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いつも参考にしております。 当市では、返還金が発生した場合はまず全額一括で調定をします。その後、一括での納付が困難な場合は減額調定をすることにより分割での納付を認めています。 そこで質問です。最初に一括で調定をするときは「納入通知書」を発行して、それを相手側にわたすことでよいと思うのですが、分割のために最初の調定を減額した場合に発行するのは「納入通知書」と「納付書」のどちらになるのでしょうか。 前任者からは、破損や紛失等による再発行の場合にのみ使用すると説明されたのですが、会計規則をよむと、金額を変更した場合も納付書を使用とあったので、気になっております。
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| Re: 納入通知書について |
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まりしゃん - 2009/06/29(Mon) No.15204
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調定を減額されたということは、納入額、納入期限を新たに決定したということでしょうから、相手方に通知する必要があると思います。「納入通知書」になるのではないでしょうか。(暑い夏さまの団体の規則の趣旨がわからなくて申し訳ないのですが)
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| Re: 納入通知書について |
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あお - 2009/06/29(Mon) No.15208
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長くなりますが参考までに
納入通知書と納付書の使い方 問 納入通知書と納付書との使い方について具体的に知りたい。 答 (1)納入通知書とは,地方公共団体の歳入の原因である法令,契約等に基づき,歳入徴収者が調定を行い納入義務者に対して通知する場合に使用するものであり,例えば使用料,手数料,財産収入,諸収入の物品売払代金,光熱水費等を収納するときに使用するものです。 (2)納付書は,歳入の性質上納入通知書によりがたい場合,その他納入の通知を必要としないもの及び出納長又は収入役(会計管理者)が必要と認めたものについて使用するもので,次のようなときに使用します。 @地方交付税,地方譲与税,補助金,地方債及び滞納処分費を収入する場合 A私人に収入事務を委託した場合における受託者がその収納金を払い込む場合 B資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした場合を払い込む場合 C資金前渡若しくは概算払を受けた者又は支出事務の委託を受けた私人がその精算残金を返納する場合 D納入通知書を発行した後に調定の変更その他により納付すべき金額が減少した場合又は納付期限を繰り上げ,若しくは繰り延べた場合 E納入通知書を紛失し,又は著しく汚損した場合 F納付に使用した小切手が不渡りとなった場合 G前各号に掲げるもののほか出納長又は収入役(会計管理者)が必要と認めた場合 (寄附金,前渡受者の預金利子,雇用保険料等の社会保険料,その他) H出納員が取り扱った収納金を払い込む場合 会計事務質疑応答集 会計事務研究会編 学陽書房 P64,65
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