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皆さまの見識には日ごろから感服しております。 ところで、税条例改正についてですが(いまさらと言わないでください)、第3条による改正、昨年度に改正された部分の改正ですが、その中の附則第2条の14項と16項を削除する内容です。少額配当等の所得の申告に関する規定のようですが、この2つの項の内容とこれがなぜ削除されたのかまったくわかりません。県からの資料や税改正関係の本を見てみたのですが、どうしても解釈できません。どなたかお分かりの方お教えください、お願いいたします。
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| Re: なぜ改正されたのかわかりません |
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通りすがり法規担当 - 2009/04/12(Sun) No.13837
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雪だるま様、こんにちわ。
手元に資料がないので、簡単な説明ですが・・・
今回の税条例の改正第3条による部分でありますが、今回の税制改正により、配当所得及び譲渡所得に係る軽減税率の延長(H23年分まで)がされました。これに伴い、平成22年中に配当された源泉徴収口座内の配当所得について、申告書に記載する場合の経過措置が不要となったため、関係規定である附則第2条第14項及び第16項を削ろうとするものと考えます。
ご確認ください。
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| Re: なぜ改正されたのかわかりません |
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雪だるま - 2009/04/12(Sun) No.13839
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「通りすがり法規担当」さん、さっそくのご返答にまずもって感謝申し上げます。 言われてみますと、第14項及び第16項の特例期間が平成22年中であり、第10項及び第19項の改正で軽減税率の延長がなされたことと関連があることはうなずけます。 まったくの勉強不足です。今後ともご指導くださいますようよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
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