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公の施設の使用料については過料を科すことができますが(根拠は、地方自治法第14条第3項と第228条の第2項のどちらになりますか?)、指定管理者に委託して利用料金を徴収する場合には民事上の債権債務になるので、やはり過料を科すことは不可能なのでしょうか? また、条例で過料の上限のみを科した場合のその後の詳細規定は必要でしょうか。 まったくの素人であり、質問の意味もこれで分かって頂けるのか分かりませんが、ご教示願います。
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| Re: 利用料金における過料 |
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sakakei - 2006/08/23(Wed) No.1647
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使用料についての過料の根拠は第228条第2項で間違いないと思いますが,利用料金については,公の施設の使用料に「相当する」ものであるとの行政実例をどう解釈するかによって,見解が異なると思います。 「利用料金≒使用料」として過料を定める場合の根拠は第228条第2項になり,「利用料金≠使用料」として過料を定める場合の根拠は第14条第3項になるのだと思います。 民事上の債権債務であっても,行政目的を達成するために必要であるならば,過料を規定することは可能ではないでしょうか。その後の詳細規定については,過料が行政処分である以上,運用についての細則は必要かと思います。(実務経験がないので何ともいえませんが・・・)
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| Re: 利用料金における過料 |
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BONNIE - 2006/08/25(Fri) No.1679
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(株)ぎょうせい『地方財務実務提要』7643ページに次のとおりあります。 「利用料金は私法上の債権とされていることから、仮りに強制的に徴収する場合には、通常の私債権に係る民事訴訟上の手続によることになります。 すなわち、利用料金については、使用料について定めた地方自治法第228条、第229条及び第231条の3等は適用されず、利用料金を納付しない場合に滞納処分を行うこと、利用料金の徴収を免れた場合に過料を科すること、あるいは利用料金に対する不服申立てをすることはできないものです。」
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