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初めて投稿させて頂きます。
私はとある町の国保(資格及び給付)担当の者ですが、国保の年金特徴で、 当初、4、6、8月までそれぞれ2万円徴収することになっていた世帯が5月の生保世帯認定(6月末頃届出。免除申請有)で計算上年税額1万円に変更となりました。
通常であれば6、8月(異動報告が間に合わなかった)徴収分全部と4月の残分(過誤納分)を還付するのですが、この世帯は国保の滞納がワンサカとあり、赤字である当保険者としては、できるだけ還付充当したいと思っております。
ところが(税の担当でないのでよくわからないのですが)、すでに(6月に)「処分停止」を行ってしまったから還付するしかないのでは、とのことです。
そこで、 1.処分停止したあとでは還付充当できないのか 2.仮に還付充当できたとしても(または処分停止しなかった場合)その額は単純に5万円となるのか(6月の届出なので4月分は2万円の調定額のままで収入し、残りの4万円を充当すべきか) 3.8月分はさすがに返すべきか
以上、3点を踏まえ皆様に伺いたいのです。またその根拠はどのようなものでしょうか?
浅はかな質問ですが、ご教示を願います。
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