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全国的に話題になっている例の件について,JHNフォーラムに投稿しましたので,皆様のご意見を聞かせてください。お待ちしております。
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| Re: 地図情報等電子データの情報公開請求に対する防御法 |
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ダジャレイ夫人 - 2006/08/24(Thu) No.1676
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報道によれば、水戸市は業者から提訴されているようですね。
うちの市でも不服申立があったのですが、審査会の判断は、紙媒体で公開すれば足り、業者が請求する電子データによる公開は必要ないとのことでした。要するに市民に情報を公開して行政の公正を確保するという情報公開条例の目的を達成するためには、媒体が何であるかは関係ないというのがその理由です。
電子データは加工が容易にできますから、それがインターネット等を通じて流通する過程で改ざんされた場合、どれが原本と一致しているのか分からなくなってしまうという問題があります。地図と異なり台帳となると権利関係に大きな影響がありますから、公開するのであれば改ざん防止のシステムを確立する必要があるのではないでしょうか。
後は裁判所がどう判断するかですね。
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| Re: 地図情報等電子データの情報公開請求に対する防御法 |
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御家人ざんくろう - 2006/09/04(Mon) No.1753
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今回の裁判とは少し話がずれますが、地図情報の販売目的の請求についてはそもそも測量法において「複製承認」、「使用承認」が必要とされているのではないかという視点は考慮されているのでしょうか。 当市では実際に請求がされていないので実際のものと条件が違っているのかもしれませんが、今回の業者のように販売目的の場合は、測量法43条の「測量計画機関の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。」に該当するのではないか、とも考えられないのでしょうか。
それについて下記の国土交通省のGISホームページ中で「地理情報の効果的な利活用にあたって」が載せられており、文中49,50ページに、測量法の該当規定について詳述されていましたので、アドレスを記します。 ご意見があればお聞かせください。 http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/gis/kyoku/h17houseidoreport.pdf
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| Re: 地図情報等電子データの情報公開請求に対する防御法 |
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sakakei - 2006/09/04(Mon) No.1754
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ダジャレイ夫人さん,御家人ざんくろうさん,ご意見ありがとうございます。 この問題は,争訟中の自治体もあるということで,非常にナイーブで,かつ長期的な視点に立って考える必要がある問題であると思いますので,JHNフォーラムのほうにもご意見を頂ければ幸いです。
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