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  •  自治体における私債権及び公債権の債権管理について
    swan 01 - 2009/08/19(Wed)   No.16171

     自治法第231条の3・1項で公債権を自治令171条では私債権を定義されているが具体的な例示がない。また裁判所の判例で「民法・借地借家法など民間ルールがある場合は自治体の債権であっても私債権である」との判断が示される傾向にある。自治体の担当者にとって、正に晴天の霹靂ではないだろうか。

     地方税や個別法で地方税や国税徴収法の例によると規定されている公債権は時効の援用を要しないが、前述以外の公債権や私債権は時効の援用又は権利の放棄が必要になる。
     従来はどこの自治体も漠然と自治体の債権は公金であるから公債権であるとの認識で、債権管理を行っていたのが実態でないだろうか。住民が自治体へ対し、税や使用料の不納欠損について、損害賠償を求める訴訟も起こされている。

     当町でも前述の視点で債権管理を再考することになった。債権の区分・時効期間により債権管理の方法が異なると思われるが、情報が無く苦慮している。
     現行の取り扱い・判例・総務省の見解があいまって自治体ごとに見解が異なる債権もあると思われるが、現時点での債権の区分(特にグレーゾーン)の具体的例示についてご教示願いたい。合わせて取り組みついてもお聞きしたい。
     


     Re: 自治体における私債権及び公債権の債権管理について
    元監査 - 2009/08/19(Wed)   No.16179

    本市ではとりあえず、具体的な判断が示されたもの
    水道料、病院の診療料金等はその判断に従ったものとしています。
    それ以外のものは従前どおりです。


     Re: 自治体における私債権及び公債権の債権管理について
    あお - 2009/08/20(Thu)   No.16190

    大まかに言って,次のような手順で各債権の根拠,回収の流れを確認されてはどうでしょうか。
    表にまとめると整理できると考えます。

    @地方自治法上の債権として
    ア 滞納処分規定を有するか,どうか。(地方自治法附則も含めて)
    イ 不服申し立てが認められるかどうか。
    A各債権の個別の法律根拠
    ア 債権の成立は個別の法律によるものか,どうか。
    イ 契約に類する行為により成立する債権か,どうか。
    B判例の動向
     考え方として水道,病院,住宅の判例は重要です。
    C行政実例
     財務提要,市町村事務要覧(自治法,税関係)
    D地方自治法逐条解説
     特に加除式に詳細のものがあります。

    行政実例を最後に持ってきたのは,より新しい行政実例が正しいもの(判例により改められたものもある。)であるとの考えです。
    後は個別に時効期間,時効援用,時効中断,督促・延滞金などの問題を詰めていけば大体の回収の流れも掴むことはできると思います。

    地方自治法施行令171条から171条の7までも合せてご確認ください。


     Re: 自治体における私債権及び公債権の債権管理について
    swan 01 - 2009/08/20(Thu)   No.16195

     元監査さん・あおさんアドバイスありがとうございます。
     水道・病院・住宅は要注意ですね、当町では私法上の債権の放棄に関する条例・規則がないため、合わせて整備が必要だと思っています。
     従来、当町では水道・病院・住宅を公債権として債権管理・不納欠損を行ってきましたが、今後は私債権としての管理が必要だと思っています。
     
     数年ぶりに債権管理に関係する部署に戻ってきたんですが、多くの債権が公債権から私債権へと解釈が変わり、保育料も私債権だという判例が出て、他にも波及しそうですね。 今浦島のような感がします。

     現時点では各自治体で解釈が微妙に異なり、判例が出そろい総務省の判断が固まるまでは確定した情報が得られない状況が続きそうですね。
     今後もアドバイスをお願いします。
      


     Re: 自治体における私債権及び公債権の債権管理について
    たっく - 2009/08/20(Thu)   No.16202

    swan様
     議論が終結した模様のところ恐縮ですが,上記のレスにある保育料の判例というのを概要でも構いませんので教えていただければありがたいのですが。
     よろしくお願いいたします。


     Re: 自治体における私債権及び公債権の債権管理について
    びわこ - 2009/08/20(Thu)   No.16207

     第一法規から出版されています『自治体法務NAVI』VOL.20〜VOL.25、VOL.28〜VOL.29に連載されていました「自治体の有する債権の管理」は、自治体の有する多種多様な債権がその特性等を踏まえて分類されて紹介されており、参考になるのではないかと思います。
     


     Re: 自治体における私債権及び公債権の債権管理について
    あお - 2009/08/20(Thu)   No.16220

    恐縮ですが,保育料に関する判例は知らないのですが,そもそも,保育所保育料は滞納処分規定があるから問題ないのですが,幼稚園保育料となると行政実例では公の施設の使用料として公債権,地方自治法上の債権とされている記述がありますが,民法173条3号の「学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育,衣食又は寄宿の代価について有する債権」ともいえなくはないと考えます。
    地方自治法上の債権に位置付ければ不納欠損は楽ですが,判例がない以上,行政実例のとおりにされている自治体が多いと思います。


     Re: 自治体における私債権及び公債権の債権管理について
    たっく - 2009/08/20(Thu)   No.16221

    あお様
     ありがとうございます。
     当方,用語の使い方として,滞納処分の可否で「公債権・私債権」,231条の3の1の適用の有無で「公法上債権・私法上の債権」とする使い方になじんでいるもので,保育料=私債権との判決に反応してしまいました。
     それはそうと,幼稚園の保育料の位置づけの判決がでているのであれば,それはそれで知りたいとは思いますが・・・


     Re: 自治体における私債権及び公債権の債権管理について
    あお - 2009/08/20(Thu)   No.16223

    たっく様

    幼稚園の保育料の位置付けの判決は知りません。住宅の判決のように傍論部分でも出ていたらご紹介しますが。公債権,私債権といっても判例の流れは具体的な法律の適用で判断しているようです。便宜上,このような公債権,私債権という語句を使う方が説明しやすいと思います。
    また,参考までですが,条例に公債権,私債権を位置付けることについては,次の論文で論じられているので紹介します。
    「これらの最高裁判例(最判昭59.12.13公営住宅判決,最決平15.10.10水道料金など)とも併せみると,最高裁は,公法上の債権と私法上の債権とに分類しているのではなく,個々の場面ごとに,私法が適用されるのかどうかを判断しているようにも考えられ,そうするとある場面において私法が適用されるのかどうかについて,地方公共団体があらかじめ規則や要綱で定めておくことはほとんど不可能であり,かえって,本来回収すべき債権を民法の短期消滅時効期間の経過をもって放棄してしまう事態が生じることが懸念される。」(弁護士,羽根一成 『自治体法務研究』判例に学ぶ地方自治の知識,ぎょうせい,2009年春, 114頁〜116頁,)


     Re: 自治体における私債権及び公債権の債権管理について
    swan 01 - 2009/08/20(Thu)   No.16238

    フォーラム参加者 各位

     会議から戻りフォーラムを開き、書き込みがいっぱい入っていてびっくりしました。 
     お騒がせしました。
     勇み足でした。
     何かで見たと思ったのですが・・・・
     色んなHPや書き込みを見て混乱しました。

     「CREATIVE 房総 第76号 特集 債権管理の基礎知識中P8で・・・・学童保育の保育料、公立幼稚園の保育料、・・・・などは、従来、公債権として扱われてきたが、判例の傾向からすると、私債権ということになる可能性が少なくない。」という記述を拡大解釈してしまいました。

     訂正しお詫びします。今後発言に気をつけます。