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指定管理者制度を導入するに当たり、指定管理者には損害賠償保険に加入することを義務付けることにしています。現在本自治体で加入している市民総合賠償補償保険は指定管理者が管理する場合は適用外になることもあり義務付けることにしたのですが、自治体として、何の保険にも加入しなくてよいのか疑問が残っています。指定管理者の管理下で事故が発生した場合、自治体としての責任はどの程度まで残るのか、教えてください。よろしくお願いします。
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| Re: 指定管理者制度導入後の損害賠償責任は? |
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市という村の法務担当 - 2006/09/01(Fri) No.1742
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国家賠償法には,公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは,公共団体は,これを賠償する責めに任ずるとあります。したがって,直営はもちろん,指定管理者による管理であっても,設置又は管理の瑕疵により損害が生じた場合には,公共団体が賠償することとなります。 そして,損害の原因が指定管理者にある場合には,公共団体が指定管理者に対して求償権を行使することになります。
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| Re: 指定管理者制度導入後の損害賠償責任は? |
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micky__s - 2006/09/01(Fri) No.1743
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国家賠償法では、 第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、 その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に 他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを 賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失が あつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して 求償権を有する。 第2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に 瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は 公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任 ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対し て求償権を有する。
とされています。
第1条との関係では、指定管理者及びその従事者は、施設の利用許可等の権限を有することから、「公権力の行使に当る公務員」とみなされます。 したがって、指定管理者が職務上違法に他人に損害を加えたときは、一義的には地方公共団体に賠償責任が及びます。
第2条との関係では、施設の設置又は管理の瑕疵により与えた損害は、一義的には地方公共団体が賠償責任を負います。
いずれにしても、市という村の法務担当さんがおっしゃるとおり、一義的な責任は指定管理者ではなく地方公共団体が負うこととなり、指定管理者の賠償責任は求償権によって生じるということになろうかと。
協定で指定管理者の損害賠償について規定するのは、あらかじめ求償に関する考え方をクリアにしておくためであって、協定によって地方公共団体の責任が軽減されるという性質のものではないと考えます。 指定管理者制度の導入により、管理委託制度よりもむしろ地方公共団体の責任の範囲が拡大する、とする見方もあるようです(と、何かの研修できいたことがあります)。
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