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地方公営企業法第8条第2項により長が行うこととなる公営事業管理者の権限を、改正地方自治法第167条第2項により副市長に委任することは可能なのでしょうか。 法体系が違うので難しいのでしょうか。
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| Re: 公営企業管理者の職務の委任 |
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市という村の法務担当 - 2006/09/04(Mon) No.1756
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地方公営企業法第13条第2項及び第13条の2の規定により,管理者の権限を委任することができるのは,企業職員及び当該地方公共団体が経営する他の公営企業の管理者に限られています。(このことに関しては,地方公営企業法が地方自治法の特別法) したがって,副市長に委任をすることはできないと思います。 なお,地方公営企業法第8条第2項の規定により,市長が管理者の権限を行うというのは,管理者の権限が長の権限になるということではありません。
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| Re: 公営企業管理者の職務の委任 |
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canopus - 2006/09/04(Mon) No.1758
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市という村の法務担当さん、早速のご教示ありがとうございます。
>市長が管理者の権限を行うというのは,管理者の権限が長の権限 >になるということではありません。 たまたま管理者の権限を行う主体として市長ひとりがいるだけで、自治法上の補助組織とは関係ないということで、副市長は委任どころか補佐もできないということですね。
ありがとうございました。
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| Re: 公営企業管理者の職務の委任 |
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canopus - 2006/09/04(Mon) No.1761
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自己レスです。 今度は委任ではなくて代理ですが…。
「改定地方公営企業法逐条解説」(H7改訂8版と古いですが)(地方財務協会)に、地方公営企業法第13条の代理について、管理者を置かない場合で「長に事故があるとき、又は欠けたときは、本項の適用はなく、地方自治法第152条第1項及び第2項の規定により長の職務代理者たる副知事又は助役がその管理者の権限を行う長の職務を代理する」とあります。 なぜ、13条を適用した「あらかじめ市長が指定する上席の職員」ではないのでしょうか。
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