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固定資産税の評価証明の申請って 同居の親族なら委任状なしで申請可となっている 市町村が多いですよね。 地方税法や施行令などを見てもその根拠がわかりません
個人情報保護条例でも未成年や成年後見人がいる方 以外は本人のみ開示申請可能となっているところが 多いと思うのですが固定資産税の証明は別なのでしょうか
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| Re: 同居親族による固定資産の評価証明申請 |
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あお - 2009/04/08(Wed) No.13767
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例えば,夫婦間では明示的・黙示的に代理権が与えられていると解されています。 そのような事情がない場合においても,民法761 条を根拠として,夫婦の生活維持の便宜のために,夫婦相互に日常家事に関する代理権を認めるべきであるとされています。 同様に,同居の親族に代理権を認めたものと解して良いと考えます。
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| Re: 同居親族による固定資産の評価証明申請 |
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入札太郎 - 2009/04/08(Wed) No.13775
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いつも勉強させていただいております。
固定資産証明・評価証明は自治体等によって名称やその内容まで異なっているので、注意が必要ですが、私が税務課にいたときは、本人以外は委任状を必要としていました。
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| Re: 同居親族による固定資産の評価証明申請 |
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後進自治体 - 2009/04/09(Thu) No.13784
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あお様 ありがとうございます 再度質問させてください。
民法761条って夫婦のことですよね 前後の条文も婚姻のあり方について規定されて いるようですし、これを他の同居親族にも適用 できるのでしょうか。 親族って民法では6親等内まで入るんですよね?
また、同居の親族ということは、住民票が同一 住所にあれば同居という解釈をしていました。 つまり世帯分離をしていても可という解釈です。 でも、もし761条で連帯責任を相互に負っている ということを理由にするならば生計を同じくする 同一世帯に限定されのでしょうか・・・
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| Re: 同居親族による固定資産の評価証明申請 |
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あお - 2009/04/09(Thu) No.13785
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夫婦間であれば,民法761条に日常家事債務として判例でもその範囲が認められていますが,同居の親族に対して証明交付を認めるとなると, しいて挙げるなら,親族間の扶け合いとして,民法第730条の「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」といったところでしょうか。 同居親族であれば認めている自治体も多いと思います。 できれば,生計を同じくする同一世帯限定の方が良いと考えますが。世帯分離まで認めている自治体が多いのかどうかは分かりませんが。
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