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  •  町長は損害賠償を出来ないって本当?
    住民監査請求を考える者 - 2010/01/09(Sat)   No.18768

    町長が町に損害を与えました。約300万円相当です。
    どんな損害を与えたかを書くと特定できてしまうのでご勘弁を。
    監査委員もその損害を町長が賠償すべきと勧告していますが、
    町長答弁は「町に賠償を払うのは公職選挙法の寄付行為に当たるから出来ない」?
    だかなんだかと言って、損害額の賠償を拒否しています。

    これって本当でしょうか?住民監査請求やその後の住民訴訟を経てからでないと
    町長に損害を穴埋めさせることが出来ないようなので今、住民監査請求を考えています。


     Re: 町長は損害賠償を出来ないって本当?
    G - 2010/01/11(Mon)   No.18787

    自分のお考えに忠実であられるのが一番だと思います。

    「町に賠償を払うのは公職選挙法の寄付行為に当たるから出来ない」のが本当であれば、住民監査請求はあきらめられるのでしょうか?


    余談ですが、議会のほうで「損害賠償を放棄する議決」をしてしまうワザも最近開発されまして、裁判沙汰になっています。


     Re: 町長は損害賠償を出来ないって本当?
    どげんかせにゃいかん - 2010/01/12(Tue)   No.18810

    どなたか「町に賠償を払うのは公職選挙法の寄付行為に当たるから出来ない」の根拠を知っている方は是非、教えてください。はじめて聞きました。

    そもそも、寄附と損害賠償は全く性格がことなり、損害賠償が公職選挙法上の寄附にあたるかどうかは疑問ですが。

    住民訴訟制度により町長個人は町に損害賠償しなければならず、また、住民訴訟の要件に該当しない場合でも、民法の不法行為により民事訴訟で賠償義務を課すことはできるのが、民衆訴訟や民事訴訟といった訴訟手続制度であり、前述の解釈は、この民衆訴訟制度を無意味にしてしまうことになると思います。

    町長は、任意に(損害賠償義務が訴訟において確定しない)賠償をすると寄付行為に当たると言っているのですか。そうであれば、単純に住民監査請求や訴訟手続を踏めばよいだけのことですよね。


     Re: 町長は損害賠償を出来ないって本当?
    むかし法規 - 2010/01/12(Tue)   No.18811

    どのような債権であったとしても(正確には、ある者がどれほど債権の存在を確信していたとしても)、相手が任意に弁済しない場合に、どうしても弁済させたいときは、法的には、裁判手続を経て、強制執行する必要があります(厳密には、裁判手続を経ないで(すなわち、確定判決以外に)債務名義を取得できる場合もありますが)。
    町長さんの賠償には限らないでしょう。

    なお、任意に払いたくないときは、どんな屁理屈でも主張するとは思います。
    町長さんの答弁が「町に賠償を払うのは公職選挙法の寄付行為に当たる」ということであれば、寄付と賠償の支払いは一般的に異なるものと理解されますから、意味不明の言明ということになるのでしょうか。
    「私は賠償責任はないと確信するが、疑いを招いたのは不徳の致すところ。それだけの金を町に支払うことは吝かではない。しかるに、そうすると、私の認識においては、寄付になってしまい、法の許容するところではないのだ」ぐらいのお気持ちかも。思想の自由は保障されてますからね。


     Re: 町長は損害賠償を出来ないって本当?
    住民監査請求を考える者 - 2010/01/13(Wed)   No.18843

    >「町に賠償を払うのは公職選挙法の寄付行為に当たるから出来ない」の根拠

    え〜、そう答えたのは県の選挙管理員会だそうです。でも皆さんの答えを読んだ限り本当にそんな回答が帰ってきたのか疑問です。全くのウソかなという気がしてきました。


     Re: 町長は損害賠償を出来ないって本当?
    市という村の法担 - 2010/01/13(Wed)   No.18845

    例えば、不法行為による損害賠償については、
    故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法709条)
    のであって、加害者(町長)に賠償する責任があり、被害者(町)に請求権があります。

    一方、寄附は、寄附をする人の自由意思に基づいて行われるものです。

    以上のように、損害賠償と寄附とは、全く性格が異なるものであり、
    > 「町に賠償を払うのは公職選挙法の寄付行為に当たるから出来ない」
    などという馬鹿な話はないでしょう。


     Re: 町長は損害賠償を出来ないって本当?
    棋士兼公務員 - 2010/01/14(Thu)   No.18860

    損害を賠償するだけなら寄付行為にならないのは当然ですが、「損害」の額を一義的に確定するのは困難な場合が多いかと思います。
    本来賠償すべき額を超えて「賠償」してしまった場合、「賠償」にみせかけた事実上の「寄付」になってしまうおそれがある、というのが選挙管理委員会の回答の趣旨ではないでしょうか。


     Re: 町長は損害賠償を出来ないって本当?
    住民監査請求を考える者 - 2010/01/17(Sun)   No.18889

    この「本来賠償すべき額」をはっきりさせないと(厳密にそれこそ1円単位まで)寄付部分が発生すると言うことになるのでしょうか?
    それを決められるのは監査委員ではなく裁判所になるのですかね。
    とうことならやはり住民訴訟まで行く必要が出てくるのでしょうか?


     Re: 町長は損害賠償を出来ないって本当?
    棋士兼公務員 - 2010/01/19(Tue)   No.18938

    上記の理屈が正しいかどうかわかりませんが、監査請求したとしても、町長が任意に賠償しなければ、住民訴訟まで行く必要が出てくると思います。
    任意の賠償を求める場合、現職の町長に対する損害賠償請求を町(町長とその部下)に任せられるのかという問題もありそうですね。