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勉強不足で恐縮ですが、お尋ねします。 市の太陽光設置補助事業補助金交付申請を市民から提出してもらい、現場を確認に行ったところ既に着工していました。
このため、不交付決定通知を出そうと思いますが、お尋ねします。
1 標題は「不交付決定」の文言でいいのか。 2 上記補助金交付要綱には、補助金交付の条件に上記事由は入っておらず、補助金交付 規則でも同じです。たぶんそれ以前の上位法になると思いますが、市民に通知するに際 して、「○○法第○○条の規定により不交付とすることに決定したので・・・・」と記 載したいので、根拠法をお尋ねします。
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| Re: 補助事業の不交付決定理由について |
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むかし法規 - 2010/04/09(Fri) No.20876
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補助事業は、補助金交付決定後に着工されるもの、という業界の常識というか、ドグマを前提とした処理なのでしょうが、このドグマからすると、補助金交付決定前の市民さんの行為は、(補助金交付の条件に規定すれば格別、)補助事業の世界とは無縁のもの。 補助金交付決定後、補助金請求の際に、対象事業として市民さんが提示したものが、調べた結果、補助金交付決定前に着工されたものであったと認識した時点で、それは補助事業の対象ではないよ、と言って、補助金の支払いをお断りすることになるような気もしますが。 ご提示のケースは、市民さんが、“今やっているこの工事に、補助金を出してくれ”、とおっしゃっているので、“いや、出せないよ”、ということなのでしょうね。
それはさておき、自治体・住民間の補助事業は、通常は両者で完結しますから、自治体の条例・規則の上位法となる補助金に関する法令は存在しないのではないでしょうか。一応、地方自治法に補助金という語はありますが、具体的な行為基準を示すものではないでしょう。
なお、標題、ご提示の文言で何ら違和感は感じませんでした。
(追記)結局、根拠条項を示さずに、“不交付決定”の通知をするしかなく、理由を聞かれたら、“事前着工してたから。補助金とはそんなもの”という趣旨をていねいに説明するしかないのでは、ということになります。
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| Re: 補助事業の不交付決定理由について |
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悪代官 - 2010/04/09(Fri) No.20877
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おそらく、むかし法規様のご意見のとおり上位法は存在しないと思いますし、 貴団体の補助金交付要綱に、 @国の「住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業」等の制度とセットである旨 A国の補助要綱等に則り行う補助事業である旨 が記載されていない限り、国の要綱等を根拠とすることもできないでしょう。
貴団体の補助金交付要綱に補助金交付の流れ(申請→決定→着手…)が規定されていれば、それらの条項を根拠に、不交付決定なされば良いのではないでしょうか。 また、「不交付決定通知(書)」の文言は、適切でないとは思いません。 規定がないのであれば、任意に・適切な名称を付すだけですね。 (他に適当な名称が思い浮かびませんし、「交付申請却下通知書」などとするより、ずっと良いと思います。)
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| Re: 補助事業の不交付決定理由について |
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出口 孝 - 2010/04/09(Fri) No.20878
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むかし法規さん、悪代官さん本当にありがとうございました。市補助金等交付規則に「補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって・・・」とありますので、強いていえばその部分かなとも思いますが、・・・。
そこは明確に示さず、普通文ー通知文の形式で通知しようと思います。
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| Re: 補助事業の不交付決定理由について |
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G - 2010/04/10(Sat) No.20889
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>>交付の決定の内容及びこれに付した条件 というものに、交付決定後に着工すること、というのが含まれますか? 明文化していないと不交付の決定の根拠として、難しいのではないかと考えます。
諸般の事情で交付決定前に着工している人には交付しない、というのもありだと思いますけれど、交付決定をいったん行った上で、交付の条件として、「交付決定後に着工すること」という条件を書き、そのうえで返還命令という流れかな。
現場をおさえたのでしたら「このままだったら補助金を交付できないよ」と一言あるべきかと。住民にとっては申請して、現場を見て、そのときには何も言わなかったのに、突然不交付決定が郵送されてくる、というのは、あまり気持ちのいいものではないですよね。
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| Re: 補助事業の不交付決定理由について |
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出口 - 2010/04/10(Sat) No.20896
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G様 相談した事例については、まだ交付決定をしていません。交付決定をできないことを相談したものです。
通常の申請に対する交付決定通知書の文言にも入っていません。他の補助金に対する交付決定通知書でも同様です。
確かに、明文化しておくことが大切ですね。
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| Re: 補助事業の不交付決定理由について |
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G - 2010/04/11(Sun) No.20898
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かつて、牧歌的な時代の補助金要綱は、事前の調整により、補助金申請のすべてを交付決定していたようです(予算枠がありますから、「事前の調整」そのものが悪いわけではないと考えますし、国や県はそうですよね)。
そのような名残で、「不交付決定の要件とか方法」を記載しないことがあるんでしょうね。
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| Re: 補助事業の不交付決定理由について |
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市太郎 - 2010/04/11(Sun) No.20899
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質問の内容だけでは、詳細はわかりませんが、通常、こうした交付申請書には工事着工予定日の記入欄が設けられていませんか?その予定日より前に着工してしまったなら、不交付決定も、しかたありませんが、予定日どおりの着工であれば、それを理由に不交付にすることは、難しいと考えます。 国の補助金でも「工事着工日は、補助金の交付の対象となる工事に着工した日とし、当該着工日は交付決定年月日以降でなければならない。」とされ、さらに「補助金交付申請書に記載する工事着工予定日は、申請書に記載された申請日を起算として、15日目以降とする。」と実施細則できちんと明文化されています。 このため、特に要綱等で明文化されていないのなら、よけいに申請書を受け付けた段階で工事着工日については十分説明し、もし、記入された着工予定日に問題があるのならば、申請の段階で指摘する必要があったと思います。 私個人の感覚としては、「補助事業は、補助金交付決定後に着工されるものという業界の常識」をもとに、自治体側の説明不足による原因で補助金が不交付になってしまうのは、どうも合点がいきません。 なお、申請の段階で既に工事を着工していたというケースの場合は、国においては補助金交付申請書を受理せずに、申請者にその旨を通知するという手続になっているようです。
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| Re: 補助事業の不交付決定理由について |
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酔客 - 2010/04/11(Sun) No.20903
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>市太郎さま 業界の常識…私が申請者側でも、その視点での回答には納得しません。同感です。
しかし、何の根拠もない話ですが、そもそもの補助金の交付目的・趣旨から考えた場合、着工後は補助金を交付しないことに少し理解はできます。 おそらく、補助金の交付目的・趣旨を要綱等では「○○補助金を交付することをもって、○○を促進する」となっていませんでしょうか。
補助金が交付されなくても事業実施しようとする者(又は既に実施者)に補助金を交付する必要性があるのかという問題です。
しかしこれに対しても苦しい所は、「要綱の条件からは補助金が当然に交付されると思ったので着工した」と主張されると思います。財源不足でない場合にはもっと苦しいですね。 トラブル回避のためにも要綱等でわかりやすくしておくのは大事だと思います。
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| Re: 補助事業の不交付決定理由について |
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元帳 - 2010/04/12(Mon) No.20915
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そもそも補助してはまずいのでしょうか? 事後の申請でも、条件を満たせば交付する補助金ってありえないですか?
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| Re: 補助事業の不交付決定理由について |
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悪代官 - 2010/04/12(Mon) No.20925
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うちでは…、購入して事業目的が完結するような補助事業の要綱で、 「補助金交付申請書兼実績報告書(領収書)」に対し、「交付決定通知書兼額の確定通知」を発して終わってしまうというものがあります。
しかし、工事など施工(施行)期間を伴う補助事業では、完了検査・審査の面で“事後”は好ましくないのではないでしょうか?(ありえないとまでは思いませんが…。)
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| Re: 補助事業の不交付決定理由について |
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酔客 - 2010/04/12(Mon) No.20933
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元帳さまのご指摘にビビッて調べてみましたら、事後申請の補助金というものも結構あるようですね。その中には工事が伴うものもあるようです。 不見識をお詫びいたします。
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| Re: 補助事業の不交付決定理由について |
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ドクターブルー - 2010/04/14(Wed) No.20966
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1のご質問に対する参考としていただければと思います。
私どもでは、「補助金交付可否決定書」として、どちらにも使える書式にしております。文章的な通知ではなくて、ワードに表のようなものを作成して、可否という欄に「可・否」で○で選択。その下に「否の場合その理由」という欄を設けております。ですので、出口様の場合だと、「補助金交付決定前の工事着工を行った事実による」という書きぶりになります。
2については、諸先輩方↑をご参考にしていただければ幸いです。申し訳ありません。
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