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PCセキュリティーの定義更新が毎年ありますが、支出科目が統一されていないことがわかりました。 庁舎全体のLANなどを担当している部局では、業者に全て委ねているので委託料「ウィルス定義更新委託料」。ソフトを購入してはいないが、ソフト購入と同様に扱い「消耗品費」。サービスの提供と考えて「更新手数料」などでした。 定義更新は、S社の代理店に依頼すれば、特に作業もなく更新(自動更新)されるようですが、支出科目は何がいいのか、教えてください。 (定義更新の詳しいことは、余り理解していないのですが・・・)
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| Re: セキュリティーソフト定義更新料 |
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G - 2009/12/02(Wed) No.18091
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反問権の行使なんですが、 支出科目が統一されていないことで、何か問題があるのですか?
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| Re: セキュリティーソフト定義更新料 |
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take29 - 2009/12/03(Thu) No.18099
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監査委員からも指摘入っています。 「同じ内容なのに、科目が違うのはおかしいので、統一すべき」との指摘です。
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| Re: セキュリティーソフト定義更新料 |
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さすらい人 - 2009/12/03(Thu) No.18102
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私見ですが…、 ・一括の業務委託の一部については、「委託料」とするのが自然 ・「消耗品費」と「手数料」については、「手数料」としたいところ(人工なので)ですが、統一されていればいずれも可 といったところでしょうか。
余談ですが…、 G様の“反問権の行使”…当市は一問一答を導入したばかりなのでツボに…(笑)
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| Re: セキュリティーソフト定義更新料 |
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むかし法規 - 2009/12/03(Thu) No.18105
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モノを購入した場合でも、配達とかの“手数”は伴うことが通常ですし、また、全くモノの交付を伴わない純粋な“手数”もあまりないような気がします。 一般的に、“モノ”の価値と“手数”の価値のどちらが主かを常識的に判断しているのでしょうか。
ソフトの更新の結果の電磁的記録は、物理的損耗はあまり想定されないけれど、その使用価値が陳腐化するという認識と、経済的価値は“手数”(更新の手間)よりモノ(更新結果の電磁的記録)のほうが大きいと考えると、「消耗品」という発想になるのでしょうね。
個人の言語感覚によりあてはめは多様になりそうです。
(追記)さすらい人さん(の団体?)のフレックスな“一答”、自己の言語感覚を大事にしたい職員さんにとってはストレスが少ないに違いない、うまい運用だなあと感じました。…あ、“私見”。団体では統一されているわけですね。
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| Re: セキュリティーソフト定義更新料 |
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ぺんのすけ - 2009/12/04(Fri) No.18171
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利用許諾契約に基づく利用なら「使用料」でもいいような気がします。
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| Re: セキュリティーソフト定義更新料 |
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G - 2009/12/07(Mon) No.18202
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実態がバラバラであれば、「ソフトの更新」ということに着目して、支出科目を統一すべきだということには、与しません。 >さすらい人さんの整理で私も同意なのですが、「手数料」より「使用料」のほうがしっくりします。
ウィルス対策ソフトの更新などでいえば、更新しないと何の役にもたちませんから、需用費のなかの修繕料ということもできそうです。民間企業総務部門の掲示板などでもよく議論されているようですね。そこでのウーンとうなった意見ですが、「どんな科目でも、経費だからいいじゃん」というのもありました。「物件費だからいいじゃん」にはならないですよね。。。
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| Re: セキュリティーソフト定義更新料 |
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sasaくん - 2009/12/08(Tue) No.18208
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セキャリティソフトの更新と言っても、いろいろな形態があると思います。
@更新いう名目で新しいソフトに買い替える場合 (2009年版から2010年番にする) 購入した後、職員がインストール作業が必要。(購入経費だけ必要) A更新いう名目で新しいソフトに買い替える場合 (2009年版から2010年番にする) 購入した後、業者がインストール作業が必要。(購入経費と業者費用が必要) B数日おきに頻繁に変更される定義ファイルの更新 マウスのクリックなど軽易な作業で(購入経費は発生せず、職員が操作をする) C購入もインストールも日々の更新作業も、すべて業者に一括でお任せ
同一自治体内において、支出内容が同じであれば、同一科目というのは当然だと思います。 ただ、実際にはいろいろな形態があるので、本当に同じ支出内容であるかを確認することが必要です。 「定義更新」とか「セキュリティソフト」というタイトルだけで画一的に判断してしまい統一するのは、疑問です。
単なる商品の購入ということであれば、消耗品費、高額で長期使用可能なら備品購入費 商品の価格より、業者の更新の作業経費が高額なら手数料 業者一括お任せなら委託料 (業者との委託契約が必要) セキュリティソフトを著作物と考えれば、使用料 (権利者との著作物使用許諾契約が必要)
修繕料からの支出には無理を感じます。 仮に定義ファイルが更新されなくても、(リスクはありますが)PCは使用できるので、故障とは言えないからです。 ピアノの調律などと同じに考えるべきでしょう。(調律の狂ったピアノは故障ではありません) ただし、ウイルスにやられて、PCが正常に動作しなくなったのであれば、修繕料もアリだと思います。
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| Re: セキュリティーソフト定義更新料 |
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uu - 2009/12/09(Wed) No.18240
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他のソフトでも同様、ソフトウェアについては使用料が妥当ですね 。
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| Re: セキュリティーソフト定義更新料 |
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むかし法規 - 2009/12/09(Wed) No.18241
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次の規定がストレートにソフトの利用の根拠となっているケース(正確には契約が根拠となりますが)については、“利用の対価”の、予算区分へのあてはめの問題ということ? “何を”、“誰から”、“買っている”か?
著作権法 (著作物の利用の許諾) 第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。 2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。 3−5 (略)
(追記)たとえば、「マイクロソフト ソフトウェア使用許諾契約書」の冒頭部分は次のとおりです。通常、ソフトを購入した場合の支出の相手方は一般の販売店であり、マイクロソフトではないでしょう。 販売店から“買っている”のは、“ソフト使用にアクセスする手段”であり、その予算区分へのあてはめのような気がします。
以下の条項を注意してお読みください。本マイクロソフト ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます)は、上記のソフトウェアおよびソフトウェアが記録された媒体(以下総称して「本ソフトウェア」といいます)に適用されます。また、本契約は、マイクロソフトの ・更新プログラム ・追加物 ・インターネットベースのサービス ・サポート サービス にも適用されるものとします。 但し、これらのアイテムに別途固有の使用許諾契約がある場合には、当該使用許諾契約が優先して適用されるものとします。 本契約は、Microsoft Operations Pte. Ltd.( 本ソフトウェアをお客様が日本国内で入手された場合)または Microsoft Corporation もしくはその関連会社(本ソフトウェアをお客様が日本国外で入手された場合)(以下、総称して「マイクロソフト」といいます)とお客様の間の契約です。 本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本契約に同意されたものとします。本契約に同意されない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。
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