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国保高額療養費について、質問をさせていただきます。通常、高額療養費を世帯で合算する場合、70歳未満の若年者は21,000円以上の自己負担分が合算の対象となりますが、同月において世帯内に75歳に到達する者がいた場合、合算の対象となる自己負担額が10,500円以上になるということを聞きました。県の担当者に確認したところ、そのようなことはないとの回答をいただいたのですが、どちらが本当でしょうか?また、合算の基準額が10,500円になるということである場合、その趣旨はいかなるものでしょうか?ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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| Re: 75歳到達月の者が属する世帯における若年者の高額療養費合算に... |
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huminn - 2009/04/11(Sat) No.13829
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単に同月において世帯内に75歳に到達する者がいたという条件では、合算の対象となる自己負担額が10,500円になることはないと思われます。 75歳到達者がいる場合ではなく、その若年者が国保以外の保険に加入している75歳到達者の被扶養者であって75歳到達者が後期に加入することで国保以外の保険の被扶養者の資格を喪失し、国保加入となった場合の自己負担額のことではないでしょうか。
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| Re: 75歳到達月の者が属する世帯における若年者の高額療養費合... |
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tommy-takasi - 2009/04/14(Tue) No.13856
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ご回答、まことにありがとうございます。 今後とも、よろしくお願いいたします。
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