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補助金の交付決定については、交付先の補助団体の代表者が首長であ る場合、民法108条の双方代理の問題があることは周知のとおりだと 思います。
今回、定額給付金の給付決定をするについて、首長が当該自治体在住 である場合、首長から首長個人に対し、給付決定をすることに、上記 のような問題は生ずるでしょうか。
何か対応しておられる方はじめ、ご意見いただきたくお願いいたします。
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| Re: 定額給付金を首長個人に給付決定することについて |
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たっく - 2009/04/22(Wed) No.14046
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この場合,双方代理の問題ではなく,自己契約の問題かと思いますが,決まった制度に則った申請と給付決定行為であり,特に利益相反となることが想定されないので問題ないのではないでしょうか。 また,首長個人に対する支給額については,世帯の状況等から自動的に決定され,申請行為自体は給付金を受け取るか辞退するかを個人として意志決定し,履行の請求をし,市長としての首長が債務を履行(給付金の支給)すると考えれば,民法108条の但し書きの債務の履行に該当すると考えることもできる(多少強引ですが)ので,問題はないのかと思います。 最悪,自己契約の問題があるとしても,直ちに無効となるのではなく,市長としての首長が無権代理しているという状態になるだけですので,事後的に追認行為をすれば問題ありませんので,対処は可能かと思います。
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| Re: 定額給付金を首長個人に給付決定することについて |
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semisemi - 2009/04/22(Wed) No.14047
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たっく様、ありがとうございました。
国が金額を規定しており、首長の裁量による金額の増減等は、 事実上できないことから、利益相反行為はないというご意見で、 大変参考になりました。
そのような理論武装で、そのまま通常の事務処理を続けたいと 考えます。
何か特別な処理をされている自治体の方おられましたら、ご意見 お願いします。
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