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突然すみません。 2009/10/21に17299で,「かも」さんから投稿のあった 【新たに職員となった者の次期昇給時の昇給号数について】で 自分も,今まで悩んでいましたが,ふと思いだして調べ直してみました。
国公でたとえますと,
@基本的に,昇給は年1回,1月1日に昇給します。(人事院規則9−8)第34条 A昇給区分及びその号俸(給)数は4号給を基本に8〜零の5段階(同)第37条第1項 B過去1年間において勤務しない日数が1/6以上の場合 D区分(同)第37条第4項 ↑↑ここで,カッコ書きで,新たに職員となった者は, 職員となった日から評価終了日(自治体では,昇給日の前日?)の期間において 勤務しない日が1/6以上の場合 D区分 となっています。
C前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号俸(給)数は, 職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数を12月で除した数を乗じて得た数 となっていますので,4月1日採用の場合は,9月/12月で, 標準の方であれば,4号給×9/12=3号給 (同)第37条第9項
よって,新たに職員となった者の次基昇級時の昇給号数は,3号給 (ただし,4月1日採用の場合ですが・・)
と私は,以上のような判断をしていますが,間違っていたら教えて下さい。
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| Re: 過去ログ17299 【新たに職員となった者の次期昇給時の昇給号数... |
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町職員その他 - 2009/12/10(Thu) No.18275
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しろーとさんの書き込みされたとおりです。
ただし、人事院規則9−8第37条(昇給区分及び昇給の号俸数)第9項で、前歴のうち1年に満たない前歴はを3ヶ月を1号俸に換算して昇給時に加算調整できます。
(昇給ではないですが余談として、給実甲第326号第15条関係第8項第1号では、1年に満たない前歴月数が9月以上だった場合は、初任給に3号俸加算調整できることになっています。)
必須ではなく、あくまで「調整できる」ですが。
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| Re: 過去ログ17299 【新たに職員となった者の次期昇給時の昇給... |
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しろーと - 2009/12/14(Mon) No.18346
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>町職員その他さん
貴重な情報ありがとうございます。 さっそく確認してみます。
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