|
|
|
会計管理者が保管している現金を亡失した場合,どのような経理処理をすべきでしょうか。なお,亡失について職員に故意又は過失はないものとします。
|
|
| Re: 保管現金の亡失について |
|
G - 2010/04/15(Thu) No.20997
|
|
|
|
職員に故意または過失がないのに、現金がなくなることはないです。 被害届をすぐだすべきではないですか?
公金が足りない原因によって、経理処理方針は決まります。
|
|
| Re: 保管現金の亡失について |
|
爪 - 2010/04/15(Thu) No.21000
|
|
|
|
軽過失はあるが,重過失はない。
ということですかね?
|
|
| Re: 保管現金の亡失について |
|
会計管理者 - 2010/04/15(Thu) No.21005
|
|
|
|
盗難ということでなければ過失があるということでしょうか。 地方自治法上は「現金については,故意又は過失」とあるように,物品の亡失よりも厳格な扱いとなっていますので,いかなる過失であっても職員に賠償責任があるとも読めますがいかがでしょうか。 仮に職員から弁償があった場合の収入費目,仮に過失がなく職員からの弁償がない場合の補てん方法(支出科目)についてもご教授ください。
|
|
| Re: 保管現金の亡失について |
|
むかし法規 - 2010/04/15(Thu) No.21006
|
|
|
|
私は、単純に、民法上の過失(債務不履行責任or不法行為責任発生の要件としての過失)を認定することが、判例・通説を踏まえた社会通念上、困難であると考えている、と読めました。
(追記)本題のほう、財務会計に無知でわかりません、ご容赦ください。 法的には、盗人に対する盗難額相当(以上)の金銭債権に変じているだけなんでしょうけど。普通、不法行為債権は、予算に計上しませんね。債権の実現可能性の問題でしょうか。
|
|
| Re: 保管現金の亡失について |
|
sasaくん - 2010/04/15(Thu) No.21011
|
|
|
|
現金が蒸発する訳はないですから、亡失が事実なら誰かに管理責任上の過失があると思います。
過失の程度によって、罪があるか否かであって、過失そのものは存在すると思います。
会計事務を取り扱うところでは、そんな場合に備えて、「保険」に入っていると思います。
おりてきた保険金を予算化している自治体と、予算上出さない処理をしている自治体があると聞いています。
|
|
| Re: 保管現金の亡失について |
|
G - 2010/04/15(Thu) No.21015
|
|
|
|
だからシロクロつけるためにも、司直の手を借りるんだって。。。
会計管理者や会計職員が賠償したケースは、諸収入/雑入/弁償金です。>sasaくんさまご提示の保険だと、諸収入/雑入/雑入かな。 もっとも地方自治法第243条の2第8項の免責というケースも多いでしょう。昭和28年4月28日の行政実例が参考になるかと思います。「現金亡失ただし免責」として処理するんでしょうね。
|
|
| Re: 保管現金の亡失について |
|
通行人A - 2010/04/15(Thu) No.21033
|
|
|
|
亡失して収納されなかった公金は、「補償、補填及び賠償金」の支出科目から支出して、公金振替により補填します。
職員に弁償を求める場合の収入科目は、諸収入>雑入>雑入>弁償金 です。 この場合、自治法第243条の2に基づく手続きが必要です。 ただ、実態としてこのとおりに厳密にやっているケースは少ないのではないでしょうか。
以前に同様な事例で、職員が自主的に納付しました。 この時は、諸収入>雑入>雑入>雑入 で収入しました。
|
|
|