|
|
|
基本的なことかも知れませんが、皆さんの意見をお聞かせください。 今回、議会に180条による損害賠償およびその和解等について専決の指定を 市長名でもって依頼したところ、依頼について議会運営委員会において協議したところ 了承してもらい回答を議長名でもらいました。 そこで、議会には議案として専決の指定を議員提案してもらおうとしたのですが、 議案は市長より提出するべきとの聞き入れません。 各種参考図書では「長においては、専決処分事項の指定の提案権はもちろん有しない。ただ、議長に対して事件を指定して議決を依頼することができるのみである」と謳われており、議会側で提案すべきだと思うのですが。 皆さんのご意見お願いします。
|
|
| Re: 地方自治法180条の専決の指定について |
|
コスモ - 2009/08/13(Thu) No.16058
|
|
|
|
離島の議会担当さま
以前私がここでみなさんにお聞きしたのがありますので ご参考にしてください。
[6199] 2008/01/09(Wed)
議員必携(全国町村議会議長会:編)321ページにも 「議会の委任による専決処分であって何を軽易事件として委任するかは、もっぱら議会が判断して指定するものである。」と記載してあります。
|
|
| Re: 地方自治法180条の専決の指定について |
|
たっく - 2009/08/13(Thu) No.16059
|
|
|
|
地方自治法質疑応答集という書籍からの抜粋になりますが,奨学貸与金等の減免に関して,自治法96条の議決事件となっているが,条例の規定により議決無しで減免できるかとの問いに対し,「条例は規則と違って,議会が制定し改廃するものであり,条例に於いて減免の要件を定め,当該要件に該当する場合においては減免するものとしていることは,(中略)当該条例の事務を執行する町にその判断を委ねているものと解されることから,かかる条例の規定が存するときは,議会による長への専決処分の委任があったものと解されている。」との解説があります。 この場合の条例については,長提案の条例でしょうから,ご質問の件についても条例に落とし込んで巧いこと組み立てることで長から提案することも可能なのかもしれませんが,基本的にはおっしゃられるように議会からというか議会運営委員会が提案すべき筋のものではないでしょうか。 また他都市の例規で長の専決事項について「市長の専決処分事項に関する条例」などの形で条例形式で定めているものがあるのですが,上記解説の「条例の規定が存するときは議会による長への専決処分の委任があったものと解される」と解説を根拠に,条例形式であれば長が提案できるとするのは拡大解釈なんでしょうね。
|
|
| Re: 地方自治法180条の専決の指定について |
|
離島の議会担当 - 2009/08/14(Fri) No.16081
|
|
|
|
コスモ様、タック様
ご返信ありがとうございます。 やはり専決の指定に関しては議員提案の形を取るべきですよね。 議会側にも各種資料等を提示し、その辺を再度調整しているところです。 ご意見助かりました。
|
|
|