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イベントの開催に伴う障害保険を契約したいのですが、21年5月から22年4月の1年間の契約が可能でしょうか。会計年度の独立の原則に反するかご教示願います。 保険料は一年間前払いとなり、入金後契約締結となります。
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| Re: 2年度に亘る保険料の契約について |
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sasaくん - 2009/04/16(Thu) No.13916
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会計年度の独立の原則は、「各会計年度における歳出には、その年度の歳入を充てなければならない」ということですから、「21年度予算で歳出し、21年度の歳入をその財源にする」のであれば、たとえ保険期間の終期が22年度になっているとしても問題ないと思います。
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12106の監査委員は、どの範囲まで行政の執行に関与できるのでしょうか。について、他に返信がないようなので 私見ですが書きました。
地方自治法の第199条について監査は、財務関係の事務及び経営の管理並びに地方公共団体の事務の執行について財務関係の事務以外の事務について監査し、その場合に、地方公共団体が住民の福祉の増進に努め、最小の経費で最大の効果を挙げているか、組織及び運営の合理化に努めているかなどについて意を用いるとなっています。 また、監査の際に是非の判断をしますが、その是非の判断ができる条例や事務手続規程に照らして判断する、または判断するしかない。客観的な基準があっての是非の判断です。(想定外で判断基準がないが、どうしても言いたいときは意見となりますが。) そこで監査委員はどの範囲まで行政の執行に関与できるかですが、総合計画を策定するなどの施策の決定は、それぞれの権限で決定したことです。内容や決定が定め的に間違っていれば監査の対象で意見も言えますが、長や議会が決定した内容そのものの是非について、客観的に判断できるものがない場合の監査委員の意見は感想であって、個人的な感想は制限できませんが、施策の決定権のない監査委員がその感想を監査の対象や結果に結び付けることはなじまないと考えます。 議論の余地があるのなら、長や議会などそれぞれの権限のある場所で議論すべきで、監査委員の議論を施策の決定に反映させようとするのは、監査委員の役割ではないと考えます。 監査委員と事務局の役割は対象部署の事務の執行、経営の管理、事業の実績の是非について監査を行うことが199条の主旨であって、住民の福祉の増進に努め等を名目に施策に言及することまで要求していないと考えます。 ただし、事務局の中で議論することはとても必要なことです。 ついでに言うと、住民監査請求で施策まで判断が求められることが増えていますが、関連する財務会計上の行為の手続きに違法・不当性がなければ、定めの権限の中で決定された施策そのものの是非の判断ですから、この場合は住民訴訟で司法に判断してもらうことになります。
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| Re: 監査委員は、どの範囲まで行政の執行に関与できるのでしょうか。... |
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むかし法規 - 2009/04/16(Thu) No.13890
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| Re: 監査委員は、どの範囲まで行政の執行に関与できるのでしょう... |
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しゅりまい - 2009/04/16(Thu) No.13902
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非常勤特別職や行政委員の報酬を日額にというのは、最近のトレンドのようですね。
たしかに、そういう判断を住民監査請求で出されて監査が判断を示したとなると、議会より権限があるじゃないって事になっちゃいますもんね。でも、出された監査請求が「受理・不受理」かわからない、で「請求自体がなかった」というのも請求をした側にとっては誠に不利益な話なわけで。行手法の「申請に対する処分」では、必ず審査をすることになっており、監査請求はこれとまた違いますが、監査請求という事実行為が存在しなくなるわけですから、監査の不作為というか職権濫用というか、非常に難しい問題だと思いました。
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| Re: 監査委員は、どの範囲まで行政の執行に関与できるのでしょう... |
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公公 - 2009/04/16(Thu) No.13915
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この質問を載せた公公です。 この質問に対する見解を述べていただき、ありがとうございます。
監査事務に従事していた頃には、監査委員の職務とは?と考えたものですが、監査委員の職務を拡大解釈することは非常に危険なことだと思いますので、やはり慎重な対応が求められると思います。 監査委員を対象にした研修会では、監査委員は何でもできるみたいな発言をされる講師もおられるし、そのことを鵜呑みにされる監査委員もおられるのではと心配もしましたが、今一度原点に返り、監査委員と行政の係わり方、監査委員の権限を考えるべきだと思います。
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公立病院でのお話ですが、医療費の請求で、退院後に追加請求が発生することがあります。
今までは院内の取り決めごととして、追加分が少額な時は保険者にだけ請求して、患者には請求しないこととしていましたが、本市の監査委員から保険者請求分と患者請求分が合わないと突っ込まれてしまいました。
そこで正確に患者分の計算をすると100円以下の請求が何十件も出てきてしまい、その取扱いに苦慮しております。
高額?であれば、患者に電話で説明して請求するのですが、 本当に7円とか10円の請求に対して同じことをするのかと疑問に思いました。
公金に金額の大小は関係ないと言われればそれまでですが、例えば100円以下は徴収コストを考え請求せずに減免するとか免除するとかを、規定や要綱で取扱いを決めているところはありますでしょうか。
また税や料でも、賦課漏れや申告漏れが発覚して、追徴する額が少額の場合はどのように取り扱っているのでしょうか。
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| Re: 少額な追加請求の取扱いについて |
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たっく - 2009/04/16(Thu) No.13911
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退院後の追加請求というものがどういった性格のものかわかりませんが,なんらかの事情で請求権自体は発生している者と考えると,その金額の多寡に関わらず請求すべき性格のものと考えざるを得ないのではないでしょうか。 また,金額が少額等の理由により,それを免除しようとする場合は,地方自治法第96条第10号の規定により、議会の議決が必要となります。 とはいえ,いちいち議決を得るような案件ではないので,なんらかの逃げ道を設けようにも,同規定により「法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定め」が必要となりますので,要綱や要領等ではなく,残念ながら条例が必要になるのでハードルは高いと思われます。 また,これまでの未請求分についても,厳密には議決を得ずに勝手に債権放棄をしていることになってしまいますので,その辺の整理も必要かと・・・ 今後のことを考えると追加請求を発生させない体制の構築が必要と思います。
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初歩的な質問ですみません。 平成20年度に調定を行っている現年度分保険料について、3月末に過納があったため 戻出を行う手続きをしているのですが、伝票の起票日は3月31日付けとするべきかど うか?どなたかご教授お願いします。
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住民税の特徴を滞納している有限会社が、登記簿に解散登記せずに実質倒産しています。会社資産の清算状況もわからないのですが、第2次納税義務を取締役に課することは可能でしょうか。また、そのときの手順についてご教授ください。
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勉強不足ですみません。 この4月に保育所施設担当となったのですが、 公立保育所に関する財源はすべて一般財源化されて 補助金は一切ないとのことですが、 耐震性の悪い施設があり、改修を行いたいと考えております。 他の省庁でも何でもいいのですが、 公立保育所にあてられる補助金はあるのでしょうか。 ご存じの方、ご教示ください。 (ちなみに都市部です。国土交通省の何かが使えるとも聞いたのですが 何かわかりません。すみません。)
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| Re: 公立保育所の耐震化補助金の有無 |
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ぺんのすけ - 2009/04/14(Tue) No.13869
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| Re: 公立保育所の耐震化補助金の有無 |
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入学式 - 2009/04/16(Thu) No.13888
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既に多くの自治体で専決処分をされたたと思いますが、今回の地方税法の改正に伴う市税条例の一部改正についてお尋ねします。今年度からこの担当になったのですが、異動で来たものですから以下の点について詳細がわかりませんので宜しくお願いいたします。 @「市税条例等の一部を改正する条例(例)」によりますと、第47条の3中「(同条第 2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を 〜)」を削るとなっておりますが、これを削ることによってどんな意味があるのでしょ うか。 A附則第10条第6項中「施行規則附則第7条第7項各号」を「施行規則附則第7条第8 項各号」に改め、「施行規則附則第7条第8項各号」を「施行規則附則第7条第9項各 号」に改めるとありますが、これにどのような意味があるのでしょうか。 B附則第11条以下で「平成18年度から平成20年度まで」を「平成21年度から平成 23年度まで」と表現されているところがありますが、これは評価替えと連動している のでしょうか。目下次回議会で説明するために猛勉強中ですが、何せ税法自体が難しくて苦しんでおります。初歩的な質問で申しわけありませんが宜しくお願いいたします。
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| Re: 市税条例の一部改正について |
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ぺんのすけ - 2009/04/07(Tue) No.13764
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取り急ぎ。 1 は年金特別徴収のQ&A集をご覧ください。
その他の詳しい改正内容は、月刊「税」にも掲載されていますし、総務省のサイトにも載っていますので確認してみてはいかがでしょうか。
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| Re: 市税条例の一部改正について |
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前輪のない自転車 - 2009/04/08(Wed) No.13774
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べんのすけ 様
不勉強で済みません。
私どもの市でも、準則第47条の2第2項を削除する規定の心について議論していました。。
そこで、年金特別徴収のQ&A集は、どのように入手するのですか??
お手数をおかけしますが、さらなる情報提供をお願いします。
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| Re: 市税条例の一部改正について |
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ぺんのすけ - 2009/04/08(Wed) No.13780
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総務省から各都道府県経由で各市町村の税務担当部署に送られているはずです。
現在担当から外れたので詳細は確認できませんが、第3版が最新ではないでしょうか。
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| Re: 市税条例の一部改正について |
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お初 - 2009/04/09(Thu) No.13788
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3月まで税務担当でしたが、現在は異動してしまい資料が手元にないのでおおまかですが・・・。
@当初「公的年金等に係る所得以外の所得がある場合、ひっくるめて公的年金から特別徴収するよ」、という内容であったと思いますが、実務上は「公的年金等に係る所得に対する税額のみを特別徴収し、それ以外は普通徴収にしましょう」というように変わってきた結果の改正だと思います。
A地方税法施行規則の改正による条項のずれによるものであったと思います。県を通じて施行規則の改正文が税務課に送付されていると思いますので確認をしてみてはいかがでしょうか。
B3年に1度の評価替えによる改正です。18〜20の3年間の評価替えに係る措置を21〜23の3年間に対しても同様の措置をするという改正だと思います。
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| Re: 市税条例の一部改正について |
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休日出禁 - 2009/04/09(Thu) No.13793
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あ、書いているうちに新しいレスが。 えー、長文失礼します。
@法の規定では、年金特徴においては公的年金所得と給与所得以外の所得については、 年金所得と合算して年金から特別徴収「できる」とされています。 これに対して、昨年の改正において送付された条例(例)での関係条項においては、 その他所得については合算「する」と記述されてしまっていました。 この点、実際の運用においては、社会保険庁のシステムの仕様上合算処理ができず、 当面はその他所得を合算しての特別徴収を行うことができないという状況でした。 このため、条例(例)通りに改正を行った場合は、実際の運用と条例の規定に 矛盾が生じてしまうという状況が発生しました。 今回の改正は、この矛盾を条例施行前に解消しようというものになります。 上記のような理由によるものですので、地方税法における該当条項の改正はありません。
ちなみにうちは、前回の改正で法と同様に「できる」規定としましたが、このせいで逆に 「改正の必要はないが改正しないと条例(例)とずれが生じる」という状況になりました。
Aについては、附則第10条ではなく、第10条の2でいいんですよね? これについて、地方税法施行規則附則第7条は 家屋に係る固定資産税に関する特例措置の要件や必要書類の細目を定めた規定ですが、 今回の地方税法施行規則の改正により、同項に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」 による住宅に係る固定資産の減税に関する項が追加されました。 このため、同条に項ずれが生じ、それに合わせて引用条項が整理されたものです。 おそらく県から施行規則の改正内容についての資料が来ているはずですので、 それを確認すると良いかと思います。
B評価替えのタイミングと合わせて改正(制度の存続の要否の検討)が されているもので、内容的には厳密には連動していません。 これらの規定は負担調整措置に関する規定ですので、制度そのものは 平成6年度評価替え時からずっと存続しています。 ただ、「評価替えに伴い負担調整措置の継続が検討された結果…」 という言い方は可能ではないかと思います。
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| Re: 市税条例の一部改正について |
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やぶれかぶれ - 2009/04/12(Sun) No.13838
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皆様、いろいろとご回答頂き有難うございます。皆様のお陰で何となく朧気ながら理解できてきました。ところで今回の改正では、複合利用鉄軌道用地の評価方法変更に伴う評価替え導入時の特例規定の廃止がなされていますが(地方税法附則17条の3)、これの具体的意味がわかりませんが、どなたかお教え下さい。また今回の評価替えに関連して特別土地保有税の関連部分でも若干の改正がされておりますが、そもそも特別土地保有税は平成15年に原則的に廃止になっているとばかり思っていたのですが、何で今頃まで残っているのでしょうか。何度もお尋ねして申しわけないですが宜しくお願いいたします。
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| Re: 市税条例の一部改正について |
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ぺんのすけ - 2009/04/12(Sun) No.13840
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| Re: 市税条例の一部改正について |
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休日出禁 - 2009/04/13(Mon) No.13847
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複合鉄軌道用地に係る特例については、 駅ナカビジネス対応としてそもそも時限的なものだったため、 任期満了といいますか、単に適用期間が経過しただけではないかと。
便乗して質問してしまいますが、附則第17条第1項の改正部分 (租税特別措置法第35条の2第1項を加える部分)について、 なぜ施行日が平成22年4月1日になっているかをご存知の方は いらっしゃいませんか。 同法に第35条の2を加える所得税法等の一部を改正する法律を読んでも 施行日は平成21年4月1日になっていますし、 平成21年、22年中に取得という要件にも引っかかりそうもないですし、 課税年度から考えても影響が出るのはずっと先になります。 どなたかご教示ください。
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| Re: 市税条例の一部改正について |
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ぺんのすけ - 2009/04/14(Tue) No.13871
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附則第17条第1項の改正部分の施行期日は、対応する地方税法附則第34条第1項及び第4項の改正規定の施行期日が平成22年4月1日であることによるものではないでしょうか。
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| Re: 市税条例の一部改正について |
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休日出禁 - 2009/04/15(Wed) No.13887
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>ぺんのすけ様 お返事ありがとうございます。 その辺の基本的なところを見落としておりました。 お恥ずかしい限りです。 他にも色々見落としがあるのではと猛烈に不安になってきました…。
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お金やものを代理で受給した方が、そのお金やものを本来の受給権者に 「もらってきたよー」と渡す行為についてですが、 どのように表現するのが適当なのでしょうか。 支給、返還、譲渡、還元、配分など色々考えましたが、どうーもしっくりきません。
ご教示いただけましたら幸いです。
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| Re: 国語の質問ですみません |
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むかし法規 - 2009/04/15(Wed) No.13879
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「引き渡し」でしょうか。
民法 (受任者による受取物の引渡し等) 第646条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。 2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
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| Re: 国語の質問ですみません |
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ゴム - 2009/04/15(Wed) No.13886
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なるほど^^ 大変参考になりました。ありがとうございました
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いつもこちらを拝見させていただき 参考にさせていただいています。 今回は、質問で利用させていただきました。
初歩的な質問になりますが 国民健康保険税を賦課する際の 資産割についてです。
亡くなられた方の固定資産の名義を 所有者名義は、亡くなられた方のままで 納税義務者は、配偶者や子供に設定してある場合 所有者は変更されていないけど 固定資産税を納税しているから、その税額で その方に資産割を賦課してもいいものでしょうか?
お忙しい中ではございますが ご教示いただけますと幸いです。
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| Re: 国民健康保険の資産割について |
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G - 2009/04/14(Tue) No.13858
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登記簿上の所有者が死亡されていて、納税義務者が配偶者や子どもに設定されているということは、配偶者や子どもさんが、地方税法第343条二項の後段にいう、「現に所有している者」として所有者になります。 固定資産税が課税されている以上、資産割はそのように計算すべきものと思います。
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| Re: 国民健康保険の資産割について |
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まさ - 2009/04/15(Wed) No.13884
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G様
この度は、どうもありがとうございました。 非常に助かりました。
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全庁的に使用するコピー用紙等については年間単価契約をしていますが、契約書では契約総量については決めていません。ただし、業者に見積依頼をするに当たっては、見積りの参考にしてもらうため、購入予定数量を示していますが、購入を保証するものではありません、というただし書きを入れております。したがって、この契約は基本単価契約と思いますが、その場合の予定数量と予定単価から算出した購入予定金額が自治令第167条の2第1項第1号の随意契約によることができる金額が超えている場合でも随意契約は可能でしょうか。現在、どんなに高額であってもすべて随契見積合せを行っています。 地方財務実務提要6013・6頁「単価契約の締結方法」関連
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| Re: 単価契約の締結方法 |
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老兵 - 2009/04/15(Wed) No.13875
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地方財務実務提要6013・6頁「単価契約の締結方法」には、「随意契約の方法で契約を締結することはできないとものと思われます。」と書かれています。 議論の余地はないのではないでしょうか?
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| Re: 単価契約の締結方法 |
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わからんちん - 2009/04/15(Wed) No.13881
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契約時にはあくまでも見積りの参考としての予定数量の提示をしているだけであって、その場合、発注した時にしか権利義務は発生しない。よって自治令第167条の2第1項第1号の随意契約によることができる金額の適用に当たっては、予定単価で判断すればよいという考え方ができないでしょうか。この件で県内各市に照会したところ、このような解釈により、契約予定総額が自治令第167条の2第1項第1号を超える場合でも、随意契約としている自治体がいくつもあったのでフォーラムに掲載し、皆様のご意見を求めた次第です。
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| Re: 単価契約の締結方法 |
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宙太 - 2009/04/15(Wed) No.13883
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見積りの参考としての予定数量と考えるのではなく、単価を発注実態に合わせて優位に契約するための発注予定数量なのではないのでしょうか?(過去の実績に基づいた概算数量であり、多少のずれはあるが大きなずれはない)
年間の単価契約なら年間の予定数量に対する総額により判断するものと思われます。自治体側に都合のよい解釈となっていませんか?
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当団体では、エコに取り組むため、公用車を数台電気自動車に入れ替え それに伴う充電スタンド(エコスタンド)を設置する予定です。 庁用車の充電として使用するだけなら問題は無いと思いますが、 エコカーを普及していくため、一般住民も有料で利用できるスタンドとして 設置したいと考えておりますが(できればガソリンスタンドのようしたい)、 行政として、可能なのかあるいは、既にやられている団体等ありましたら 方法等御教示願います。 (やれる方法、条例の整備等含め)
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| Re: 地方公共団体がエコスタンドを設置して料金を徴収できますか |
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むかし法規 - 2009/04/14(Tue) No.13868
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電気事業法による売電の規制はなかったでしたっけ? 携帯の有料充電と同じことなんでしょうが。
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| Re: 地方公共団体がエコスタンドを設置して料金を徴収できますか |
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sasaくん - 2009/04/15(Wed) No.13873
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電気事業として認められるのは、いわゆる電力会社だけに制限されていたように思います。 最近は、家庭用ソーラー発電で余った電力を電力会社に売っていると聞いていますが、あくまで、自分で発電した電力を電力会社等に販売することだけに限定されていると思います。 従って、現在の法律では、電力会社と特定規模電気事業者だけが電力の小売りができると思います。
充電スタンドは、電気自動車の普及によって、ますます需要が出てくると思いますが、まだ法整備が追い付いていない現状です。
最近は、エコロジーや環境への配慮が叫ばれているので、特区(構造改革特別区)の認定が得られれば、可能性は出てくると思います。
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| Re: 地方公共団体がエコスタンドを設置して料金を徴収できますか |
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悩める職員 - 2009/04/15(Wed) No.13876
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詳しいことはわかりませんが,
鹿児島県屋久島町が電気事業を行っていたかと思います。 (エコスタンドとは違うかもしれませんが・・・)
参考になれば・・・
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| Re: 地方公共団体がエコスタンドを設置して料金を徴収できますか |
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たっく - 2009/04/15(Wed) No.13878
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| Re: 地方公共団体がエコスタンドを設置して料金を徴収できますか |
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むかし法規 - 2009/04/15(Wed) No.13882
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国保高額療養費について、質問をさせていただきます。通常、高額療養費を世帯で合算する場合、70歳未満の若年者は21,000円以上の自己負担分が合算の対象となりますが、同月において世帯内に75歳に到達する者がいた場合、合算の対象となる自己負担額が10,500円以上になるということを聞きました。県の担当者に確認したところ、そのようなことはないとの回答をいただいたのですが、どちらが本当でしょうか?また、合算の基準額が10,500円になるということである場合、その趣旨はいかなるものでしょうか?ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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| Re: 75歳到達月の者が属する世帯における若年者の高額療養費合算に... |
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huminn - 2009/04/11(Sat) No.13829
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単に同月において世帯内に75歳に到達する者がいたという条件では、合算の対象となる自己負担額が10,500円になることはないと思われます。 75歳到達者がいる場合ではなく、その若年者が国保以外の保険に加入している75歳到達者の被扶養者であって75歳到達者が後期に加入することで国保以外の保険の被扶養者の資格を喪失し、国保加入となった場合の自己負担額のことではないでしょうか。
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| Re: 75歳到達月の者が属する世帯における若年者の高額療養費合... |
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tommy-takasi - 2009/04/14(Tue) No.13856
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ご回答、まことにありがとうございます。 今後とも、よろしくお願いいたします。
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いつも御教授ありがとうございます。またまた、基本的なことで誠に申し訳ございません。道路占用料で、20年度に平成14年度分の一部の納付がありました。15年度分は全く納付がありませんでした。この場合、14年度分は時効が中断して、またゼロから進行し、15年度分は5年間経過し、不納欠損処分ということになるのでしょうか。
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| Re: 不納欠損について |
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たっく - 2009/04/10(Fri) No.13814
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細かい状況がわかりませんが,14年度の道路占用料であれば,それまでなにもないのであれば,19年度で時効完成し消滅していたのではないでしょうか。
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| Re: 不納欠損について |
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あお - 2009/04/10(Fri) No.13816
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時効中断として督促をいつ送付していたかも確認いただいた方がよろしいかと思います。
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| Re: 不納欠損について |
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杜氏春 - 2009/04/13(Mon) No.13845
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すみません。説明が足りませんでした。14年度分は18、19年度中に一部納入されております。14、15年度とも納期が4月末で、納期限後20日に督促状を送付しております。
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| Re: 不納欠損について |
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むかし法規 - 2009/04/13(Mon) No.13848
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確かに、「債務」の「一部」弁済であれば、債務の承認として時効中断事由になるかと思います。月額単位に調定していて、月額単位で“一部”支払っていれば、それは全部弁済になってしまうでしょうか。貴ケースでは、年単位で調定していらっしゃるわけですね。
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| Re: 不納欠損について |
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あお - 2009/04/13(Mon) No.13849
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債務承認,分割の納付誓約で年度分全てを承認していれば,年度での時効中断はなされていると考えますが,単に期別,調定ごとに一部納付であれば,納付があった期ごとでしか時効中断しないと考えています。 以前担当していた際,一部納付を債務者の了解を得て,期別ごとに分散して充てていくことによって時効中断の効果を及ぼすようなことを実施していました。
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いつも、知識豊富な皆さんのレス参考にさせていただいております。 今回の条例改正にあたり、どうも理解できず困っています。 お恥ずかしいのですがご教示ください。 条例(例)の附則第16条の4、第17条、第18条、第19条、第20条の2、第20条の4の改正で同じパターンでの「第34条の7第1項第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第**条第*項に規定する*******額」と、同項前段」という改正があります。 ここの部分が、引用と読み替えの重なりで、わけが分からなくなり困っています。 第1項の適用というのが分離課税を言っているのかなと思うのですが、なぜ第3項第2号のここだけ、寄付金控除の山林所得金額を読み替えるのか、読み替えを追っていくうちに、頭が混乱してわけが分からなくなってきます。 それぞれの特例の運用停止を延長ということだといわれても、その規定がこのようになぜ読み替えと引用になるのか、逆に言えば読み替えと引用がどうして運用停止の延長を意味することになるのか。? どなたか、分かりやすくお教え願えませんでしょうか。
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| Re: 市町村税条例附則の改正の意味が・・・ |
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休日出禁 - 2009/04/13(Mon) No.13846
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すみません。 自分の理解が怪しいのかもしれませんが、 その部分については特例の運用停止の延長ではないような気がします。
それらの条の第1項については、本則で総合課税となっている所得について 分離課税とする特例について規定してあります。 そのうえで、第3項については分離課税とした場合に調整控除、外国税額控除、 寄附金税額控除、配当控除、住民税住宅借入金等特別税額控除などの 適用がある場合の調整を、読み替えによって行っているものです。
今回のこの部分の改正は、第34条の7により寄附金税額控除の適用がある場合に、 その対象となる寄附金の上限額(前年の所得金額の30%)を算定する際に、 従来は総合課税分、退職所得分、山林所得分のみが算入されていたものが、 その他の分離課税による所得についても算入されるとされたものです。 なお、施行期日については配当所得については平成22年4月1日で、 その他の分離課税分については平成21年4月1日となっています。
*基本的に一人で条文直読みしてますので、もしかするとえらい間違いを している可能性があります。誤りがありましたら、どなたか訂正をお願いします。
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私の市では、休日勤務し(土・日2日連続して勤務したとしても)、代休(振替ではない)を取得した場合に、割増分が2割5分と決まっています。 過去に労使で話し合って決めたらしいのですが、これは労働基準法及び政令で定められている休日勤務の割増率3割5分に違反するのではないでしょうか? 他の市町ではどうなっているのでしょうか?
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| Re: 休日の割増賃金率について |
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ぺんのすけ - 2009/04/11(Sat) No.13834
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土曜・日曜は「休日」ではなくて「勤務を要しない日」ではなかったでしょうか。
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| Re: 休日の割増賃金率について |
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元帳 - 2009/04/11(Sat) No.13835
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代休をもらったので「勤務を要しない日」ではなくなったけど、その週の労働時間が40時間を超えるため時間外勤務手当が発生し、通常の時間外勤務手当の割り増し分だけをもらえるという理屈だったような気がします。
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| Re: 休日の割増賃金率について |
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悩める職員 - 2009/04/13(Mon) No.13844
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素人ですが・・・
ちょっと,設問にひっかかりましたので,確認しておきますが, プーマーさんの設問は @ある週の水曜日が休日で,その日に勤務し,別の週に代休を取得した。 この場合に,勤務した水曜日に2割5分の割増が支給されている。 (たとえ,この週の土日に勤務したとしても同様) Aある週の土曜日に勤務し,別の週に振休(代休?ありえない)を取得した。 この場合に,勤務した土曜日に2割5分の割増が支給されている。
のどちらなのでしょうか。 先のお二人は,Aと解釈しての回答のようなのですが・・ どうも読んでいると,@の設問をしているような気がしまして・・・
私の勘違いでしたらごめんなさい。
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| 代決について
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諸空 - 2009/04/09(Thu) No.13787
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基本的なことですみません。
代決については、事務決裁規程等で規定されていると思いますが、例えば 課長が最終決裁権者で課長補佐が代決する場合、押印は課長の欄に押印して いますか。それとも課長補佐の欄に押印していますか。
他の自治体さんの例規を見てみると、「代決する場合は所定の欄に押印し代と 表示する。」という規定が多く、まれに最終決裁権者の欄に押印するとあります。
当市の規定では、具体的に押印欄を規定してはいません。しかし、だいたいは 最終決裁権者の欄に押印しているようです。
実際、どちらが好ましいのでしょうか。
決裁規程により、代決の者が指定されているのに課長補佐が課長補佐欄と課長欄 に押印するのはどうなのかなと。また、重要な案件であれば、決裁後に最終決裁権者 の後閲を受けると思いますが、後閲の場合の最終決裁権者の押印の関係もありますし。
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| Re: 代決について |
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つかのま - 2009/04/09(Thu) No.13807
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私の団体では、最終決裁権者の欄に押印しています。 市長、副市長がともに不在であれば、総務部長が代決するのですが、総務部以外の部の案件であればもともと総務部長の欄がない場合もありますので。 その後、本来の決裁権者が登庁した際には、必要があれば報告するのですが、本来の決裁権者は押印をしないことにしています。
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| Re: 代決について |
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市という村の法担 - 2009/04/10(Fri) No.13815
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当村においては,「決裁権者の押印欄」と「審議者の押印欄」が明確に区別されています。 そして,お問い合わせのような場合,課長補佐は,審議欄と決裁権者欄の両方に押印します。前者は課長補佐本来の審議の印であり,後者は課長を代理した決裁の印です。 また,決裁権者の押印欄は,ある程度のスペースが確保されており,代決の旨を記載し,及び後閲の印を押すことが可能となっています。
> 実際、どちらが好ましいのでしょうか。 「どちら」とは,何と何とを比較すればよいのでしょうか。
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| Re: 代決について |
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maeko - 2009/04/13(Mon) No.13842
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ウチの市も、市という村の法担様と同じような取扱いです。
課長補佐が課長専決の代決をする場合は 課長補佐の押印欄に、「回議者」としての課長補佐のハンコを。 課長の押印欄に、「代決者」としての課長補佐のハンコを。
オマケですが、代決をした場合は、速やかにその旨を専決権者に報告することになっています。その報告の際、専決権者にハンコを押してもらう必要はありませんよ〜と言っていますが、それでも押印したい!という場合は、専決権者の押印欄の脇に押印してもらうように話をしています。ご参考まで。
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| Re: 代決について |
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むかし法規 - 2009/04/13(Mon) No.13843
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結局、意思決定の経過を後に書面上レヴューしやすい方式が“好ましい”ものであると思います。その上で、あとは、美観の問題ではないでしょうか。
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皆さまの見識には日ごろから感服しております。 ところで、税条例改正についてですが(いまさらと言わないでください)、第3条による改正、昨年度に改正された部分の改正ですが、その中の附則第2条の14項と16項を削除する内容です。少額配当等の所得の申告に関する規定のようですが、この2つの項の内容とこれがなぜ削除されたのかまったくわかりません。県からの資料や税改正関係の本を見てみたのですが、どうしても解釈できません。どなたかお分かりの方お教えください、お願いいたします。
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| Re: なぜ改正されたのかわかりません |
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通りすがり法規担当 - 2009/04/12(Sun) No.13837
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雪だるま様、こんにちわ。
手元に資料がないので、簡単な説明ですが・・・
今回の税条例の改正第3条による部分でありますが、今回の税制改正により、配当所得及び譲渡所得に係る軽減税率の延長(H23年分まで)がされました。これに伴い、平成22年中に配当された源泉徴収口座内の配当所得について、申告書に記載する場合の経過措置が不要となったため、関係規定である附則第2条第14項及び第16項を削ろうとするものと考えます。
ご確認ください。
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| Re: なぜ改正されたのかわかりません |
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雪だるま - 2009/04/12(Sun) No.13839
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「通りすがり法規担当」さん、さっそくのご返答にまずもって感謝申し上げます。 言われてみますと、第14項及び第16項の特例期間が平成22年中であり、第10項及び第19項の改正で軽減税率の延長がなされたことと関連があることはうなずけます。 まったくの勉強不足です。今後ともご指導くださいますようよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
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用地買収初心者です。教えてください。平成20年度に公共事業の用地買収を実施するに当り、平成20年5月に用地買収の単価決定を実施しました。20年度買収予定の一部の土地について相続紛争により交渉が難航し、未契約繰越になりました。現在、継続して交渉を行なっていますが、公示価格が下がっており、用地買収単価の時点修正が必要です。試算したところ、5月までに決定した場合、現在の交渉額(単価)と同じですが、6月に決定した場合、交渉額(単価)より100円下がります。平成20年度の単価はいつまで有効でしょうか。平成21年度の用地買収の単価の決定する時期について、ご教授願います。 なお、契約成時期は、早ければ、5月。遅くても9月までには、相続人が決定し、契約できそうです。
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| Re: 用地買収の単価について |
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元祖用地太郎 - 2009/04/12(Sun) No.13836
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いつも勉強させていただいております。 田舎の市町村の者です。
平成20年5月に決定した買収単価ですが、たてまえからすると6月の契約でも、7月の契約でも時点修正が必要かと考えます。1年後なら、なおさらです。
しかし、ひとつの事業で数年に渡って土地を買収する事業もありますが、地権者の感情として、自治体に土地を売った時期が異なるからといって、単価が異なることの理解は得られにくいものがあります。当方の、ここ数年の地価公示・地価調査は全地点において下落しています。
当方の場合、毎年、用地を買収しながら道路改良する場合等、最初の年度に全買収予定地の評価を済ませ、基本的に単価を変えることはしません。同一地目における単価もあまり多くはつくらないこととしています。地権者同士の情報交換は想定しておかなければならず、買収時期が異なることが、地権者の事情か事業施工者の都合かに関わらず、トラブルの元にならないように事務を進めたいものです。
自治体の事務として、正しく適正な事務を執行したいところですが、その思いが強すぎて本来の用地取得に至らなかったり、他の地権者とのトラブルになっては、目的を果たせないことになってしまいます。時には、地価公示価格が下がっていても、単価を変えないテクニックも必要ではないでしょうか。邪道ではありますが。
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初投稿です。 いつもこのフォーラムで勉強させてもらってます。 よろしくお願いします。
現在嘱託職員の勤務日数で悩んでます。 うちの規則では、「…1カ月間について、一般職員の勤務時間の17日を超えない範囲で主務課長が定める。」となってます。 ちなみに県は、「1月の勤務日数は、16日以内とし、別に定めるもののほか、所属長が定める。」となっています。
以上のこのとで教えてもらいたいのですが… @ そもそも、この16日や17日というのは、何か上位法などの定めがあって決まっているものなのでしょうか?それとも自治体独自で定めるものなのでしょうか?
A 例えば、上記の日数(17日)を勤務時間を短縮する(半日勤務等)などして調整し、日数的には超えているが、勤務時間的には17日以内という雇用は出来るのでしょうか?
以上ですが、教えてくださいますか?
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| Re: 嘱託職員の勤務日数・時間について |
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町職員その他 - 2009/04/08(Wed) No.13769
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・社会保険の加入要件が「常勤職員の勤務時間のおおよそ4分の3以上勤務する者」 ・「地方公務員災害補償基金」の対象が「月18日以上ある月がの12月を超えた者」を含む(当然負担金にも反映)。 ・「地方公務員給与実態調査」の調査対象が「月18日以上ある月がの12月を超える者」を含む。
根拠規定までは捜してませんが、何か参考になれば・・・。
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| Re: 嘱託職員の勤務日数・時間について |
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ひとりごと - 2009/04/09(Thu) No.13794
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町職員その他さんの投稿の延長線上で
(国家公務員・地方公務員)共済組合法、また退職手当法関連でも同様な規定があったはずです。
なお、いずれの場合も「出勤日」で判断することになりますので、半日2回でも2日にカウントされます。
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| Re: 嘱託職員の勤務日数・時間について |
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ぺんのすけ - 2009/04/11(Sat) No.13833
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人事院規則15−15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)に準拠しているものと思われます。
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これまで、3月31日完了の本市補助金の実績報告を4月になってから補助事業者より受領し、4月以降の日付で決裁(戻入含む)を処理していた(負担行為書の精算調整のみ3月末で処理)のですが、今になって、本市財政課より「地方財務実務提要」では全て3月末で処理しないといけないと書いてあるので、それに従うよう言われました。国・府補助金では、完了後10〜30日以内に実績報告することとあるので、4月以降の日付でこれまでずっとやってきて、市のもそれに従ってきたのですが、いったい何が正しいのでしょうか?
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| Re: 補助金の実績報告の取り扱いについて |
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むかし法規 - 2009/04/10(Fri) No.13823
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以下、現時点での単なる思いこみです。 なお、その結果、ずいぶん“不自然な処理”をすることもあり、いらぬつっこみを受けるリスクがありますよね。
「会計年度制」→「年度内に終了した行為に対して当該年度予算から支出する」→「補助事業が条件に沿った内容で年度内に終了している場合に補助金を支出できる」→「その認識を年度内にする必要がある(この部分がドグマか? 次年度に認識して何が悪い! という反論は可能でしょう)」→「完了報告・実績報告の提出、その内容の了知(場合によっては検査まで)があって初めて認識できる」
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| Re: 補助金の実績報告の取り扱いについて |
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通行人A - 2009/04/11(Sat) No.13828
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自治令第143条第4項の規定により、相手方の行為の完了があった後支出する補助費の会計年度区分は、当該行為の履行があった日の属する年度になります。 「当該行為の履行があった日」とは、補助事業においては一般的に実績報告があって検収(検査)をした日とされていますので、旧年度予算で支出するためには、3月末までに一連の処理を終える必要があります。 補助金交付要綱には「完了後10〜30日以内に実績報告すること」と規定されているようですが、自治令の方が上位法令ですので、もしその期日でいくなら、遅くとも2月末〜3月中旬には事業を完了させる必要があります。逆に3月31日に事業が完了したなら、その日のうちに実績報告を受け、検収(検査)まで終えなければならないというタイトな状況になります。 むかし法規さんのおっしゃるとおり、これを厳密に実行するのはなかなか困難です。 当方でも、3月末までに実績報告と検収(検査)が完了したことにして、実際は出納整理期間中に提出された実績報告書をせっせとチェックし、支出命令書を回しているのが実情です。
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