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ご教示をお願いします。 私どもの自治体では、数年前に非常勤特別職(地公法3条3項3号)の参与を置くため、設置条例を制定し、条例内で「市に2人以内で参与を置く。」としました。
そこで、来年度からは当該参与を置かないこととなりましたが、この設置条例は、実際にいなくても、たとえば将来を見据えてまた設置するときのためになどの理由で、廃止をしなくてもよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
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| Re: 実際にいなくても参与条例は廃止しなくてよいか |
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ダジャレイ夫人 - 2010/01/21(Thu) No.18981
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「置く。」というのは必置規定ですから、条例をそのままにしておいて任命しないのはまずいと思います。条例を改正して「置くことができる。」としてはどうでしょうか?このような規定なら、置いても置かなくてもどちらでも対応ができますから。過去ログNo.5125を参照してみてください。
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