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情報公開条例に基づいた行政文書の開示請求(写しの交付)がありましたが,内容として,特定の文書を求めるのではなく,請求者が調査したい項目は,対象者の人数や総額であり,更に,ある対象の範囲だけ除いた数字が欲しいとのことであります。 当方の保持する文書では,請求者が求める数値以外の数字が総額として記載されており,それをこちらで新たに加工しなければ請求者の意図したものとなりません。また,一部はシステムにより管理されていますが,紙で個々に管理しているものもあり,その文書中の一行のみが,集計に必要な数字のデータであることから,それらの写しを交付した場合,枚数が膨大になり,相手方が負担するコピー代も高額になります。また,そのデータを基にした集計は個人情報である部分を非開示とした場合に集計も困難を極めることから,結果として相手の求める数値を相手が知りえないこととなります。 しかしながら,当方の条例では,既存の行政文書について,全部開示,部分開示,不開示を決定することとなっており,新たに文書を作成して情報開示することは条例上明示されておりません。ただ,当方として不開示とするのも忍びなく,行政文書の不存在とするのも請求者に対して失礼ではないかと考えます。 ニセコ町の条例では, 「(公開請求に係る町政情報が不存在の場合の手続) 第13条 実施機関は、公開請求に係る町政情報が存在しないときは、公開請求があった日から起算して15日以内に、次の各号のいずれかの措置を執らなければならない。 (1) 当該町政情報が不存在であることを理由として公開をしない旨の決定をすること。 (2) 当該公開請求に係る町政に関する文書等を新たに作成し、又は取得して、当該文書等を請求者に対して公開する旨の決定をすること。 −省略− 4 実施機関は、第1項第2号の決定に基づき関係する文書等を新たに作成し、又は取得したときは、請求者に対して、速やかに当該文書等により公開請求のあった町政情報を公開する旨その他規則で定める事項を書面により通知するものとする。」
と,請求者に対し配慮した扱いを規定している自治体もあります。
やはりニセコ町のように条例で明記されていなければ開示請求に対する新たな文書を作成することは条例違反となるのでしょうか?ご教授いただければ幸いです。 なお,判例や実例など,その根拠となるものもあれば是非お教えください。
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| Re: 新たな行政文書の作成について(情報公開関連) |
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どげんかせにゃいかん - 2010/01/18(Mon) No.18909
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情報公開条例(行政文書開示条例)は、保管する文書の開示・不開示の手続、基準を定めたもので、開示請求時に存在しない文書を作成することは、そもそも条例の射程外となり、条例違反を論じる必要はないと思います。
開示請求と同時に作成した、つまり条例の対象となると無理に理由づけた場合は、条例対象文書として取り扱えばよいだけです。
条例対象外として取り扱う場合は、情報の提供として、守秘義務違反等に留意して対応すればよいだけだと思います。
判例というよりは、その自治体における情報公開・提供のスタンスの問題だと思います。
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| Re: 新たな行政文書の作成について(情報公開関連) |
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むかし法規 - 2010/01/19(Tue) No.18920
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