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イベントの開催に伴う障害保険を契約したいのですが、21年5月から22年4月の1年間の契約が可能でしょうか。会計年度の独立の原則に反するかご教示願います。 保険料は一年間前払いとなり、入金後契約締結となります。
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| Re: 2年度に亘る保険料の契約について |
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sasaくん - 2009/04/16(Thu) No.13916
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会計年度の独立の原則は、「各会計年度における歳出には、その年度の歳入を充てなければならない」ということですから、「21年度予算で歳出し、21年度の歳入をその財源にする」のであれば、たとえ保険期間の終期が22年度になっているとしても問題ないと思います。
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