|
|
|
いつも、知識豊富な皆さんのレス参考にさせていただいております。 今回の条例改正にあたり、どうも理解できず困っています。 お恥ずかしいのですがご教示ください。 条例(例)の附則第16条の4、第17条、第18条、第19条、第20条の2、第20条の4の改正で同じパターンでの「第34条の7第1項第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第**条第*項に規定する*******額」と、同項前段」という改正があります。 ここの部分が、引用と読み替えの重なりで、わけが分からなくなり困っています。 第1項の適用というのが分離課税を言っているのかなと思うのですが、なぜ第3項第2号のここだけ、寄付金控除の山林所得金額を読み替えるのか、読み替えを追っていくうちに、頭が混乱してわけが分からなくなってきます。 それぞれの特例の運用停止を延長ということだといわれても、その規定がこのようになぜ読み替えと引用になるのか、逆に言えば読み替えと引用がどうして運用停止の延長を意味することになるのか。? どなたか、分かりやすくお教え願えませんでしょうか。
|
|
| Re: 市町村税条例附則の改正の意味が・・・ |
|
休日出禁 - 2009/04/13(Mon) No.13846
|
|
|
|
すみません。 自分の理解が怪しいのかもしれませんが、 その部分については特例の運用停止の延長ではないような気がします。
それらの条の第1項については、本則で総合課税となっている所得について 分離課税とする特例について規定してあります。 そのうえで、第3項については分離課税とした場合に調整控除、外国税額控除、 寄附金税額控除、配当控除、住民税住宅借入金等特別税額控除などの 適用がある場合の調整を、読み替えによって行っているものです。
今回のこの部分の改正は、第34条の7により寄附金税額控除の適用がある場合に、 その対象となる寄附金の上限額(前年の所得金額の30%)を算定する際に、 従来は総合課税分、退職所得分、山林所得分のみが算入されていたものが、 その他の分離課税による所得についても算入されるとされたものです。 なお、施行期日については配当所得については平成22年4月1日で、 その他の分離課税分については平成21年4月1日となっています。
*基本的に一人で条文直読みしてますので、もしかするとえらい間違いを している可能性があります。誤りがありましたら、どなたか訂正をお願いします。
|
|
|