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  •  勤務時間の規定の方法
    例(・歩始・)規 - 2010/01/19(Tue)   No.18933

    うちでは、職員の勤務時間は「服務規程」に具体的に規定されており、≪午前8時30分から午後5時15分まで≫となっております。
    Web例規を覗いておりましたら≪午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで≫と規定されているところもあり、困惑してしましました。
    休憩時間は正午から午後1時までで相違点はありません。

    労働時間=労務を提供し指揮命令に服している時間(労働に拘束されている時間)
    休憩時間=非労働時間であり、労務提供から開放されている時間(ま、そうはいっても何でもしていいのではなく、社内風紀の保持や外出制限などがされている、労働には拘束されないがある程度勤務先等に拘束されている時間?)

    拘束時間=労働時間+休憩時間
    という考え方になり、服務規程ではマクロ的に拘束時間のスタートからゴールを規定した方がすっきりくるのでしょうか?(すっきりというのは、対外的なことであり、実態は、どちらの規定にしても実質労働時間や休憩時間には変わりなく、住民サービスの向上に努めています。)

    初歩的な例規整備のテクニックだとは思いますが、どなた様、ご教示をお願いします。


     Re: 勤務時間の規定の方法
    市という村の法担 - 2010/01/19(Tue)   No.18935

    例(・歩始・)規様の団体の服務規程における職員の勤務時間についての具体的な規定を教えてください。


     Re: 勤務時間の規定の方法
    例(・歩始・)規 - 2010/01/20(Wed)   No.18942

    市という村の法担様
    当方服務規程は
    (勤務時間)
    職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
    (休憩時間)
    職員の休憩時間は、前条に規定する日の正午から午後1時までとする。
    でございます。

    休息時間の規定はありません。


     Re: 勤務時間の規定の方法
    市という村の法担 - 2010/01/20(Wed)   No.18945

     例(・歩始・)規様が気付いていらっしゃるように,勤務時間に休憩時間は含まれませんので,
    > 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
    との規定は,適当ではないと思います。
     似たような規定で,例えば,
    「条例第三条第一項の規定による職員の正規の勤務時間の割振りは、第三条に規定する休憩時間を除き、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。」
    などがありますが,この規定は,「勤務時間」を定めているのではなく,「勤務時間の割振り」を定めています。
     勤務時間を定めるか,勤務時間の割振りを定めるかによって,表現に違いが出てきます。
     勤務時間を定める場合には,当然に,休憩時間を除くべきだと思います。


     Re: 勤務時間の規定の方法
    例(・歩始・)規 - 2010/01/20(Wed)   No.18946

    市という村の法担様

    ありがとうございます。
    服務規程は「勤務時間」の定めであり「拘束時間」の定めではないと解釈しております。
    労基法でも「労働時間」についての規定はあるものの、「拘束時間」という概念は存在しないと感じています。
    ま、拘束時間で無いからといって「休憩時間」は何でも好き勝手に過ごしていい時間という解釈は公務員である以上、誰もがしていないと思います。
    秩序ある職場を作り、住民サービスの向上に努めていきたいと思います。
    規程を改正することで、多少の波紋もあるやも知れませんが、機会を見計らって改正いたします。