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初歩的な事務だと思うのですが教えてください。
自市の国民健康保険の資格を有していた一人世帯の単身の世帯主が、県外の刑務所に 入所しました。 この場合、住民票上の住所は自市にあっても、刑務所に入所したことから 住所を有しないということで、国民健康保険法第8条第1項を理由として、 在監証明書の入所日で自市の国民健康保険の資格を喪失させても よいものでしょうか?
国民皆保険制度なので、住民票を自市から異動させない限り、県外の刑務所に 入所しても自市の国民健康保険の資格は喪失させるべきではないと考えて いるのですがいかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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| Re: 刑務所に入所した単身世帯主の国民健康保険の資格について |
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璃陰 - 2009/12/10(Thu) No.18285
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ぎょうせいの国民健康保険質疑応答集においては、単身者については入所した刑務所 が所在する自治体で資格を取得するのが妥当である、としていますが、当自治体 ではそういった運用はできていません。(相手方の自治体に職権で住変するのにハードルが高すぎるため)
国保係様がおっしゃるとおり、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等によって収容者の医療は確保されているとは言え、生活保護等と違い国民皆保険制度では収容された者は被保険者としない者ではないため、収監された事実をもって資格を喪失させることは違法になるようです。
59条該当者の給付制限やら減免やらの法整備をいい加減すべきだと思うのですけどねぇ。
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