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はじめまして。 生活保護業務について3か月、世の中いろいろな人がいると思うこの頃です。 さて、最近。私のケースで生活保護法第63条による返還を行う必要がある人がいます。 周囲の先輩方から教えてもらいながら、決定通知書を作成し、分納誓約書等々をもらってきました。その中に「控除依頼書」という書類があったのですが、次回保護費から分納分の金額を天引きして渡すというものです。 ふと、思うにこれは合法なものなのかということです。 保護費は差し押さえなどできないことになっています。 どなたかご存じの方教えてください。 もし、非合法であれば正さなければなりません。
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| Re: 生活保護費からの控除は合法? |
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まりしゃん - 2009/06/24(Wed) No.15123
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うちの生活保護部門でも同じような処理をしているようですが、民法上の委任契約で整理しているようです。自治体が保護費を天引きしているのではなく、あくまでも本人からの委任によって、職員が変わりに保護費から納付しているという関係です。「控除依頼書」が、そのような文面になっていないでしょうか。
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| Re: 生活保護費からの控除は合法? |
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むかし法規 - 2009/06/25(Thu) No.15142
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生活保護については、業務の経験がなく無知なので、一般的なコメントです。
ご提示の“控除”の法的性格は、相殺契約ということになるかと考えます。 すなわち、自治体が保護を受けられている方に対して有する債権と、その方が自治体に対して有する債権を、自治体が相殺してもかまわないという合意。
単独行為としての相殺については、民法510条において、差押禁止債権を受動債権とする相殺は禁止されていますので、「控除依頼書」なしに、自治体が一方的に相殺したとすれば、同条に違反します。もっとも、その違反の効果は、相殺の効果(=対等額での債務の消滅)が生じないという私法上の効果です。
ご提示のケース、詐欺または脅迫的な言動により「控除依頼書」を提出させていれば格別、合意に基づく相殺であれば、違法と断ずることは困難のような気がしました。 ※最近の民法の通説・判例はカバーしていませんが、相殺契約が公序良俗に反して無効という見解が一般的になっていれば、話は別です。
なお、まりしゃんさまの団体のような整理も可能かとは思いますが、その処理について会計の規則などに規定されている手続との整合性を図ることがけっこう大変ではないかと感じます。
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| Re: 生活保護費からの控除は合法? |
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まりしゃん - 2009/06/25(Thu) No.15149
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説明不足で大変申し訳ありません。少し追加をさせていただきます。 うちでは保護費の受領に関する権限そのものを保護者から特定の(取扱要領で定めた)職員が受任したうえで、委任契約に基づき、当該職員が保護費から納付しています。 会計室にある生活保護費の領収書は、本人ではなく、受領に関する委任状が添付された当該職員の領収書が残ります。
もちろんこの取扱は、特別な事情の場合に限っているはずですが。
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| Re: 生活保護費からの控除は合法? |
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むかし法規 - 2009/06/25(Thu) No.15151
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なるほど。自治体会計の向こう側で完結させる整理ですね。 現場の苦労がうかがわれる取り扱いだと感じました。
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