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現在、町の水道事業所だけで工事業者の指名選定を行っておりますが、町長部局の助役(19年4月より副町長制へ)が、公営企業(水道事業所)の指名委員として加わる方法はないものでしょうか?。例えば、副管理者を助役とするなどして・・・・。 若しくは、町部局の指名委員会と公営企業である水道事業所の指名委員会が同じメンバーで指名選定をすることができないものでしょうか、教えてください。稚拙な質問ですみません。
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| Re: 助役が水道事業所の指名委員会に加わることができないものか |
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市という村の法担 - 2006/09/29(Fri) No.1933
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なぜ,助役を委員に加えたいのかが不明ですが, まず,指名をする権限は,町長部局の場合は町長,公営企業の場合は管理者にあり,いわゆる指名委員会にはないと思われます。指名委員会は,指名をする権限がある職に対して,審査の結果を表明するに過ぎないのだろうと思われます。そうであるならば,次のような方法が考えられます。
町長部局のみに助役を委員に加えた審査委員会(いわゆる指名委員会)を置きます。そして,公営企業管理者は,町長に対して,業者指名に関して意見を求め,公営企業管理者に意見を求められた町長は,町長部局の審査委員会に対して,意見を求めることにします。
以上,参考まで。 ちなみに,助役は,常勤の職員と兼ねることができません(地方自治法第166条第2項において準用する同法第141条第2項)。
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