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  •  住民基本台帳情報(個人情報)の利用について
    初心者 - 2009/05/09(Sat)   No.14235

    住民基本台帳情報の利用についてお尋ねいたします。

    住民基本台帳情報については介護保険担当課等で行う事務のために使用をしていることと思いますが、住民基本台帳情報(個人情報)を他の所属が使用することについて個人情報保護条例上どのように整理されているのでしょうか。

    介護保険に係る事務については

    @ 住民基本台帳法第1条で「その他の住民に関する事務の処理の基礎とする」ことを目 的としていることから、取扱目的の範囲内での利用である。
    A 取扱目的の範囲外での利用であるが、介護保険法の趣旨から条例の法令等の規定に基 づき利用し、又は提供するとき」に該当するため、利用可能である。
    B 取扱目的の範囲外での利用であるが、審査会の意見を聴いた目的外利用・提供の類型 「実施機関相互において利用し、又は提供する場合」に該当するため、利用可能である。

    ※ 条例は本市の条例です。

    介護保険や国民健康保険の事務を行うに当たっては、住民基本台帳の個人データを使用しなければ、事務を行うことができず、当該個人データを各事務担当課が使用することについては正当性が認められるとは思いますが、個人情報保護条例上の位置づけが気になったので質問させていただきます。

    根本的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。





     Re: 住民基本台帳情報(個人情報)の利用について
    G - 2009/05/10(Sun)   No.14242

    反問権の行使っぽいのですが。。。

    初心者さまのお考えになる「住民基本台帳情報」とは、住民基本台帳法7条に列挙された情報のすべて、ということでしょうか?
    介護保険法と施行令、規則の規定に(私は)見つけることができなかった、5本籍とか9選挙人名簿に登載された旨、10以下の他の業務の事項(国保は除く)は、目的外利用・提供だと私は考えますし、そもそも介護保険担当部局でもたなくてもよい情報のように思います。


     Re: 住民基本台帳情報(個人情報)の利用について
    初心者 - 2009/05/10(Sun)   No.14243

    G様 質問が分かりづらくて申し訳ありません。

    本件の「住民基本台帳情報」とは、介護保険の事務を行うに当たって必要な情報でありますので、住民基本台帳法7条に列挙された情報のすべてではなく、氏名、住所、生年月日等資格の確認に必要な情報を、介護保険担当部局が住民基本台帳担当部局から入手する場合であります。

    よろしくお願いいたします。


     Re: 住民基本台帳情報(個人情報)の利用について
    G - 2009/05/11(Mon)   No.14245

    >初心者さまの自治体の個人情報保護条例には、「法令で定められている場合」の規定があるはずですので、
    その種の情報であれば、介護保険法12条に、住民基本台帳法での届出を本人からの届出とみなすと規定されています。

    ふたたび反問権の行使みたいで恐縮ですが、
    介護保険課から住民課に問い合わせを行う具体例がよくわからないですね。

    被保険者が介護保険課の窓口に何らかの「変更届」等を住民票の写しを添えずに提出したとか、ある非保険者が転居したような情報を第三者から入手したとかの場合に、変更届とかその情報が「本当」かどうか、住民課に確認しましょう。
    みたいなケースなんでしょうかねえ。

    「質問がわかりづらい」んじゃなくて、そのあたり確認しておかないと、他の自治体(ですよね?)の運用を云々できませんから。
    なお、私自身は、>初心者さまにアドバイスしたいというよりも、資格の得喪のケース以外にもいろいろ思考実験することができましたので、おもしろうございました。


     Re: 住民基本台帳情報(個人情報)の利用について
    初心者 - 2009/05/11(Mon)   No.14262

    G様 ご回答ありがとうございます。

    介護保険法第12条に、住民基本台帳法での届出を本人からの届出とみなすと規定されているので、転入や転出の場合は、「法令で定められている場合」に当たると思います。

    ただ、法第12条1項では市町村の区域内に住所を有する者について届出の義務が免除されており、65歳に到達した方に介護保険被保険者証を送付するような場合は、介護保険課が職権で住民基本台帳情報を使用しなければならず、このような場合も「法令で定められている場合」に当たるのでしょうか。

    ちなみに、介護保険課から住民課に問い合わせを行う具体例というものはなく、介護保険制度が始まる当初の話で、資格対象者を把握するため、介護保険課が住民課から住民基本台帳情報を利用することについて、本市においては審査会に諮問していましたが、個人的にはもし

    @ 住民基本台帳法第1条で「その他の住民に関する事務の処理の基礎とする」ことを目 的としていることから、取扱目的の範囲内での利用である。



    A 取扱目的の範囲外での利用であるが、介護保険法の趣旨から条例の法令等の規定に基 づき利用し、又は提供するとき」に該当するため、利用可能である。

    の解釈ができるのであれば審査会に諮問しなくてもよかったのではという考えがあったので今回質問させていただきました。



     Re: 住民基本台帳情報(個人情報)の利用について
    むかし法規 - 2009/05/12(Tue)   No.14265

    割り込み、失礼します。
    最近他のスレでもお尋ねしたのですが、地方公務員法上の守秘義務に反するかの検討はされていらっしゃるのでしょうか。
    検討の順番としては、法律適合性→条例適合性 かと思います。

    最近、地方公務員法上の守秘義務に加えて、個人情報保護条例で個人情報の提供制限を課す意義に疑問を感じています。
    法人である自治体として有する情報であっても、提供する者は職員個人になってきて守秘義務が課されているわけですから。

    ※話題がずれてごめんなさい。


     Re: 住民基本台帳情報(個人情報)の利用について
    G - 2009/05/12(Tue)   No.14268

    >むかし法務様
    一般論としては、私は、個人情報保護条例は「提供制限」ではなくで、外部等への提供という「守秘義務の解除」だと理解しております。
    今回の、>初心者様のお題でも、介護保険実施時・運用時における個人情報のあり方ということで、どこまで提供可能かについて、法令に書かれている項目は提供可能という理解もありえるでしょう。法には書かれていないでしょうから、本籍はいらんよねと考えてます。個人的には、法には書いてあるけれども、続柄は介護保険の運用にあたって不要ではないかとも考えました。

    で、65歳云々ということですが、介護保険課としてもっている「被保険者名簿」には、生年月日がはいってますから、わざわざ住民課に問い合わせなくてよいように思います。日々の異動については、住民課から教えてくれるわけで。。。。制度の始まりにさいして、いったんもらった名簿に、日々の異動が順次加わっているものでしょう。
    この立ち上げのときに、>初心者さまのところでは、審査会をひらいて提供することを決められたそうですので、守秘義務の解除ですから、担当者の判断ではなく、慎重に執り行われたのでしょう。まことにけっこうなことだと思います。


     Re: 住民基本台帳情報(個人情報)の利用について
    むかし法規 - 2009/05/12(Tue)   No.14271

    補足しておきます。

    地公法上の守秘義務は、職員個人の義務ですから、同じ自治体の他の職員に秘密を漏らすことも禁じています。そして、法律上の義務ですから条例ではその例外を設けることはできません。
    したがって、審査会の意見を聴いてもしかたがないのかなと。守秘義務の解釈について助言するための審査会ではないと思います。

    情報公開や個人情報保護の条例で、いわゆる法令秘情報に言及する場合が多いようですが、当たり前のことを確認的に規定しているとしか理解できないような気がします。
    うちの団体の運用を端から見ていて、「地公法上の守秘義務があるので提供できません」で終わるところを、ストレートに情報公開や個人情報保護の条例に持ち込んでいるケースが多く、疑問を感じているところなので、ちょっとテーマからずれたレスをしてしまいました。
    議論するとすれば、別スレが適当なのでしょうね。削除するのも不適当でしょうから、無視してください。

    なお、参考までに外務省機密漏洩事件(西山記者事件)(最決S53.5.31)。抽象的ですね。

    一 国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに値するものをいい、その判定は、司法判断に服する。


     Re: 住民基本台帳情報(個人情報)の利用について
    G - 2009/05/12(Tue)   No.14274

    >むかし法規さま さっきまでお名前間違えてました。すみませんm(。)m

    >>法律上の義務ですから条例ではその例外を設けることはできません
    については、個人情報保護条例で認められる「同意書」がある場合には、職務上知りえた秘密を漏らしていますねえ。。。。。

    今回のお題は、住民基本台帳法と、住民を被保険者とする介護保険法という、法律と法律の問題だと私は考えています。介護保険法の運用上、必要な個人情報を、自治体内部とはいえ所管としては外部に提供する条件とか項目を、審議会でも議論すること、は意味のあることだと私は思います。
    また、今回のケースとしては、本来、被保険者が介護保険課に対しても住所変更届等をだすべきところ、住民課への届出で代替できる、というのが介護保険法であって、これは住民基本台帳法のほうでも、「住民の住所に関する届出等の簡素化を図」る目的も達成されることになります。
    これらは、情報提供側の住民課として、守秘義務を解除するための論理です。

    この流れ以外に、介護保険課などからの問い合わせにホイホイ答えしてしまうのは、守秘義務云々からも、個人情報保護の観点からもいけないことは、まったく同意しております。


     Re: 住民基本台帳情報(個人情報)の利用について
    初心者 - 2009/05/12(Tue)   No.14281

    むかし法規様のおっしゃる地方公務員法上の守秘義務は概念としては分かってはいるのですが実際運用していく上でそこまで頭が回らないのが現状です。

    情報公開条例で法令秘に当たるような地方税に関する調査に関する事務に関して知り得た秘密(地方税法第22条)等明らかに守秘義務違反だと分かる情報以外は、G様がおっしゃられるように個人情報保護条例により「守秘義務の解除」を行うと解釈しないと運用がとても窮屈になるような気がします。


     Re: 住民基本台帳情報(個人情報)の利用について
    むかし法規 - 2009/05/12(Tue)   No.14282

    >Gさま

    今は「法規」より「法務」のほうが流行りでしょうか。
    なお、本人の同意があれば、判例のいわゆる「実質秘」に該当しないという判断に向かうのかもしれませんね。

    >初心者さま

    ちょっと方向が違うレスで混乱させたかもしれません。申し訳ありませんでした。
    で、別スレを立てることにしました。事例をお借りしますので、ご了解くださいね。