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いつも参考にさせていただいております。 初歩的な質問で申し訳ありません。 21年度の一部改正条例(例)の中で附則第8条と附則第16条の3の改正部分が一部22年1月1日施行となっていますが、この部分は20年度の一部改正条例(例)で、同様に22年1月1日施行となっていた部分です。 この場合、21年度に改正する時は「一部を改正する条例の一部改正」となるのか、皆様のご見解をいただければ幸いです。
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| Re: 税条例(例)について |
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町職員その他 - 2009/05/01(Fri) No.14178
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どんな改正なのか内容が分からないため一概に言えないと思いますが、 「一部を改正する条例」であっても(他と同じ題名であっても)条例番号は異なる独立した条例です。だから、「税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」となります。
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| Re: 税条例(例)について |
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マル - 2009/05/01(Fri) No.14181
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A法の一部を改正するB法が成立公布されたがまだ施行されていない段階で、 A法の一部を改正するC法において、A法の同じ部分を改正しようとするとき、 B法の施行とC法の施行とが同時である場合には、先に成立したB法によるA法 の改正を前提として、C法においA法の当該部分を改正することになる。 (ワークブック法制執務「ぎょうせい」)とあります。
20年度の一部改正条例(例)と21年度の一部改正条例(例)が同じ部分を 改正し、施行日が同じであることから、21年度の改正は一部改正条例(例) のままでよろしいかと思います。
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