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こんにちは、いつも勉強させて頂いております。
育児短時間勤務中の職員の病気休暇についてご教示下さい。 当団体に下記のような職員がおります。
・今年度、育児短時間勤務(半日)で従事 ・現在妊娠中で、来年1月末から産前休暇取得予定 ・切迫早産で、今後2ヵ月間の入院(病気休暇取得予定)
育児短時間勤務中の職員が産前休暇を取得する場合、その時点で育児短時間勤務を取り消して産前休暇とし、給料も短時間相当額ではなく本来分を支給するのだと思います。
今回のように、病気休暇が産前休暇取得可能時期まで割り込み、復帰の見込みがない場合、病気休暇開始時に育児短時間勤務を取り消すべきなのでしょうか。入院により育児ができる環境にないことは明白なのですが、育児短時間勤務の当然消滅とみなせるのでしょうか。・・・再度の育児短時間勤務が取れることを考えると、取り消すべきなんでしょうね、きっと。
余談ですが、職員にとっては、取り消した段階で本来給全額支給となるんで、ちょっと0おいしいような・・・、そんな気がしますw
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| Re: 育児短時間勤務中の職員の病気休暇について |
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さすらいの給与担当 - 2009/12/14(Mon) No.18364
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育児短時間勤務の承認の失効等は、地方公務員の育児休業等に関する法律第12条において、第5条の育児休業の承認の失効等を準用することとされています。 第5条第2項の「育児休業に係る子を養育しなくなったこと」には、職員が疾病等で当該子の日常生活上の世話をすることができない状況も該当しますから、任命権者として承認の取消をしなければならないと思います。 (効力を失うのではありません。)
↑の余談については全面的に同意します。 子どもが1歳になるまでの間は「共済組合による育児休業手当金」>「短時間勤 務による給与」となることから、育児短時間勤務制度自体に疑問を禁じえません 。(←これも余談です。^^;)
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国会等へ提出する意見書についての記事(#18274)が過去ログに入ってしまったので、新規投稿ということで・・・。
官僚とか国会職員でこのフォーラムをご覧になっている方がおられるなら、ぜひ、本当のところを教えていただきたいですね。「目も通さずごみ箱行きです。」と言われても別に怒らないので。
儀礼的なものが多いのは日本社会の常ですが、意見書の提出が職員の人件費、コピー費、用紙費、郵送費、そして関係者がそれにかけている時間と労力などの無駄遣いにつながっているのなら、やはり見直すべきではないかなと思います。ただ、具体的にどのように見直せばよいかについては今のところ考えつきませんが。
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| Re: 議会が提出する意見書について(再投稿) |
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たっく - 2009/12/14(Mon) No.18360
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個人的な見解となる上に,実際問題として国等でどのような処理をしているのかは分からない部分もあるのですが,少なくとも地方議会として国等に意見表明を出来る機会として,法的に担保されているものは,この地方自治法99条の意見書の提出しかありません。 現実問題としては,議会に提出を認めているだけで,それに対する対応等は具体的にありませんし,国等の政策決定の過程にどの程度の影響があるのかも分からない部分もありますが,具体的に効果が見られないからということで,地方議会の意見表明権を奪うような見直しはどうかと思います。 また,見直しといっても意見表明の形としては,直接出向いて陳情なりをするか,文書で提出するか以外にはないのでしょうから,現実的に各議会で定例会ごとに陳情に出向くわけにも行かないのでしょうから,見直しようがない気もいたしますし・・・
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お世話になっております。 今回は、いわゆる「議決書」についてお知恵をお借りできればと思っています。 議会事務局に異動となり9ヶ月が過ぎようとしています。 最近、疑問に思っているのは、奥書証明で登場する「議決書」を各自治体でどのよう作成しているかです。 当村では、各課から奥書証明申請があった場合、議案書をコピーし、 「議案第●号 …について
平成年月日提出 ●村長 ●●」 の下に、ゴム印で 「年月日原案可決 ●●村議会議長 ●●
これは、議決書の原本に相違ないことを証明する。 年月日 ●●村議会議長 ●● 公印」 というようなスタイルで発行しています。
本来は、「議決書」なる原本が備え置かれなければならないと感じますが、法的根拠が見あたりません。 みなさんの団体では、「議決書」を作成しているでしょうか?作成している場合、どのようなスタイルでしょうか?何を根拠に作成しているでしょうか?
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| Re: 議決書のスタイルについて |
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たっく - 2009/12/14(Mon) No.18359
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議会を離れてだいぶ経つので,簿冊の名称なんかはあやふやですが,うちの場合は,定例会ごとに「平成〇〇年第◯回定例会議決結果」という簿冊を作り,議決結果一覧表と,奥書(「年月日原案可決 〇〇市議会議長 〇〇」の部分)を付した議案一式を備えております。 根拠については,よく分からない部分もあるのですが,恐らく条例等の送付の絡みで,こういった簿冊を備え,それに基づいて市長に送付しており,条例等の送付の関係で事務局的には決済が必要となるため,全議案について簿冊を設けているのかと思いますが,はっきりしたことは分かりません。 ちなみにこの簿冊には,条例,予算のみならず,意見書案,決議案,動議,人事案件等含めて議決したものをすべて備えております。
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私は、行政の本を相当数購入しているものです。遠山氏に聞いていただければ分かると思いますが、以前は本を注文して購入、担当者が来て集金。また、次の本を頼むという状況でした。何年か前まで 。それが、担当者が次第に来なくなり年末に聞くと、集金はできなくなった。頼んだ本は集金に来るものだと思って振込み用紙などは一切使用していない状況でした。集金は集められなくなった。本を購入してほしいというので注文しましたが、振込みされない限り本を送ることができない。それじゃ、今まで、築いてきたコミュニケーションはどうなるのか。特にひつようはないけど頼んだ本。それも、いつも来る人との顔なじみで。本を送られないのならそれでよい。まあ、そこまで、会社組織とはいえ、冷たくなったものだ。憤りを感じる。滞納があれば遅れない。それはそれでもよいが、滞納が生じてどうしてもという人にだけ集金をということはさけてほしいものだ。私は、わざっと、滞納整理に来るのを待っているもの。横暴になった会社は倒産寸前とも言えよう。新聞投稿(全国版)
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初歩的な質問をさせてください。
窓口で所得証明書を発行していますが 例えば、Aさんの所得証明を妻のBさんが 取りに来られた場合、本人ではないけれど発行しています。 本人及び生計を一にする同居(同一世帯)の親族の方が 来られたら、委任状無しでも発行しています。
これは、法的には大丈夫なのでしょうか?
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| Re: 所得証明書の発行について |
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公職一代男 - 2009/12/10(Thu) No.18281
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貴団体がどのように「本人の妻」であることを確認されているかによるでしょう。少なくとも公信力の高い身分証の提示を求めるといった方法を取られていれば、過失とは認定されないのではないでしょうか。
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| Re: 所得証明書の発行について |
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爪 - 2009/12/11(Fri) No.18309
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法的な見地からではなくて申し訳ないのですが, 本市では同一世帯の配偶者であっても委任状が必要です。
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| Re: 所得証明書の発行について |
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どげんかせにゃいかん - 2009/12/11(Fri) No.18311
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法的には妻の行為が日常の家事に関する代理権(法律行為)の範囲内に属すると信じるに相当の理由があると判断された場合には、所得証明書を発行した第三者として貴団体は保護される可能性はあると思います。よって、妻であることを確認すること、所得証明書の使用目的を確認すること等が必要となります。ただ、委任状を求めるかどうかは、法律的な問題ではなく、紛争を防止するための行政的な判断によると思います。
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| Re: 所得証明書の発行について |
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いなか村 - 2009/12/14(Mon) No.18338
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所得情報という個人情報を他人に漏らしてたら守秘義務違反になると思います。 よって、妻だったら、教えてもよいという類のものでないと考えられます。
ただし、同一世帯ということは同一生計であるといえるます。配偶者に限らず生計を同じくしている同一世帯の方に対しては、所得情報は保護すべき個人情報にあたらず守秘義務違反にならない。つまりは所得証明を発行できるとしてもよいように思えます。
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| Re: 所得証明書の発行について |
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レアミラ - 2009/12/14(Mon) No.18352
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公職一代男 様 爪 様 どげんかせにゃいかん 様 いなか村 様
回答をいただきましてありがとうございます。 皆様の回答を拝見させていただいていると 弊団体の扱いでは、何かあったときに弱い立場になると思いました。 各地の団体のHPを見ると、バラバラなので そこまで意識していなかったのが実情です。 課内で再度個人情報であることを認識して 取扱をどうするか検討していきます。
どうもありがとうございました。
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当市水道事業は、条例を定めて水道利用者の供給条件の一つとして給水装置の新設又は増径工事申込みの際に加入負担金を徴収しています。 加入負担金は、給水装置の新設等に起因する水需要者の増大に伴って必要とされる施設増強のための費用の一部に充当するものと説明されており、地方自治法第224条にいう「分担金」と解されるとの認識から、不課税収入として考えてよろしいでしょうか。
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突然すみません。 2009/10/21に17299で,「かも」さんから投稿のあった 【新たに職員となった者の次期昇給時の昇給号数について】で 自分も,今まで悩んでいましたが,ふと思いだして調べ直してみました。
国公でたとえますと,
@基本的に,昇給は年1回,1月1日に昇給します。(人事院規則9−8)第34条 A昇給区分及びその号俸(給)数は4号給を基本に8〜零の5段階(同)第37条第1項 B過去1年間において勤務しない日数が1/6以上の場合 D区分(同)第37条第4項 ↑↑ここで,カッコ書きで,新たに職員となった者は, 職員となった日から評価終了日(自治体では,昇給日の前日?)の期間において 勤務しない日が1/6以上の場合 D区分 となっています。
C前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号俸(給)数は, 職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数を12月で除した数を乗じて得た数 となっていますので,4月1日採用の場合は,9月/12月で, 標準の方であれば,4号給×9/12=3号給 (同)第37条第9項
よって,新たに職員となった者の次基昇級時の昇給号数は,3号給 (ただし,4月1日採用の場合ですが・・)
と私は,以上のような判断をしていますが,間違っていたら教えて下さい。
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| Re: 過去ログ17299 【新たに職員となった者の次期昇給時の昇給号数... |
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町職員その他 - 2009/12/10(Thu) No.18275
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しろーとさんの書き込みされたとおりです。
ただし、人事院規則9−8第37条(昇給区分及び昇給の号俸数)第9項で、前歴のうち1年に満たない前歴はを3ヶ月を1号俸に換算して昇給時に加算調整できます。
(昇給ではないですが余談として、給実甲第326号第15条関係第8項第1号では、1年に満たない前歴月数が9月以上だった場合は、初任給に3号俸加算調整できることになっています。)
必須ではなく、あくまで「調整できる」ですが。
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| Re: 過去ログ17299 【新たに職員となった者の次期昇給時の昇給... |
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しろーと - 2009/12/14(Mon) No.18346
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>町職員その他さん
貴重な情報ありがとうございます。 さっそく確認してみます。
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理由が分からず困っています。お助けを。
現在、委員長職務代理者の職にある、ある行政委員の任期が、12月25日に切れます。 職務代理者としての任期は、既に改選が行われており、3年後の10月まであります。
この行政委員が任期終了前に再任された場合、職務代理者の選任をやり直す必要はあるのでしょうか。
私自身は、必要ないと思うのですが、判断が分かれていて、その(必要がないという)根拠を探しています。
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| Re: 行政委員の任期と職務代理者の任期 |
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タマ見 - 2009/12/09(Wed) No.18244
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個人的な見解ですが、、、
Qで分かり難い部分があるので、当方で整理すると、 @現在職務代理者である委員Bが3年後10月に任期満了 委員Cがこの12月に任期満了 →委員Cの満了・再任に伴い、職務代理選任手続は必要oe不必要? なのか、 A職代である委員Bがこの12月に任期満了するが、再任された場合 改めて職務代理選任手続は必要or不必要? のどちらかかと思いますが。 ※Qで「職務代理者としての任期は、既に改選が行われており、 3年後の10月まで」→「委員としての任期・・・・」 であれば、上記Aの整理ですが。。。
個人的な結論は、@では不必要、Aでは必要かと考えます。 例えば、「職務代理者」→「委員長」と置き換えて考えてみれば いいのではと考えます。 (例えば、置き換えた委員長の任期が満了し、翌日に引き続き再任された場合に、 自動的にその者が委員長にならない、つまり会議において委員長選挙 する、と思いましたが。)
ただし、上記@で不必要と考えましたが、 『委員Cが、委員長だった場合』は、違う結果になるケースも想定されます。 a.当然ながら、選挙により委員長に職務代理であった委員Bがなった場合、 b.職務代理者は、委員長が指名という例が多いですが、 新委員Cが選挙の結果委員長になった場合、 職務代理であった委員Bはそのまま「職務代理」なのか? 再度、「新委員長」から指名されるべきか? (個人的には後者かと・・・)
以上のように整理しましたが、自信ありませんので、 どなかたコメントよろしくお願いします。
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| Re: 行政委員の任期と職務代理者の任期 |
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みっちゃん - 2009/12/10(Thu) No.18249
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回答、ありがとうございました。
ご指摘の@Aについては、お聞きしたかった、今回のケースはAです。 現在職務代理者でありつつ、このほど任期が切れる委員は同一人物です。
おっしゃるとおり、委員長に置き換えてみれば、改めての選任が必要だと納得できます。
となると、職務代理者の任期については、再任された日から起算、でいいんですよね?
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| Re: 行政委員の任期と職務代理者の任期 |
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タマ見 - 2009/12/10(Thu) No.18265
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>職務代理者の任期については、再任された日から起算、でいいんですよね
「再任された日」ではなく、「再任された日以降の、職代として選任(指名)された日 となるのではないでしょうか?
このケースの想定では、委員長Aがいて、以前の職代であった委員B(12月に再任)、 後通常の委員C(・・・)、かと思いますが、 再任の日以降、委員長Aと、通常委員B,C・・・の構成かと思いますので、 「委員長に事故があったとき」の事を考えると、「職務代理」を選任(指名)するなら、 早い方がいい、という結論になるのでしょうね。
この選任(指名等)の方法の実際で、次のどちらなのか?個人的には、判断しかねる 所があるのですが・・・ 仮に、根拠法令側には、これに関連する規定なし、かつ、委員会の運営規則(内部規則等)において、単に「委員長が指名する」とだけ規定されている場合、 @会議を招集し、委員会(会議)の中で指名をすべきなのか?(議事録に残る) A委員長限りの件だから、委員長が誰を指名したのか、証する書面等を 残しておくだけでよい。(委員会は開かない。)
近々に別の会議案件があれば、@で問題ないようにも思えますが、 近々にも予定なし、というようなケースでは、Aでも可なのか? (便乗してしまって、恐縮ですが。m(_)m)
もう1つ、このスレのQを考えている中で、疑問に思った別ケースでの想定Qですが、 主さんの「任期開始は、いつから?」の逆で、『職務代理』はいつまで、有効か? (個人的には開始日の議論より、終期の方が?と思ったんですが。) 例えば、委員長A、職代委員B、等がおり、委員長Aがこの度任期満了。 Mさんが新委員就任。(Aが再任でも同じかと思いますが) Mが就任後、次の会議で委員長選挙するかと思いますが、 ここで、M(or再任A)が委員長当選。 ◎この後、Mが職務代理として、B(又はC等)を指名。
という流れの会議録(某政令・中核市の例)を見たのですが、 根拠法令規定ではよく「委員長の任期は委員の任期による」とあるかと思いますが、 根拠法令や、委員会規則(内部規則等)に「職務代理者」の規定が特段なかった場合、 (無いケースが多い?) 上記ケースで、B委員長選挙が行われた時に、当然に、職代委員Bの「職務代理」が 失効するものなのか? C職代委員Bの職務代理も、辞任しない限り、委員Bの任期まであるのか? このBCどちらの解釈かも、みっちゃん様のQで、範囲を広げて想定してしまった 次第です。 みっちゃん様も含めて、皆さんのコメントがあれば、有難いのですが。m(_)m
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| Re: 行政委員の任期と職務代理者の任期 |
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みっちゃん - 2009/12/11(Fri) No.18294
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タマ見様 ていねいな回答ありがとうございました。
任期の始期については、ご指摘のとおり「(委員再任の日ではなく)職務代理者として選任された日以降」だと思います。説明が足りませんでした。すいません。
「選任方法の実際」についてのお尋ねの件については、自分のところは、「職務代理者も選挙する」ことになっていて、実際に臨時委員会を開催して選挙します(とても形式的ですが・・・)ので、特に考えたことはないです。でも「委員長が指名する」ことになっている場合、Aでいいように思います。ただ、書面に残すにしても、決裁の形(全教育委員の印をもらっておく)をとっておいた方がいいとは思いますが・・・。
次の「職務代理の任期はいつまで」ですが、うちの規定にも職務代理の選挙の規定はあっても任期の規定(特にお尋ねのようなケース)はありません。 委員長という職の代理者であって、委員長個人の代理ではないので、委員長が代わっても職務代理が失効するのではないと思います。Cですね。でも、これといった根拠はないです。ごめんなさい。あらかじめ、規定の中に作っておくべきなのかもしれません。 ただ、あらかじめ定められた任期を途中で切るような規定を作ることができるのかどうかも、調べてみないとわかりませんが・・・。
皆様のご意見、お待ちしています。
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| Re: 行政委員の任期と職務代理者の任期 |
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町職員その他 - 2009/12/11(Fri) No.18300
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選挙監理委員の場合、地方自治法で
第187条 選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。 2 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
職務代理者は「委員」である必要があるので、指定された委員は、委員の任期の残期間が職務代理者の期間となります。任期切れ後は再任されても指定し直しすることになりますね。
参考までに。
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| Re: 行政委員の任期と職務代理者の任期 |
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タマ見 - 2009/12/12(Sat) No.18324
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みっちゃん様、便乗的なQにもかかわらず、有難うございました。
「職代」も選挙なら、@orAは、無関係でしたね。。。 すいません。
BCは、今回の関係で、とある自治体の公平委員会の委員長選挙の 会議録を参考に見ていたのですが、(※詳細は不明なのですが) (規則等には「委員長指名」以外に特段職務代理選出関係の規定がないのに、 委員長選出の後に、引き続いて職代が新たに指名されていたので・・・ おやっ?と思った所でした。) ※そこの事例を詳細に調べていないのですが、公平委員は通常、隔年での 任期満了のケースかと想定していたので。
私もCの方に思っていたのですが、前述の想定どおりなら、 Cじゃないのか、、、っと混乱した所です。 ありがとうございました。
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| Re: 行政委員の任期と職務代理者の任期 |
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みっちゃん - 2009/12/14(Mon) No.18343
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タマ見様 町職員その他様 回答ありがとうございました。 すっきりしました。
ただ、タマ見様のおっしゃるような、「職務代理者を(委員長が)指名する」ことになている場合(そのような規定を設けることが可能かどうかは別にして)、委員長が交代した場合、自動的に任期が来る(職務代理の任期が切れる)のかどうかはわからないです。
職務代理者に関する法律上の規定は、「・・・を置く」という規定以外あまりなく、どの程度まで規則で定めるのか判断に迷うところが多いような気がします。実務上は、既に定められている(自治体の)規定があるから問題はないのですが・・・。
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自動車税を滞納していた、悪質な滞納者の口座を差押え充当しましたが、滞納者から生活困窮のため返金の要望がきました。 返却しなければいけないのでしょうか?
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| Re: 滞納処分の取り消し |
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Two Drops - 2009/12/10(Thu) No.18277
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滞納処分を「取り消す」ことはできないと思います。 もちろん差押までに至る過程(賦課から滞納処分まで)に瑕疵があれば別でしょうが。
「生活困窮」については、地方税法第十五条の七における執行停止のできる要件の一つとして「滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とあります。 一般的には生活保護を受けるレベルまで「困窮」するくらいでなければ適用されないでしょうし、また安易に適用すべきものではないと思います。 仮に執行停止に値すると判断しても、既に換価し充当した金額を返還することはできないと思います。
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| Re: 滞納処分の取り消し |
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スティチ - 2009/12/11(Fri) No.18296
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滞納者の生活状況や納税の意思、収入財産状況等を調査された結果差押えたのでしょうからTwo Drops様の回答どおり瑕疵がない限り返却する必要はありません。 こんなことがまかりとおるなら納税する人はいなくなりますよ。公平な課税、確実な徴収を目指してがんばりましょう。真面目に納税している人のためにも
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| Re: 滞納処分の取り消し |
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元帳 - 2009/12/13(Sun) No.18334
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差押えが違法であれば、取り消す必要はあると思います。具体的には、差押禁止財産になっていれば、ということですが、預貯金口座ということなら、該当することはないでしょう。
生活困窮が事実であれば、滞納処分の執行停止をすることもできますが、あくまで「できる」なので、処分しても問題ないでしょう(ただし、生活保護を受けているようであれば道義的な問題は発生すると思います)。
ちなみに、滞納者は、差押処分について審査請求を行うことができますが、すでに配当を終えているようですので、訴えの利益なしで却下することになります。
なので、恨み言を聞いてあげるのはいいとしても、毅然とした態度をとるべきであると思います。
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| Re: 滞納処分の取り消し |
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必殺仕訳人 - 2009/12/13(Sun) No.18336
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差押充当したものを、禁止財産を差し押さえた等の瑕疵 がないものを、単純に、返金するのは会計上、問題となるのでは・・・
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| 徴収嘱託員
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小吉 - 2009/12/11(Fri) No.18295
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みなさんお疲れさまです。 教えて下さい。
税(国保税)については、徴収業務を徴税吏員以外は行えないと 理解してますが、なぜ多くの市町村で徴収嘱託員制度が導入されて いるのでしょうか?(ただの黙認!?)
ご教示下さい。
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| Re: 徴収嘱託員 |
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G - 2009/12/11(Fri) No.18304
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| Re: 徴収嘱託員 |
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璃陰 - 2009/12/11(Fri) No.18315
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小吉様のおっしゃるとおり徴収業務は徴税吏員以外は行えないということになっていますが、(現実的に全ての賦課徴収に係る業務を徴税吏員(=正規職員)に行わせることは徴収コストの問題からも不可能であることから) 地方税法において徴税吏員が行うべきとされる徴収業務(滞納処分等)は法律でわざわざ規定しなければならないような公権力の行使が必要であるものであり、それ以外の公権力の伴わない徴収については徴税吏員以外にもできるという反対解釈を用いて徴収を行っています。
つまり、 「賦課」→「徴収嘱託員による折衝」→「督促」→「滞納処分」 という流れの中では、賦課は新たに義務を課す行為であり、督促は民法とは違い単独で時効を中断し、滞納処分は強制力があり、一方的かつ強力な公権力の行使にあたりますが、徴収嘱託員による折衝はそれ自体には強制的に支払わせる能力はなく、前者の権力関係に比べ民民の関係に近いので、公権力の行使ではないと考えます。
なお、公権力の行使にあたる事務についても、たとえば督促状の封入封緘や、賦課台帳の印刷などのそれ単独が公権力の行使とはいえない事務補助については、徴税吏員以外でも可能であるとされています。
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| Re: 徴収嘱託員 |
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酔客 - 2009/12/12(Sat) No.18322
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ぜんぜん確認してませんが… 以下のとおり考えますが、いかがでしょう。
地方税法を見てみると、徴税吏員について以下のように定義されています。 「道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。 」
前は事務吏員しか徴税吏員になれなかったんじゃないかな。 それが、地方自治法が改正されて吏員制度が廃止されたことに伴い、「職員」が行えることとなったと…。
そこで「職員」とは誰かといえば、地方自治法では常勤・非常勤、正規・非正規の区分がないため、地方公共団体に勤務する者であれば、誰でも徴税吏員になり得ると考えます。
徴収嘱託員はもちろん経費的な問題や団塊世代対策で導入されていると考えますが、前提として嘱託員でも徴税吏員として公権力の行使たる徴税吏員の業務(賦課徴収)を行うことができるのではないかと考えます。
趣旨違いだったらすんません。
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| Re: 徴収嘱託員 |
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璃陰 - 2009/12/12(Sat) No.18325
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>>酔客様 徴収嘱託員制度自体は従前の吏員しか徴税吏員になれなかった昭和の昔からある制度ですので、当時から単純な現金徴収は公権力の行使とはみなしていないと思います。
改正後については、おっしゃるとおり非常勤嘱託や、臨時職員を徴税吏員にできないとはどこにも書いてありません。むしろ、できないと文理解釈するのは無理です。
地方税法総則逐条解説(地方税務研究会)においては、地方自治法の改正により徴収吏員の範囲に変更を生じるものではない、としています(とは言え、地自法改正前の解説書には吏員の範囲には事務員や主事補が入らないという記載があったような気がしましたが)。まぁ、解説書は解説書で嘘や監督省庁との齟齬はまれによくありますので(怒)、参考程度として、最終的に非常勤嘱託や臨時職員を徴収吏員に任命するかどうかは首長が地方税法第1条第1項第3号より判断せざるをえないでしょう。
過去ログNo.17252「特別職は徴税吏員証が持てるのか」の中で指摘されているとおり、草加市などでは範囲を限定して、非常勤嘱託を徴税吏員に任命しているような例がありますが。http://www.city.soka.saitama.jp/hp/menu000002400/hpg000002356.htm
同様の話で自治体によって解釈が分かれてる例としては、日本国籍を持たない外国籍職員を徴税吏員に任命するか否かという例があります。
当市は、(数年前の話で、最近は違うのかも知りませんが)採用案内において「外国籍の職員は公権力を行使しない事務を行う」と明記されていて、その例示に税の賦課徴収があげられています。 一方、「神奈川県逗子市、兵庫県尼崎市・川西市の事例から形がい化する「当然の法理」」http://www.mindan.org//shinbun/020124/topic/topic_h.htm のようにしている自治体もあります。
あとは非常勤嘱託や臨時職員の待遇と徴税吏員たる職務との釣り合いが取れればよいのですが。正味コンビニより安い時給、派遣より悪い身分保障で滞納処分やらせるのはなぁ(といって職務の拡充の検討を却下した覚えがありますが)。
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| Re: 徴収嘱託員 |
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えんどう たかし - 2009/12/13(Sun) No.18327
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やはりこの話、行き着くところは「非常勤嘱託や臨時職員の待遇と徴税吏員たる職務との釣り合い」にならざるを得ないのでしょうね。
以前も発言させていただきましたが、臨時・非常勤・嘱託員を、公権力の行使だけでなく、公金、その他行政文書を取り扱う(受理・交付などの)事務、補助的ではない判断や裁量権を有する事務に従事させる場合に問題となるのは、刑法に言う職権濫用罪・収賄罪など、所謂“身分犯”規定に非常勤・臨時職員が含まれるか?ということだと考えます。
相手方(国民一般)から見れば、当然に刑事罰の威嚇により公務の公正さが担保されていなければならないところ、刑法に言う公務員=公務に従事する者とは、「法令により公務に従事する者」となっており、このことは公務員としての身分犯の根拠が、刑法ではなく、他の法令によって決せられるということを意味するわけです。
そうすると、その際、任用する側が、一般のアルバイト・短期労働者などの雇用と同様の手続き(勿論採用される労働者も、これに応じて手軽な認識しか持ち合わせていないでしょう)により採用されるに過ぎない場合であって、なお且つ、その労働条件は多くの自治体で「長の要綱」レベルでしか規定されていないわけですね。 言い換えれば、その任用条件とは“長がその時の都合で勝手に作ったもの”なわけです。 もし仮に、そのような任用関係で臨時・非常勤の職員が(なお本来の「任用」とは、憲法上「長との特別な法律関係に入り込む行政処分」でなければならないところ)上記のような要綱により規定される関係によって、刑法上の「公務員身分犯」としての範囲に加わるとすれば、“公務員の範囲”を、法令によらず、長の要綱(つまり長の胸下三寸)で広げてしまうことにもなり、法安定性はおろか、適正手続きの保障にも反するとの批判は可能だと思います。 また、「土地収用法」などの例を出すまでもなく、このような刑事罰の威嚇にさらされながら、公務の公正性と全体の奉仕者(労働権の制限)としての職責を担う者=公務員により、“その犠牲において公務という需要を満たす”わけです。 その“犠牲”を、他の社会的経済的価値(身分保障など)と交換することが、「適正手続きの保障」の範囲に入ることであると解されるものと考えております。
そのような意味で、璃陰さまの最後の部分のご指摘の通りだと感じています。
《追記》
なお草加市と総務省とのやり取りhttp://www.city.soka.saitama.jp/hp/menu000002400/hpg000002356.htm については、総務省が草加市からの意見を整理するにあたり、刑法上の公務員処罰規定について、法務省との検討などを行ったうえで回答しているとは言えないのではないでしょうか。 総務省の回答は、時々、他省庁管轄の法令を見過ごしていることがありますよね(特に労働関係法と刑法には注意が必要だと思います)。
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| Re: 徴収嘱託員 |
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むかし法規 - 2009/12/13(Sun) No.18331
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これまでも何度か披瀝されている上記の、えんどう たかしさんのご見解、興味深いものがありますね。 ただ、イマジナブルな形で述べたほうがわかりやすい部分もあるような気もしますので、余計なお世話的に、“適法性”の面から駄文を弄してみます(賛同するか否かは別の話)。 (文責むかし法規。スレ主さま(と、えんどう たかしさま)ご容赦!)
“適法性”ですから訴訟を想定することになります。一般職である臨時さんは守秘義務と収賄罪の、特別職である嘱託さんは収賄罪の主体となる(可能性がある)と。
まず、刑事訴訟。 臨時さんが地公法上の守秘義務違反で起訴されたときの弁護側主張になります。 1 守秘義務は、公務員であるゆえに、一般国民とは別に、特に課された法律上の義務である。 2 それは、罰則による威嚇という、現代法治国家における最強度の担保措置がなされている。 3 そのような強い義務を課すことが正当化されるためには、法による代償措置が必要である。 4 しかるに、“競争試験を経て地方公務員の身分を取得する任用に期限の定めのない職員等”に対する法による強い身分保障と給与保障に比べると、臨時職員については、法による代償措置は無いに等しい。 5 したがって、地公法上の守秘義務を臨時職員に課すことは、憲法の保障する平等取扱いの原則及び適法手続に違反する。 ※ 守秘義務の規定を救うには、臨時職員に課す場合に限って違憲(適用違憲)ということになってくるでしょうか。
住民訴訟になってくると、守秘義務あるいは収賄罪の主体となる危険に晒すような事務を臨時さんあるいは嘱託さんに担当させる任命あるいは委嘱行為は違法であり、その報酬等を首長さんは返還したら? という理屈でしょうか。
なお、論理的には、臨時さんや嘱託さんにも、“競争試験を経て地方公務員の身分を取得する任用に期限の定めのない職員等”が行う事務をわけ隔てなくやってもらい、臨時さんや嘱託さんは守秘義務あるいは収賄罪の主体とはならないという解釈もあり得ますが、それでは公務の守秘性や不可買収性が担保されなくなってしまい、国民としては耐え難い事態でしょう。
ちなみに、民間だと、正社員(期限の定めなき雇用)と非正規社員が対置されるところ、公務員だと、非正規社員的立場と同様の立場にあるとしか思えない臨時さんと嘱託さんが一般職と特別職に分離され、臨時さんがあたかも正社員のように見えてしまうところが奇妙ですね。結果的に、“分割して統治せよ”になっています。
(追記)なお、権力的業務・非権力的業務と、守秘義務の対象となる秘密に接する業務及び収賄罪の対象となる権限的業務との関係をきめ細かく分析すると、さらに楽しい頭の体操になりそうですね(好きな人には)。
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| 集中改革プラン
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WGN - 2009/12/11(Fri) No.18317
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| Re: 集中改革プラン |
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酔客 - 2009/12/12(Sat) No.18323
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政治的意見になりそうでどうしようかと思いましたが、一言申し上げます。
政権交代後、特に地方公共団体の知事への配慮から「地方主権」等が強く主張されている中で、果たして、集中改革プラン終了後について総務省(政府)から明確な地方に対する「指示」があるのでしょうか。
また、工程表で国から県への業務&職員の移行を匂わしているところで、「地方は総職員数の5%カットしろ」とか、「行革を進めスリムな行政を」という閣議決定が本当にできるのか疑問です。
せいぜい「現行制度を随時見直し行革に努めなさい」ではないでしょうか。
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はじめて投稿させていただきます。 先日、総務省から指定管理者制度の運用について通知があり、指定管理料の支払いについて、債務負担行為を設定するようにとの一文がありました。 当市では、債務負担行為を設定していないのですが、この通知を受けて今後は取扱いを変更しようかと思っています。 つきましては、@既に債務負担行為を設定されている市では、どのように上限額を定めていますか。A債務負担行為を設定することとした場合協定は基本協定のみで、各年度の支払金額を謳うのが原則だと思いますが、金額を年度協定に落として決めているような市がありましたら、どのような感じか教えてください。 とりとめのない質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
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| Re: 指定管理者制度の運用について |
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わたぼうし - 2009/12/09(Wed) No.18246
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>@既に債務負担行為を設定されている市では、どのように上限額を定めていますか。 >A債務負担行為を設定することとした場合協定は基本協定のみで、各年度の支払金額を謳うのが原則だと思いますが
債務負担行為を設定するのであれば、全体の協定を締結し、あえて年度協定を締結する必要はないと思います。 「各年度の支払金額を謳うのが原則だと思いますが・・・」指定管理者制度に関しては、それぞれの自治体で様々なやり方があるので、これが標準(原則)というものはない模様です。それぞれの自治体にとって最適なやり方を見つけられたらと思います。
本市の場合は、概ね次のとおりです。 @施設所管部署において業務内容から積算し額を算出(財政課の査定含む。)。 (例えば、年間1000万円×5年間で5000万円) A議会に債務負担行為として上程。議決。 B指定管理者を募集、選定。 (選定された者の応札額は、例えば、年間900万円×5年間で4500万円) C指定管理者と最終年度までの仮協定(指定議案可決後は、本協定と看做す)を 締結(4500万円 900万円×5年間)。 D指定管理者の指定議案を上程。議決。あわせて、Aと同じ年度内であれば、債 務負担行為を減額(5000万円→4500万円。年度を跨いでしまった場合は、債務 負担行為は修正できないので、5000万円のまま放置。) E協定に基づき、毎年度、予算議案(900万円)を上程です。
ちなみに、「先日、総務省から指定管理者制度の運用について通知があり・・・」とありますが、どういった文書でしょうか?教えていただければと存じます。
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| Re: 指定管理者制度の運用について |
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わにわに - 2009/12/12(Sat) No.18318
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抽象的な質問にもかかわらず、ご回答いただきありがとうございます。 やはり債務負担行為の設定は指定議案と同時に行い(ものの本にもありますが)、のちのちの協定締結後、あらためて予算議案を上程されているのですね。 これまで、債務負担行為は設定せず、単年度予算の対応(基本協定・年度協定)でやってきたもので、どうしたら効率的にできるかと検討しておりました。 22年度いっぱいで指定期間が切れる施設がほとんどですので、23年度からすっきりと債務負担でやっていきたい、ただ、22年度は予算を組んでいる…。 仮に非公募により指定管理者が変更されない場合、22年12月に指定議案を出し、翌3月議会で23年度から27年度までの債務負担行為を組むのではダメなのか、など。 財務当局が後ろ向きなだけに、できるだけ効率的にやりたいのですが。 総務省の通知については、「指定管理者制度の運用について」と題し、10月下旬の日付で「債務負担行為の設定が必要」、「今後実態を調査する」といったものが含まれていました。
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下水道事業(地方自治体)が企業会計に移行するのあたり、水道事業で簡易水道事業特別会計(地方自治体)で運営している地域において、料金徴収を簡易水道事業特別会計(地方自治体)が下水道事業者(企業会計管理者)に変わり料金徴収をしようとする場合について御教示賜ります。(水道事業者が主体になり上下水道料金を徴収している)
疑問点 @地方自治法上可能ですか? A実施できる場合、条例等の整備は必要ですか? B上下水道料金の一括収納は可能ですか? B実施できない場合の対応はどのようにすればよいでしょうか?
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| Re: 下水道料金徴収の受託について |
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公職一代男 - 2009/12/10(Thu) No.18279
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@特に禁じる規定はないと思います。 A私法上の委託契約との位置付けで足りるでしょう。 B特に禁じる法令はないと思います。 ちなみに下水道側の支払う委託料については、水道側の業務費及びメーターに関する経費について、まず水道料金徴収対象者数に対する一括収納対象者数で按分した額に2分の1を乗じる、といった方法が考えられるでしょう。
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| Re: 下水道料金徴収の受託について |
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だい - 2009/12/11(Fri) No.18290
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御教示いただき誠にありがとうございます。 胸のつかえが取れました。今後参考にさせていただきます。
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| Re: 下水道料金徴収の受託について |
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L - 2009/12/11(Fri) No.18291
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だい様
@法適化により、長の権限である料金徴収は公営企業管理者に委任されますが、それを長に再委任することは出来ないとの見方があります。ご想定の徴収体制は可能ではありますが、公営企業管理者への一次委任の内容を限定しておく必要があります。
過去に相当出ている内容ですので、過去ログに目を通されることをおすすめします。
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初歩的な事務だと思うのですが教えてください。
自市の国民健康保険の資格を有していた一人世帯の単身の世帯主が、県外の刑務所に 入所しました。 この場合、住民票上の住所は自市にあっても、刑務所に入所したことから 住所を有しないということで、国民健康保険法第8条第1項を理由として、 在監証明書の入所日で自市の国民健康保険の資格を喪失させても よいものでしょうか?
国民皆保険制度なので、住民票を自市から異動させない限り、県外の刑務所に 入所しても自市の国民健康保険の資格は喪失させるべきではないと考えて いるのですがいかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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| Re: 刑務所に入所した単身世帯主の国民健康保険の資格について |
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璃陰 - 2009/12/10(Thu) No.18285
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ぎょうせいの国民健康保険質疑応答集においては、単身者については入所した刑務所 が所在する自治体で資格を取得するのが妥当である、としていますが、当自治体 ではそういった運用はできていません。(相手方の自治体に職権で住変するのにハードルが高すぎるため)
国保係様がおっしゃるとおり、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等によって収容者の医療は確保されているとは言え、生活保護等と違い国民皆保険制度では収容された者は被保険者としない者ではないため、収監された事実をもって資格を喪失させることは違法になるようです。
59条該当者の給付制限やら減免やらの法整備をいい加減すべきだと思うのですけどねぇ。
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地方自治法99条により、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができます。そして、実際にも全国の地方議会から数多くの意見書が提出されています。
その意見書についてなんですが、国会又は関係行政庁に提出された後、どのように処理されているかご存知ですか?あるいは、提出後に国会又は関係行政庁にどのように処理されたかを照会して具体的な回答を得た地方議会はあるでしょうか?ここでいう「処理」とは、文書が最終的にどこへ届けられたかという形式的な意味と、それに対して具体的にどのような対応がなされたかという実質的な意味の両面があります。
全国の地方議会から国会に提出される意見書の数は、膨大です。しかも、地方議会が開催される時期は大体似通っていますから、一時に意見書が殺到することになります。国会や行政庁の職員がたくさんいたとしても、とても捌き切れないのではないでしょうか?
となると・・・受領はしても目も通さず保管しておいて、保管場所が一杯になったら廃棄しているのではないかという疑いが生じます。もし、そうだとしたら、こんな無駄はありませんね。民主党は、地方自治体から与党への陳情の窓口を都道府県連に一本化しました。陳情ですらこれですから、まして文書となればなおさら取り扱いがおざなりになっているのではないかと推測されます。
地域主権の重要性が叫ばれている昨今、もし、法律が形骸化しているのが事実であれば、もっと実効性があるよう法律を改正すべきだと思います。あるいは、徒労にすぎないとしてやめてしまうかですね。皆さんのお考えをお聞きしたいです。
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| Re: 議会が提出する意見書について |
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G - 2009/12/10(Thu) No.18284
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2段目。提出後に国会又は関係行政庁にどのように処理されたかを照会して具体的な回答を得た地方議会はあるでしょうか? これ、私も知りたいなあ。「請願法にもとづく請願だから、どう処理したか回答せよ」という請願を繰り返す方に見習って、市議会も「どう処理したか回答せよ」と再び意見書をあげ続けるとか。
3段目以降は、行政部局なり議会に対する署名簿などの扱いを考えると、天に唾するものになりかねません(うちのまちだけかな)。しかし、だからと言って「こんな無駄はありませんね」と、わたくしは考えません。 5段目。改正するとしても、「意見書にしたがわなければならない」は論外にしても、「意見書を受け取った場合は、処理方針を14日以内に回答する義務を負う」なんて、日数制限をかけることは妥当でしょうか。意見書の数が、より「誠実」にするわけだし、「誠実」に処理することを期待するしかないものと思います、と教科書的に考えるしかないかなと。
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水道料金・下水道使用料を合わせて徴収している当市では重複納付が生じた時,他に納期到来分があっても、それに充当するか還付するか使用者の意向を伺っています。 ここで私は地方自治法 第二百三十一条の三 第4項に書かれている地方税法の例によって下水道使用料だけは 納期到来分があれば使用者の了解なしに充当せねばならないと考えるのですか。 それと大変お恥ずかしいことですが、地方自治法 第二百三十一条の三 第4項の・・・並びに・・及び・・・の構成(どれがどれに係っているのか)が理解できませんので、ご教示いだだけないでしょうか。
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| Re: 下水道使用料の還付 |
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さすらい人 - 2009/12/07(Mon) No.18183
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後段だけ…、 法令の表記上の決まり事ですね。
一般的な用例として、 《( )及び( )》並びに《( )及び( )》 …といった記載がよく出てきますよね。
自治法第231条の3第4項は、多少高度ですが、 《 》並びに《( )及び( )》並びに《(< >又は< >)及び( )》については、地方税の例による。 …の形でご理解いただけるのではないでしょうか。
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| Re: 下水道使用料の還付 |
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sasaくん - 2009/12/07(Mon) No.18187
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ああ下水道使用料に関しては、スレ主様の書かれたとおり、「使用者の了解なしに充当可能」と思いますす。
ただ、現実には、水道料金と一緒に徴収していてるので、下水道使用料だけを「自動充当」することは、住民からは分かりにくいと思います。
実施する場合は、 @重複納付の下水道使用料部分だれが充当の対象になること A水道料金の重複部分け返還する必要がある B水道料金も充当する場合は、使用者に了解を得なければなせないこと B自動充当された住民からの問い合わせが多くなる など、事務処理が煩雑になることが予想されます。
[17533]に似たようなスレがあります。(保育料)
及びと並びにについては、ネット上に多くの情報があります。 「及び」は、英語の "and" と同じ 「並びに」は、上階層の「及び」 ・・・・というところでしょうか。
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| Re: 下水道使用料の還付 |
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むかし法規 - 2009/12/07(Mon) No.18193
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ご提示の充当とは、民法でいう相殺と同様の法的効果を目的とする行為ですが、
1 差押禁止債権を受働債権とする相殺が禁止されているところ(民法510条)、性質上差押えが禁止されている債権の例として“国又は公共団体が公権として有する債権(公租公課の徴収権などがこれにあたる)”というような表現で挙げることが一般的なようです。 2 その説明を素直に敷衍して、水道料金は私法上の債権で、自治体が“公権として有する債権”ではないと解釈すれば、(私法上の債権どうしで)自治体からも、住民さんからも、一般原則に従い、相殺できるということになるのでしょう。 3 あるいは、その説明を素直に敷衍して、水道料金は、なお自治体が“公権として有する債権”であると解釈すれば、住民さんからはそれを受動債権としては相殺できないけれど、自治体からは、それを自働債権として相殺できるという結果になるのでしょう。 4 下水道料金については、地方税の例によると考えて、地方税法の相殺禁止と充当の規定の例によるという処理になってくるのでしょうか。
あまり考えたことのないテーマなのですが、実務的にはどういう理論により、どのように処理されているのでしょうね。 なお、相殺適状の債権は、その発生原因を問わず、抽象的に金銭債権どうしですから、いろいろな組み合わせが想定できます(請負代金債権と水道料金とか)。
民法 (差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止) 第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
地方税法 (地方税に関する相殺) 第二十条の九 地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様とする。
(追記)なお、法的には、相殺は、単独行為ですから、その意思表示の相手方への到達は必要ですが、相手方の同意は不要ということになりますか(特別に法の規定があれば別です)。実務上は、トラブル防止のために、事前の“了解”をいただくとは思います。
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| Re: 下水道使用料の還付 |
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びわこ - 2009/12/10(Thu) No.18255
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以下に記載する事項が、地方自治法第231条の3第4項の『地方税の例による』ものに該当すると理解しています(簡潔に記載するために、【第1項の歳入を@】・【第2項の手数料をA】・【第2項の延滞金をB】と表記していますので、ご了承くださいね)。
「@・A・Bの還付に関すること」 「@・A・Bの徴収金の徴収に関する書類の送達に関すること」 「@・A・Bの徴収金の徴収に関する書類の公示送達に関すること」 「@・A・Bの徴収金の還付に関する書類の送達に関すること」 「@・A・Bの徴収金の還付に関する書類の公示送達に関すること」
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| Re: 下水道使用料の還付 |
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法律初心者 - 2009/12/10(Thu) No.18282
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ご教示真にありがとうございます。御礼遅れましたことをお許し下さい。地方自治法 第二百三十一条の三 第4項の構成についてはの明快なご回答,なお御礼申し上げます。 さて地方自治法 第二百三十一条の三 第4項では「充当しなければならない」と謳っていますが,これは充当してもよいと言うことでなく,いかなる場合も充当し還付してはならないと言うことなのでしょうか?
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皆さんにお聞きしたいと思います。 例規の中で使用する場合、食糧費か食料費かどちらなのでしょうか。 よろしくお願いします。
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| Re: 食糧費か食料費か |
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G - 2009/12/10(Thu) No.18263
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例規のなかで、どのような意味で使うかでしょう。
食糧費とは、歳出科目「需用費」のなかの「食糧費」をさすものですから、歳出科目・食糧費に関することは「食糧費」とつかうでしょう。 それ以外の一般的な、食事の材料みたいな経費に関することについては、「食料費」でかまわないと思います。むしろ分けたほうがいいかなとも思います。
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| Re: 食糧費か食料費か |
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ルパン - 2009/12/10(Thu) No.18264
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早速の回答ありがとうございます。 歳出科目の中で使用するため、「食糧費」なのかとおもいましたが、 公営企業の例規のため、公営企業法の規則中では、「食糧費」であったため、 質問させていただきました。 やはり通常は「食糧費」なのでしょうか。(公営企業法の「食糧費」は?ですが・・・)
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大変初歩的な質問で恥ずかしいのですがご教授願います。
例えば、国保に加入していた方が、この10月1日より生活保護適用開始を受け、国保資格を同日付けで喪失したとします。ただし、国保資格の喪失届は遅れて12月の届出になりました。 10月診療分は国保で診療を受けており、国保保険者からは国保連合会への診療報酬は支払が終わったとします。このような場合、国保保険者から支払った7割分はどのようになるのでしょうか?国保の資格異動届を受理して、国保連合会へ異動データを出せば自然に今後の診療報酬で相殺してもらえるのでしょうか?お金の流れがどのようになるのかと保険者の事務について教えてください。よろしくお願いします。
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| Re: 国保資格喪失後受診について |
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G - 2009/12/10(Thu) No.18262
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お悩みのことと思いますが、 国保連合会にお聞きになられることをおすすめします。
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とある議会事務局の書記をしております。議員より「公文書公開請求書」の提出がありました。この対応として、全員協議会を開催して他の議員に周知しても問題ないか教えてください。ただ、個人情報保護法等がある関係で個人名を出さないで匿名であった事にしたらどうでしょうか。他の議員に周知しないと事務局が後で言われる可能性があるので、その対応に困っております。よきアドバイス&知恵を貸してください。よろしくお願いいたします。
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| Re: 公文書公開請求について |
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みきお - 2009/12/05(Sat) No.18178
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議会事務局に公開請求があったのであれば、実施機関の長は議長ですので、議長判断で公開請求に対する処分の判断をすればよいと思いますが、公開請求のあった公文書が全員協議会を開かないと、公開するか、しないかの判断がつかない公文書なのでしょうか?公開請求のあった公文書の内容を教えてもらえないでしょうか?
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| Re: 公文書公開請求について |
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ムギ - 2009/12/06(Sun) No.18180
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当団体の場合であったらと想定したとき。
請求者が当該団体の議員であろうがなかろが、肩書きを問わず、条例の規定に照らし、 請求権の有無、対象となる文書の有無、実施機関はどこか、非開示事由の該当の有無、 等々、所定の手続に従うものと存じます。
>全員協議会を開催して他の議員に周知しても問題ないか教えてください。
当団体の場合ですと、「問題あり」とするでしょう。特定の者の公開請求の行為の 有無そのものや請求書も個人情報であると判断すると思います。
我々事務屋としては、政治と事務は区別し、粛々と適正な手続をすすめたいもので すね
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| Re: 公文書公開請求について |
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午後のひととき。 - 2009/12/06(Sun) No.18181
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色々とありがとうございます。公開請求は、「各会派行政視察研修」と「各常任委員会行政視察研修」の2件です。
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| Re: 公文書公開請求について |
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柘榴 - 2009/12/07(Mon) No.18185
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当市においても、その2件の請求は、毎年行われています。
政務調査費等の税金で、しかも「あくまで視察」として行われるものなので、情報公開請求されることは至極当然のことと思います。 全員協議会で議員さんに周知しなくてはいけないことは、なにがあるのでしょうか。
当市においては、視察先で対応していただいた職員の方の氏名、宿泊先のレシート等に記載されている担当者の氏名くらいしか毎年非公開にする部分はないとです。
実施機関には議会が含まれていることと思いますので、条例どおり判断し、 全員協議会に周知させなくてはならないのであれば、「これから、毎年、情報公開請求されるかもしれないので、適切にお願いします」ということしかないのではないでしょうか。
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| Re: 公文書公開請求について |
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市太郎 - 2009/12/07(Mon) No.18191
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「各会派行政視察研修」と「各常任委員会行政視察研修」の行政文書は、事務局職員が作成した文書ではなく、視察に参加した議員の代表が作成し、提出されたものであれば、公開することの確認を取る意味で全員協議会でお願いするということは特に問題はないと思います。 ただし、私も情報公開制度の趣旨から全員協議会に諮る必要があるかということについては、大いに疑問です。条例で不開示情報とされているものは除いては、全て開示しなければいけないため、あらためて全員協議会で協議する意味がないと思われます。 また、全員協議会で説明するに当たっては、誰から開示請求があったかを明らかにすることはできないので、「ある議員さんから開示請求があったのですが」という説明も問題があります。この点、ご承知だとは思いますが、十分注意してください。
(追記) 「視察先で対応していただいた職員」の氏名は、公開条例の内容にもよりますが、一般的に公務員の職務執行に係る情報に該当し、開示対象になるのではないでしょうか?
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| Re: 公文書公開請求について |
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柘榴 - 2009/12/09(Wed) No.18247
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市太郎様
当市の条例は、基本的に法律とおなじで「当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」となっております。
「当該公務員等の職」なので、総務課長等の職名までは公開しますが、個人名は非公開としています。
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| Re: 公文書公開請求について |
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むかし法規 - 2009/12/10(Thu) No.18250
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条例において、開示の判断に、全員協議会を開催してその意見を参考にすることを禁じていないとすれば、違法性の問題は、当然には生じないと思います。より慎重な手続をとっているだけと評価されるでしょう。
気になるのは、全員協議会の議題を、“議員から○○について情報公開請求があった件”とせざるを得ないことから、直ちに請求者の氏名が明らかになるとはいえないにしろ、“特定少数のうちの一人がその件について情報公開請求した”という事実が、議員さんたちに漏れることの妥当性でしょうか。 場合によっては、かなりの精度で、請求者個人が特定されるおそれがありませんか。
あるいは、請求者が議員であることは、全員協議会付議の際に明示することを予定していない? 仮にそうであれば、全員協議会を開催する意味に乏しくなるような気がします。
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| Re: 公文書公開請求について |
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G - 2009/12/10(Thu) No.18256
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全員協議会をもし開くとして、その議題は、“○○について情報公開請求があった件”(公開請求者名は秘す)でしょうと思います。 そもそも、誰から情報公開請求があったか、という「誰」なのかでもって、公開、非公開を決めるわけではないでしょうから。
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| Re: 公文書公開請求について |
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むかし法規 - 2009/12/10(Thu) No.18257
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だとすると、このスレのテーマは、単に、情報公開請求があった際に、全員協議会を開催することが適当かということになるのでしょうね。
(追記)スレ主さんの文章から、その真意を忖度しているだけではありますが。 「個人名を出さないで匿名であった事にしたら」とありますが、匿名での請求にどうやって応じるのか? と議員さんに突っ込まれないでしょうか(あるいは、条例で匿名による請求も可としている?)。
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| Re: 公文書公開請求について |
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田舎者 - 2009/12/10(Thu) No.18260
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実施機関である議長が、全員協議会を開きたいのであれば開けばいいのでしょうが…
「請求がありましたので公開します」という事実をお知らせしておきたいだけなのか… 「公開するかどうか」あるいは「非公開にしようと思う」という相談をしたいのか…
…で全員協議会の性格が変わるような気がします。
個人的には、全員協議会を開く必要はないと思いますが、開いてはいけないとは言い切れません。
気になるのは…「公開」「非公開」等の判断が公正に行えるかどうかです。 「公開」と言って観たり、「非公開」と言ってみたり、同じ文書に対して優柔不断では困ります。
一度、公開と決めた文書については、同様の請求があれば協議会には諮らないとか、全員に周知したいだけなら、請求があった旨のお知らせは文書で通知するのみとか、何か別の方法を検討されることも1つかと。
ちなみに、公開請求ができる適格者からの請求であれば、「請求があった」事実のみが重要であって、別に「どこの誰兵衛からの請求であるか」は重要(必要)ではないと感じます。
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