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市が行った不法行為により、市に対して損害賠償請求権(民法724条により時効となっている)を有する者に、時効の援用をせずに損害賠償金を支払う場合、自治法96条の権利の放棄にあたり、議会の議決を要するのでしょうか? ご教示願います。
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| Re: 時効の援用と権利放棄の関係 |
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パピー - 2006/07/28(Fri) No.1466
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はじめまして、パピーというものです。 質問の内容に不明な点がありまので、すこし質問してよろしいでしょうか。 まず、「市が行った不法行為」が国家賠償法の損害賠償とならない「公権力の行使」に当たらない不法行為に対する損害賠償と理解してよろしいのでしょうか。 また、そもそも損害賠償を支出する場合に、地方自治法96条第1項第13号により議決が必要と思われますがどうですか
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| Re: 時効の援用と権利放棄の関係 |
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19 - 2006/07/28(Fri) No.1474
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内容がとても興味深いので、できればもう少し具体的な内容を教えていただきたいです。「権利の放棄」の議決について書かれている意味がわかりません。市の相手も公共団体か何かなのでしょうか?
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| Re: 時効の援用と権利放棄の関係 |
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半鐘 - 2006/08/02(Wed) No.1509
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話半分で聞いてください(と、前置きして)。 議決を要するものではないと思います。
前提として、これから請求される・訴えられる、訴えられたても払うつもりだ、という段階ではないものとします。すなわち、裁判等によって(?)、既に債務があるものとします。 そうした場合、債権債務の関係という基礎があって、その上でこちらが義務を負っているわけです。権利はありません。 しかるに、時効の援用は、義務を履行する・しないの上での選択肢であって、(援用すれば債権を消滅させる効果があるとはいえ)基礎的なレベルでいう権利ではないと思うからです。 行動を意思決定する権利ではあるけれど、権利関係そのものではない、って言えばよいのでしょうか。(あとは誰かタスケテ・・・)
ただ、議決の要否はさておき、実際に支払うとなると、違法でなくても当不当の問題はありそうですよね。いくら「道義的に」支払うべきでも、他の住民からすれば、回避しえた支出でもありますから。(時効前に供託してないということは、払う意志は薄かったのかなあ、と想像してみたり。) 蛇足ですね、すいません。
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| Re: 時効の援用と権利放棄の関係 |
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まも - 2006/08/02(Wed) No.1510
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横から口出ししてすいません。 基本的なところからの確認なのですが、質問者の方は「権利の放棄」と「時効の利益の放棄」を同一視されているのでしょうか? それとも、「時効の利益の放棄」であっても、市の財産への影響は小さくないことから、「権利の放棄」の場合と同様の民主的コントロールを及ぼす必要があるというお考えなのでしょうか?
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| Re: 時効の援用と権利放棄の関係 |
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Help! - 2006/08/08(Tue) No.1552
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パピーさん、ありがとうございます。 質問にお答えします。 本件は国家賠償法に基づく損害賠償ということでお願いします。 それと、議決の件ですが、時効の援用を行わずに、賠償金を支払うという点について、損害賠償の議決とは別に(議案としては1本となるのかもしれませんが)権利放棄の議決が必要かどうかが疑問点です。 つまり、時効の援用を行わない(時効の利益を放棄する)ということが、自治法96条1Iの権利の放棄にあたるかどうかがポイントになろうかと思います。 よろしくお願いします。
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| Re: 時効の援用と権利放棄の関係 |
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Help! - 2006/08/08(Tue) No.1553
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19さん、返信ありがとうございます。 21年前の市の手続きミスにより損害を被ったため個人から補償を求められています。 時効を援用して補償しないとするのは、信義則上いかがなものかと思い、時効を主張せず、損害賠償金を支払う方向で考えています。 その場合に、時効の利益を放棄するということが、自治法96条1Iの権利放棄にあたるのかどうかが疑問点です。 よろしくお願いします。
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| Re: 時効の援用と権利放棄の関係 |
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Help! - 2006/08/08(Tue) No.1554
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半鐘さん、まもさん、返信ありがとうございます。 質問の補足についてはパピーさんや19さんの質問にお答えしたような内容となっております。 時効の利益の放棄が、自治法96条1Iの権利放棄にあたるのかというところをご教示いただければと思います。 よろしくお願いします。
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| Re: 時効の援用と権利放棄の関係 |
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sakakei - 2006/08/10(Thu) No.1568
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Help!さんはチェック済みかと思われますが,ぎょうせい版自治六法の自治法第236条の注釈につぎのような判例が紹介されています。 「国または公共団体が国家賠償法に基づき損害賠償責任を負う関係は,実質上,民法上の不法行為により損害を賠償すべき関係と性質を同じくするものであるから,国家賠償法に基づく普通地方公共団体に対する損害賠償請求権は,私法上の金銭債権であって,公法上の金銭債権ではなく,したがって,その消滅時効については,自治法第236条第2項にいう「法律に特別の定めがある場合」として民法第145条の規定が適用され,当事者が時効を援用しない以上,時効による消滅の判断をすることができないものと解すべきである。(昭和46.11.30最高)」 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27128&hanreiKbn=01
ちなみに松本逐条の自治法第236条の解説には, 「『時効の利益の放棄』とは,時効の利益を受けることをいさぎよしとしないで真実の権利関係を認めようとする者があるときは,その者の意思を認めることが私的自治の原則からして必要であるので,社会の永続した事実状態を尊重するという時効制度の本質と調和を図るために設けられた制度であるが,同時に民法においては,『時効の利益はあらかじめ放棄することができない』(146)と定められ,事実状態を尊重しようとする時効制度の目的が個人の意思によりあらかじめ排斥されることを防ぐとともに,債権者が債務者の窮状に乗じてあらかじめ時効の利益を放棄させる不都合を避けるために時効完成前の時効の利益の放棄が禁じられているが,その反対解釈として,完成後の利益の放棄は認められている。」(※手元の版が古いので,民法条文の引用部分はsakakeiが勝手に現行のものにしてます。)とあり,不法行為による損害賠償請求権の時効は,民法第724条により,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年,不法行為の時から二十年とされているので,時効完成後の時効の利益の放棄として認められるのでしょう。
なんか,Help!さんに対する回答というより,他の回答者の方に対するHelp!さんのレスの補足説明みたいになりましたが,最後に自治法第96条第1項第10号の権利放棄について,松本逐条には,「権利の『放棄』とは,権利者の意思行為により権利を消滅させることであるから,単に権利を行使しない場合は,ここにいう権利の放棄には含まれない。」とありますので,それに該当するのではないでしょうか。
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