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今回の自治法改正に伴う職員の範囲の取り扱いについて教えて下さい。今回の自治法改正では従来の「吏員」と「その他の職員」及び「事務吏員」と「技術吏員」の区別がなくなり、全て「職員」という扱いになりました。そこで「職員」の範囲ですが、従来「その他の職員」の中には「嘱託職員」や「臨時職員」が含まれていたと思いますが、この改正により例えば「嘱託職員」や「臨時職員」でも「出納員」になれたり、「徴税吏員」になれたりすることが可能となったのでしょうか。
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| Re: 職員の範囲について |
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くまさん - 2006/08/15(Tue) No.1602
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私の自治体においても同様の調査を担当課に依頼中です。 実際のところ、まだ明確な定義はされてないのではないかと思っております。(徴税吏員などは、一般職でなければならない・・・とか言ってきそうな予感もしておりますが・・・) ともあれ今回の自治法改正の趣旨が今ひとつ理解しかねる部分もありますが、各地方自治体での徴収体制の強化を図るための意図も見え隠れしておりますし、今後非常勤の特別職で徴収業務が可能となれば、自治体での効率的な業務体系が整備できそうなので、今後の情報に期待したいところです(汗)
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