されていますので、指導要録の部分開示は、求められれば必要だと思います。
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| Re: 内申書の開示について |
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初雪 - 2009/03/18(Wed) No.13485
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Gさま ありがとうございます。 都道府県に開示請求するように伝えます。 これからも、よろしくお願いします。
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| Re: 内申書の開示について |
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G - 2009/03/18(Wed) No.13487
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>初雪さま こちらこそどうもです。私みたいなもんの意見でリアルな社会で行動されては、けっこうプレッシャーになります。
「内申書」って何なのか? と考えることができました。また、高校が私立高校で情報公開制度がないようなケースの場合、発出元の自治体に開示請求するしかないか、とか、指導要録と内申書の記載がズレているようなケース(中学校側が「訂正」することが可能か)とか、思考実験もすることができました。ありがとうございました。
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| Re: 内申書の開示について |
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元帳 - 2009/03/18(Wed) No.13491
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Gさま 「保有個人データ」と「保有個人情報」は定義が違いますので、この場合、保有個人データの話は無意味と思います。 また、「内申書自体は持っていないから、保有個人情報に当たらない」という判断も疑問です。 内申書を作成する際の文書は保管しているでしょうから、開示を求められた時に適切に指導することで文書は特定できるはずです。
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| Re: 内申書の開示について |
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G - 2009/03/18(Wed) No.13493
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>元帳さま わざわざのご指摘ありがとうございます。保有データの定義の誤りについてはそのとおりですね。あさはかでした。
「内申書」について考えたのですが、高校の求めに応じて本人の一般的了解をえて作成・送付する文書ですし、発件文書控えもあるでしょう。その意味で公文書であるとは思います。でも、住民からの開示に応じるべきなのは、作成依頼元であり、その文書を保管、管理、「活用」している高校になるのではないか、と考えたのです。もちろん、作成のもとになる指導要録を開示せよ、というのなら開示すべきです。
もそっといえば、いまどきの民間企業なら「この内申書は、生徒の選抜に際して利用し、その後は適切に処理します」と書いて、一定期間後、じっさいに処分するべき文書ではないかとも考えました。これは、余分なことですが。
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特殊な車の購入にあたり、指名登録業者名簿に登録されている業者では1社しか取り扱いがなく、結果として随意契約をしようと思いますが、「違反」でしょうか? 昨年までは2社登録があったので、毎回2社による指名競争入札を実施していましたが、昨年度末から1社が取り扱いしないこととなり、現在困っています。 なお、指名登録業者名簿への登録は2年に1回のみ実施しており、例外は認めていません。
1 登録業者以外の業者を探しだして、登録させ、入札に参加させる 2 一般競争入札(指名登録業者が対象)とし、当該1社に入札させる
などもあるかと思いますが、合法的な処置としてはどうすべきでしょうか?
ご意見よろしくお願いいたします。出来れば条文、判例等を一緒に教えていただければ幸いです。
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| Re: 指名可能な業者が1社の場合、随意契約でも違反にはなりませんか? |
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元帳 - 2009/03/17(Tue) No.13474
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特殊な車の購入で名簿登録がネックになっているのですから、一般競争入札で名簿登録していなくとも良し、とするのがいいと思います。
私なら、名簿を管理している部署に掛け合い、資格要件に名簿登録を含めないことを認めるか、随時の登録を認めるか、どちらかを選んでもらいます。
登録名簿はすべての業種を網羅しているわけではないことからして、この場合、特殊な車ということなので、前者でいけると思います。
話は変わりますが、登録は二年ごとで例外を認めないでは、WTOに違反しませんか?
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| Re: 指名可能な業者が1社の場合、随意契約でも違反にはなりませ・.. |
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u - 2009/03/17(Tue) No.13477
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ありがとうございます。随意契約でも「違反ではない」ってことですね。 「WTOに違反しませんか」について、改めて質問ですが、今回は基準額以下(約1500万)の案件ですが、「例外を認めない」ことで「WTO違反」となるのでしょうか? HP等確認してみたのですが、分からなくて・・・。教えてください。
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| Re: 指名可能な業者が1社の場合、随意契約でも違反にはなりませ?.. |
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元帳 - 2009/03/17(Tue) No.13479
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わかりにくくてすみません。 一般競争入札(名簿登録業者に限らず)でやったらどうですか? という意味です。 特殊な調達なので、名簿にかかわらず競争してもらえばいいのではないでしょうか。
WTO云々は、入札の公告時に名簿登録してない業者にも名簿登録のチャンスを与えなければいけない決まりがあります。だから、随時登録を一切認めないのは有り得ないなーということです。
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| Re: 指名可能な業者が1社の場合、随意契約でも違反にはなりませ?.. |
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u - 2009/03/18(Wed) No.13484
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ありがとうございました! 勉強になりました。一般競争入札で実施するよう検討してみます。
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| Re: 指名可能な業者が1社の場合、随意契約でも違反にはなりませ?.. |
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老兵 - 2009/03/18(Wed) No.13488
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元帳さん 確認ですが、WTOは、地方公共団体では、都道府県と政令指定都市だけが該当するということでよろしかったでしょうか。
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| Re: 指名可能な業者が1社の場合、随意契約でも違反にはなりませ?.. |
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元帳 - 2009/03/18(Wed) No.13489
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老兵さま おっしゃる通りです。 WTO不適用の可能性を失念しておりました。
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