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いつも勉強させて頂いております。
農業用排水施設(排水機場)について、3点ほどご指導お願いします。 @ 公の施設にあたるかどうか また、@が成立する時において、 A 公の施設であっても土地改良事業の補助事業を適用できるか B 土地改良法に基づいて経費の一部を農家から徴収することは 「不当な差別的取り扱い」に該当するかどうか
施設の概略は以下のとおりです。 ・国営の土地改良事業で造成された排水機場である。 ・その造成事業は「かんがい排水事業と併せ行う農地防災排水事業」である。 ・事業上、受益地は農地のみであるが、 「不可避的に受益する土地も含んで実施することができる」 として、排水計画には宅地・山地等も組み込まれている。 ・県及び市町村が、国から管理委託(土地改良法に基づく制度)を受けている。
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今回の6月期末手当の引き下げに係る給与条例の附則について、「「100分の140」とあるのは「100分の125」」とせずに「「100分の140、」とあるのは「100分の125、」」と「、(読点)」まで引用するのはなぜなのでしょうか。
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| Re: なぜ「、(読点)」まで引用するのでしょう |
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モフモフ - 2009/05/20(Wed) No.14424
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疑問の箇所を間違ってたら大変申し訳ないですが、一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第2項の部分のことでしょうか?この部分でしたら、同項の他の箇所にも「100分の140」があることから、これとの区別をするために読点まで引用するのではないでしょうか。
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| Re: なぜ「、(読点)」まで引用するのでしょう |
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てお - 2009/05/20(Wed) No.14427
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こんにちは。 おそらくですが、参考までに。
今回の一般職の職員の給与に関する法律であれば、読み替え先の19条の4第2項には「百分の百四十」という文言が2回出てきます。 まず序盤の方で「百分の百四十、十二月に支給する」の部分、次に中盤過ぎで「百分の百四十を乗じて得た額」の部分です。 このうち、今回読み替えをしたいのは前段にあげた方だけなので、もうひとつの「百分の百四十」と峻別するために読点まで含めた引用をしたのだと思います。 市町村における条例で「百分の百四十」が二度出てこないのであれば、読点までの引用をしなくても良いと思います。
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| Re: なぜ「、(読点)」まで引用するのでしょう |
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初心者 - 2009/05/20(Wed) No.14428
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>市町村における条例で「百分の百四十」が二度出てこないのであれば、読点までの引用をしなくても良い
そうですよね!担当課が作った議案が「、」まで引用しているのでなんでかなーと思っていたのです。 法律の方の改正文も確認していませんでした。ありがとうございました。
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いつも勉強させていただいています。 期末・勤勉手当について2点教えてください。
1.12月2日から5月31日まで育児休業していた職員が、6月1日に復帰した場合、勤勉手当の除算期間は12月2日から5月1日までが5箇月、5月2日から5月31日までが30日、で合計6箇月の除算でいいのでしょうか?
2.期末手当、勤勉手当を計算した際に1円未満の端数が発生した場合の処理の仕方の根拠(法律、条例等)を教えてください。
よろしくお願いします。
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| Re: 期末手当・勤勉手当について |
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悩める職員 - 2009/05/20(Wed) No.14426
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いつも参考にさせていただいております。 さて、今回の給与法の改正に準じて、本市でも、同様の改正をしようとしたところ、給与法で、再任用職員に対する12月に支給する期末手当の割合を「100分の140」を「100分の75」と読み替えている部分(第19条の4第3項)が、今回の追加する附則では読めなくなる部分(第19条の4第2項中「140、」とあるのは「100分の25、」)によって、また読めるように、読み替えが追加されているようなのですが(※当方の解釈です。)、今回の「平成21年6月に支給する期末手当」に関する規定の附則で読み替えで、このように12月分の読み替え部分がいる理由は、どこにあるのでしょうか? それとも、これが読み替えのルールなのでしょうか? 理由がわからなくて、あせっています。
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| Re: 期末手当の再任用職員に対する「読み替え」の「附則での読み替え... |
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悩める職員 - 2009/05/19(Tue) No.14400
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すみません,自己解釈をしてみましたので・・・・
確かに,ぱっと見は,特定管理職員の12月分も改正されているようですが よく読み砕いていくと,当該部分は改正されていません。
ちょっと長くなりますが解説してみます。 今回の改正で追加された附則第8項ですが。 第19条の4第2項の読替 参考 一般職員 6月 140/100 → 125/100 12月 160/100 特定管理職員 6月 120/100 → 110/100 12月 140/100 指定職 6月 75/100 → 70/100 12月 90/100 第19条の4第3項の読替 一般職員 6月 「140/100→75/100」 → 「125/100→70/100」 参考12月 「160/100→85/100」 特定管理職員 6月 「120/100→65/100」 → 「110/100→60/100」 参考12月 「140/100→75/100」 指定職 6月 「 75/100→45/100」 → 「 70/100→35/100」 参考12月 「 90/100→50/100」 としています。
ご指摘の部分は, 改正前の第19条の4第3項の読替規定【「140/100」とあるのを「70/100」】が 一般職員の6月と特定管理職員の12月の両方を読み替えていました。
今回の改正で,ここの部分を 一般職員の6月を 「140/100→75/100」 → 「125/100→70/100」 としたため,同様に特定管理職員の12月も同様に読み替えられる と解釈したものと思います。
しかし,順を追っていくと まず第19条の4第2項の読替で,一般職員の6月が「140/100→125/100」となり 特定管理職員の12月は「140/100」のままであること。 次に第19条の4第3項の読替の読替で 「140/100→75/100」を「125/100→70/100」としたことにより この部分で第2項を読み替えるときは,一般職員の6月の「125/100」の部分を 「70/100」に読み替えるだけで, 特定管理職員の「140/100」は読み替えられません。 (改正前は,ここも「140/100」→「75/100」に読み替えていました。)
よって,改正前の第3項による特定管理職員の12月の読替「140/100」→「75/100」を 復活するために, 【「120/100」とあるのは「65/100」】→【「110/100」とあるのは「60/100」と 「140/100」とあるのは「75/100」】 としてあります。
変な解説でしたが,ご理解いただけたでしょうか? 要するに,第2項の部分を読み替えた段階で 改正前の第3項で読み替えていた「140/100」に対応する第2項の部分が 変わってきているってことです。
長々と失礼しました。
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| Re: 期末手当の再任用職員に対する「読み替え」の「附則での読み... |
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むずかしすぎる - 2009/05/19(Tue) No.14405
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丁寧な解説どうもありがとうございます。
※要するに,第2項の部分を読み替えた段階で 改正前の第3項で読み替えていた「140/100」に対応する第2項の部分が 変わってきているってことです。
のため、12月の期末手当の再任用職員に対する部分の読み替えが「追加で」入っているのだと思うのですが、 今回の附則は、「平成21年6月に支給する期末手当」に関する規定の適用にもかかわらず、やはり、「12月に支給する期末手当」の率も、現状どおりのレベルにする実質的な理由は何か、よくわからないのです。
このような柱書きの限定があっても、何か12月に支給する期末手当に影響するのでしょうか?
影響する(影響しないかわからない)状態だと、本則と附則の2つの率が発生するため、読み替えを入れて、現状どおりのレベルにしているということでしょうか?
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| Re: 期末手当の再任用職員に対する「読み替え」の「附則での読み... |
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悩める職員 - 2009/05/19(Tue) No.14407
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すみません。出しゃばったみたいで・・・
そういう意味だったんですね。
勝手に察するに 6月に支給する場合であっても,その時点で年間の支給月数を見たときに 影響がでるからなのかもしれませんね。
6月支給の時点で,再任用特定管理職員の期末手当の年間支給月数が 60+75になるところが,60+140になってしまうからでしょうね。
勘違いの回答でしたらごめんなさい。
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| Re: 期末手当の再任用職員に対する「読み替え」の「附則での読み... |
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むずかしすぎる - 2009/05/19(Tue) No.14408
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すみません。
言葉足らずの最初の質問でしたが、丁寧な解説で、よく見えるようになり、どうもありがとうございました。
法案の内容に従って、条例案を作成するか、実質的な影響がないと判断して、追加の読み替え部分を削るのか、どうか、迷っています。
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| Re: 期末手当の再任用職員に対する「読み替え」の「附則での読み... |
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悩める職員 - 2009/05/19(Tue) No.14409
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こちらこそ。
参考までに,うちの町では 追加附則で, 21年6月に支給する期末手当は,第○条の規定にかかわらず,125/100とする。 というような,「かかわらず」規定としたようです。
わかりやすさは,こちらですかねぇ。
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| Re: 期末手当の再任用職員に対する「読み替え」の「附則での読み... |
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どさんこ - 2009/05/20(Wed) No.14421
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中途からの書き込み、失礼します。
基本的に「読み替え」した方がよいと思います。 「かかわらず」規定は、その部分だけになってしまう可能性があります。 たとえば支給割合は、それを基本として全額支給しない職員(新任職員とか)に適用されます。すべての職員が全額支給であれば「かかわらず」も可能と考えられますが、「読み替え」の方が無難と思えます。
先に12月支給期への影響を考えている書き込みがありましたが、制定附則に追加で「21年6月支給のみに限る」ということは、本則はそのまま、つまり基本の年間支給額は変わっていないよ、21年6月の支給だけ減額するんだよ、と考えた方がよいと思います。 そういう意味では、よく特別職(首長とか)の報酬の期間限定減給に使う手と同様ですね。
ご参考までに。突然の書き込み、ご容赦ください。
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| 区域外の橋の拡幅
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素人の疑問 - 2009/05/18(Mon) No.14391
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我が町の東の境界付近に架かる橋の拡幅要望があります。 その橋は、隣のb市の区域内ですがその橋を利用する住民はもっぱら我が町の人で、b市の人は農作業などで利用するようです。境界が入り組んでいるためです。我が町では、その橋が緊急車両の通行に支障があるとのことで、b市に拡幅をお願いするため、工事負担金を予算化し、b市と協議したところ、b市のほかの橋などの改良とのかねあいでb市で施行しにくいので、逆に応分の負担をするので我が町で拡幅工事をしてくれるよう提案されました。橋の中間が境界になっていれば我が町で工事をするのは可能と思いますが、橋は全体がb市の区域内でb市の市道です。 僕の考えでは我が町で工事を行うことはできないと思いますが、どうでしょうか。 区域外設置でもないと思いますし、根拠もわかりかねますが、b市にお願いするより方法がないと思っています。 考え方なり、よい方策等ご教示ください。
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| Re: 区域外の橋の拡幅 |
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DON - 2009/05/19(Tue) No.14398
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地方自治法第244条の3の規定により、b市と協議して、貴町で橋梁の整備ができます。 ただし、b市の議会の議決が必要です。
公の施設の区域外設置は、他の市町村でも時々行われています。
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| Re: 区域外の橋の拡幅 |
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小役人 - 2009/05/19(Tue) No.14401
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ちょっと地理的条件が分かりにくいので、即断できないのですが、当市の場合隣接町に駅がありそこへ至る道路の整備について地元要望があがりました。 そこで隣接の町と協定を結び、用地買収は当市で行い、施工は隣接町と分担しました。事業完了後は隣接町道として認定し管理するというものです。
今回の場合はまず隣接町と協定を結ぼうとしたが拒絶された、という理解でいいですね。 その場合、その道路の位置づけをどうするかという点になりかと思います。 道路法では他の自治体を通過する道路を認定する場合以下の手続きが必要になります。
道路法第8条 市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。
私のひとつの考えとして、その道路を隣接町道から廃道していただき、その道路を当該町さんが新たに町道として認定し管理するということも視野に入れられたらどうでしょうか。 緊急自動車道路の通過する必要する道路ということであればその橋梁の先に当該町民様がいられるということであり、十分町道として認定する用件「特に必要があると認める場合」に該当しているように思えます。
問題はその隣接町さんが同意されるのかですね。
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| Re: 区域外の橋の拡幅 |
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素人の疑問 - 2009/05/19(Tue) No.14419
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| Re: 区域外の橋の拡幅 |
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素人の疑問 - 2009/05/19(Tue) No.14420
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ありがとうございました。 道路法による方法も考えてみることにしたいと思います。
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はじめまして。 過去スレを拝見させていただくと、既にコンビニ収納を開始されている自治体職員様からの投稿も多数見受けられ、ご意見等頂戴できればと思い投稿させていただきました。 当市では、市税等収納率減少への対応と納付環境の整備のため、「コンビニ収納」の導入を検討しております。 現在使用している一般の納税義務者向けの納付書は、県内の金融機関(指定・収納代理金融機関含む)用の納付書のほか、全国の郵便局(ゆうちょ銀行)で扱うことのできる払込取扱票(□公)の2種類を扱っております。 県内の方には通常の納付書を、県外の方には□公払込取扱票を送付して納付書を使い分けているのですが、コンビニ収納を導入する場合、郵便局の○公の導入も含め納付書の対応範囲を再検討する必要があるように感じております。 特に□公・○公の扱いに関しては、2008/02/21付6881「ゆうちょ銀行のマル公納付書〜」でもありましたように、民営化にともなう手数料の緩和なども含め、慎重に検討したいと考えております。 皆様の自治体では、市内・県内・全国(・郵便局)の納税義務者をどのような納付書でカバーされているのか参考までにご意見を頂ければ幸いに存じます。 また、コンビニ対応のバーコードの埋め込みは、契約先の収納代行業者や作成ガイドライン等の基準により作成するのか、あわせてご意見を頂ければと思います。
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| Re: コンビニ収納対応納付書の作成 |
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元帳 - 2009/05/18(Mon) No.14380
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当自治体では、郵便局、金融機関、コンビニエンスストアの3系統ともに1種類の納付書で対応しています。 それぞれの納付書の必要条件を兼ね備えるように設計していると思われます。
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| Re: コンビニ収納対応納付書の作成 |
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釣りキチ三平 - 2009/05/19(Tue) No.14403
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事例をお教え頂き有難うございました。 やはり、窓口、銀行、郵便局、コンビニの全てで使用できる納付書に統一することが最も理想的な選択と思います。 貴自治体様の場合、おそらく郵便局MTサービスに対応した納付書にコンビニ用のバーコードを追加したもの(3連)をお使いになられていると思います。 当方もその後調べてみましたが、マルチペイメントネットワーク標準帳票という書式があり、この書式を使用した場合、貴市のように郵便局、銀行、コンビニに対応することができるようです。 当市がこの納付書を導入する場合、大幅なシステム改修が必要となり、また収納代理金融機関側への周知も必要となるものと思います。 あまりにも経費がかかりすぎるのも、費用対効果の面で疑問視されそうで、難しいところです。
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| Re: コンビニ収納対応納付書の作成 |
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元帳 - 2009/05/19(Tue) No.14418
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コンビニ収納を導入する際にシステム改修が必要と思います。 それと併せて納付書の統一を行うとして、両者の費用対効果の比較だと思います。
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財政担当ですが、公共用地先行取得等事業債の償還期限に疑問があり、おたずねします。 よろしくお願いいたします。
本年度、一般会計で公共用地先行取得等事業債の借入れをして、下記のとおり事業の推進 を計画しています。
平成21年度 用地購入 平成22年度 実施設計 平成23・24年度 工事 平成25年4月 共用開始
起債の同意にあたり、県からは、 @公共用地先行取得等事業債は、上物を建設するまでのつなぎ資金であり、起債協 議をした年度以降10年度以内に事業用に供するものが対象となるので、通算償還 期間が10年を超えないように借入れすること。
A用地取得費は、平成22年度には本債での借入れが可能なので、平成22年度で 公共用地先行取得等事業債は繰上げ償還すること。
との指導を受けました。 しかし、「地方債質疑応答集(平成11年度改訂版)」のP318〜320を読むと、やむを えない理由により一般会計で借入れをした場合、「上物の事業債の充当率及び償還期限」 で借入れできると書かれています。 公共用地先行取得等事業債の同意で、上物の事業債の充当率及び償還期限(25年)で借 入れすることは可能なのでしょうか?
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人事院規則9−8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について 給実甲第326 第37条関係に書かれているみだしの件についての意味を教えていただきたいです。 「及ぼす影響が軽微・著しい」の基準は、どの程度のことを意味するのでしょうか? よろしくお願いします。
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A条例があります。 第1条 ○○は、100円とする。 附則第2項 平成21年6月における第1条の適用については、同条中「100円」とあるのは、「90円」とする。
別にB条例があります。 第2条 △△は、A条例の○○の例による。この場合において、同条例第1条中「100円」とあるのは、「200円」と読み替える。
このA条例とB条例によると、平成21年5月の△△は、200円で問題ないですが、平成21年6月の△△はどうでしょうか?90円とも200円とも言えます。
また、更に平成21年6月の△△を190円にしたいときには、どのような規定がいいでしょうか?
B条例に附則第■項として次のように加えるとすれば、
【(案1)附則第2項 平成21年6月における第2条の適用においては、同条中「200円」とあるのは、「190円」とする。】
【(案2)附則第2項 平成21年6月における第2条の適用においては、同条中「例による」とあるのは「例(A条例附則第2項の規定を除く。)による」と、「200円」とあるのは、「190円」とする。】
の2案があると思いますが、個人的には、案1だと、A条例附則第2項によりA条例第1条の100円は既に90円となり、B条例第2条は用をなさないという「誤解」が生じる可能性もあるので、案2が正解と思います。
一方、B条例第2条により、A条例第1条の100円は200円となっているので、A条例附則第2項の方が用をなさないものになり、敢えて同項を「例」から除くことなく、B条例附則第■項において、△△は190円となるという考えもできると思います。
少し複雑になりましたが、ご教授ください。
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| Re: 「例による」規定と読替規定の関係について |
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papa - 2009/05/14(Thu) No.14341
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国の人事院勧告を受けたこの6月の期末手当削減の法案に同じようなケースがありますが、そこでは、(案1)の手法をとっています。 たしかに、厳密な意味は(案2)のとおりかもしれませんが、(案1)でも読み間違えることはないと思いますので十分だと思います。
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| Re: 「例による」規定と読替規定の関係について |
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さろもん - 2009/05/18(Mon) No.14384
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△△は、B条例で規定されていることなので、B条例の規定振りの問題だと思います。
B条例第2条で、 @A条例の例による AA条例中「100円」を「200円」と読み替える。 の2点が条件としてあるので、A条例附則2項を含めて 「例による」としても、Aの点からB条例上は、あくまで △△は「200円」という解釈になるかと思います。 (90円とは読めない)
すると、平成21年6月における「190円」の特例は、 (案1)のとおりで問題ないのではないかと思います。
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| Re: 「例による」規定と読替規定の関係について |
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ドキンちゃん - 2009/05/19(Tue) No.14399
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ありがとうございます。
「A条例附則第2項によりA条例第1条の100円は既に90円となり、B条例第2条は用をなさないという「誤解」」
は、少し考え過ぎなのですね(自分も当初から「考え過ぎなのでは?」と悩んでいました)。
なお、御察知のとおり、人事院勧告に基づく給与条例と特別職給与条例の改正の検討でした。
とにかく、センシティブな条例改正なので、「国に合わせました」姿勢を明確にするために、(案1)のようにしたいと思います。ただ、改正法附則第2条の規定は、入れません。
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| Re: 「例による」規定と読替規定の関係について |
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ゆきずり - 2009/05/19(Tue) No.14410
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途中からの参加ですみません。 再任用職員の読み替えで改正法では、「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」とすると なっておりますが、読み替え前と読み替え後のそれぞれの前半の部分まで引用しているのですが、そこまで引用して読み替える必要があるのでしょうか? 今回の実際に凍結される後半の部分の読み替え 「100分の75」とあるのは「100分の70」だけで十分なのでは、と思っています。 実際には、当市では、特別職には影響はなく、再任用職員のみ関係するので、法のとおり改正しようとしているんですが、今後の参考のために、どなたかご教示していただけませんでしょうか?
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いつも参考にさせて頂いております。 教えてください。
このたびの期末手当及び勤勉手当の一部凍結についての条例改正についてですが、原始附則に特例措置を規定しようと思っておりますが、このとき、過去の特例措置の規定を改正してよいのか、追加すべきなのか迷っております。 御教示方よろしくお願いします。
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| Re: 期末・勤勉手当の特例措置 |
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町職員その他 - 2009/05/13(Wed) No.14300
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私も給与条例当初制定時の附則に追加を考えています。
過去の特例措置を改正する場合というのは、
その特例措置の該当者全員が、改正後の条文に該当する場合 (該当者が全くいなくなった場合の規定を利用する場合もありますが・・・。)
だと思いますので、ケース・バイ・ケースですよね。
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| Re: 期末・勤勉手当の特例措置 |
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とき坊 - 2009/05/13(Wed) No.14301
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私は、一部改正条例の一部改正として直近の附則に追加することを考えています。と、いうのも平成21年6月に支給する期末・勤勉手当に限るもので、後日、新たな勧告により12月、更には6月の支給率が変更になると思っているからです。ですから平成21年12月分に凍結分の0.2月を上積みすることも遠慮しておこうかと考えています。 あまり詳しくないのに今年度から担当になり、めげています。考え方についてご教示をお願いします。 また、便乗で申し訳ありませんが、常勤特別職の給与及び旅費条例の直近の一部改正が「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」によるものである場合、今回附則を追加しようとするときに題名を「常勤特別職の給与及び旅費条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」とし、「附則として次の1項を加える・・・」として良いものでしょうか。併せてお願いします。
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| Re: 期末・勤勉手当の特例措置 |
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町職員その他 - 2009/05/13(Wed) No.14305
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もとの条例の題名が「常勤特別職の給与及び旅費条例の一部を改正する条例」でないのであれば、無理だと思います。
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| Re: 期末・勤勉手当の特例措置 |
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法制素人 - 2009/05/14(Thu) No.14311
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御回答ありがとうございます。
>その特例措置の該当者全員が、改正後の条文に該当する場合 >だと思いますので、ケース・バイ・ケースですよね。
もう少し教えていただきたいのですが、 平成10年に期末手当の特例措置(減額)行っているのですが、 この項を全部改正してもよいのでしょうか?
全部改正すると、条例上では過去の履歴がわからなくなってし まうのですが構わないのでしょうか・・・
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| Re: 期末・勤勉手当の特例措置 |
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半鐘 - 2009/05/14(Thu) No.14312
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横からコメントいたします。
町職員その他さんの >(該当者が全くいなくなった場合の規定を利用する場合もありますが・・・。) のようなケースになると思いますが、 国では、用済みの附則を上書きしている例があります。
そういう意味では、平成10年特例の規定の改正は、可能と思われます。
ただ、可能であるとしつつも、実際に改正するか・しない(項の追加にする)かは、 結局、個々の団体の判断でしょう。(私も、どちらとは言い難いところです。)
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| Re: 期末・勤勉手当の特例措置 |
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元・臨時法制担当 - 2009/05/19(Tue) No.14402
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横から失礼いたします。 >全部改正すると、条例上では過去の履歴がわからなくなってし >まうのですが構わないのでしょうか・・・
それぞれの自治体の考え方次第だと思いますが、当方では「団体例規はWEBで公開もされており、一般住民の目に触れるものであるのだから、現況がわかりやすいものであるべき」という考え方で、失効している項目は削除する方向で改正をしています。 原議は当然永年保存ですから、団体として履歴の管理はできているため、条例上過去の履歴がわからなくても問題ないだろう、ということのようです。
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消防団員の出動に関して費用弁償を条例により支給しています。 これを概算払いにより支給することは可能でしょうか。 地方自治法施行令第162条に概算払をすることができる経費の範囲として【旅費】が入っていますが、これはあくまでも地方自治法第204条に規定される常勤職員の旅費だけに運用されるのでしょうか。203条の費用弁償には適用されないのでしょうか。
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| Re: 費用弁償の概算払い |
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財政課異動者 - 2009/05/19(Tue) No.14396
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自分レスになります。 費用弁償についても概算払いは可能でしょうが、まだ消防団員が出動していないことに対して出動手当を支給することは、明らかに概算払いの要件になっている債務関係が発生していると認めることに無理があるので、ある期間に出動した分を支給することにしました。
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はじめて、質問いたします。 わたしの課内に、いたずらばかりしている職員がいます。 本人は、悪気はないようなのですが・・・・。 仕事はそこそこするのですが、将来若手職員が採用され入ってくると、これがあたりまえだと 思われたら困ります。 これは、職務専念義務違反としてどうなのでしょうか。
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| Re: 職務専念義務違反について |
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Two Drops - 2009/05/18(Mon) No.14392
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「いたずら」というのがどの程度のものなのか判然としませんが… かつて愛媛県で、勤務中に備品のPCで私的ブログに書き込み、処分された職員がいます。 喫煙の問題についてもいろいろ意見がありますが、厳密に解釈すれば、用便などの生理的現象のため席を外すことはともかく、「遊んだり休んだり」していれば職務専念義務違反と取られても仕方がないでしょう。 少なくとも市民の視線で見れば。
ただ個人的には、これは法律云々ではなく、モラルの問題だと思います。
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本町には、公営企業がなく、工業用水の公営企業を今回新規で立ち上げることになりました。条例、予算、特別会計等で参考となる図書等がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。
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いつも参考にさせて頂いております。 標記の件、現在『桝』などの漢字での記載が一般的であると思っていましたが、下水道では『ます』の表記が正確であると聞きました。 何の法令等に基づいているのか尋ねましたがわかる人がいませんでした。 根本的なことでお恥ずかしいのですが、お詳しい方お教えください。
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| Re: 下水道における『ます』の仮名表記について |
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たっく - 2009/05/15(Fri) No.14358
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「汚水ます」や「雨水ます」のことだと思いますが,「汚水ます」であれば,下水道法の21条の2,「雨水ます」であれば,同法施行規則20条などに仮名標記で記載されておりますので,その辺に基づいているのではないでしょうか。
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| Re: 下水道における『ます』の仮名表記について |
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TT - 2009/05/15(Fri) No.14361
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法令等における漢字の表記については,内閣法制局で決定された「法令における漢字使用等について」によることとされています。 これによれば,使用する漢字の字種は常用漢字のみを使用することとされており,常用漢字以外の漢字については平仮名で表記するか,ルビをふることとされています。 「桝」が常用漢字かどうかまでは調べてませんが,法令で不自然に平仮名表記がされている場合は,大抵こうした原則によるものです。
なお,『「桝」より「ます」のほうが正確な表記だ。』というのは,何をもって「正確」というのかにもよると思います。 法令の規定を引用して用いる場合などは「ます」と書くほうが良いかもしれませんが,例えばチラシやパンフレットなどに記載するときには分かりやすい表記にすることが第一だと思いますので,一概に法令の表記にこだわる必要もないかと思います。
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| Re: 下水道における『ます』の仮名表記について |
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開発新人 - 2009/05/18(Mon) No.14389
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早速のレスありがとうございます。 大変参考になりました。 『桝』は常用漢字ではなさそうですね。(もう一度調べてみます。) 漢字等の使い方については、検討させていただきます。 今後ともよろしくお願いします。
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5月1日施行の介護保険法の一部改正に伴い、市町村レベルの例規において、介護保険法の条ズレ以外に改正は必要なのでしょうか?
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今回の特例措置に関して,いくつかのスレがありましたが, どれに付けていいかわからなかったため,新しくスレたてました。
一部で,国家公務員の給与法改正の原案(未定稿)が示されたようです。
それによると, 附則を追加して,期末勤勉手当の支給割合を読替方式にて示してあります。 (一部省略してはいますが・・記述概要です。) 「平成21年6月に支給する期末手当に関する第○条の規定の適用に ついては,同条中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。」
といった形です。 読替方式でなく「第○条の規定にかかわらず」方式でもいいのかもしれませんね。
あとは,改正附則にて 人事院は,法改正後速やかに民間の実態を調査し,「凍結」した0.2月分について 必要な措置を勧告するものとする。
ということで,あくまでも今回は「凍結」であることを示していますが, 人事委員会を置いていない自治体については,この改正附則について どう対応するかが,難しいような気がしますが・・・
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| Re: 期末勤勉手当の法改正 |
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TT - 2009/05/18(Mon) No.14381
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人事委員会を置いてない市町村についても,一応条例例が示されました。 「県人事委員会の勧告の内容を踏まえ,必要な措置を講ずるものとする。」 とされています。 県人事委員会よりも人事院の勧告の内容を踏まえているのが実情である場合は適宜「人事院」とすることとされているようです。
個人的には,こんな規定は入れなくても良いのではないかと思います。 これまでも,勧告の内容を踏まえて必要な措置を講じているのに,今回の凍結勧告だけことさら勧告の内容を踏まえることを明記する必要なんて無いと思うのですが・・・・
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| Re: 期末勤勉手当の法改正 |
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ごうじ - 2009/05/18(Mon) No.14385
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| Re: 期末勤勉手当の法改正 |
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むかし法規 - 2009/05/18(Mon) No.14386
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一般に、後ろ暗いところがあると多弁になるという行動は観察されます。 法的効力とは別の次元で、法令の規定により、説明責任を尽くす努力ということでしょうか(誰に対して?)。
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| Re: 期末勤勉手当の法改正 |
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悩める職員 - 2009/05/18(Mon) No.14387
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皆さんありがとうございます。
結局この改正附則の部分は,人事院が勧告T−3の部分で「凍結」という文言を 担保するために付けただけでしょうから。。。
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新型インフルエンザに関連して、感染を防ぐため、公の施設の使用許可取消の対応について、どのように想定しておられるか、または既に対応済みであれば、ご教示ください。
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いつもご指導ありがとうございます。今回は主に企業会計を担当されている方にお尋ねします。消費税の申告において、企業債償還時に一般会計繰入金が措置された場合、その一般会計繰入金の特定収入の使途の特定は、その企業債で行った当時の事業の課税支出割合で算出することになっています。そして、納付消費税は、特定収入割合が5%を超える場合、控除対象消費税(仮払消費税)から特定収入消費税を差し引くことになっています。特定収入消費税は単純に4/100(地方消費税を除く。)をかけて計算します。ここでの計算ですが、当市では、繰入対象となった各年度の企業債のうち、消費税が導入になった平成元年度以降の、事業年度の課税割合に応じて算出した各年度の特定収入の合計に4/100をかけています。消費税率が4%になったときに税務署に、特定収入消費税を差し引くとき、3%時代の特定収入は3%を差し引くべきではないかと、質問しましたが、3%のときの特定収入であっても4%をかけて計算することになっていると言われました。将来消費税率が10%になったとしても、3%や4%時代の特定収入消費税を10%で計算して差し引かなければならないとすれば、不合理のような気がするのですが、各自治体の取扱いはどうなっているでしょうか。
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条例に規定される議決要件である、1億5千万円以上の工事委託を協定書により取り交わすために議会に上程する際、協定案により議決を得ることの是非についてご教示願います。 本筋では仮契約(協定)の締結が必要と思われますが、受託者から仮契約(協定)を拒否された場合に協定案による議案を議決後に協定の締結ができるのでしょうか?
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| 法律番号について
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法規担当 - 2009/05/14(Thu) No.14350
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農地法等の一部を改正する法律は未だ公布されておりませんが、法律番号空欄のまま税条例の改正を、6月議会で上程してよいものなのでしょうか?
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| Re: 法律番号について |
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ぺんのすけ - 2009/05/15(Fri) No.14353
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| Re: 法律番号について |
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むかし法規 - 2009/05/15(Fri) No.14359
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同一議会に上程される条例であれば格別、法律であれば遅くても議会上程時点では公布されていることが必要ではないでしょうか。
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| Re: 法律番号について |
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えみ - 2009/05/15(Fri) No.14362
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問題ありません。A法の規定中に未公布のB法を引用する場合には通常、次のようにされてます。 @ A法の公布の際は、B法の法律番号を空白にしておく。 A 後日、B法が公布されたときに、A法の原本のB法の法律番号が空白となっている部分を補完し、官報の正誤欄にその旨を掲載する。 条例の場合も、法律の例に準じて行えば良いと思います。
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| Re: 法律番号について |
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おばかさん - 2009/05/15(Fri) No.14363
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法律の例に準ずる方法もありかもしれませんが、 制定権者が異なる法律を引用する場合は、そうもいかないような気がしますが・・・。 万一、その法律が否決でもされたらどうしたらいいのかってことにならないでしょうか。
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| Re: 法律番号について |
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ごうじ - 2009/05/15(Fri) No.14364
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少なくとも、国会の議決を経た後、つまり成立した後でないと、当該法令を理由とする条例改正はできない(議会に提出できない)と思います。 理由は、一言で言うと、条例改正の立法事実がないため、です。
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| Re: 法律番号について |
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えみ - 2009/05/15(Fri) No.14365
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説明不足でしたが、問題なしとの見解については、クレステックソリューションズの法制執務室の見解をそのまま引用しています。未公布の法律は問題ないでしょうが、可決されていない法律を引用するには抵抗はありますね。
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| Re: 法律番号について |
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ぺんのすけ - 2009/05/15(Fri) No.14366
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| Re: 法律番号について |
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WGN - 2009/05/15(Fri) No.14367
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衆議院は5/8に通過し、しかも自民党と民主党が賛成していますので、今月中に成立し、公布されるのではないでしょうか。
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| Re: 法律番号について |
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むかし法規 - 2009/05/16(Sat) No.14368
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スレ主さまに質問なのですが、なぜ法律が公布されてから改正するという通常の手法をとられないのでしょうか。 施行日との関係も出てきますが、仮に法律が即日施行であったとしても、議会開会中であれば議案の修正・即議決・公布、議会閉会中であれば専決・公布あるいは事務的に可能なら臨時議会召集・即議決・公布という考え方になってくるのかなと。
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| Re: 法律番号について |
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法規担当 - 2009/05/16(Sat) No.14371
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むかし法規様
返信ありがとうございます。 すいません、私の理解不足で質問してしまいました。 そのような方法でも可能なのですね。 今は議案の作成時にやっておかないといけないと思っていましたので。 皆さんからさまざまな意見をいただき、参考にさせていただきます。
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| Re: 法律番号について |
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むかし法規 - 2009/05/17(Sun) No.14375
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>法規担当さま
地方税法の改正が年度末公布・一部次年度初施行という日程から、税条例の改正は、次年度の定例議会対応で間に合わない部分についてのみ専決改正で年度末公布というパターンかと思います。
通常は、次年度最初の定例議会で繰り越した内容の改正を全て行うのでしょうが、ご提示のケースは、繰り越した内容の一部の原因たる法律の公布が当該定例議会時に未公布の可能性があるということでしょうか。 であるならば、さらにその部分を先に繰り越せばいいのではないかと考えました。要するに、不自然なことをしないで、必要な改正を必要な時期に行えばいいのかと。
自治体によりいろいろな考え方があっていいと思います。詳しい事情がわかりませんので、あくまで一般的な見解にすぎません。
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