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福祉事務所で経理事務を担当することになりました。 基本的なことで申し訳ないのですが、「支払遅延防止」は全ての事務に発生するものなのでしょうか?コピー用紙や文具などの事務用品については経理が発注から支払まで行うので特に問題なくできそうなのですが、生活保護で支払う福祉用具や葬祭費などはケースワーカーを通じて行うため、請求書の提出が非常に遅れることがあるようです(ときには半年以上、ワーカーが請求書をもっていたこともあったようです) そのため、(本来はやってはいけないことですが)担当者が請求書に請求日を入れる習慣になっていたようです。多くの業者が、事情がよくわかっているためか、こちらが何も言わなくても日付けをぬいたものを作成しているようです。 また、本来なら19年度中に支払わなければならない(購入・納品等は19年度に行っている、起案も19年度で作成している)はずが、経理が20年度の日付けを記入したため、結果的に20年度支払になっているものもありました。 他にも、細かく見ていくと、起案日(ワーカーが起案を作成した費)認定日(購入日・サービスを受けた日等)請求日に矛盾やズレがあるものがいくつもあります。 また、支出負担行為日と支出命令日が同一なのは、問題ないのでしょうか? 経理事務が初めてな上に、あまり人にきけるような内容ではないと思うので、匿名でこの場をかりてお尋ねいたします。
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| Re: 請求日と支払事務について |
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老兵 - 2009/04/08(Wed) No.13768
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参考になるかどうか解りませんが、 遅延防止法第6条では、日数計算の基点になる日は、「相手方から適法な支払請求を受けた日」という規定になっていて、請求日ではなく、請求書を受理した日です。 また、遅延防止法の運用方針では、「受理」について、「到達を指すものではなく、処理し得る状態におくことをいう。」と定義されています。更に、「請求書受理の日時は、・・・・・・・受理簿を設け又は受理請求書に受理日付印を押印する等請求書受理後の経過を明確に・・・」とも書かれています。
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はじめて投稿いたします。 よろしくお願いいたします。
納期限を過ぎた、ゆうちょ銀行のマル公納付書は、 ゆうちょ銀行の窓口での受付はされないのでしょうか?
また、納期限を過ぎても受付される場合もあるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご返事をお待ちしております。
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| Re: マル公納付書の取扱いについて |
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ある市の出納員 - 2009/04/04(Sat) No.13738
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金融機関の窓口に納付に来て、納付書の期限が過ぎているので取扱いできないと言われたら腹が立ちますよね。 もう二度と払ってやるか、と思うかもしれません。 金融機関も窓口でトラブルになるのを嫌がります。 ですから、よほどのことがない限り、窓口で受付されないということはありません。 ゆうちょ銀行も同じだと思いますよ。
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| Re: マル公納付書の取扱いについて |
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maru - 2009/04/07(Tue) No.13765
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ご返信ありがとうございました。 やっぱり窓口の方の対応はそうなるんでしょうね。
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| 期末手当の減額
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こんやこんや - 2009/04/07(Tue) No.13755
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民間の大幅減が予想される中、官民格差への批判を考慮した格好で、人事院は緊急調査の結果を分析して臨時勧告を出すかどうか判断する。与党では6月1日の支給基準日を前に夏季ボーナスを減額する給与法改正案を議員立法で提出、成立させる動きが出ている。
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上記は、4月7日付産経新聞の抜粋です。さて、この場でご教示願いたい最大の疑問点は、期末手当は各市条例はおおむね、6月1日基準日、6月30日支給日となっていると思いますが、6月1日基準日以後6月30日の支給日までに、期末手当の支給率改正(減率)は可能なのでしょうか。 おそらく上記のスケジュールでいけば、国は5月末ぎりぎりの成立を目指す日程となりそうですが、自治体でこの臨時勧告に基づく給与条例改正を上程するのであれば、5月末臨時議会の開催が必要になると思います。 一方考えるに、基準日とは、「在職者」を規定するものであって、支給率の改正はその後でも、つまり6月の定例議会でも可能ではないか、という疑義もあります。解釈の難しい部分ですが、皆様の対応方針なども含めて、ご教示いただけましたら、幸いです。
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| Re: 期末手当の減額 |
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悩める職員 - 2009/04/07(Tue) No.13758
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専門ではありませんが・・・
6月1日を過ぎてからの改正では,できないと思います。 6月1日をもって支給が確定するわけですので・・・ 不利益遡及に該当するものと思います。
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| Re: 期末手当の減額 |
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たっく - 2009/04/07(Tue) No.13759
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ちょっと思い出したのですが,何年か前に公務員給与引き下げがあり,確か4月に遡って差額の返還をしたことがありませんでしたっけ? 微妙に記憶があいまいなのですが,記憶どおりだとすれば,今回も事後的に立法し,差額で調整なんてこともあるのかもしれません。。。
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| Re: 期末手当の減額 |
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悩める職員 - 2009/04/07(Tue) No.13760
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>たっくさま
それは確か,12月に間に合わず,3月で調整したってやつですよね。
今回の場合も,そうなると,12月の期末手当で調整するのかもしれませんが, そうなった場合,減額率がどの程度になるのかわかりませんが, 借りに,夏0.6月減額がなされたならば, その後の人勧において,冬もさらに0.6月減額されたとなると, これを冬で調整するならば,1.2月分減額ということになりかねませんね。
たぶん,どこの自治体も冬の期末手当は1.6月分でしょうから, 今年の冬は,0.4月分しか期末手当をもらえない・・・ なんて事態になりかねませんね。
おおっ 寒っ。
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3月31日に時効完成する下水道使用料(滞納繰越分)を不納欠損処分できるのは翌4月1日となるのでしょうか? もし、そうであれば、一旦、翌年度に滞納繰越をした後、即、不能欠損処分するということになるのでしょうか?
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| Re: 3月31日に時効完成する債権の不納欠損処分可能日は |
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たっく - 2009/04/06(Mon) No.13749
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あくまで可能性の話になってしまいますが,滞納者が3/31に金融機関等で納付した際などに対応することも考えると,翌年に繰越て,入金確認のため一定程度余裕を見る必要もあるのではないでしょうか。 それはそうと,督促による時効中断などの絡みもありますので,きれいに3/31に時効完成する債権というのは案外少ないと思うのですが・・・
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| Re: 3月31日に時効完成する債権の不納欠損処分可能日は |
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あお - 2009/04/07(Tue) No.13753
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理論的には時効完成日=債権の消滅=不納欠損はあり得ると考えます。 債権消滅日以後であれば不納欠損処分ができますので,同日付けはあり得ることになると考えます。 たっくさんの言うように入金確認,時効中断も検討してのことでしたら特に問題はないと思いますが。
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| Re: 3月31日に時効完成する債権の不納欠損処分可能日は |
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やす - 2009/04/07(Tue) No.13756
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そうですね。入金確認に必要な日数を考慮して不納欠損処分の対象を抽出したいと思います。 一点だけ?です。時効完成日はその日が満了することが必要ですので不納欠損処理ができるのは、時効完成日の翌日以降、すなわち不納欠損処分可能日>時効完成日だと思います・・・
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| Re: 3月31日に時効完成する債権の不納欠損処分可能日は |
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あお - 2009/04/07(Tue) No.13757
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不納欠損できるのは完成日の翌日ですね。失礼しました。
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今年から経理担当をしておりますが、わからないことが多く困っております。以下のことについて、分かりやすく説明していただけるとありがたいです。説明が分かりにくくて申し訳ありません。 @H21.3.27付けで納入を確認しましたが、この納入通知書は「H19.10.1」に発布したもの(つまり調定年度は19年度)でした。これは、20年度歳入ですか、それとも19年度過年度歳入ですか。 AH20.4.1に30,000円を調定し、納入通知書を発布しました。H20.4.30に履行延期の申し出により-20,000円の減額調定をし、10,000円の納入通知書を発布しました。その後、ずっと未納となっていたのですが、H21.4.1に再度、履行延期をして2,000円ずつ納付したいとの申し出がありました。H20年度の調定を減額することは今からでも可能ですか。 BH21.3.1に100,000円を調定しましたが、H21.3.31に-90,000円の減額調定をして110,000円の納入通知書を作成しました。もともとの調定年月日はH21.3.1、減額調定年月日はH21.3.31、納入通知書の発布年月日はH21.3.31、納付期限はH21.4.30です。この場合、調定年度はH20年度で良いと思うのですが、納付があった場合の歳入年度はH20年度ですか、H21年度ですか。 CH21.3.1に100,000円を調定しましたが、H21.4.1から10,000円ずつ納付したいとのことだったため、H21.3.31に-100,000円の減額調定をして0円とし、H21.4.1にあらためて10,000円の調定をしました。もともとの調定年月日はH21.3.1、減額調定年月日はH21.3.31、あらたな調定はH21.4.1にして納入通知書の発布年月日もH21.4.1とした場合、調定年度はH21年度、納付があった場合の歳入年度もH21年度ですか。 このような事務は全くの初めてで、前任者も無く、とまどっております。伝わりにくい文章で申し訳ないですが、重ね重ねお願いいたします。
もうひとつ、付け加えで教えてください。 H20年度に調定をしたものを、H21年4月から分割納付にしたい場合、 @H20年度の調定を「取消」してH21年4月から毎月、調定する。調定年度はすべて21年度となる。 AH20年度の調定を減額し、納付期日をH21年4月末までとする。H21年5月から毎月、調定する。4月分は20年度調定を減額したものなので調定年度はH20年、5月からはH21年度調定。 どちらの処理が正しいのでしょうか。(つまり、21年3月に調定したものを21年4月から支払開始したい場合、あくまでも発生は20年度なので20年度で4月分を調定するのか、20年度の調定を減額が取消しして21年度歳入して調定していくのか、ということです。わかりにくくてすみません。) 要は、調定年度と会計年度、出納整理期間と調定の関係、調定の減額・取消し等、調定に関する事務処理がいまいちわからなくて、どのように処理してよいのか困っております。
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| Re: 調定年度について |
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sasaくん - 2009/04/06(Mon) No.13747
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@20年度の歳入です。細区分としては、「滞納繰越分」とかでしょう。(企業会計は別です。) A10,000円を内入れしたからといって、20,000円の減額調定は正しくないと思います。 調定というものは、納入の実態に合わせるものではないからです。 B仮に納付期限21.4.30までに納付されれば、出納閉鎖期間内なのでH20年度歳入となります。(企業会計の場合は異なります。) CこれもAと同様に債務者の都合により0円の減額調定をしており、正しくない処理と思われます。 正しくない処理ですが、H21.4.1調定し、H21年度内に納付されれば、H21年度歳入となるでしょう。事務手続上は、そうするしかないと思います。
追加分 @H20年度の調定を取り消してるので正しくないと思います。 A当市の例では、「・・・・・・分割して納入させる場合には、当該分割した納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定するものとする。」とあるので、問題なしです。ただし、他の自治体も同様かは分かりません。
調定は、過誤や減免決定などがない限り、簡単に変更、削除すべきものではありません。 調定は、相手方、金額、収入科目等を調査し決定することですから、原則的に、債務者の納付都合等によって、減額、削除するなどはないと思います。 調定は、徴収または収納しようとする意思決定ですから、一度決定したものを変更や削除になるにはそれだけの原因、根拠が必要です。少なくても、債務者の納付都合はその根拠にならないと考えます。
>21年3月に調定したものを21年4月から支払開始したい 当市の場合では、 H20年度の出納閉鎖までに1回目を納付できるのであれば、その金額を21年3月に調定します。残りは、H21年度になってからの調定とします。
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| Re: 調定年度について |
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チョコ - 2009/04/06(Mon) No.13750
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分かりやすい説明、ありがとうございます。 債務者の都合で調定を変更するのはよくないことなのですね。当自治体では、たとえわずかでも回収するため、むしろ積極的に分割を勧めております。(さすがに一度減額したものをさらに減額することはためらわれますが、「減額しないと払えない、減額したら必ず払う」といわれると認めざるを得ないですね) もうひとつ、確認なのですが「減額調定をすることにより結果的に0円にすること」と「調定を取消しにすること」の違いはどこになるのでしょうか? 前任者の書類をみるとどちらの処理方法もあるので混乱しております。
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| Re: 調定年度について |
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sasaくん - 2009/04/07(Tue) No.13754
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減額調定するということは、たとえば、当初10,000円で調定したものが、その後の災害等により全額が減免となり、0円調定に変更という場合です。最終的に0円で収入がないにしても、その経緯は明らかにしておくべきであり、一連の事務手続きは正当であったことになります。
調定の取り消しとは、調定したこと自体に間違いがある場合が該当します。調定という事務手続き自体に間違いがあった場合です。
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人事異動に係る内示について御教示をお願いします。
当団体の場合、4月1日のおおむね1週間前に人事異動の内示が一括して公表 されています。(部課長に通知されたのち、各所属長を通じて各人に伝達)
私の経験上、これまでは内示のとおりの人事発令がなされ、新年度を迎えており ましたが、今回は、人事担当課の稚拙なミスが重なり、内示どおりの発令がなされ ていない状況に陥りました。(その差異の訂正や追加の内示はありませんでした。) 例えば、 1 ワープロの「入力ミス」で移動先の課名と職員氏名欄が段ズレを起こしてしまい、 複数の職員が内示と辞令に相違があったこと。 (内示後、人事担当が気がつき、該当する個々の職員に訂正したそうです。) 2 内示後、ある肉親者が同一課内の上下関係にあることが判明し、その者の申し出 で、その者を含み、その影響で一部の者に内示と異なる辞令があったこと。 (3親等以内の身内は同一課内に配置しない慣習が当団体にあるようです。)
そこで、内示とは一体、どんな意義や効果があるのかを疑問を持った次第です。 人事発令に先だち、あらかじめ内々に辞令の内容を伝達し、引継ぎや準備を行う ためのもの程度にしか考えていませんでしたが、今回は、大混乱に陥ってしまい、 そもそも、「内示」とは、その効果は、何ぞや?の議論になったところでして、 「内示」とは?に関し、皆様の取扱い事例等、御教示いただけると幸甚です。
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| Re: 人事異動の内示について |
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1 - 2009/04/05(Sun) No.13741
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内示の意義としては、 >事発令に先だち、あらかじめ内々に辞令の内容を伝達し、引継ぎや準備を行う ためのもの程度にしか考えていませんでしたが に加えて、最終決定前に、例えば親族同士が同じ所属になるなど、その他適切でない職員配置がないかを確認するといったところでしょう。 私の団体においても、例年内示後に、上記のような事実が判明し、若干の訂正をすることはあります。
しかし、内示は、あくまで内々に知らせる予告に過ぎず、効果というか法的な効力はないでしょう。仮に、入力ミス等で内示と実際の発令が異なってしまった場合も、基本的には実際の発令内容が効力を有し、どう対応するかについては、内示と異なるからというよりも、むしろ錯誤の問題となるのでしょう。
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| Re: 人事異動の内示について |
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ムギ - 2009/04/06(Mon) No.13752
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>1様 早速の御教示をありがとうございます。
「内示」に法的効果はないことは承知してございますが、人事の都合により 「内示だから・・」といわれたり「されど内示ですから」と大上段で扱われたり で、いったい、「内示」とは何ぞやという気持ちに至った次第での投稿です。
私なりに、あえて位置づけるとすれば、「○月○日付けでコレコレの発令があ るから、諸事万端の準備をせよ」という「上司からの御指示」だと考えます。
さらに、そもそも「内示」は一方的なものですから、「内示の誤り」なんて 言われても、人事担当課しか、当該誤りに気付けるはずもなく、かなり「一方的」 かつ「身勝手」な扱いで、モヤっとしたまま、釈然としません。
職員は、「内示」に一喜一憂し、又は覚悟を新たにし、次年度のわが身の 物理的にも内面的にも様々な準備を行うものであって、一方的に「誤り」と反故 されても、直ちに癒されるものではないと思います。 (内示の日は、寂れた我が団体の飲み屋街も幾分は同僚たちで賑わいます。) もっとも民間では発令1時間前の地方転勤内示で、受けるか辞表かなんて究極の 選択もあるようですし、複雑な気持ちです。
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初めて質問いたします。 現在破産手続き中の者について平成20年度の税金の交付要求を破産管財人に対し行いましたが、このたび管財人より平成21年度の税金も発生するのであれば交付要求してくださいと申出がありました。 当町では毎年7月1日に納税通知書を発布していますが、7月まで待っていたのでは破産手続が終了するかもしれないとのことです。 そこでお伺いしたいのですが、交付要求するために通常の発布日より早く納税通知書を管財人に送付し、併せて繰上徴収の通知も行ったうえで交付要求をすることが可能かどうかご教示願います。 当町の条例や地方税法の規定を見ても納期限の十日前までに通知しなければならないという規定しかなく、賦課期日を経過していて税額を確定させることができれば、いつ納税通知書を発布してもいいのではないかと思えるのですが・・・ 当然納税通知書を発布するための一連の事務処理(起案・調定等)をその人のためだけに行う必要があると思いますので、そこまでしないで破産手続が終了していたら本人と納税相談をするという選択肢もあるかと思います。 よろしくお願いいたします。
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| Re: 破産手続き中の者に対する納税通知書の発布について |
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あお - 2009/04/02(Thu) No.13723
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地方税法第13条の2第1項第1号の「納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき」は同条第2項第1号で「納付又は納入の告知(第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知を含む。)をした地方団体の徴収金」とあり, 通常,市税条例には次のような規定がありますので,賦課期日さえクリアしていたら可能かと思います。 市長は,特別の事情により,通常の納期により難いものについては,別に納期を定めることができる。
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| Re: 破産手続き中の者に対する納税通知書の発布について |
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ST - 2009/04/06(Mon) No.13745
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ご教示いただきありがとうございました。 結局21年度分の納税通知書は通常通り処理することとなりました。
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皆さんにお聞きします。 企業職の職員に定額給付金事務を行わせ、一般会計より時間外を支給することは身分的に可能かどうか教えてください。 (例えば、企業職の職員は、出向辞令を受け企業職に従事しており、その職員に市長部局の事務の兼務辞令を発することなく、それに対して一般会計から手当てを支給することが可能かということです。) どうか、よろしくお願いします。
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| Re: 定額給付金の時間外手当ての支給について |
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市という村の法担 - 2009/04/06(Mon) No.13744
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> 企業職の職員に定額給付金事務を行わせ
手当支給の前段として, 市長が企業職員に対して直接時間外勤務命令を発することができるでしょうか。 だれがどのような権限に基づいて時間外勤務を行わせるのか,教えてください。
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すみません。法制執務初級者です。
良く遡及適用の際の規定ぶりは、
この○○は、公布の日から施行し、■■は平成○年○月○日から適用する。
となっていますが、出だしの「公布の日」の規定方法は、基本なのでしょうか。 我が町で
この○○は、平成○年○月○日から施行する。ただし、■■は平成○年○月○日から適用する。 としたいと考えているのですが、ずれているのでしょうか?
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| Re: 遡及適用の規定方法について |
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くに - 2009/04/05(Sun) No.13743
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「この○○は、平成○年○月○日から施行する。 ただし、■■は平成○年○月○日から適用する。」 という書き方だと 遡及適用したい■■は、平成○年○月○日の施行の日まで 遡及適用できない、こととなります。 (基となる○○の施行日が平成○年○月○日となるため)
それでも大丈夫であれば、そうした規定も許されると思いますが
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年度末を無事?乗り越えられた同志?のみなさま、本当にお疲れ様でした。
さて、年度末の忙しいときにはとても聞けない、ユルいご質問をさせてください。私の団体では、例規の審査の際に「読み合わせ」と称したチェックを行っております。「読み合わせ」とは、同音異義語や送り仮名のチェックのために、わざと漢字を音読みしたりする儀式のことです。「引き続き」を「インきゾクき」と読んだり、「規程」と「規定」を「キホド・キサダ」と読んだりするやつですね。
この年度末も、読み合わせをシコシコやってたのですが、次の言葉の読み方で立ち止まってしまいました。
「又は」
漢字字典を引いたら、「又(ユウ)」と出てはきたのですが、「ユウワ」なんて読むとジャ○ーさんのようで、笑ってしまって仕事がはかどりません。
皆様のところでは、どのように発音していらっしゃいますか?
「又は」に限らず、ほかにも「届出」と「届け出る」の読み分け方など、ウチのところではこんな用語をこんな風に読んでるよ、といったご回答も併せていただけましたら、助かります。
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| Re: 読み合わせのときの読み方 |
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branch - 2009/04/02(Thu) No.13712
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読み合わせはしばらくやってませんが、「又は」は「ヌマタハ」と読んでました。 「ユウハ」と読む人もいますが、一般に「は」は「wa」と発音して「わ」と紛れるのを避けるため「ha」と発音するので、吹き出すことはありません。 「届出」は「リュウシュツ」、「届け出る」は「リュウケシュツル」だったと思います。
おもしろい読み方は思い出せませんでした。。。
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| Re: 読み合わせのときの読み方 |
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G - 2009/04/02(Thu) No.13719
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うほっ、branch兄様だ。 出向あそばされた新年度早々、トラブルでおつかれさまでございます。
ワープロの出現で、予期しない同音異義語に返還されるので、たしかに困りますね。
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| Re: 読み合わせのときの読み方 |
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TT - 2009/04/02(Thu) No.13720
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当方では伝統的に,「又は」は「ソウハ」と読んでます。 何故かは分かりませんが,形が「双」に似てるせいかもしれません。
「届出」は「トドデ」 「届け出る」は「トドケシュツル」と読んでます。
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| Re: 読み合わせのときの読み方 |
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諒 - 2009/04/04(Sat) No.13735
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正しい音読みより「ヌマタ」とか「トドデ」のほうが読み合わせっぽくて秀逸ですよね。
初めて配属になったとき「ジノカクゴウニケイゲルヨウゴノイギハ、トウガイカクゴウニテイメルトコロニヨル。」なんて、くだらないことやってるなぁーと思ったものですが、いまでは、「シフツイ?・・・支払に送りがなは要らんな」などとぶつぶつ独り言をいいながら審査するようになってしまいました。
春先のくだらないご質問にお答えいただきありがとうございました。
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| 地公体が入札参加
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田舎の主計員 - 2009/04/03(Fri) No.13730
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皆様のご意見、いつも参考にさせて頂いております。 突然なのですが、市町村や一組が国や県の事業に入札参加することは可能なのでしょうか? 県が運営している職業訓練施設の運営に、施設が地元であることから、一部事務組合が受託してはどうか、という意見があるのですが、そのようなことが制度上可能なのかということで行き詰まっています。 知識もなく、いきなりの質問なのですが、お教えをいただきたいのです。
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| Re: 地公体が入札参加 |
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ppp - 2009/04/03(Fri) No.13731
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年金・健康保険福祉施設整理機構の入札では、地公体が落札してる事例が複数あります。
http://www.rfo.go.jp/index.html
ホームページで落札結果が確認できます。
色々疑問があって、ある落札自治体にヒアリングしたことがありますが、実務上結構ご苦労なさったようです。 ただ、自分がヒアリングした頃に比べてずいぶん事例が増えているので、それなりの実務上の積み上げはできているのではないかな、と推測します。
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| Re: 地公体が入札参加 |
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G - 2009/04/03(Fri) No.13732
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久しぶりです。「地公体」さま。5039の私めの発言以来かな?
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電車・バスに乗り降りされるときに、あらかじめ購入いただいた磁気式カードを駅の自動改札機やバス乗車口のカード読み取り機・運賃箱のカードを活用して、旅費の精算を行っている事例がありましたら、運用方法を教えてください。
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私は小さな町の契約担当です。 私の町の商店街も消費活性が乏しく困っています。 そこで一案なのですが、公共工事等の契約者に対し、強制ではありませんが資材その他について町内で購入できるものは極力町内消費を行うよう依頼するとともに、その計画及び結果調書を提出するように依頼することは違法行為となるかということです。 各ご先輩のご教示をお願いします。
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| Re: 契約に際し、地元消費を願うのは違法でしょうか |
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元帳 - 2009/04/02(Thu) No.13713
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| Re: 契約に際し、地元消費を願うのは違法でしょうか |
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sasaくん - 2009/04/02(Thu) No.13715
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強制でもなく、努力要請なのであれば特に問題はないと思います。 当然、町内消費が実現できなかったとしても、ペナルティはないのですよね。
町内消費が義務付けなのなら、あらかじめ入札者にそのことを明確にしておく必要があります。
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| Re: 契約に際し、地元消費を願うのは違法でしょうか |
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元帳 - 2009/04/02(Thu) No.13726
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独占禁止法の「優越的地位の濫用」に当たるかどうかが問題になると思いますが、「強制ではない」、「事前に知らせておく」あたりがクリアされていれば、大丈夫かなと感覚的に思います。 県産品優先を定めている霊はあるようですが、県産品なら選べる範囲が広いので業者はそれほど困らないが、町産品だと選べる範囲が狭いという事情は考慮する必要があると思います。
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| Re: 契約に際し、地元消費を願うのは違法でしょうか |
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つかのま - 2009/04/03(Fri) No.13727
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近隣の団体の過去の例ですが、ある種類の資材について、町内で供給可能な業者が1者に限定されるため、町長、議員などと当該業者との関係について疑念を持たれ、住民から非難があったという例がありました。ご参考まで。
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はじめて投稿させていただきます。
定額給付金の振り込み手数料について、指定金融機関と手数料額の決定をされたところがあればお教えいただきたいのですが @手数料額の決定根拠はどうしたのか? 私どもの指定金融機関は当初315円の要求でしたが、近県での手数料額決定or妥結予想額が105円と聞こえ始めたころから自行、他行の区別なく105円と要求してきています。 いくらにするにせよ、現状の公金振込に際し手数料無料で行っている以上105円を要求するならば根拠を求めることとしています。それも定額給付金は通常公金の払い込みとは何らかの違いがあるという前提で根拠を求めていますが、指定金融機関からは根拠などないとの回答しかありません。今回の定額給付金振込みに関しては、他府県での手数料額妥結なりの情報から105円を譲ろうとしていません。 振込手数料額決定されたところがありましたら決定に際して、どのような根拠で額を決定されたのでしょうか? Aゆうちょ銀行の手数料30円とどのように区別して額を決定されましたか? ゆうちょ銀行との振り込み手数料については、国からの事務連絡を根拠として30円支払うこととしておりますが、この場合、自行宛て振込30円と考えて指定金融機関に自行宛手数料は30円でと交渉しましたが、これも自行、他行の区別なく105円と要求があります。国の事務連絡が出た以降、指定金融機関とどのような交渉の元に手数料額を決められたのか(仮に指定金と105円で決定されたところは75円の差額についてどのような根拠で決定されたのか)ご教示いただきたいと思います。
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すいませんが、ご教授願います。 H20年度より70歳〜74歳の方の窓口負担が1割に凍結されH21年度も引き続き凍結することとなりましたが、毎月、指定公費負担医療費にかかる療養費を取扱医療機関へ支払い、国保連合会から1割相当分(国負担分)が入金されてきますが、事業年度は4月1日から翌年3月31日までに受けた療養について。となっています。 この指定公費にかかる会計処理は、支給決定月ベースで処理すればいいのですか? 3月に支払いした指定公費分は11.12月診療分で、その分に係る指定公費分は3月中にH21年4月請求分として請求しており、4月末に国保連合会より振り込まれます。これをH20年度の会計で処理してよろしいのでしょうか?でもH20年度で処理しないと歳入・歳出はイコールにならないのですが?よろしくお願いします。
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何度も同じような質問で大変申し訳ございませんがご教授願います。 地方公務員として夫婦で互いに30年ほど勤め、奥さんが1年早く退職し、旦那が1年遅れて退職し、2年間は共済組合の任意継続に加入しています。奥さんは2年経過したあと、旦那さんの任意継続の扶養に1年間加入し、この4月から夫婦2人とも国保に加入するのですが、夫婦2人とも退職医療制度の加入でよろしいのでしょうか?また、この場合、旦那さん、奥さん共に退職の本人とすることでよろしいでしょうか?それとも奥さんは扶養とするのですか?現在夫婦ともに所得がなく非課税になっています。よろしくお願いします。
退職者医療制度は65歳未満で被用者年金に原則20年以上、または40歳以降に10年以上加入して老齢年金を受けている方が対象となりますが、具体的に平成9年から平成21年まで市町村共済組合に加入しており、本年3月をもって定年退職(60歳)される方で共済組合の任意継続を使わず、国保に入る場合は、一般ではなく退職者医療制度でよろしいでしょうか?退職共済年金はH20年中に受給権が発生しています。 また、平成20年度の改正に伴い退職者医療制度が段階的に廃止(平成26年度)されるということですが、これは65歳未満の方で退職医療制度の対象となる方は平成26年度までは加入してもらえるということなんでしょうか?平成26年度までに65歳未満の方が加入してきたら、65歳に到達する年月(平成26年度以降)まで退職者医療制度は存続するのですか?毎回初歩的な質問で恥ずかしいのですがご教授願います。
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| Re: 国保の退職者医療制度関係について |
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元経験者 - 2009/04/01(Wed) No.13704
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>地方公務員として夫婦で互いに30年ほど勤め… お二人とも年金受給権が発生していれば、それぞれが退職医療制度本人となりますね
>平成9年から平成21年まで市町村共済組合に加入しており、本年3月をもって定年退職(60歳)される方で国保に入る場合は… 退職者医療制度本人となりますね。
>平成26年度までに65歳未満の方が加入してきたら、65歳に到達する年月(平成26年度以降)まで退職者医療制度は存続するのですか? 市町村によって表現が少し違っているようですが、殆どが曖昧な書き方でわかりにくいですね。20年度から6年間の経過措置と書かれている市もありますし、27年3月31日までと書かれている市もあるようです。本当のところが私も理解できずにいてるのですが、H07.02.05付の社会保障審議会資料?(http://www.ahk.gr.jp/koureisya-iryou/siryou/gijiroku01.pdf#search='退職者医療制度 経過措置 6年間')の4ページ目中段に下記のように書かれていますので取り敢えずのご参考に… ********************************************************************* それから現行の退職者医療制度につきましては、前期高齢者についての財政調整の仕組みができますので、 原則として廃止をするということにしておりますけれども、暫定的に平成26 年度までの間は、存続をさせ るということになっております。26 年と申しますのは、昭和22 年から24 年までに生まれましたベビーブ ーマーの方々が65 歳に達するのが、ちょうど平成26 年度ということでございます。 新しい制度の仕組みですと、65 歳以上は不均衡について財政調整がされるわけでございますけれども、 サラリーマンを退職される年齢というのは、65 歳より若い方々もおられますし、年金を受給されている方々 につきましては、65 歳未満の方々につきましても、平成26 年度の段階で退職被保険者に該当した方々につ いては、引き続きその方々が65 歳に達するまでの間は、退職者医療制度を存続するということにいたして おります。 *********************************************************************
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| Re: 国保の退職者医療制度関係について |
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国保 - 2009/04/02(Thu) No.13718
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ご回答賜り本当ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
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国保の新任ですがよろしくお願いします。 基本中の基本なんですが、現在国保に加入している方が4月1日より社会保険へ加入する場合、国民健康保険の資格喪失日は社会保険資格取得日の翌日の4月2日でよろしいのでしょうか?教えてください。お願いいたします。
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| Re: 資格喪失日について |
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政管国保 - 2009/03/31(Tue) No.13700
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お見込みのとおりです。国保法の適用除外関係の条文をご自身でご確認ください。 主なものとしては、 ・被用者保険(社会保険)・後期高齢者医療加入は、その加入日の翌日国保喪失 ※ただし国保組合加入の場合には同日喪失となるので注意 ※1日保険加入日が重なることとなりますが、制度間調整で社保優先 ・死亡・転出も異動日の翌日国保喪失 ※ただし、転出で、同日に他市町村への転入事実が確認できれば同日喪失 ・生活保護該当の場合は保護開始日と同日喪失
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| Re: 資格喪失日について |
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国民健康保険 - 2009/04/02(Thu) No.13717
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市税条例改正担当1年目です。(といっても、明日で1年になりますが。) いつも参考にさせていただいていましたが、初めて書き込みさせていただきます。
今回の市町村条例(例)附則第10条の3の「阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告」の規定が削られていますが、 地方税法附則第16条の2第10項には改正がありませんでした。 これは、どのような理由による規定の廃止なのでしょうか。
確実に勉強不足だとは思いますが、わかる方がいたら教えてください。 よろしくお願いします。
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| Re: 市町村税条例の一部改正について |
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waka - 2009/03/31(Tue) No.13690
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地方税法附則第16条の2第10項の規定は、平成17年度税制改正で、 「阪神・淡路大震災による被災家屋の所有者等が取得する代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置の適用期限を2年(一定の被災市街地復興推進地域のうち被災市街地復興土地区画整理事業等の事業施行地区内の被災家屋の所有者が、これらの地区内 に代替家屋を取得する場合は5年)延長する。」ことになりました。 適用期限の2年延長(上記括弧書きを除く。)で、平成19年3月31日までの間に取得され、又は改築された家屋について特例が適用されることから、平成20年度の固定資産税及び都市計画税までが対象となります。従って,期限切れということで,条例(例)附則第10条の3の規定が削られているのだと思います。 地方税法の一部改正法(平成17年法律第5号)の附則第12条第2項をご覧ください。
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| Re: 市町村税条例の一部改正について |
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mya - 2009/03/31(Tue) No.13691
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すみません、ありがとうございました!! 早速拝見させていただきました。
おかげ様で助かりました。m(_ _)m
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| Re: 市町村税条例の一部改正について |
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waka - 2009/04/02(Thu) No.13714
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mya様
>「平成20年度の固定資産税及び都市計画税までが対象となります」 この部分を訂正させていただく必要があるようです。法附則第16条の2第10項の規定では, 「当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成十七年四月一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税」と「その後二年度分の固定資産税又は都市計画税」を減額するとなっています。 となると,条例(例)附則第10条の3の規定の廃止について私が述べたことに自信がなくなってきました。同条は,申告手続きを規定しています。申告書の提出が平成20年1月31日までということであれば,期限切れでこの規定が廃止されることになったと解されます(ただ,それならば昨年に条例(例)の改正があってもよかったのではないかとも思いますが・・・。)。 仮に,平成19年3月31日までに代替家屋を取得した人がこの特例を知らず,時が経過し,平成20年2月1日以後にこれを知り,特例適用期間(取得の翌年から6年)内に適用を受けたいと申し出があったときはどうなるのでしょうか。 条例(例)附則第10条の3第1項の「当該年度」とは,「特例適用を受けようとする年度」と読めると思いますが,平成19年3月31日までに取得していれば,特例適用期間内であれば間が空くことになっても適用を受けることができるでしょうか。それとも平成20年1月31日までに申告書の提出があった場合に限るとなるのでしょうか。この取り扱いがわからなくなったため,条例(例)附則第10条の3の廃止の理由もわからなくなってきました。 今更このような混乱を起こし,mya様はじめ私の書き込みを御覧になった方に御迷惑をおかけしたかも知れません。申し訳ございません。どなたか、この点御教示いただければ幸いです。
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明日より財政課に異動する者ですが、繰越明許費内の流用は、一般予算と同様なルールによって流用することは可能でしょうか?私の自治体では、代々できないと担当課には回答していたようですが、どこを調べてもできないと明記されていません。 なお、繰越調書により事業ごとに上限額が設定されていますので、事業内での流用については、一般予算と同じルールで流用は可能ではないかと思っています。 ご教示よろしくお願いします。
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| Re: 繰越明許の予算流用 |
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蕎麦 - 2009/04/01(Wed) No.13705
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ぎょうせいの「地方財務実務提要」のP1674〜1675にかけて「なお、繰越明許費の中での節間の流用は可能です」との記載があります。 財政課異動者さんの手元にあればご参照ください。
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| Re: 繰越明許の予算流用 |
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財政課異動者 - 2009/04/02(Thu) No.13711
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ご教示ありがとうございます。 恥ずかしいことですが、「地方財務実務提要」自体を知らない有様です。 さっそく確認してみます。
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いつも勉強させていただいております。皆さんの知恵と知識をお借りしたいと思い投稿しました。
私は市の職員なのですが、今回社会保険事務所より「申請目的:国税徴収法第146条の2による滞納処分のため」として、固定資産に関する資料提供の申請がありました。 国税徴収法146条の2には「徴収員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考になるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。」とありますが。 しかし、これは「できる」規定(=任意調査)なので、地方税法第22条及び地方公務員法第34条の規定により応じることは出来ないと判断しています。
また、当市では、税務署からの照会に対しては応じています。
そこで上記の回答をしたところ、社会保険事務所は健康保険法第183条等で「国税徴収法の例により徴収」事務をしているので、税務署に対して回答できるものであれば、同じ法の下なのだから、社会保険事務所であっても応じることが出来るはずだと言われ、返答に詰まってしまいました。
税務署は『国税徴収員』という肩書きがあるので回答できると解釈していたのですが、社会保険事務所に対しても同様の取扱となるのでしょうか? 年度末の忙しい時期だとは思いますが、アドバイス等いただけると助かります。
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| Re: 社会保険事務所からの固定資産の照会について |
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1 - 2009/03/28(Sat) No.13661
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> しかし、これは「できる」規定(=任意調査)なので、地方税法第22条及び地方公務員法第34条の規定により応じることは出来ないと判断しています。
> また、当市では、税務署からの照会に対しては応じています。
そもそもこの辺の考え方は矛盾していませんか? 任意であるから応じないという考えをとるのであれば、たとえ税務署であっても、国税徴収法146条の2の規定に基づく照会に応じることはできないのではないですか? しかし、社会通念上は、このような任意調査であれ、少なくとも公的機関は、法令の趣旨を尊重して、応じなければならないと言えるでしょう。
それはさておき、この調査規定は当然、社会保険事務所にも適用があると考えられます。
>健康保険法第213条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 1.第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定による徴収職員の質問(社会保険庁に属する職員が行うものに限る。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
上記規定が健康保険法にはありますが、国税徴収法第141条の主語は、今回のケースと同様「徴税職員は〜」となっております。 社会保険事務所に適用が無ければ、そもそも罰則などありえませんからね。 このような点からも、国税徴収法146条2に基づく照会も、当然、社会保険事務所に法律で認められた権限といえます。
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| Re: 社会保険事務所からの固定資産の照会について |
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あお - 2009/03/28(Sat) No.13663
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長くなりますが,次の通知の考え方が参考になります。 滞納処分規定を有する債権同士は,平成19年3月27日付け総務省自治税務局企画課長通知では情報共有が認められるされています。 同通知では,地方団体内における各種公金の徴収の連携強化のところで,「地方団体の歳入を確実に確保する観点からも,地方団体内部では専門的な徴収ノウハウを有する税務担当部局の活用を図ることは有用と考えられるので,それぞれの債権に関する個人情報保護に十分かつ慎重な配慮を行いつつ,各地方団体の実状等に応じ,検討していただきたい。なお,国民健康保険料については,地方税の滞納処分の例により処分することができる(国民健康保険法79条の2及び地方自治法231条の3B)ことから,国税徴収法141条の規定が適用され,滞納者等に対し財産に関する必要な質問及び検査への応答義務が課されている。このため,当該情報は滞納者との関係においては秘密ではないと考えられ,地方税法22条に定める守秘義務に関し,地方税と国民健康保険料を一元的に徴収するため,滞納者の財産情報を利用することについては差し支えない。保育所保育料など,地方税の滞納処分の例によると規定されているものについても同様と考えられるので,参考としていただきたい。」とあります。 総務省通知では,自治体内部の一元化徴収のケースではありますが,滞納処分規定を有する債権は,共通して国税徴収法141条の質問・検査権を与えられたものであるという理由からすると情報の共有ができるということになります。
この通知の意味からすると,社会保険事務所だから照会に応じないとする理由が見当たりません。 もっとも,私債権であれば,税情報を照会することは無理があると考えています。
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| Re: 社会保険事務所からの固定資産の照会について |
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たっく - 2009/03/30(Mon) No.13686
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そもそも質問の主旨がよくわからないのですが,「調査する側に必要に応じて協力を求めることができる」と規定しているだけの話ですので,「できる」規定に基づいて調査された場合,応じない理由はないのではないでしょうか。 この場合のできるは,調査をするかしないかの判断をすることができるということですので,すると判断して協力を求めた場合,協力を求められた側に選択の余地はないので,守秘義務云々はこの際関係ないのではないでしょうか。
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| Re: 社会保険事務所からの固定資産の照会について |
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水道 - 2009/03/31(Tue) No.13692
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あくまで私見ですが、個人情報の保護に関する法律では、法令に基づいた情報提示は可能であり、秘密漏洩には当らないので、地方税法第22条及び地方公務員法第34条の規定にあてはまらないと思うのですがいかがでしょうか?
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| Re: 社会保険事務所からの固定資産の照会について |
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市太郎 - 2009/03/31(Tue) No.13693
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地方税法第20条の11に同様の官公署への協力要請に関する規定があります。 この解釈によれば、協力を求められた「相手方官公署等がこの要請に応ずべきことを強制するものではなく、また、相手方官公署等の守秘義務を解除するものでもない。(略)いわば『お願いベースの規定』ということになる。しかしながら、この規定の趣旨からみて、協力要請を受けた官公署等は、特段の理由もなく協力を拒否することがないことが期待されていることはいうまでもない」とあります。 また、税務官署からの協力要請に対する地方団体の対応も、やはりこの趣旨に従うことになるようです。 このため、明確な結論ではなくて申し訳ありませんが、やはり、職務上秘密とされた事項について、その取扱いに十分注意しながら、できるだけ協力していくという姿勢になるのではないでしょうか?なお、自分も税務署には協力するけど、社会保険事務所には協力しないという理由は、理解できません。
このほかにも刑事訴訟法や弁護士法による照会、民事訴訟法の文書送付嘱託等、どこまで回答していいのか、自治体としては個々の案件ごとに自己責任で判断しなければならず、本当に悩ましい問題です。
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| Re: 社会保険事務所からの固定資産の照会について |
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G - 2009/03/31(Tue) No.13695
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健康保険法第183条には、たしかに「保険料の徴収は国税徴収の例による」(≠「国税徴収法の例により徴収」です。しかし、「この法律に別段の規定があるものを除き」ですから、第180条4項には滞納処分の規定があって、「保険者等は、国税滞納処分の例によってこれを処分し」ですから、私自身は、社会保険事務所として滞納処分はできても 財産調査権はその事務には含まれないものと狭く解します。 (法の引用や該当箇所をあえて間違えているのではないか、という邪推もします。また、社会保険庁を名指しするものではありませんが、コンプライアンス意識の低い官公署には、以下自粛)。 その意味で、税務署と社会保険事務所をわける対応には、根拠があるように私は解します。まあ極少数意見でしょうね(守秘義務、個人情報保護とともに、憲法29条の財産権ですので)。
また、国税徴収法基本通達(国税庁HP)をみると、同法146条の2(平成18年法律10号第11条で追加)の協力要請は、財産調査の「質問の内容及び検査の方法等は、財産の状況等を明らかにするために必要であると認められる範囲内に限られる」(法141条)をこえて、「滞納者の所在調査等を含め滞納処分に関し調査が必要と認められるときをいい、滞納者の財産調査が必要と認められるときに限られない」と、調査側が必要と認めれば何でもできる、ようになっています(今のところ、施行例でも規則でもそのような規定を見つけていません)。その意味でも、調査に協力して回答するかどうかは、自治体側の判断の余地があるように思われます。
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| Re: 社会保険事務所からの固定資産の照会について |
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sasaくん - 2009/03/31(Tue) No.13696
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ネガティブに考えると・・・・・・
先日ももこのフォーラムで話題になりましたが、 「できる」規定は、裁量権があるという意味と、「権能が与えられたものである」の2通りの解釈があります。 「裁量権がある」の場合は、調査に応じるか否かは、受けた側の任意です。(今回のスレ主様の考えかた) 「権能がある」の場合は、調査の協力要請権があるということになり、社会保険事務所は、この判断で協力要請したのだと思いますが、それに受けた側が応じるか否かまでは決められていないと思います。
国税徴収法の規定は「・・・・・・協力を求めることができる。」であり、これは、資料提供の協力要請までのことです。 これに対して、受けた側が「協力しなければならない」という義務の規定は見当たらないと思います。
ですから、法令の規定の期待に応えて、調査に「応じることは可能」ですが、「応じなければならない」とまでは言えないと思います。
実際には、種々の法令や通達の趣旨を尊重して、多くの自治体が調査に協力していると思いますが、G様の言われるように、コンプラ意識の低いと思われるなど疑問がある場合には、「協力できない」こともあるのだということを意識しておくことが必要と考えます。
相手が官公署だからといって無条件に情報を提供するのでなく、常に「提供して良いのか」という考え方を失わないことが肝要と思います。
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| Re: 社会保険事務所からの固定資産の照会について |
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市太郎 - 2009/03/31(Tue) No.13698
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G様
「国税滞納処分の例により・・・処分しなければならない」とは、国税滞納処分と同一の手続によって処分を行うべきことを意味し、滞納処分に関するものである限り、国税徴収法第5章(滞納処分)のみならず、同法及びこれに基づく命令に規定するところが包括的に適用されるものである。(昭35・1・18自丁行発3 山口県出納長あて行政課長回答)
上記の行政実例によれば、国税徴収法第146条の2は、第5章(滞納処分)ですから、適用があると自分は考えます。
また、コンプライアンス意識の低い官公署ではなくて、コンプライアンス意識が低い協力要請に対しては、協力を拒否することは当然だと思いますが、相手方官公署により対応を区別するのは、どんなものでしょうか?
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| Re: 社会保険事務所からの固定資産の照会について |
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G - 2009/04/01(Wed) No.13702
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>市太郎様 行実ご教示に感謝します。 また、後段、>>相手方官公署による対応を区別する、のはたしかに言いすぎであると反省します。
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| Re: 社会保険事務所からの固定資産の照会について |
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G - 2009/04/01(Wed) No.13707
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過去ログ8883ではじまるスレ(この場合は下水道料金)でも議論されていましたことを、思い出しました。
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| Re: 社会保険事務所からの固定資産の照会について |
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ひとりごと - 2009/04/01(Wed) No.13710
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私が税の窓口を担当していた頃は、このような問題がでてきたときに必ずといっていいほど引用されるのは、「昭和38年3月1日内閣法制局1発第6号の地方税法第22条と公営住宅法第23条の2の関係等について」でした。これによれば、照会側に「できる」規定があってもそれだけでは「即断に失する」として、実質を見なさいとしています。 また、判例等も「できる」規定のみの照会には一定程度歯止めをかけているものが数多く認められます。 このようなことから、私の自治体は滞納処分・債権確保のための照会は、あらかたお断りしていました。(多分、今も・・・) ただ、対税務署については、大蔵省・自治省(当時)間で国・県・市町村間における「税同士」の協力ということで、情報を提供しあうことを許容(むしろ推進)することが確認されて通知が出ていましたので、照会に応じていたと記憶しています。(通知の日付・タイトルが手許になくてすみません。) もし、前述の内閣法制局意見等が変更になっていましたら、ご容赦くださいませ。
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