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とある議会事務局の書記をしております。議員より「公文書公開請求書」の提出がありました。この対応として、全員協議会を開催して他の議員に周知しても問題ないか教えてください。ただ、個人情報保護法等がある関係で個人名を出さないで匿名であった事にしたらどうでしょうか。他の議員に周知しないと事務局が後で言われる可能性があるので、その対応に困っております。よきアドバイス&知恵を貸してください。よろしくお願いいたします。
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| Re: 公文書公開請求について |
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みきお - 2009/12/05(Sat) No.18178
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議会事務局に公開請求があったのであれば、実施機関の長は議長ですので、議長判断で公開請求に対する処分の判断をすればよいと思いますが、公開請求のあった公文書が全員協議会を開かないと、公開するか、しないかの判断がつかない公文書なのでしょうか?公開請求のあった公文書の内容を教えてもらえないでしょうか?
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| Re: 公文書公開請求について |
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ムギ - 2009/12/06(Sun) No.18180
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当団体の場合であったらと想定したとき。
請求者が当該団体の議員であろうがなかろが、肩書きを問わず、条例の規定に照らし、 請求権の有無、対象となる文書の有無、実施機関はどこか、非開示事由の該当の有無、 等々、所定の手続に従うものと存じます。
>全員協議会を開催して他の議員に周知しても問題ないか教えてください。
当団体の場合ですと、「問題あり」とするでしょう。特定の者の公開請求の行為の 有無そのものや請求書も個人情報であると判断すると思います。
我々事務屋としては、政治と事務は区別し、粛々と適正な手続をすすめたいもので すね
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| Re: 公文書公開請求について |
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午後のひととき。 - 2009/12/06(Sun) No.18181
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色々とありがとうございます。公開請求は、「各会派行政視察研修」と「各常任委員会行政視察研修」の2件です。
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| Re: 公文書公開請求について |
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柘榴 - 2009/12/07(Mon) No.18185
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当市においても、その2件の請求は、毎年行われています。
政務調査費等の税金で、しかも「あくまで視察」として行われるものなので、情報公開請求されることは至極当然のことと思います。 全員協議会で議員さんに周知しなくてはいけないことは、なにがあるのでしょうか。
当市においては、視察先で対応していただいた職員の方の氏名、宿泊先のレシート等に記載されている担当者の氏名くらいしか毎年非公開にする部分はないとです。
実施機関には議会が含まれていることと思いますので、条例どおり判断し、 全員協議会に周知させなくてはならないのであれば、「これから、毎年、情報公開請求されるかもしれないので、適切にお願いします」ということしかないのではないでしょうか。
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| Re: 公文書公開請求について |
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市太郎 - 2009/12/07(Mon) No.18191
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「各会派行政視察研修」と「各常任委員会行政視察研修」の行政文書は、事務局職員が作成した文書ではなく、視察に参加した議員の代表が作成し、提出されたものであれば、公開することの確認を取る意味で全員協議会でお願いするということは特に問題はないと思います。 ただし、私も情報公開制度の趣旨から全員協議会に諮る必要があるかということについては、大いに疑問です。条例で不開示情報とされているものは除いては、全て開示しなければいけないため、あらためて全員協議会で協議する意味がないと思われます。 また、全員協議会で説明するに当たっては、誰から開示請求があったかを明らかにすることはできないので、「ある議員さんから開示請求があったのですが」という説明も問題があります。この点、ご承知だとは思いますが、十分注意してください。
(追記) 「視察先で対応していただいた職員」の氏名は、公開条例の内容にもよりますが、一般的に公務員の職務執行に係る情報に該当し、開示対象になるのではないでしょうか?
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| Re: 公文書公開請求について |
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柘榴 - 2009/12/09(Wed) No.18247
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市太郎様
当市の条例は、基本的に法律とおなじで「当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」となっております。
「当該公務員等の職」なので、総務課長等の職名までは公開しますが、個人名は非公開としています。
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| Re: 公文書公開請求について |
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むかし法規 - 2009/12/10(Thu) No.18250
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条例において、開示の判断に、全員協議会を開催してその意見を参考にすることを禁じていないとすれば、違法性の問題は、当然には生じないと思います。より慎重な手続をとっているだけと評価されるでしょう。
気になるのは、全員協議会の議題を、“議員から○○について情報公開請求があった件”とせざるを得ないことから、直ちに請求者の氏名が明らかになるとはいえないにしろ、“特定少数のうちの一人がその件について情報公開請求した”という事実が、議員さんたちに漏れることの妥当性でしょうか。 場合によっては、かなりの精度で、請求者個人が特定されるおそれがありませんか。
あるいは、請求者が議員であることは、全員協議会付議の際に明示することを予定していない? 仮にそうであれば、全員協議会を開催する意味に乏しくなるような気がします。
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| Re: 公文書公開請求について |
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G - 2009/12/10(Thu) No.18256
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全員協議会をもし開くとして、その議題は、“○○について情報公開請求があった件”(公開請求者名は秘す)でしょうと思います。 そもそも、誰から情報公開請求があったか、という「誰」なのかでもって、公開、非公開を決めるわけではないでしょうから。
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| Re: 公文書公開請求について |
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むかし法規 - 2009/12/10(Thu) No.18257
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だとすると、このスレのテーマは、単に、情報公開請求があった際に、全員協議会を開催することが適当かということになるのでしょうね。
(追記)スレ主さんの文章から、その真意を忖度しているだけではありますが。 「個人名を出さないで匿名であった事にしたら」とありますが、匿名での請求にどうやって応じるのか? と議員さんに突っ込まれないでしょうか(あるいは、条例で匿名による請求も可としている?)。
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| Re: 公文書公開請求について |
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田舎者 - 2009/12/10(Thu) No.18260
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実施機関である議長が、全員協議会を開きたいのであれば開けばいいのでしょうが…
「請求がありましたので公開します」という事実をお知らせしておきたいだけなのか… 「公開するかどうか」あるいは「非公開にしようと思う」という相談をしたいのか…
…で全員協議会の性格が変わるような気がします。
個人的には、全員協議会を開く必要はないと思いますが、開いてはいけないとは言い切れません。
気になるのは…「公開」「非公開」等の判断が公正に行えるかどうかです。 「公開」と言って観たり、「非公開」と言ってみたり、同じ文書に対して優柔不断では困ります。
一度、公開と決めた文書については、同様の請求があれば協議会には諮らないとか、全員に周知したいだけなら、請求があった旨のお知らせは文書で通知するのみとか、何か別の方法を検討されることも1つかと。
ちなみに、公開請求ができる適格者からの請求であれば、「請求があった」事実のみが重要であって、別に「どこの誰兵衛からの請求であるか」は重要(必要)ではないと感じます。
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