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訴訟について初歩的な事項を教えてください。
市(市長部局)の行政行為により損害を受けた市民が、市を被告として民事訴訟を提起しました。 この訴状で被告が法人たる市ではなく、市を代表する市長になっていました。 なぜ、市ではなく、市長なのでしょうか? 民事訴訟法における当事者能力の関係で、法人自体が訴訟当事者になれないということでしょうか? 市(市長部局)が被告となる場合、市長が被告となる根拠は、地方自治法第147条に基づいているのでしょうか?
初歩的な相談ですみませんが、どなかた教えていただければと思います。 よろしくお願いします。
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| Re: 訴訟において市の代表は? |
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たっく - 2009/05/07(Thu) No.14200
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市の業務に関連して,市やその関係者を訴える場合,責任の所在によって訴える側が訴える相手を選択するのでしょうから,特に根拠などはないのではないでしょうか。 例えば,特定の一担当者であったり,部局の責任者であったり,市長であったり,訴える側が選択することになるものと思います。 ご相談のケースについては,市ではなくあくまで市長を訴えているのではないでしょうか。
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| Re: 訴訟において市の代表は? |
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Seizo - 2009/05/07(Thu) No.14201
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国家賠償請求の場合は、自治体に対して賠償を請求することと 定められていますのであくまで"市"を訴える必要があります。 市長個人を訴えているのであれば、民法上の損害賠償請求(使 用者責任?)ではないかと推測されますが、、
被告 ●●市 代表者 ●●市長 ○○ という体裁であれば、あく まで訴えられているのは市ですが、そうではないのですよね?
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| Re: 訴訟において市の代表は? |
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新人訴訟担当 - 2009/05/07(Thu) No.14202
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たっく様、Seizo様、レスありがとうございます。 言葉の足りない相談で失礼しました。
今回の訴訟は、市に対して損賠賠償を求める民事訴訟です。 被告は、Seizo様のご指摘のとおりで次のようになっています。
被告 ●●市 代表者 ●●市長 ○○
法人を被告とする場合、「被告 ●●市」だけでは被告適格を満たさないとする根拠規定が民事訴訟法にあるのかを探しています。 よろしくお願いします。
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| Re: 訴訟において市の代表は? |
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DON - 2009/05/07(Thu) No.14203
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訴状における当事者の表示については、法人の場合、代表者、所在地などを記載することになっています。
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| Re: 訴訟において市の代表は? |
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新人訴訟担当 - 2009/05/07(Thu) No.14204
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DON様、早速のレスありがとうございます。 まさにその根拠規定を探しています。 法人の場合、代表者、所在地などを記載しなれければならないとする、その規定を教えてください。よろしくお願いします。
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| Re: 訴訟において市の代表は? |
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たっく - 2009/05/07(Thu) No.14207
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○○市だけでは被告適格を欠くですとか,代表者たる市長名を書きなさいという規定が存在するかどうかはわかりませんが,民訴37条で「この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。」との規定があります。 地方自治体を含む法人については,観念的に人格を有しているものの,実体的には本人(法人なり自治体)が訴訟行為を行うことができませんので,市長なり代表取締役なりの代表者が法定代理人として訴訟行為を行うことになりますので,その旨を訴状に記載させているのではないでしょうか。
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| Re: 訴訟において市の代表は? |
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DON - 2009/05/07(Thu) No.14208
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民事訴訟法第133条第2項が根拠になります。 ただし、様式等は法令中に定められていないため、弁護士会等で発行している書式集などを参考にして、訴状は作られております。
相手方が法人の場合、その法人及び代表者が正しいことを証明するために,登記簿謄本を添付する必要があります。
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| Re: 訴訟において市の代表は? |
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やまさん - 2009/05/07(Thu) No.14209
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民事訴訟法で決められた訴状の必須事項は, 一 当事者及び法定代理人 二 請求の趣旨及び原因 の2項目です(民事訴訟法133条)。しかし,これをどのように,どこまで書いたらよいのかまでについては,詳しい規定はありません。
当事者がどこの誰かを客観的に特定するために,所在地や代表者名は必要だということではないでしょうか。
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| Re: 訴訟において市の代表は? |
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新人訴訟担当 - 2009/05/07(Thu) No.14211
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たっく様、DON様、やまさん様、レスをいただき本当にありがとうございます。 とても勉強になりました。
自分一人では民事訴訟法133条を読んだとしても、それが根拠規定だということに気付くことができなかったと思います。
いつかは皆様のように相談に対してレスが付けられるように精進します。 ありがとうございました。
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| Re: 訴訟において市の代表は? |
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あお - 2009/05/07(Thu) No.14212
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民事訴訟法28条で法人の訴訟能力が与えられているのではないでしょうか。 また,法人は代表者によって訴訟を遂行する。 したがって,○○市 代表者 ○○市長 ××××
第二十八条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
地方自治法147条は代表者の行為が外部に対して行為をなし得る権限をいい,長のなした行為が法律上,地方公共団体の行為になることを確認した規定と考えています。
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このことについては、以前に当フォーラムでも話題になっていました。 【遅延利息の率について】http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=123&subno=13568 【遅延利息の率について(情報提供)】http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=123&subno=13500
そこで、国モデル(発注者と請負者で利率に差を設けている)場合と一律に率を適用している場合(多くの自治体はこの例か)となぜ違いがおきるのかを考えてみたい。 その前に最近のこの率の変更の経緯をみると、次のとおりです。
H16年度以前 8.26% H16年度からH17年度まで 3.6% H18年度からH19年度まで 3.4% H20年度 3.7% H21年度から 3.6%
なぜ、発注者と請負者で損害金に差を設けているかについては、明確に国が示したものがない。 まず解除権が発生するケースとして、請負者に故意又は過失があり(帰責事由がある)目的物を完成することができない場合(履行不能)に、発注者は契約を解除することができ(民法641条、543条)、解除をした場合は原状回復義務が生じる(545条1項)。また、発注者はその損害賠償金を請求することもできる(545条3項)。 この損害賠償は、金銭債務であるから民法419条を適用して損害賠償額を算定する。同条によれば、契約で定めた損害の利率(約定利率)が法定利率(年5%)以下の場合は法定利率を適用し(当事者間の合意よりも法律の定めに従うのである。)し、法定利率を超える定めをした場合は約定利率に従う(たとえばH15年であれば8.26%に従う。)。 一方、発注者側は法定利率によって計算されないかというと、国の支払手続きを定めた政府契約支払防止法がある。この法の名宛人は国であるが、地方自治体もこれに従い運用している。この法律は発注者側の損害金の利率を定め(同法8条)ており、これが遅延利息の率である。政府契約支払防止法は民法に対する特別法であり「特別法は一般法を破る」ので、この率を採用していると考えられる。 上記の表に掲げたように約定利率が法定利率を超えているときは約定利率を両者とも適用できたが、約定利率が法定利率以下になったので、両者の間で適用する利率が違う結果になったと考えられる。この点中建審のひな型は一考が必要だと思う。
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教えてください。 このたび豚インフルエンザの発生に関して、当市の新型インフルエンザの行動計画を読んだんですが、業務縮小と感染予防の観点から職員に勤務日において出勤停止させることができるとのことが書いてあったので以下の点について教えてください。 @そもそも地方公務員を分限によらず感染予防という観点のみで出勤停止できるのでしょうか。 Aもし仮にできたとしてその日の給与はどうなるのでしょうか。労働基準法では会社都合の出勤停止は平均給与の6割以上の支給をさだめていますが、そんなことを定めた条例はどこもないのではないかと思いますが。
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| Re: 新型インフルエンザ対策の出勤停止について |
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むかし法規 - 2009/05/01(Fri) No.14179
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当事者双方の責めに帰すことのできない履行不能ということで、契約の場合は危険負担の一般原則によることになるのかもしれませんね(民法536条1項の債権者主義?)。
公務員の場合は給与の減額事由ではないのでは? でも自宅で遊んでいるのもなんか変ですね。というか、国民感情が許さない…
<念のための追記>労基法の休業手当は、労働者保護の社会政策的規定でしたね。それとは別に(といっても重複支給はありませんが)、債権者の責めに帰すべき休業であれば、民事的には危険負担の原則どおり賃金100%請求できます。
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| Re: 新型インフルエンザ対策の出勤停止について |
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あお - 2009/05/01(Fri) No.14180
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各自治体に特別休暇規定はありませんか。 (特別休暇) 第17条 職員が天災,地変その他特別の事情により,勤務することができない場合においては,任命権者は,別に定める基準により最小限度必要と認める期間特別休暇を与えることができる。
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| Re: 新型インフルエンザ対策の出勤停止について |
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G - 2009/05/01(Fri) No.14182
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「感染症隔離休暇」がない自治体が多いのでしょうね。
公衆衛生の観点から言うと、「ちょっと熱があるなぁ」にもかかわらず無理して出勤してくると、本人が感染者だったときに感染を広げてしまいます。「無理して出勤させない」ほうがトクだというインセンティブを検討しなければなりません。感染症での欠勤は、手当てをつけるとか。。。。 新型インフルで入院しても、隔離されても、その間の治療費は原則どおり支払う(という制度設計)のであれば、だれが病院にかかりますか? ということをそもそも見直すいいきっかけかもしれません。 「法定伝染病」に指定すればいいんだけれど。
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| Re: 新型インフルエンザ対策の出勤停止について |
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たぬんちゅ - 2009/05/01(Fri) No.14184
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新型インフルエンザ対策で、この連休は、原則、自宅待機となりました。 話は少し外れますが、当方の職員が感染した場合、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条第1項中の「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者」の規定及び職員衛生管理規則で就業を禁止(病気欠勤扱い)することを決定しています。 また、感染したおそれが非常に高い場合は感染予防の見地から、産業医等の意見を聞き任命権者までの決裁をとった上、就業を禁止させることが必要ではないかと、検討しています。
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| Re: 新型インフルエンザ対策の出勤停止について |
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むかし法規 - 2009/05/01(Fri) No.14185
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スレ主さんの関心の“感染予防という観点のみで出勤停止できるか”に戻ると、 企業なり自治体の社会的責任に基づく業務命令ということになるのでしょうか。 従わなければ、業務命令違反として懲戒処分の可能性ありと。 また、業務命令だから、給与は減額されないと。 職務専念義務は、解除されないと。 あれ?
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| Re: 新型インフルエンザ対策の出勤停止について |
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G - 2009/05/02(Sat) No.14187
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そうですね。スレ主さんのご関心とはちがう方向に逝っちゃってました。すみません。
>むかし法務さま ありがとうございました。 で、「業務命令」は「職場にくるな」であって「仕事するな」ではないですから、矛盾はしないと思います。
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みなさまのお知恵を拝借したく、お願いいたします。
施行期日を異にする条例改正を行いたいと思いますが、 2つの施行期日の途中で題名の改正があります(既に議決済み)。 この場合、2つ目の改正時には題名が違うという理由で、2段ロケットにする必要があるでしょうか。 その場合、第1条と題名が違うが同じ条例であることを示すために第2条の条例名にも同じ条例番号を付する必要があるでしょうか。 また、この改正条例の題名は、「A条例及びB条例の一部を改正する条例」でしょうか。それとも、同一の条例の改正という理由で「A条例等の一部を改正する条例」でしょうか。
題名のことがなければ該当条が違うので2段ロケットにする必要はありません。 国の法律では同様の例を見つけられなかったのですが、同じ案件中題名改正を含み、施行期日を異ならせる場合は2段ロケットを用いているようにも見受けられました。 2段ロケットの用法についてのものの本を見ても、「同一条内で段階を踏んでの改正」「分かりやすく」という理由での手法とあり、題名にはことさら触れていなかったので、 2段ロケットの理由として「題名が違う」というのはありうるのかな?と思った次第です。 よろしくお願いいたします。
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| Re: 題名改正と2段ロケット |
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TY - 2009/04/30(Thu) No.14166
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題名改正後の条例の内容の改正は、題名を改正する一部改正条例の一部改正でするのは、どうでしょうか
○○条例等をの一部を改正する条例
(○○条例の一部改正) 第1条 。。。。。。。。。。。。。 ((○○条例の一部を改正する条例の一部改正) 第2条 。。。。。。。。。。。。。。 附則の一部改正 今回の一部改正の部分の施行日を別に規定する。
附 則 施行期日 年 月 日
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| Re: 題名改正と2段ロケット |
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ぺんのすけ - 2009/04/30(Thu) No.14167
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| Re: 題名改正と2段ロケット |
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見知らぬねこ - 2009/05/01(Fri) No.14183
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TY様、ぺんのすけ様、ありがとうございました。
施行期日ごとに別々に提出するとすれば、「A条例の一部を改正する条例」と「B条例の一部を改正する条例」なのですから、1議案として提出するならば2条立てで2段ロケットにすべきかと思いました。 その場合、改正条例の題名は、ぺんのすけ様ご教示の例で「A条例の一部を改正する条例」ですね。
改正手法についてのいらぬ審議を招きたくなかったので、2段ロケットに抵抗を感じていたのですが、踏ん切りがつきました。
TY様の手法は驚きの手法でした。なるほどこういう手もありますね! この場合、一部改正をさらに一部改正することについての当初の提案理由との整合性を留意しなければと思いました。 でも、一改の一改は「一部改正時に予見できなかったのか」「一部改正案に誤りがあったのか」という議論を呼びそうなのでできれば避けたいですね〜〜
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いつも参考にさせていただいております。 初歩的な質問で申し訳ありません。 21年度の一部改正条例(例)の中で附則第8条と附則第16条の3の改正部分が一部22年1月1日施行となっていますが、この部分は20年度の一部改正条例(例)で、同様に22年1月1日施行となっていた部分です。 この場合、21年度に改正する時は「一部を改正する条例の一部改正」となるのか、皆様のご見解をいただければ幸いです。
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| Re: 税条例(例)について |
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町職員その他 - 2009/05/01(Fri) No.14178
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どんな改正なのか内容が分からないため一概に言えないと思いますが、 「一部を改正する条例」であっても(他と同じ題名であっても)条例番号は異なる独立した条例です。だから、「税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」となります。
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| Re: 税条例(例)について |
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マル - 2009/05/01(Fri) No.14181
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A法の一部を改正するB法が成立公布されたがまだ施行されていない段階で、 A法の一部を改正するC法において、A法の同じ部分を改正しようとするとき、 B法の施行とC法の施行とが同時である場合には、先に成立したB法によるA法 の改正を前提として、C法においA法の当該部分を改正することになる。 (ワークブック法制執務「ぎょうせい」)とあります。
20年度の一部改正条例(例)と21年度の一部改正条例(例)が同じ部分を 改正し、施行日が同じであることから、21年度の改正は一部改正条例(例) のままでよろしいかと思います。
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明日臨時勧告されるようですが、一つ質問です。 6月支給の期末手当については、6月1日が基準日となるわけですが、それ以降の議会で減額するための条例を提案し、議決、思考することは無理なのでしょうか。 基準日時点で、支給率を含めて、期末手当支給が確定するという解釈になるのでしょうか。 基準日時点で期末手当を支給することが確定するだけで、率はその後にマイナスになったとしてもまだ支給していないから不利益不遡及ということにならない気がしないでもないのですが。そこら辺がうまく上司に説明できそうになく、みなさんからご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
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| Re: 人事院勧告について |
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お魚を食べましょう - 2009/05/01(Fri) No.14176
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期末手当・勤勉手当は、原則として「基準日主義」で、受給権は基準日に発生し、かつ確定するとしつつも、その発生する債権は解除条件付きのものであって、非違行為等が発覚して支給日までに懲戒免職にされた場合等には、基準日に遡って当該債権が消滅する、という構成になっているようです。支給日は単なる債務履行の日に過ぎない、と。 債権が確定していたら不利益不遡及になりますよね。
以下は参考ですが、平成21年4月14日(火)の衆議院の総務委員会で、「(国家公務員の一般職給与法の改正法を)五月三十一日までに改正給与法を成立、施行させなければならないわけで・・・」というような下りがあります。 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
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| 印紙について
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新人経理 - 2009/04/29(Wed) No.14154
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基本的な質問で申し訳ありませんが、ご相談をさせていただきます。
4月から経理を担当していますが、契約時に印紙が必要かどうかの判断がつかないことがあります。具体的には、下記の事例です。 (1)個人との土地賃貸契約
(2)町内会との委託契約
(3)文化財保存会との委託契約
(4)NPO法人との委託契約
(5)文化連盟との委託契約
諸先輩の皆様、よろしくお願いいたします。
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| Re: 印紙について |
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元帳 - 2009/04/29(Wed) No.14155
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地方公共団体の場合は非課税ですので、判断に迷ったことはありません。 相手から相談された場合は、税務署に相談するように伝えています。 なぜなら、脱税になってしまった場合に責任を問われるのは相手方だからです。
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| Re: 印紙について |
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老兵 - 2009/04/30(Thu) No.14157
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契約書の書き方次第で、課税になったり、非課税になったりする事があるようです。 契約書を財務署に示して、判断していただくのが良いですよ。
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| Re: 印紙について |
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しゅりまい - 2009/04/30(Thu) No.14160
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(1)は1号文書該当で必要です。 (2)〜(5)は2号文書(請負に関する契約書)に該当すれば必要です。 契約の内容が「請負」なのかどうか、これが面倒です。「請負」には完成品を求める的な意味があり民法上の「委任」と区別がつきにくいですが、施設の警備業務、管理業務のようなものも無形の完成品として「請負」とされ、印紙の貼付が必要とされます。 (印紙税の手引き) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm
なお、当方が保管する契約書(相手方が作成したとみなされる文書)に貼ってない場合、「相手が脱税しただけ」ですむのかどうかは疑問に思っています。印紙税法4条5項の規定と、5条の規定により、相手が保管する方は国等が作成した文書とされ非課税ではありますが、契約書ですので、2以上の者で作成したことは明らかですし、当方が保管する文書については第3条の連帯納税義務が及ぶのではないかと思われるからです。
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| Re: 印紙について |
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入札太郎 - 2009/04/30(Thu) No.14162
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いつも、参考にさせていただいております。
新人経理さんが、本当に「新人」かどうかは分かりませんが、そもそも、「なぜ印紙を貼るか、貼らなくてもよいのはどのようなときなのか」を整理したほうがよいと思います。税務署に相談するにしても、基本を知っていると質問の仕方も違ってきます。私の言葉で表すと次のとおりです。
1 印紙税(国税)の納付 契約書や領収書に印紙を貼ることは、印紙税を納付することです。契約を締結する、現金を受け取る(領収する)という取引のような事柄が生じることに担税力(税金を負担する能力)が生じていると考えて、税金を納付していただくというものです。
2 印紙を貼らないケース 税金を納めなくてよい場合(印紙税非課税)があります。 (1) 小額の取引 (2) 契約書を作成する人による印紙税非課税の場合 市とA社が契約する場合、実際に契約書を誰が作ったかにかかわらず、実務では両者が1通ずつ作った契約書を互いに交換して保管すると考えます。この場合、市が作成して相手に渡すと見なす契約書は、市が印紙税を納めなくてよい団体であるので、印紙を貼る必要がありません。相手が、民間企業の場合は、印紙税課税業者ですから印紙を貼る必要があります。
※ 「小額」や「印紙税を納めなくてよい団体」は印紙税法に定められています。
解釈の誤り等にお気づきの方は、ご指摘願います。
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| Re: 印紙について |
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わたぼうし - 2009/04/30(Thu) No.14163
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新人経理 様 元帳さんが指摘するとおり、納税義務者自らが税務署に相談してもらう方法がもっとも良いと思います。
しゅりまい 様 印紙税の手引き参考になりました。長年の疑問が解決して嬉しいです。 私、過去ログ「4649」で貴殿と同様の書き込みをしたことがありますが、今回全く反対のことを書きます。
印紙税の手引き、15頁を参照すると、 「5 国等と共同作成した課税文書について単独作成とみなされる場合」 これから判断すると、国等の場合は「2以上の者で共同作成」とはならないため、国や地方公共団体には、「連帯納税義務はない」と解釈できそうです。
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| Re: 印紙について |
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新人経理 - 2009/05/01(Fri) No.14173
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諸先輩の皆様方、誠にありがとうございます。
たいへん参考になりました。
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昔は、新しい施設を作り、団体(土地改良区等)へ譲渡することが多かったために、建物の中の機器も機械器具設置工事の一部として、工事請負費で発注していましたが、一部機器の更新や修繕を地方公共団体で行う場合、どのような予算科目で計上すればいいのか迷っています。 といいますのも、物によっては、工事(建設業法第2条の工事)で判断できるものもあれば、製造請負(一部設置工事を含める)とみなせるものもあります。 ただ、工事で判断できるものは、日常的に行う補修等の修繕ではないので需用費もおかしく、工事請負費でいいと思っておりまが、 機器等の更新(これが結構値段が高い。)については、自らの財産にならないが故、備品購入にでいいものか、それとも委託料で処理する方が正しいのか、どなたか詳しい方、お教え願えないでしょうか?
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| Re: 団体の財産である機器の更新・修繕を地方公共団体の事業で行う場... |
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むかし法規 - 2009/04/30(Thu) No.14164
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全然詳しくないので、もしかすると“野暮”なレスになるかもしれませんが。
当該物品の所有権を自治体が取得して、その後、当該物品の所有権を無償で団体に移転するということであれば、条例で規定する財産の無償譲渡の手続になるかと思います。 自治体を経ずに、売主からストレートに当該物品の所有権を団体に移転するということであれば、前記手続の脱法行為となり不適当のような気がします。
結局、“工事”も含めて、現物補助ですね。物でも金員でもないサービスの無償補助を規律する法令の有無を考えるのもおもしろいかもしれません。個別には医療等の現物給付はありますか。
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| Re: 団体の財産である機器の更新・修繕を地方公共団体の事業で行... |
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シーアンカー - 2009/04/30(Thu) No.14172
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工事を含めて現物補助という発想は”目からうろこ”でした。 そういう考え方もありますね。 また、勉強します。
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教えてください。 今回の国家公務員の退職手当法の改正(退職後の返納事由の拡大等)を受けて、各自治体の条例も準じて改正されることで準備されていると思います・・・。 そこで、一つ皆さん方の取扱いを教えてください。 法では、「退職手当管理機関」という定義があり、当該機関は、退職をした者に返納を命ずることとなっていますが、市の条例を改正する場合、この「退職手当管理機関」という字句はそのまま制定してもいいのでしょうか?人事委員会を設置していない市などでは、これを「市長」とすべきなのでしょうか? みなさま、お知恵をお貸しください。。。
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このたびの税制改正で標記の件について条例が6月4日に施行されますが、これによって減額になった分は交付税措置などあるものでしょうか?どなたかおわかりの方ご教授願います。
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教えてください。
ある自治会の規約の中に、
第4章総会 (総会の議決) 第20条 総会の議決は、出席した世帯代表の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (総会の議決事項) 第23条 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し議決する。 (1)会則及び内規の制定と改廃の審議決定
とありますが、同じ規約の中に、
第7章会則の変更及び解散 (会則の変更) 第37条 総会において、全世帯の4分の3以上の議決を得、かつ市町村長の認可を受けなければ変更することはできない。
となっています。
同一の規約の中で、異なる項目がある場合、どちらを優先すればよいでしょうか。
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| Re: 同一の規約の中の優先順位について |
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たっく - 2009/04/27(Mon) No.14133
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優先というか,20条で一般原則を定めて,37条で例外規定をおいてるので,当然37条です。
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| Re: 同一の規約の中の優先順位について |
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教えてもらいたい人 - 2009/04/30(Thu) No.14159
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基本的なことで恐縮ですが、アドバイスをお願いできたらと思います。 当市では、定額給付金事業として給付金部分800,000千円、事務費(時間外手当・通信運搬費等)12,670千円を3月補正で予算措置しました。 このうち、歳出について事務費の670千円を年度内に執行し、給付金部分を含め残額は全て繰越事業として処理しました。(繰越限度額も同額) これに対し、歳入は事務費700千円の概算交付を受けました。(3月17日に全額交付決定があり、同日で調定済み。) この場合、繰越計算書の各欄についての記載は以下のとおりでよいのでしょうか? 翌年度繰越額:812,000(800,000+12,670−670) 既収特定財源:30(700−670) 未収特定財源:811,969(812,000−30−1) 一般財源:1(事務費の端数分)※数値は全て千円単位 宜しくお願いします。
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| Re: 定額給付金にかかる繰越計算書について |
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田舎者 - 2009/04/29(Wed) No.14153
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財源の内訳は私はこれから作りますので、 いい加減な返事になるかも…ですが、 見習い様の記載内容でよろしいかと思います。
ただ、気になった点が1点。 一般財源についてです。事務費を1千円つけておられるご様子。 事務費の節は1つですか?
…というのも、私もこの点は予算成立後に気になったことで 実は当方は事務費に一切一般財源を想定せず満額事務費補助金のつもりです。
精算の際、千円未満が切り捨てられて、 端数「何百何十何円」が一般財源になってしまうのでは? …と心配しましたが、どうしても納得がいかず、 県を通じて国に確認してもらったところ、 事務費の精算は円単位で行われるとのことでした。
人件費(時間外勤務手当)とか端数出ますよね?
…ということで繰越計算書について、キッチリに670千円を 使っておられるなら、その通りでよろしいかと思いますが、 670千円プラス端数とかを執行されておられるのであれば、 700,000円から端数を含めた執行額の残り… つまり端数まで出た金額が既収特定財源になると私は思っています。
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国民健康保険条例の一部を改正する条例の参考例が国保担当から届きましたが、4万円の引き上げについては制定附則に1条を追加して対応するとのこと。 当市につきましては、制定附則は「施行期日」しかなく対応に苦慮しております。 本則を2段ロケット方式で改正するのもありかなと思いますが、対応方法をご教示いただけますと助かります。
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| Re: 出産育児一時金の4万円引き上げに係る条例改正について |
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ごうじ - 2009/04/27(Mon) No.14136
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| Re: 出産育児一時金の4万円引き上げに係る条例改正について |
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半鐘 - 2009/04/28(Tue) No.14141
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衆議院ホームページの検索ページにおいて、制定法律を対象に、 「附則を附則第一項とし」ないし「附則を附則第一条とし」で検索しますと、 附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。 附則を附則第一条とし、同条の次に次の一条を加える。 のような用例がヒットいたします。 その際、あわせて見出しを付すような用例もありますので、いろいろ御覧になってください。
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| Re: 出産育児一時金の4万円引き上げに係る条例改正について |
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超初心者 - 2009/04/28(Tue) No.14144
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>当市につきましては、制定附則は「施行期日」しかなく 殆どそうですよね。
具体的にご教示いただけるとありがたいです。
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| Re: 出産育児一時金の4万円引き上げに係る条例改正について |
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reiki-sinsa - 2009/04/28(Tue) No.14147
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こんな感じでしょうか。
附則を附則第1項とし、附則に次の1項を加える。 (平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置) 2 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第6条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。
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| Re: 出産育児一時金の4万円引き上げに係る条例改正について |
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ごうじ - 2009/04/28(Tue) No.14148
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見出しが「経過措置」となってますが、本則が改正されていないのに、何についての経過措置なんでしょうかね? 条例例を見て、ふとそう思いました。
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| Re: 出産育児一時金の4万円引き上げに係る条例改正について |
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おそるおそる - 2009/04/28(Tue) No.14149
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平成20年2月1日付け 厚生労働省保険局国民健康保険課企画法令係 よりの事務連絡「国民健康保険条例参考例の一部を改正する条例参考例の送付について」では、従来の附則 項建て参考条例を 条建てに変更しておりますのでご参考にされたらいかがでしょうか。
また、平成20年12月25日「高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令」と同日に「国民健康保険施行令の一部を改正する政令」で、特別徴収又は口座振替の選択制への同様の政令改正がありました。 最近厚生労働省から後期高齢者制度については、選択制に伴う市町村参考要綱の提示がありましたが、国民健康保険については提示がなく同様の改正で取り扱いが異なり国民健康保険も選択制の要綱制定すべきか苦慮しております。 皆様はどのように対応しておりますか。
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| Re: 出産育児一時金の4万円引き上げに係る条例改正について |
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ごうじ - 2009/04/28(Tue) No.14150
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こんな感じですかね。
「附則を附則第1条(項)とし、同条(項)に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の1条(項)を加える。」
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第1号)第29条の規定による地域保健法の一部改正を参考にしております。
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| Re: 出産育児一時金の4万円引き上げに係る条例改正について |
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法規初心者 - 2009/04/28(Tue) No.14151
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皆さん、いろいろとありがとうございます。 大変助かりました。
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技術職員の産休に代わり臨時的職員を時間給にて雇用しておりますが、その臨時的職員に業務決裁について正職員と同様に捺印を求めている職場がありますが、臨時的職員については期間雇用で正職員の指示に基づく補助的な身分と理解しておりますので、業務決裁を求めることは身分的には不必要と考えますが、みなさまのご意見をお願いします。また、何かいい事例があれば照会願います。
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| Re: 臨時的職員に決裁欄に捺印させるのは? |
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むかし法規 - 2009/04/23(Thu) No.14070
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稟議制とは、意思決定権限を有していない職員にとっては、意思決定への参画というよりも情報共有という機能が大きいと思います。したがって、ご質問のケース、どちらでもいいような気がしました。
<追記>なお、臨時職員の方が意思決定に参画することが不適当とまでは考えにくいのではないでしょうか。
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| Re: 臨時的職員に決裁欄に捺印させるのは? |
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市という村の法担 - 2009/04/24(Fri) No.14100
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> 正職員と同様に捺印を求めている とは,具体的にはどのような取り扱いをされているのでしょうか。
例えば,産休中の技術職員が係長である場合において,当該臨時的任用職員が係長の欄に押印しているということでしょうか。それとも,単なる回覧印を押しているのでしょうか。
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| Re: 臨時的職員に決裁欄に捺印させるのは? |
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雪国にも春が - 2009/04/27(Mon) No.14123
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決裁欄への捺印ですが、業務決裁(この事業をこのような内容・予算など)の係欄に捺印をして業務決裁になっていて、業務の責任の一旦を負わすようなニアンスだそうです。
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| Re: 臨時的職員に決裁欄に捺印させるのは? |
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むかし法規 - 2009/04/27(Mon) No.14125
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結局スレ主さんの団体の文書の管理に関する規程の内容によるのではないでしょうか。
通常は、専決権を有する組織の長以外の職員について言及している例は少なく、また言及していても、当然臨時職員は対象外という前提で運用しているような気がします。適否はともかく、それが一般的な感覚なのでしょうね。 なお、自治体における臨時職員の処遇の問題にもつながる興味深いテーマだと思うのですが、スレ違いになりますので自粛します。
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| Re: 臨時的職員に決裁欄に捺印させるのは? |
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市という村の法担 - 2009/04/27(Mon) No.14130
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当村においては,直属上司の審議を経て決裁を得ることとされており,例えば,部長専決(部長決裁)の事案については,一般的に,担当者(起案)→係長(審議)→課長補佐(審議)→課長(審議)→次長(審議)→部長(決裁)となります。また,「係欄」というのは,ありません。 「係欄」にどのような意味があるのかが不明ですが,その欄への押印に「業務の責任の一旦を負わす」ような意味があるとは思えません。いわゆる回覧印的なものではないのでしょうか。(これについては,雪国にも春がさんの団体の例規等を確認してください。)
結論としては,当該臨時的任用職員がどのような職に任用されたのかによって判断をするしかないと思います。仮に,当該臨時的任用職員があくまでも事務の補助を行う職に任用されたのであれば,審議者又は決裁者として起案書(稟議書)に押印をする(させる)ことはあり得ないでしょう。しかし,回覧印を押すことについては,特に問題ないと思います。
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| Re: 臨時的職員に決裁欄に捺印させるのは? |
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えんどう たかし - 2009/04/27(Mon) No.14134
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横から口を出してすみません。
起案書(決裁前における文書)に担当者が押印するということは、最終的に決定した事項が記入された公文書に押印した全ての者が名義人として列挙されることになるように思います。
意見を付して(場合によっては)押印する場合にはその意見の名義人、押印だけの場合は起案通りで良いという意味での名義人になると思います。
最終的に決裁された文書(公文書)は、これの案件を認めた複数の名義人がまとまった機関意思としての効力がある、ということではないでしょうか。 決まった後に回覧(閲覧に付す・ないし下命する)こととは、手続き上意味が異なると考えることができると思います。
そうすると、臨時職員がこの機関意思決定(決裁の名義人の一人として)に参加することには問題があるように思われます。
下記判例をご覧ください。
昭和28う168 事件名 虚偽有印公文書作成行使詐欺被告事件 裁判年月日 昭和30年07月13日 裁判所名・部 広島高等裁判所 松江支部
・・少し長いですが引用します。・・
凡そ、地方公共団体の会計事務、就中支出に関して作成される「禀議書」なるものは、知事或いはその委任を</要旨第一>受けた部局長の所掌事務運営上、物品の購入代金、職員の出張旅費等の支払のため支出を要する場合、分掌事務担当の主任吏員から支出命令権者たる部局長等に対し、支出の決裁を求めるため「伺」を立てる手続上作成される書面であるから、決裁があるまでは、禀議事項に関する部局長等の意思は未だ確定したものと称し得ないことは、所論のとおりである。 <中略> ここにおいて、一定の補助機関の補佐を受けるべきものとし、而かも、右補佐の手続を確実、能率的ならしめるため「禀議書」による「伺」という手続が要求される所以である。されば、決裁の直接効果として支出に関する出納員の執行事務が行われるとしても「禀議書」に表示される諸手続は、決裁の前提として欠くべからざる一連の手続であるから、支出命令が前提要件となつている「支払通知書」は、これ亦「禀議書」に基いて作成されるものであるということができる。 次に「禀議書」の作成者(起案者)は担当主任吏員或いはその補助職員であるけれども、その名義人は担当主</要旨第二>任吏員のみではない。決裁が完了すれば「禀議書」中その関係記載部分については、支出命令権者たる部局長等がその名義人であることは、当然であるが、なお、決裁以前の段階において、稟議事項の性質上、他の関係吏員が何等かの意見を附記するときは、その記入部分については、その吏員も亦名義人であるといわなければならない(何等の記入もなさず単に捺印するに止まるときは、同意の意見を表示したものと解すべきである)。 即ち、一通の「禀議書」につき数人の名義人があり得る訳である。而して、担当主任吏員が物野品の禀受入済等の事実を証明し、意見を具して「伺」を立て、或いは関係吏員が何等かの意見を表示するのは、いずれも部局長等の補助機関たる地位に基き、部局長等を補佐すべき職務を執行することに外ならない。従つて、禀議書」中所定の欄にそれぞれ捺印するのは、決して単に起案、閲覧の事実証明のためではなく、要するに、自ら職務執行者であることを表示し、以て責任の所在を明らかならしめんがためである。つまり自ら「禀議書」の名義人であることを表示するため、公務員としての印章を押捺するものに外ならないと解すべきである。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=24738&hanreiKbn=03
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C4130ECC6951570849256CFA0005B7CD.pdf
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| Re: 臨時的職員に決裁欄に捺印させるのは? |
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雪国にも春が - 2009/04/27(Mon) No.14137
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みなさま ありがとうございます。もう一度条例・規則などを確認し、判例を熟読のうえ考えることにいたします。
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| Re: 臨時的職員に決裁欄に捺印させるのは? |
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むかし法規 - 2009/04/27(Mon) No.14138
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スレ主さんが回収されましたが、えんどうたかしさんのレスの次の部分が気になりました。
>そうすると、臨時職員がこの機関意思決定(決裁の名義人の一人として)に参加することには問題があるように思われます。
任用期間の定めのない職員のみが、その保障された身分と責任において、意思決定に参加する資格があるという考え方をされているのでしょうか。
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| Re: 臨時的職員に決裁欄に捺印させるのは? |
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えんどう たかし - 2009/04/28(Tue) No.14143
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むかし法規 様
お察しの通りです。 さて、異論のあるところは承知で申し上げます。
本来、公務員の給与については、「その職務と責任に応じて支給しなければならない」(国家公務員法第62条第1項、地方公務員法第24条第1項)とされております。 これはすなわち、公務員の給与は、公務遂行のために提供する労働に対する職階制に基づいて分類された「職」という区分に応じて支給される反対給付であると解すべきと考えます。 一方、臨時的任用(なお特別職は除きますが)の場合、@任用のシステムや教育・Aその職に相応しい処遇・B職務の継続性や職階による昇給などからいって、任用期間の定めのない職員とは異なる、補助的な事務に従事せざるを得ないと考えます。
また、憲法論から言っても、長との自立的関係や政治活動・労働権制限の代替措置として身分を保障ている(失われた利益を他の社会的・経済的利益と交換する)前者と比較して、後者は身分保障が根本的に異なる(無いといっていいでしょう)と言わざるを得ません。
そうすると、臨時的任用(短期の任用)職員にまで、このような長との自立的関係や政治活動・労働権制限を課すことは不当である(デュープロセスに反する)と考えられるでしょうし、また反対に、これらの制限を課さぬまま補助的事務以外の公務事務に機関意思決定者の一員として参加することも国民主権・住民自治から見て、私は不当だと考えています。
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| Re: 臨時的職員に決裁欄に捺印させるのは? |
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むかし法規 - 2009/04/28(Tue) No.14145
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えんどう たかし さま
稟議書に20以上の押印があるのに、基本的な数値の原典確認を誰もしないでそのまま外部に出て、“事件”が起こるような団体に所属する身としては、耳に痛い話です。
ごていねいな説明ありがとうございました。
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| Re: 臨時的職員に決裁欄に捺印させるのは? |
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雪国にも春が - 2009/04/28(Tue) No.14146
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問題をすべて解消となってはいませんが、臨時職員の身分において意思決定を行えるか、また決裁自体が業務内容の周知的意味を持って部局が行っているかを再度確認し、みなさなのご意見の内容を参考にして考えることにします。 ちなみに「雪国にも春が」ですが、また「雪国になってしまった」です。
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いつも勉強させていただいています。 このたび、学校跡地の活用方針を検討する担当になりました。 そこで、一つ疑問がわきました。 対象となる学校は、11年前に校舎の耐震工事を行い、民間金融機関等から地方債を借入ました。@このたび、施設を民間に売却するとしたら、地方債は繰上償還しなければならないのでしょうか?A仮に、校舎部分を残して運動場やプール、体育館等を売却する場合でも繰上償還しなければならないのでしょうか? 何か、根拠となる法令、通知等があれば教えてください。すみませんがよろしくお願いします。
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| Re: 学校跡地について |
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町職員A - 2009/04/26(Sun) No.14121
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こんばんは
根拠法令や通知ではないですが、 >民間に売却するとしたら ということは、少なくとも市町村有の建物ではなくなるでしょうから、 >繰上償還 しておかないと、後で民有になった建物の耐震工事費を償還し続けることはいかがか、と 議会などいろいろな所から厳しい指摘がある気がします。
売却額算出で耐震補強したことによる資産価値の増分を出しておき、それを繰上償還に 充当します、くらいのことをしてもいいのではと思います。
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| Re: 学校跡地について |
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みこと - 2009/04/27(Mon) No.14139
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こんばんは^^失礼します。
学校ですと耐震補助金の返還も考える必要がありそうですが… 地方債の繰上償還等については、地方債の借入用途を変更・廃止する時点で判断する必要があります。(原則としては繰上償還をするべきだと思います。) 地方債を借り入れた民間金融機関等の金銭消費貸借契約に基づき、又は協議を行う必要があると思います。 >@このたび、施設を民間に売却するとしたら…
『学校跡地』という言葉も気になりましたが、もしかしたら既に廃校されてたりします?
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| Re: 学校跡地について |
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ぺんのすけ - 2009/04/27(Mon) No.14140
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皆様からの情報を頂ければ幸いです。
合併旧法において、平成17年度に市町村合併を行い、平成27年度まで普通交付税の合併算定替の適用を受けている市町村が、 合併新法の期限(平成22年3月31日)以降に更なる合併を行った場合(例:平成22年度)に、 27年度までの算定替の適用継続、及びその後5年の激変緩和措置は受けられるのでしょうか?
検討事例など教えて下さい。
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| Re: 合併新法期限後の合併による普通交付税について |
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yujin - 2009/04/26(Sun) No.14116
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自治法上、合併後の自治体が事務を継承しますので、合併特例法(新旧)にまたがって合併した市町村でも、旧法特例はそのまま適用されているようです。また、合併特例法の趣旨からいって総務省がその後の合併を阻害するような取り扱いをするとは考えられません。
念のため、県に総務省への確認を頼めばすぐ教えてくれると思いますよ。
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| Re: 合併新法期限後の合併による普通交付税について |
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G - 2009/04/27(Mon) No.14127
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すべては総務省の回答まちでしょうが、
例) A市 合併せず B市+C市=D市(合併特例期間中に合併)が、合併特例法期限後に合併したとして、
A市とD市が合併算定替されることに、釈然としないものがあります。D市がA市を吸収合併したケースでいえば「既得権」ですむかもしれませんが、A市がD市を吸収するケースでは、算定替を実施しなくなった後に合併した場合の「経過措置」ということになりますよね(対等合併でも同様)。 それに、計算上も、D市分として、一本算定と、旧B市と旧C市の2回計算を行い、つづいて、A市とD市について、一本算定と、旧A市と旧D市分の2回計算を行うという面倒なことですね。浜松市とか新潟市だと、何回やるんでしょう。
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| Re: 合併新法期限後の合併による普通交付税について |
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検索担当 - 2009/04/27(Mon) No.14131
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yujinさん、Gさんありがとうございます。
具体パターンをお示しせず失礼しました。 現在の想定パターンは、 A市+B市=C市(平成17年度、旧法により合併) D市 合併せず →C市がD市を吸収合併する場合、C市の算定替適用の継続は? というものでした。
総務省の第29次地方制度調査会でも、合併新法期限後の市町村合併に対する基本姿勢や具体の方策が議論されておりますが、総務省の回答に期待してみます。
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法規初心者のため、皆さんに条例の解釈について、ご教授いただければと思います。 税情報として得た「所得」を、他の目的として利用することは、個人情報保護の観点からできないと思いますが、条例に以下のような規定があれば第三者への提供は可能になるかと思います。
・本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 ・他の実施機関、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令又は条例の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
そこでご質問ですが、給付事業を行うため、税情報として知り得た「所得区分」を被保険者等の同意書なしで、組合等に提供することは可能なのでしょうか。もし、可能な場合は、上記の「相当な理由」に当たるのでしょうか。それとも、同意書はやはり必要なのでしょうか。
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| Re: 所得区分の情報提供について |
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零細市職員 - 2009/04/21(Tue) No.14022
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給付事業って言われても漠然としすぎていて答えようがないと思います。
ともかくその「給付事業」が「法令又は条例の定める事務又は業務の遂行に必要な限度」での個人情報の利用かどうかが問題になり、これをクリアすれば次に「当該個人情報を利用することについて相当な理由」があるかどうかが問題となります。 両方クリアできて初めて提供が可能になります。
それができなければ本人の同意を取るしかないですね。
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| Re: 所得区分の情報提供について |
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むかし法規 - 2009/04/21(Tue) No.14023
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税情報として得た所得を第三者に提供することは、地方公務員法あるいは地方税法の守秘義務の問題でしょう。条例という法形式でその例外を規定することはできません。 ご提示のケース、地方公務員法あるいは地方税法の解釈としてアプローチするのが適当かと思います。
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| Re: 所得区分の情報提供について |
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悩み人 - 2009/04/21(Tue) No.14027
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ご回答いただいている皆さん、はじめの質問の趣旨が曖昧ですいません。 今手元に資料がないため、詳細に記載ができませんが、今回の質問の趣旨としては、厚生労働省からの通知の中で、小児慢性特定〜の給付事業を行う際、各市町村の条例等の規定により、同意書がいるかどうかを判断してほしいとの趣旨のものでした。 度々申し訳ありませんが、皆さんのご意見を伺えればと思います。
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| Re: 所得区分の情報提供について |
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悩み人 - 2009/04/22(Wed) No.14031
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何度もすいません、悩み人です。 質問の趣旨ですが、「特定疾患医療給付事業の対象療養にかかる所得に応じた自己負担額の設定に必要な同意書」の取り扱いで、被保険者やその被扶養者の所得区分を都道府県に回答することは、個人情報の第3者提供に当たりますが、その際、条例の規定により、同意書が必要になるかどうか、または条例の規定で不要(相当の理由に当たる?)とすることができるのか、お伺いしたいと思います。 よろしくお願いします。
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| Re: 所得区分の情報提供について |
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むかし法規 - 2009/04/24(Fri) No.14102
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繰り返しになって恐縮ですが、順番としては、まず地方公務員法あるいは地方税法の守秘義務に違反しないかを検討し、それがクリアされて、個人情報保護条例の解釈に進むのが筋であろうと考えます。
なお、条例の解釈についてその立法者から問われても、答えにくいものがあります。
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| Re: 所得区分の情報提供について |
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yujin - 2009/04/26(Sun) No.14115
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原文を見ていないのですが、通知の趣旨がそのとおりだとすると、厚労省側は地方公務員法・地方税法の観点からは問題がないと判断しているのでしょうね。 仮にそれを追認するとすると、個人情報を所有する団体側の条例解釈だけの問題になりますが、国等への提供の部分は、自治体によって規定ぶりがかなり異なる部分です。めんどくさいのか、全部、審議会に諮るとしている自治体もあるようです。だから、国も市町村に問い合わせているのでしょう。 なお、「相当な理由」の解釈として代表的なのは以下のような説明です(三重県の例)
http://www.pref.mie.jp/KOUKAI/kojin/kaisyaku/kaisyaku8.htm
>…「相当の理由がある」とは、行政機関の恣意的な判断を許容するものではなく、社会通念上、客観的にみて合理的な理由があることが求められる。 > 利用及び提供制限の例外として「相当の理由がある」かどうかは、実施機関の内部で利用し、又は公的機関に提供することによる個人の権利利益の侵害のおそれと、住民負担の軽減、行政サービスの向上、行政運営の効率化などの有用性を比較衡量して、利用・提供する情報の内容、性質やその使用目的にあわせて個別具体的に判断する必要がある。
大体問題になるのは、個人が不利益を被る場合ですから、その辺を軸に各自治体で自分の条例を判断するしかないのでしょうね。
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| Re: 所得区分の情報提供について |
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G - 2009/04/27(Mon) No.14129
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プライバシーを扱うケースでは、次のように考えることとしています(俺がルールだ、という言い方ではありません)。みなさんの参考になれば。 まあ、リアルな社会では、ここまでカチコチではないですけれど。。。。。匿名の掲示板ですから、自分でもびっくりする「原理論」が書けます。
1、ご本人が申告すること、少なくても同意が必要であることを基本とすること。給付といった本人の利益になりそうなケースであっても、行政として「利益になりそう」と考えるのではなく、ご本人の意思であるべきこと(今回の定額給付金でいっても、申告なしに配ったりしませんよね)。
2、本人の同意をとってきたり、申告書を書かせるのは、所轄課の仕事であって、税務課の仕事ではないこと(国の仕事であっても同様)。その際、申告を過小にするようなケースでは詐欺罪等になりうること。なお、申告が正当であるかを調査することを職権で行いうるか、については、今のところ判断をつけていません。
3、第三者提供にあたっての「相当な理由」の「相当」とは、行政機関としての効率性などの「相当」ではなく、ご本人にとって「相当」であるべきこと。したがって、ご本人が「自分の同意なくプライバシー情報を第三者に提供したのはおかしい」という訴えがあった場合に説得できること。
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| 寄附金の予算説明
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財政課異動者 - 2009/04/23(Thu) No.14073
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寄附金について、当初予算に存置として1千円を予算計上しています。 補正予算の際に500千円を計上する場合、予算額は存置1千円を考慮して499千円を予算計上します。その際に、予算説明も寄附金499千円となると考えていました。 しかし、それでは寄附していただいた方の金額とは異なるのでおかしいのではないかという話しがでて、予算書の説明欄には寄附金500千円と記載してほしいとの意見が出されています。 予算書に計上されている金額とその説明欄の金額が異なってもいいのでしょうか。 議会等には口頭で499千円となる経緯を説明すればいいのではないかと考えています。 ご指導よろしくお願いします。
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| Re: 寄附金の予算説明 |
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ぺんのすけ - 2009/04/25(Sat) No.14105
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予算説明で 実寄附額500千円−予定額1千円 と書くわけにはいかないのでしょうか。
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| Re: 寄附金の予算説明 |
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財政課異動者 - 2009/04/27(Mon) No.14128
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べんのすけさん、レスありがとうございます。
こちらでも調べましたところ、地方自治施行令第144条及び施行令第15の2に、予算に関する説明書が明記されています。その中で、「説明欄には、収入見込額の算出基礎、税(料)率その他参考となる事項を記載することができる。」と記載されていまして、算出基礎とある以上、額が異なるのはどうかいうことで同額を説明欄には記載することになりました。ただ、べんのすけさんの考え方は、まったく浮かびませんでした。
また、検討してみます。
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この場に相応しくないかもしれませんが、どなたかご存知の方がおられましたら、ご教示願います。
用地を取得し、路線の認定をした市道について、諸般の事情により未着工となっていましたが、その市道に隣接する用地の取得予定の事業者が、市に代わり、その市道の施工をしてもよいと申し出があります。 市としても、この路線は将来的には着工する予定であったため、その意向を受けたいと考えていますが、問題は果たして事業者に施工させてもいいかどうか。 事業者は施工後は市道として使って欲しいと言っています。 事業者が工事費相当分を寄附するという方法や、市が事業者に対して施行許可をする方法など・・どういう方法が考えられるのか、頭を痛めています。 法的に問題のない方法はどういうものがあるのでしょうか。
どなたかご教示願います。
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| Re: 市道認定した未着工の道路の施工について |
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通りすがり - 2009/04/22(Wed) No.14039
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都市計画法による開発行為でも、市道の拡幅工事を民間業者が行い、 当該拡幅部分も市が引き受けるという事例はよくあると思います。 単なる道路工事だけの場合は、道路区域の決定がしてあれば 道路法24条による施工承認申請で可能なように思いますが、 区域決定してない場合は、行政財産の形状変更の申請を してもらえば良いのではないかと思います。 (未共用道路は行政財産でしたっけ・・・) 施工箇所の市への引継ぎに関しては、申請書の中に 明示してあればそれで良いと思います。
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| Re: 市道認定した未着工の道路の施工について |
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DON - 2009/04/22(Wed) No.14040
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| Re: 市道認定した未着工の道路の施工について |
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むかし法規 - 2009/04/22(Wed) No.14041
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自治体側に何ら負担のない、無償の請負契約であれば、有償契約を前提としていると思われる地方自治法上の契約の規定は適用されないと解釈し、ただ無償の請負契約を締結し、履行してもらえばいいような気がしますが。 なお、瑕疵担保等について格別契約で定めないときには、無償契約の総則的規定として民法第549条以下の贈与の規定が契約解釈の基準となってしまいますので、注意が必要でしょう。
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| Re: 市道認定した未着工の道路の施工について |
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道路管理人 - 2009/04/24(Fri) No.14091
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皆さん、早速に回答ありがとうございます。
簡易な工事でないため、心配していましたが、ご指摘のあった道路法の規定に基づき、決定ではありませんが、対応することになりそうです。
ありがとうございました。。
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| Re: 市道認定した未着工の道路の施工について |
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むかし法規 - 2009/04/26(Sun) No.14120
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スレ主さまが回収されていますので蛇足になりますが、道路法の規定に基づく対応で、通常の請負工事と同様の“工事の品質管理”を行うことが可能かが心配でした。
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| Re: 市道認定した未着工の道路の施工について |
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道路管理人 - 2009/04/27(Mon) No.14126
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むかし法規様、ありがとうございます。
言われるように「工事の品質管理」は庁内で問題になりました。 ちょっと工事規模が大きいので、品質をどう確保するか、その部分を現在検討しているところです。
ご指摘、ありがとうございました。
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