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  •  税条例(例)について
    法制の初心者 - 2009/05/06(Wed)   No.14195

    いつも参考にさせて頂いております。

    標題の件については、3月31日付けで専決処分で対応された自治体が多いのではないかと思いますが、4月1日以降の部分については、県の指導もありまして、次回の定例会に提出することが通例となっております。

     一つ疑問の点があります。
     税条例(例)及び国民健康保険税条例(例)に共通する部分なのですが、「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加えるという様な改正規定が見受けられます。この部分の施行期日が平成23年1月1日となっております。(地方税法での改正部分も施行期日が平成23年1月1日である。)
     この部分は、カバーワラント債の譲渡・処分による譲渡所得を先物取引に係る雑所得の課税の特例に加えるものであると理解しております。

     ただ、このおおもとの改正である租税特別措置法第41条の14の改正規定の施行期日は、平成22年1月1日となっております。
     「地方税法の改正規定の施行期日もそうなのだから大丈夫」と言われれば、身も蓋もないのですが、どうも合点がいきません。

     上記の税条例(例)及び国民健康保険税条例(例)の改正規定は、本当に平成23年1月1日で良いのでしょうか。
    根本的なことでお恥ずかしいのですが、お詳しい方お教えください。


     Re: 税条例(例)について
    TT - 2009/05/07(Thu)   No.14205

    直感ですが,住民税は所得税と違い,
    前年の所得に対して課税されるので
    1年ずれるのではないでしょうか。


     Re: 税条例(例)について
    法制の初心者 - 2009/05/07(Thu)   No.14214

    TTさま、お世話になります。

    やはり、住民税が翌年度課税であることによるものなのでしょうか。
    上記書き込みをした後、もしかしたらと思ったのですが・・・。

    ご回答、ありがとうございました。


     Re: 税条例(例)について
    雪だるま - 2009/05/10(Sun)   No.14240

    法制の初心者様、申し訳ありませんが教えてください。
    「この部分は、カバーワラント債の譲渡・処分による譲渡所得を先物取引に係る雑所得の課税の特例に加えるものであると理解しております。」とありますが、税制改正の関係資料や税務関係図書から見つけられませんでした。誠に恐縮ですが、この改正内容を解説しているのはどこにあるのかお教えください。また、「カバーワラント債」のこともよくわからないので、わかりやすいサイトがありましたらご紹介ください。お願いいたします。


     Re: 税条例(例)について
    法制の初心者 - 2009/05/11(Mon)   No.14246

    雪だるま様、お世話になります。

    >「この部分は、カバーワラント債の譲渡・処分による譲渡所得を先物取引に係る雑所得の課税の特例に加えるものであると理解しております。」とありますが、税制改正の関係資料や税務関係図書から見つけられませんでした。

    今回の改正により、先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象に、居住者等が金融商品取引所で取引きされるカバードワラントを譲渡した場合における譲渡所得等及び当該カバードワラントに係る差金等決済をした場合における雑所得等を加えられます。
     それに伴い、税条例及び国保税条例について、所要の改正がされたものと考えます。

    平成21年度地方税制改正(案)要旨(総務省)(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/pdf/081219_2_bs.pdf)の第2個人住民税の13を参照ください。また、財務省の税制改正資料にも、同様の記載があります。ご確認ください。
     税務関係図書ですが、当方が所有する平成21年度税制改正関係図書には、同様の記載がありますので、平成21年度税制改正を加味した図書でご確認いただければと思います。

     なお、カバードワラントについてですが、こちら(http://syoukai.ewarrant.ojaru.jp/ewarrant.html)を参考にしてみて下さい。色々とサイトがありますので、検索してみてください。



     Re: 税条例(例)について
    雪だるま - 2009/05/11(Mon)   No.14261

     法制の初心者 様 たいへんありがとうございました。国保税条例の改正のみに頭がいって税条例との関連にまったく気づいていませんでした。
     おかげさまでスッキリしました。感謝いたします。今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。