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| 契約解除について
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ミニマム - 2009/04/09(Thu) No.13795
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いつも勉強させてもらっています 教えてください
ある業者に入札通知を行い 入札会でその業者が落札し契約を締結したとします その後、入札前に 業者が監督処分を受けていたことが判明した場合 これを理由に契約解除はできるのでしょうか?
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| Re: 契約解除について |
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DON - 2009/04/09(Thu) No.13797
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解除権の行使については、契約または法律の規定により解除権を有する場合になります(民法第540条)。
ご質問の「監督処分」の内容がよくわかりませんが、通常、地方公共団体における工事請負契約では、合意による解除は規定されていないので、当該契約とは別の契約で解除権を発生させることは可能です。
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| Re: 契約解除について |
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sasaくん - 2009/04/09(Thu) No.13798
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監督処分が、建設業法に基づく監督処分(指示・営業停止・許可取消等)であれば、入札資格としてそれに該当していないことという条件があると思います。
それを理由に、契約の当事者で話し合って契約をなかったことにする合意解除すべきと思います。(温和的解決)
あるいは、民法第90条あたりを根拠に、無効とする方法もありかと思います。(多少、強行的解決)
このまま継続すれば、入札から外れた業者から見れば、地方公共団板がルール違反の契約をしていることになり、あとあと問題が残ると思います。
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| Re: 契約解除について |
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もりおうがい - 2009/04/10(Fri) No.13811
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たしかに地方公共団体における 工事請負契約では合意による解除の規定がありませんね なぜなんでしょうか???
また、地方公共団体の場合 一般的には約定解除が挙げられると思いますが この場合は違約金をとるような一方的な解除は できないのでしょうかね?
なんか逆に質問者みたいになってしましましたが 教えてください
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