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いつも参考にさせていただいております。
個人住民税において困ったことが発生しました。
株式配当を受けたものについて、源泉徴収が発生します。(国税・地方税) その者が、その配当を受けた年中に亡くなりました。 所得税においては準確定申告にて還付(税額計算し、還付が出ればですが)されました。
個人住民税においては、地方税法第314条の9にて「所得割の納税義務者」という限定をしており、結果的に賦課期日前に死亡している該当者は対象にならないような表現をしております。
地方税法の中では、制度ができて数年しか経過していないことや、個人住民税においては今まで源泉徴収制度自体が例にないと思いますので、Q&Aや県(税制担当)に問い合わせてもはっきりとした答えが返ってきません。
御存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
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