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市が主催する社会奉仕活動(清掃活動)に参加している時に、市民の方が傷害を負い通院されました。
市において「市民総合災害補償規程」を設けており、規程に基づいて傷害を負われた方に入通院の医療補償給付金を支払うのですが、支出科目として何が適当でしょうか。
また、上記の支出科目が「賠償金」の場合、地方自治法第96条第1項第13号に該当し、議会の議決(又は専決処分)が必要となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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| Re: 入通院の補償金の支出科目について |
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むかし法規 - 2009/11/12(Thu) No.17704
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特段の事情がない限り、市に法的な賠償義務あるいは補償義務は発生しないケースのようですので、規程の名称はともあれ、補助金になじむような気がします。 社会奉仕活動を契約ととらえて、市側の安全配慮義務違反(故意過失が前提)による、契約違反に基づく損害賠償義務が発生しているとも構成できますが。
(追記)結局、その規程の支給要件が問題となってきますね。 法的義務があった場合に支給するのか(この場合、規程の意義は?)、法的義務がない場合に支給するのか、どちらの場合でも支給するのか、特に考えていないのか。
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| Re: 入通院の補償金の支出科目について |
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のっち - 2009/11/12(Thu) No.17706
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むかし法規さん ありがとうございます。
今回のケースをもう少し詳細に書きますと、 ・市の主催で市内で清掃活動を実施した。 ⇒市民の方が側溝のグレーチングを外し、側溝清掃を行った。 ⇒清掃後元に戻すためにはめようとした時に誤って足を負傷した。
負傷した市民の方も市に賠償責任があるとは思ってはいない。 市で加入している「全国町村会総合賠償保険」の補償対象になるか確認したところ、「補償対象になる」との回答を保険会社より得たので、請求してもらうことにした。
今回の場合、「賠償金」ではないとは、思っていたのですが、「補償金」に該当するのかな?と思っていました。
むかし法規さんから頂いた「補助金」と言うのは予想外でしたので、一度「負担金、補助金及び交付金」について確認したいと思います。
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| Re: 入通院の補償金の支出科目について |
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どげんかせにゃいかん - 2009/11/12(Thu) No.17707
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支出科目は、支出する経費の性格によって決定しますので、支出の原因が「補償」なのか「賠償」なのかによります。本件については、市に不法行為又は債務不履行があったのか、明確には判断できませんが、賠償責任が発生するとすれば、「むかし法規」さんのいわれるように安全配慮義務違反(債務不履行)が考えられると思います。市に参加者の安全配慮義務があったか否かは、社会奉仕活動の実施方法等の内容から判断せざるをえません。国と国家公務員との関係又は学校と児童生徒の関係において安全配慮義務が認められています。なお、一般的に災害補償規程に基づいて支払われる補償金は、市の賠償責任の有無に関係なく市が加入している保険内容にしたがって一定額が支払われるものだと思います。私見では、今回は保険契約に基づくものとして、文字どおり補償金で支払えばよいのではないでしょうか。
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