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本市では、以前、小学校の理科室として使用していた建物の用途を廃止し、地元町内会に倉庫として無償貸付をしております。(この小学校は別の場所に建て替えをしました。) この度、この町内会から雨漏りがしているので、屋根の修繕をお願いしたい旨の依頼がありました。このような場合、修繕の額にもよるものと思われますが、費用負担についてどのように対応したらよいのか悩んでおります。(修繕の見積もり依頼はしておりません。) そもそも、貸付がなければ、少々の雨漏りでも修繕しないのが通例であります。地元町内会に倉庫として貸付けていることで、雨漏り修繕の必要性が生じているものです。 他の自治体でこのような事案の場合、どのような対応をされておられるのか、ご教示をお願いしたいと思います。 なお、本市の場合には、他の事例を含めて無償貸付の場合、通常の維持管理については、借受者が負担をすることとし、大規模な修繕についてのみ除外(市が処理)することとしておりますが、費用の額など具体的な取扱いについては、明確な基準がないものであります。(ちなみに、本ケースについては、貸付契約を取り交わしておらず、何らかの基準を盛り込んだ契約締結が必要となります。)
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| Re: 無償貸付財産の修繕義務 |
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むかし法規 - 2009/08/18(Tue) No.16125
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法的義務ということであれば、契約に明示の定めがない以上、使用貸借についての民法595条1項の規定が補充的に適用され、(通常の)修繕義務はないと思います。
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| Re: 無償貸付財産の修繕義務 |
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L - 2009/08/18(Tue) No.16126
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隣のロトト 様
むかし法規様の言われるとおりかと思います。 民民契約のようなケースでは、耐用年数が延びるか否かで区分すると思いますが…参考となりますでしょうか。
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