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水道料金・下水道使用料を合わせて徴収している当市では重複納付が生じた時,他に納期到来分があっても、それに充当するか還付するか使用者の意向を伺っています。 ここで私は地方自治法 第二百三十一条の三 第4項に書かれている地方税法の例によって下水道使用料だけは 納期到来分があれば使用者の了解なしに充当せねばならないと考えるのですか。 それと大変お恥ずかしいことですが、地方自治法 第二百三十一条の三 第4項の・・・並びに・・及び・・・の構成(どれがどれに係っているのか)が理解できませんので、ご教示いだだけないでしょうか。
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| Re: 下水道使用料の還付 |
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さすらい人 - 2009/12/07(Mon) No.18183
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後段だけ…、 法令の表記上の決まり事ですね。
一般的な用例として、 《( )及び( )》並びに《( )及び( )》 …といった記載がよく出てきますよね。
自治法第231条の3第4項は、多少高度ですが、 《 》並びに《( )及び( )》並びに《(< >又は< >)及び( )》については、地方税の例による。 …の形でご理解いただけるのではないでしょうか。
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| Re: 下水道使用料の還付 |
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sasaくん - 2009/12/07(Mon) No.18187
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ああ下水道使用料に関しては、スレ主様の書かれたとおり、「使用者の了解なしに充当可能」と思いますす。
ただ、現実には、水道料金と一緒に徴収していてるので、下水道使用料だけを「自動充当」することは、住民からは分かりにくいと思います。
実施する場合は、 @重複納付の下水道使用料部分だれが充当の対象になること A水道料金の重複部分け返還する必要がある B水道料金も充当する場合は、使用者に了解を得なければなせないこと B自動充当された住民からの問い合わせが多くなる など、事務処理が煩雑になることが予想されます。
[17533]に似たようなスレがあります。(保育料)
及びと並びにについては、ネット上に多くの情報があります。 「及び」は、英語の "and" と同じ 「並びに」は、上階層の「及び」 ・・・・というところでしょうか。
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| Re: 下水道使用料の還付 |
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むかし法規 - 2009/12/07(Mon) No.18193
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ご提示の充当とは、民法でいう相殺と同様の法的効果を目的とする行為ですが、
1 差押禁止債権を受働債権とする相殺が禁止されているところ(民法510条)、性質上差押えが禁止されている債権の例として“国又は公共団体が公権として有する債権(公租公課の徴収権などがこれにあたる)”というような表現で挙げることが一般的なようです。 2 その説明を素直に敷衍して、水道料金は私法上の債権で、自治体が“公権として有する債権”ではないと解釈すれば、(私法上の債権どうしで)自治体からも、住民さんからも、一般原則に従い、相殺できるということになるのでしょう。 3 あるいは、その説明を素直に敷衍して、水道料金は、なお自治体が“公権として有する債権”であると解釈すれば、住民さんからはそれを受動債権としては相殺できないけれど、自治体からは、それを自働債権として相殺できるという結果になるのでしょう。 4 下水道料金については、地方税の例によると考えて、地方税法の相殺禁止と充当の規定の例によるという処理になってくるのでしょうか。
あまり考えたことのないテーマなのですが、実務的にはどういう理論により、どのように処理されているのでしょうね。 なお、相殺適状の債権は、その発生原因を問わず、抽象的に金銭債権どうしですから、いろいろな組み合わせが想定できます(請負代金債権と水道料金とか)。
民法 (差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止) 第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
地方税法 (地方税に関する相殺) 第二十条の九 地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様とする。
(追記)なお、法的には、相殺は、単独行為ですから、その意思表示の相手方への到達は必要ですが、相手方の同意は不要ということになりますか(特別に法の規定があれば別です)。実務上は、トラブル防止のために、事前の“了解”をいただくとは思います。
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| Re: 下水道使用料の還付 |
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びわこ - 2009/12/10(Thu) No.18255
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以下に記載する事項が、地方自治法第231条の3第4項の『地方税の例による』ものに該当すると理解しています(簡潔に記載するために、【第1項の歳入を@】・【第2項の手数料をA】・【第2項の延滞金をB】と表記していますので、ご了承くださいね)。
「@・A・Bの還付に関すること」 「@・A・Bの徴収金の徴収に関する書類の送達に関すること」 「@・A・Bの徴収金の徴収に関する書類の公示送達に関すること」 「@・A・Bの徴収金の還付に関する書類の送達に関すること」 「@・A・Bの徴収金の還付に関する書類の公示送達に関すること」
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| Re: 下水道使用料の還付 |
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法律初心者 - 2009/12/10(Thu) No.18282
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ご教示真にありがとうございます。御礼遅れましたことをお許し下さい。地方自治法 第二百三十一条の三 第4項の構成についてはの明快なご回答,なお御礼申し上げます。 さて地方自治法 第二百三十一条の三 第4項では「充当しなければならない」と謳っていますが,これは充当してもよいと言うことでなく,いかなる場合も充当し還付してはならないと言うことなのでしょうか?
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