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  • 兼掌助役の位置付けについて(照会)
  • 及び 並びに 又は 若しくは・・・
  • アクセス数20万突破しました。
  • 補助事業で取得した原材料の所有者は?
  • ワンストップサービスの拡充について
  • 例規DB
  • 消費税総額表示について
  • 住民基本台帳の非公開について
  • 「様式省略」の取扱いについて教えてくだ...
  • 暴漢がいる病院
  • Namazuについて
  • 市立診療所の閉鎖に伴う診断書等の取扱い...
  • 個人情報保護条例未制定の自治体名が公表
  • 訃報:法令XMLの小松弘弁護士
  • 法制執務初任者むけのテキストって?
  • 人事異動どうでしたか?
  • 限時法の附則の改正について
  • 例規一元の経過措置
  • 不納欠損処分までの手順
  • 教えてください
  • 無題
  • 「〜人」と「〜名」の使い分け
  • まちづくり条例の考え方
  • Web例規集1000が目前
  • GoogleによるWeb例規集の横断検索機能
  • 事務の委託について
  • おかげさまで10万アクセス
  • 廃棄物の運搬処分の委託は?
  • 例規集をホームページで公開しています
  • 指定管理者制度について
  • 例規集載せました
  • プロジェクトチーム設置規程
  • 告示のWeb公開は・・
  • 社名が変わりました
  • リンク変更のお願い
  • 例規集ネット公開
  • 日本の未来の為に…
  • 例規集をHPにUPしました
  • 町のホームページに例規集を掲載しました
  • 津市例規集のデータベース化
  •  兼掌助役の位置付けについて(照会)
    悩める例規担当 - 2005/05/26(Thu)   No.310

    いつも参考にさせていただいております。
    現在、地方自治法の規定に基づき、収入役を廃止し、助役に兼掌させるよう検討をしているところです。その際の例規整備として、「収入役の補助機関に関する規則」など収入役の機関について規定する例規を洗い出して改正する必要があると自治体法務NAVIに掲載されていましたが、会計課の位置づけとして、行政組織条例を改正し、市長部局として位置付けるべきか、「収入役の補助機関に関する規則」を「収入役の事務を兼掌する助役の補助機関に関する規則」とするべきか悩んでおります。個人的には、前者と考えておりましたが、他市町村の例をみますと、後者の方が多いようでしたので、迷いが生じております。皆様のアドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いします。


     Re: 兼掌助役の位置付けについて
    洋々亭 - 2005/05/30(Mon)   No.313

     コメントが付かないようですね。
     我が市は収入役非設置の検討をしたことはありませんが、地方自治法の執行機関の規定を眺めると、お尋ねの後者のほうが適当と思われます。
     理由ですが、
    ・収入役非設置でも「収入役の事務」の位置づけを明確にしておくべきと考えられること
    ・非設置条例と規則をペアで示したほうが、助役と会計課の関係がクリアになること
     などが考えられます。
     すでに、条例規則を作られた自治体の方のアドバイスをお願いします。

     及び 並びに 又は 若しくは・・・
    例規担当者 - 2005/05/24(Tue)   No.309

    どなたか教えてください。よろしくお願いします。
    「及び」と「並びに」の違い、「又は」と「若しくは」の違いは分かりますが、これらが混じった場合の使い方を教えてください。例えば、次のような場合は、どう表記したらよいのでしょうか?
    (A、BorC)and(D、EorF)・・・(注)カッコ内は小さなまとまりです。


     Re: 及び 並びに 又は 若しくは・・・
    awa - 2005/05/27(Fri)   No.311

    A、B又はC及びD、E又はFですね。
    でも、こういう法文は書かないでしょう。分かりにくいから。
    (A、B又はC)と(D、E又はF)を各号にして書くとか。

     アクセス数20万突破しました。
    洋々亭 - 2005/05/24(Tue)   No.308

     気がつかないうちにいつの間にか、トップページのカウンターが20万を超えていました。
     皆様のご愛顧のおかげと感謝申し上げます。
     粗品も差し上げられませんが、今後ともご贔屓に!!

     補助事業で取得した原材料の所有者は?
    ジミークリフ - 2005/05/22(Sun)   No.292

    みなさんお疲れ様です。

    早速ですが、お知恵を貸してください。
    受益者が限定されている農道や農業用水路の整備を行おうとする場合、自治体により補助事業を設けている場合があります。
    (例えば工事費の30%を補助する等です)
    しかし、その農道や水路は公共用地の場合がほとんどです。

    この場合、自治体が施行して分担金徴収条例を整備し受益者から
    分担金を徴収するのが良いかと思いますがどうでしょうか。

    私の所属自治体でも合併を機に例規の見直しをするものですから
    そのような扱いに変更したいのですが、どうも確信が持てません。

    例えば補助事業により、公共用地に受益者3人で整備した水路は
    3人の所有となり、公共用地の上に個人の所有物の存在を認めるような
    いびつなものとなるような気がするのです。

    皆さんのお考えを聞かせてください。


     Re: 補助事業で取得した原材料の所有者は?
    洋々亭 - 2005/05/23(Mon)   No.302

     一点確認させてください。

    >しかし、その農道や水路は公共用地の場合がほとんどです

    とありますが、その土地は地目が道路、水路または赤道、青道などの行政財産と考えていいんでしょうか?
     だとすると、私権の設定の禁止(自治法238条の4)ですので、行政側が作るか、私費工事後の寄付採納しかないと思いますが・・・


     Re: 補助事業で取得した原材料の所有者は?
    ジミークリフ - 2005/05/23(Mon)   No.304

    回答ありがとうございます。

    御指摘のとおり赤道、青道のことです。
    法定外公共物で国有財産から市が譲渡されたものです。
    もちろん、そのほかもありますが。

    「寄付採納」という言葉は初めて聞きました。
    検索すると道路関係では使われているのですね。

    しかし、地方財政法4条の5では直接でも間接でも寄付金を割当
    てはならないとされていますが、もし補助事業として行う場合
    事業実施要綱に「本事業により得た物品(水路等)は寄付しなければならない」として様式で「寄付採納願」を示すのは可能でしょうか。実際されているところありますか。


     Re: 補助事業で取得した原材料の所有者は?
    洋々亭 - 2005/05/23(Mon)   No.305

     了解しました。
     この点を確認したかったのは、法定外公共物上の件だとすると、管理の問題になると思ったからです。どの市町村でも多分、国からの移管以降は、法定外公共物の管理については管理条例を作って、私人による占用や払い下げ手続きを設けていると思います。
     そうすると、法的には私人の占用手続が必要となるはずですが、この場合は道路・水路といった「行政財産本来の目的」として使うので、構築物は管理者である自治体に帰属しないとまずいのではないかということです。
     したがって、法定外公共分の管理基準が明確になった現在では、補助金による住民施工は問題無しとはいえないと思います。(昔は、「道ぶしん」など住民の出労による施工がありましたし、今後は市民と行政との協働という観点では歓迎すべきことかもしれませんが。)
     土地改良などでおなじみの、地方自治法224条の分担金徴収がふさわしい事案といえますが、条例制定が必要なので、小規模工事の要件定義がけっこう難しそうですね。


     Re: 補助事業で取得した原材料の所有者は?
    洋々亭 - 2005/05/24(Tue)   No.306

     追加です。

     アイディアとして、現行制度との整合を取るなら
    ・法定外公共物管理条例に基づく(私費)工事許可申請による工事とする。(許可条件で構築物の自治体への帰属を明記)
    ・上記の工事を行う場合、一定の条件を満たす場合補助を行う。
     (複数戸で農業用水に利用する等の公共性の担保)
    などでしょうかね。


     Re: 補助事業で取得した原材料の所有者は?
    ジミークリフ - 2005/05/24(Tue)   No.307

    ありがとうございました。
    参考にさせていただきます。

     ワンストップサービスの拡充について
    新人 - 2005/05/19(Thu)   No.291

    各自治体においてワンストップサービスが推進されているところです。
    住民票の自動交付機の設置基準が緩和され、コンビニでも住民票を取り出すことができるようになりましたが、人を介在させてはいません。
    そこで、お尋ねですが、具体的には申せませんが、例えば、商店または個人の家を役所の出張所とし(自治法155条第1項により条例に規定。権原をもたせるために地代を支払う。)、その店員またはその家の者を非常勤嘱託に任命し(地公法3条3項3号、基本報酬と歩合的な報酬を支給)、役所の事務(例えば住民票交付事務)を扱わせることは可能でしょうか。
    出張所の業務は、嘱託員が住民からの申請を受け、役所に連絡、役所からオンラインで住民票を出張所に送信、嘱託員が住民に住民票を交付し、手数料を受け取るまでの事務です。
    非常に突飛な質問で、恐縮ですが、ご教示くださるようお願いします。


     Re: ワンストップサービスの拡充について
    洋々亭 - 2005/05/22(Sun)   No.293

     とりあえず本件のチェック事項を整理してみます。

    1 個人の商店を自治法上の出張所にすること 
    2 借上げ建物の所有者又は店員を地公法3条による嘱託員とすること
    3 嘱託員が個人情報及び公金を取り扱うこと

     まず、1については、ア155条でいく、イ244条(公の施設)とする、ウ規則により内部組織の出先とする、が考えられます。
     155条の支所・出張所は、一般には行政全般に渡る業務を所管するものと考えられますので、証明の交付のみを行う場合はオーバースペックのような気がします。公の施設は、これからは指定管理者制度との関係が出てきます。
     都市部では、中心市街地に「行政サービスコーナー」を、規則により市民課等の出先として設置する例が増えてきていますので、この辺を参考としてはいかがでしょうか。
    (鎌倉市の例)http://reiki.city.kamakura.kanagawa.jp/reiki/reiki_honbun/aj10000231.html
     3については、地方自治法に重ねて、嘱託業務の契約により守秘義務を定めるなどにより問題はないと思われます。

     この件のポイントは2で、店員の場合公務と店の業務とのかねあいについて、また、建物所有者の場合は報酬と家賃の二重払いによる便宜供与の問題と嘱託=雇用期間(1年?永年?)などを整理する必要がありそうです。 
     他のみなさんのご意見をお待ちします。



     Re: ワンストップサービスの拡充について
    新人 - 2005/05/23(Mon)   No.303

    洋々亭 様
     早速の返信ありがとうございます。出張所の扱いについては、ご紹介いただいた他の自治体の方法を検討してみます。
     ただ、私も、地公法3条による非常勤職員として任用することについては次の点から非常にあぶなく思えます。
    1.非常勤職員は兼業禁止が適用除外ですが、それはあくまで勤務していない時間帯の兼業がOKということではないのかということ。つまり店の仕事をしながら、片手間に役所の仕事ができるのかといった疑問。(そのような非常勤の形態であると強弁することができるかもしれませんが)
    2.勤務時間など勤務条件の明示=就業規則の定め方が非常に難しいこと。(非常勤職員の勤務態様は千差万別であるから就業形態に合わせて作成すればよいのかもしれませんが)
    3.利便性を追求するあまり、委託という方法が採れないから地公法第3条により任用してしまえという発想に、道義的に問題がないのかということ。(法的には問題ないと思いますが)

    なお、ご指摘の雇用期間については、1年の任用を更新していくということになります。

     例規DB
    東京都下の住民 - 2005/05/15(Sun)   No.287

    個人的な興味から東京都区市町村のある規則の比較をしようと思い例規集DBを見回っていましたら、特定の2種類ばかりなのでどういう製品なのかを調べていて、ここのページに行き当たりました。
    いままで知らなかったのが、人生において何かとても損をしていた気持ちです。

    東京都内は「ぎょうせいのREIKI-BASE」と「第一法規のe-Reiki Net」がほとんどを占めていますが、「e-Reiki Net」は例規表示で新しいウィンドをステータスバーやアドレスバーを消した状態で表示してくれるので気持ちが良いものではありません。
    また、REIKI-BASEも自治体によって同様の使い方をしている例があります。
    自治体での構築には、何かそのようなガイドラインでもあるのでしょうか。


     Re: 例規DB
    洋々亭 - 2005/05/15(Sun)   No.288

    ようこそ洋々亭へ m(_ _)m

    >「e-Reiki Net」は例規表示で新しいウィンドをステータスバーやア
    >ドレスバーを消した状態で表示してくれるので気持ちが良いものでは
    >ありません。
    >また、REIKI-BASEも自治体によって同様の使い方をしている例があり
    >ます。
    >自治体での構築には、何かそのようなガイドラインでもあるのでしょ
    >うか。

     ご指摘の表示は、条例等の本文表示の場合だと思いますが、これは各社の「仕様」でしょうね。推測ですが、例規DBはもともと庁内での利用を前提としているため、一行でも多くの本文を表示するためにステータスバーを消しているものと思われます。
     なお、REIKI-BASEの場合は、ほとんどの市町村が外部公開向けには庁内用とは別の簡易なファイルで公開しており、ステータスバーも表示されます。しかし、静岡県や宇都宮市など一部の市町村では、全文検索機能を外部用にも提供しており、この場合、表示はCGIからの出力となり、ステータスバーなどが非表示となります。


     Re: 例規DB
    ping - 2005/05/16(Mon)   No.290

    返信ありがとうございます。

    なるほど、内部システムが前提にあるというのは納得です。
    自治体のページは独特の「作法」があるような感じがするので、
    これもそういうものなのかと思っていました。
    例規集もせっかくそれなりのお金をかけて作ったでしょうに、
    トップページから見つけにくい場所に置いてあったりして
    不思議でした。

    ありがとうございます。

     消費税総額表示について
    残業人 - 2005/05/09(Mon)   No.277

    町村合併を控え、例規一元化に取り組んでいます。
    消費税総額表示が昨年4月から義務付けられましたが、水道の給水条例や下水道条例で定められる使用料の単価についても総額表示の対象となるようですが、現在の条例では総額表示に対応しておりません。合併を機に総額表示に移行するかどうか検討しているのですが、他の事例を見ると、当方の条例では「算定基準に従って算定した金額に、消費税法で定める消費税率を乗じた額を使用料とする」といった定め方になっているところ、「〜算定した金額に100分の105を乗じた額とする」といった表現にしている例が見受けられます。この表現は総額表示を意識したものなのでしょうか。
    本来の総額表示とするためには、単価の改正が必要(単に5%を乗じただけでは1円未満の端数が出る場合があるので調整が必要)なはずですが、上記のような表現でも良いのでしょうか。


     Re: 消費税総額表示について
    洋々亭 - 2005/05/10(Tue)   No.278

     取り急ぎ、下記の解説が参考になりませんか。

    (瀬上薫税理士事務所)
    http://www.tax-pro.jp/1-01hyoujigimu.htm


     Re: 消費税総額表示について
    明石焼き - 2005/05/10(Tue)   No.279

    自治実務セミナーVol.43 No.3(2004)の32頁に総務省の方の解説が掲載されていましたので、そちらも参考になるかもしれません。


     Re: 消費税総額表示について
    kei-zu - 2005/05/10(Tue)   No.280

     もう1サイトご紹介しましょう。(社)日本水道協会のサイトの掲載です。
    http://www.jwwa.or.jp/info32.html
     このたびの合併に伴い例規を一元化するに当たり、総額表示をするのが望ましいでしょうが、円未満の取扱いの問題が生じることと思いますので、合併協議において、合併対象のどこかの自治体の金額をそのまま踏襲することに合意されているのであれば、総額表示は難しいことと思います。次回の料金改定時に総額表示化を検討されることが現実的ではないでしょうか。
     とはいえ、取扱いにつきましては、自治体のご判断になることをお含み置きください。


     Re: 消費税総額表示について
    残業人 - 2005/05/16(Mon)   No.289

    お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
    回答いただきましてありがとうございます。

    当初は、従量制における単価表示について条例で定める場合、1円未満の単位まで表示することはできないのかと思っていたので、(現在の通貨の最小単位は円なので、円未満の銭という単位の使用はできないかと思っていた)現在の単価を総額表示にしようとすると1円未満の端数を調整するために単価の改正をしなければならないことになるため、「算定した金額に100分の105を乗じた額とする」ということで許されるのであればそれを採用したいと考えていたところでした。
    しかし、調べてみると「銭」は日常的に使用されないものの、通貨の「補助単位」というものらしく、静岡市給水条例など、銭まで表示した単価を規定している例もありました。
    ただし、銭については都道府県ごとに対応が異なるのではないかとの話もありました。

    以上、教えていただいたサイト等も参考として自分なりに考えるところでは、本来は総額表示(銭単位の表示も含め)にすることが望ましいが、それができない場合(銭の表示を不可とする、若しくは単価改正ができない)には「消費税及び地方消費税に相当する額を加算する」という表示よりも、税率を明示した方がより親切ではないかということだとなのではないかなと理解することにしようと思います。

     住民基本台帳の非公開について
    洋々亭 - 2005/05/13(Fri)   No.283

    ようやく総務省が重い腰を上げ、住民基本台帳の閲覧制度の改正に乗り出しました。

    http://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2005/05/12/20050512ddlk14010156000c.html
    十数年前、住基担当だったとき何度か閲覧でのトラブル処理に当たったことがあり、自治体独自での閲覧制限について問い合わせをしたことがありましたが「法で定まっている」の一点張りでした。
     あのときも思いましたが、国は、住基の閲覧制度を堅持することで、何を守ろうとしていたのか、疑問です。

     ただ、住基と選挙人名簿を制限すると、データを売っている業者はさらに巧妙な手段を考えるかもしれませんね。

     「様式省略」の取扱いについて教えてください
    天海 - 2005/04/26(Tue)   No.256

    はじめての書き込みです。
    大変初歩的な質問で恐縮なのですが、初心者のためお許しください。
    例規中で様式を定めているものが多くあり、通常は、その例規の最後に様式をそのまま表示させているのですが、様式を「様式(省略)」として、表示を省略しているものがあります。
    これは、様式に修正若しくは変更があった場合に、例規の改正の手続きを行わないでいいようにするための措置なのでしょうか。
    私が以前聞いたことがあるのは、様式はその例規の一部であり、たとえ「様式(省略)」と表示していても、現行の様式の改正が生じた場合は、当例規の一部改正の手続きを行わなければならないという見解だったのですが...


     Re: 「様式省略」の取扱いについて教えてください
    かわうそ - 2005/04/27(Wed)   No.257

    ご指摘の件ですが、単に編集上の都合で「省略」としているだけで、実際には様式がきちんと定められているということは考えられませんか。
    つまり、自治体にもよりますが、古い条例の制定附則のうち、他の条例の廃止規定など今となっては意味を持たないものについては、「省略」と表示しているのもあると思います。それと同じではないでしょうか。


     Re: 「様式省略」の取扱いについて教えてください
    洋々亭 - 2005/04/27(Wed)   No.258

    かわうそさん、コメントありがとうございます。

    >つまり、自治体にもよりますが、古い条例の制定附則の
    >うち、他の条例の廃止規定など今となっては意味を持たな
    >いものについては、「省略」と表示しているのもあると思
    >います。それと同じではないでしょうか。

     そのような気がしますね。
     もうひとつ、Web例規集に限って言えば、本サイトのWeb例規集のgoogle検索コーナーで「様式 省略」で検索してみると、省略の例がけっこう出てきます。これは自治体内部のみを規定する規則・規程などで住民に関係がないものを省いているようです。

     しかしいずれにしろ、条例・規則の「様式」は公表されたルールの一部ですから、変更する場合は、議会議決・決裁など所定の手続きが必要ですし、行政手続法・条例上の取扱いからも原本はなんらかの方法で公開しておくことは、大前提ですよね。


     Re: 「様式省略」の取扱いについて教えてください
    分権man - 2005/05/11(Wed)   No.281

    >様式はその例規の一部であり、
    >たとえ「様式(省略)」と表示していても、
    >現行の様式の改正が生じた場合は、
    >当例規の一部改正の手続きを行わなければならない
    >という見解だったのですが...

    そのとおりだと思います。
    例規集自体は、その自治体の条例、規則等を便宜上寄せ集めたものであり、その編集の仕方はある意味自由だと思います。

    要綱を載せたり、重要な告示を載せたり、自治体によってその編集の仕方には差があるようです。

    様式を「(略)」とするのも、その自治体の編集方針に基づいたものであり、私のところでも一時このようにしていました。

    私のところで略としていた理由は、例規集加除費用を抑えるため(まだ紙ベースで編纂していたときです。)でした。

    様式もその規則の一部ですので、例規集上表示を略していても、様式に改正の必要が生じた場合は、正式な改正の手続が必要です。

     暴漢がいる病院
    tam987 - 2005/05/12(Thu)   No.282

     こんにちは。
     地域に、「職員」「看護師」「精神科医」と名乗る暴漢をたくさん抱えた「病院」と名のつく施設があります。電話帳に載っているので、「病院」と言ってもいいのではないでしょうか。
     ところで、長年無理に連れてこられた人を、狭い病棟に閉じ込め、散歩も許さず、集団で暴行、脅迫、強要をし続けているのですが、地域の職員としては、どのように対応したらいいでしょうか。
     その暴漢には、法律の網の中でどう言い逃れをしても、本質的にしていることが犯罪者であることを納得して、自首してほしいのですが。
     地域の安全のためにも、救急病院のためにも、困ったことです。
    まるで、暴行を人にさせておいて、お金をもぎ取っているようではないですか。

     憲法の基本的人権を思い出してください。逆に考えると、憲法を守らせるために、こんなに些細な法律まで持ち出さなければならないのかと思うと、悲しい限りです。

     Namazuについて
    KF - 04/06/17(Thu)   No.158

    今回、あまり知識の無いところで要綱データベースシステムを使わせていただき、当市の要綱システムをイントラ向けで作成しているところです。
    で、質問なのですが、現在、導入の方法を見ながらなんとかインストールすることが出来、左側の検索も掛かるようになったのですが、なぜか検索結果後に出てくるNamazuのメイン画面の検索が動きません。
    いろいろ探ってみたのですが原因がさっぱりで・・・
    やっぱり素人が弄ったのが間違えなのか、ちょっと困っております。
    できれば、Namazuについてよくご存知の方、お知恵を拝借できたらと思います。
    すみませんがよろしくお願いいたします。


     Re: Namazuについて
    長人 - 04/06/22(Tue)   No.159

    お力になれるかはわかりませんが、さしあたって、「動かない」と
    いうのはどのような画面が表示されている状態なのでしょうか?


     Re^2: Namazuについて
    KF - 04/06/23(Wed)   No.161

    すみません。内容記載する前に「投稿する」を押下してしました。
    掲示板に慣れていないもので、申し訳ございません。
    ところで、投稿ありがとうございました。以下の内容についての状況整理ですが・・・

    > お力になれるかはわかりませんが、さしあたって、「動かない」と
    > いうのはどのような画面が表示されている状態なのでしょうか?

    先にも記載させていただいたように、左のフレームにある検索は動いておりまして、語句を入れると検索結果が右のフレームに出てきます。(ここまででは正常に動いているかと思います。)
    で、その後、右のフレームに詳細に検索ができるように、「検索式」や「表示件数」「表示形式」「ソート」と項目がでてきまして(多分こちらがNamazuの本体かと思うのですが・・・)、こちらで、左で検索してきた内容を確認して、必ず含まれている語句にて再度検索をすると、以下の表示が出てきます。

    検索結果
    参考ヒット数: [ (インデックスが開けませんでした) ]

    検索式にマッチする文書はありませんでした。

                           以上です。

    結果がこれですので、「動かない」と表現してしまいました。
    ちなみにサーバの状況ですが、OSは2000サーバ、IISのバージョンは5です。


     Re^3: Namazuについて
    長人 - 04/06/24(Thu)   No.163


    > 検索結果
    > 参考ヒット数: [ (インデックスが開けませんでした) ]
    >
    > 検索式にマッチする文書はありませんでした。
    >
    >                        以上です。

    私はIIS等使ったことがないので、同じ環境での再現はできないの
    ですが、
    C:\namazu\var\namazu\index\ の中のyoukou というフォルダ
    (Namazuが要綱専用の検索インデックスを作る場所)を開いてみて
    ください。
    NMZ.head.jaというファイルがあります。
    このファイル、文字コードがEUCなのでメモ帳では開けません。
    そこで、Terapadなり秀丸エディタなりで開いて、41行目あたりにある
    <!-- <input type="hidden" name="idxname" value="foobar"> -->
    という記述中「<!--」を削り、「foobar」を「youkou」に改め、
    「-->」を削って、上書き保存した上で検索してみてください。

    ソースを見ると、ここで検索対象のインデクスを指定している
    ようなので…

    Terapad (高機能なメモ帳のようなものです。)
      http://www.vector.co.jp/soft/win95/writing/se104390.html


     Re^4: Namazuについて
    KF - 04/06/28(Mon)   No.164

    レス、遅くなってしまってすみませんでした。
    長人さん、アドバイスありがとうございました。
    なんとか動くようになりました。
    先週末から出張だったもんで、今日、指示どおりに作業してみたところ、ちゃんと動くようになりまして、いい年してちょっと感動してしまいました。
    これに懲りずいろいろ挑戦していきたいと思いますので、また何かあったら宜しくお願いいたします。


     Re^5: Namazuについて
    長人 - 04/07/01(Thu)   No.165

    解決できて、よかったです。
    書き換えた部分は、確かインデクスの更新時にもそのまま残る
    はずですので、今後もそのまま使えると思います。


     Re^2: Namazuについて
    KF - 04/06/23(Wed)   No.160

    > お力になれるかはわかりませんが、さしあたって、「動かない」と
    > いうのはどのような画面が表示されている状態なのでしょうか?

     市立診療所の閉鎖に伴う診断書等の取扱いについて教えてください。
    とき坊 - 2005/04/14(Thu)   No.238

    市民ニーズの多様性から市立夜間急病診療所を廃止することにしました。この診療所で作成された診断書やレントゲン等の医療記録について、今後の取扱いをご教示願ます。診療所の開設者は市長ですが、管理者は、市内の医師です。例えば交通事故の後遺症により数年後に診断書等を求められる場合がありますが、診療所は既に廃止となっている訳ですから、どのように請求のある書類を作成し、また、証印は誰がすべきものでしょうか。これら記録文書を単なる公文書として取り扱ってよいものか、医師法でいう5年間の保存と関連して、ご教示をお願いします。なお、診断書等の手数料についても設置条例と同時に廃止となります。


     Re: 市立診療所の閉鎖に伴う診断書等の取扱...
    洋々亭 - 2005/04/15(Fri)   No.239

     洋々亭です。レスが付かないようですので、思い付く点をコメントします。 
     まず、医師法24条ですが、診療所の場合は、診療録の保存責任者は管理者として委嘱した外部の医師ですから、開設者にすぎない市町村長には医師法上の保存責任がない、と読めます。血液製剤問題でも問題になりましたが、民間の医療機関が廃業した場合、診療録は廃棄されるのが一般的なようですね。管理者がいなくなった時点で「診療録としての役割」は終了するという見方もできそうです。
     しかし一方、市町村の公の施設である診療所で作成された診療録は、診療所が廃止されても引き続き「公文書」ですから、その自治体の「情報公開条例」、「個人情報保護条例」、「文書取扱い規則」等の対象文書となりますので、文書保存年限に従った保存で十分ではないかと思われます。
     証明に関しては、市町村長は医師ではないので診断書等の発行はできませんので、自己情報の開示請求や、「原本に相違ないことを証明する」などとした「その他の証明手数料」で発行することが限度ではないでしょうか。
     ただ、医療関係は特別の前例・通達がありそうですので、管轄保健所に照会されるのがよろしいかと思います。


     Re: 市立診療所の閉鎖に伴う診断書等の取扱いについて教えてください。
    とき坊 - 2005/04/24(Sun)   No.255

    洋々亭様 ご助言ありがとうございます。ほぼ私どもの考えと一致していましたので安心しました。ご助言のとおり、保健所や病院管理局等に照会をいたします。
    市立診療所は、1975年から近隣の医師の輪番により運営をしてまいりましたが、専門外診療となるケースがあり、特に小児科については専門性を求める市民ニーズに合わなくなり、閉鎖することとなりました。
    仕事の都合とはいえ、お礼が遅れましたことをお詫びし、改めて感謝申し上げます。今後もこのサイトを有効活用をさせていただきますので、よろしくお願いします。

     個人情報保護条例未制定の自治体名が公表
    洋々亭 - 2005/04/22(Fri)   No.254

     総務省が個人情報保護条例を未制定の自治体名を公表しました。

    http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050423k0000m040054000c.html

    個人情報保護の流れの中、無頓着な自治体は確かにほめられたものではありませんが、国もなんだかなぁ、と思ってしまいます。こういう乱暴なやりかたを見ると、中央の本音が透けて見えるような気がして、力が抜けてしまいました。
     国のいう地方分権とは、きっと、中央官僚の「想定の範囲内」だけで認められるものなんでしょうね。

     訃報:法令XMLの小松弘弁護士
    洋々亭 - 2005/04/19(Tue)   No.253

     日本の法情報学の先駆であった、小松弘弁護士が4月9日に交通事故で亡くなられました。
    http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/tochigi/archive/news/2005/04/10/20050410ddlk09040244000c.html

     小松先生は、法令・判例等の法情報をXMLにより統一して利用可能にしようという法令XML研究を進められており、その成果を期待していました。市民裁判員制度の実現に向け、日本の法情報の公開・市民化が不可欠となっている時期だけに、失ったものは大きいと思います。
     小松先生のHPとは相互リンクを貼らせていただいておりました。心よりご冥福をお祈りします。

     法制執務初任者むけのテキストって?
    洋々亭 - 05/03/26(Sat)   No.197

    洋々亭です。

    みなさんのところも、もう異動の内示は出たでしょうね。今年は合併でたいへんな市町村が多いと思います。

     さて、かつて、法制執務(法務)担当に異動したとき、とっかかりとなる勉強に苦労した記憶があります。
     みなさんはどんなテキストで勉強しましたか。ちょっと都合で、何冊か調べてみたのですが、(雨読日記 http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/booksnew.cgi)、ほかにもいろいろありそうです。
     「こんな本が参考になった」とか、「あの時、この本があれば・・」とか、何でも結構です。ここで紹介してみませんか。
     もちろん、先輩の見よう見真似でとか、いきあたりばったりで、とかあるでしょうが(^^;)


     私も異動の時は苦労しました
    kei-zu - 2005/04/04(Mon)   No.237

     以前は「K’s」の名で投稿させていただいたことがあります。お久しぶりです。 

     私の前任者は、法制執務を10年近く担当されたベテランで、その後任になったことの苦労といったら、もう・・・

     このたびの異動で、新たに法制執務のご担当になった方々に、ささやかながら、自分の経験から何冊かご紹介させていただきます。

     今でも傍らに置いて、困るたびに引くのが、洋々亭さんもご紹介の
    ・自治立法実務のための法制執務詳解(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324074305/ref=lm_lb_2/249-4468677-9169933

    ・ワークブック法制執務 全訂(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324062412/ref=lm_lb_1/249-4468677-9169933
    ですね。洋々亭さんご紹介の
    ・条例規則の読み方・作り方 市町村の実例を中心として (全訂新版) 
    は、私はあまり読まない。趣味の問題だと思いますが。ただ、ご指摘のとおり、「実例批評」が楽しく、これに特化した
    ・市町村条例クリニック(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324065705/ref=lm_lb_10/249-4468677-9169933
    は、厳しい指摘に読んでいて背筋が寒くなります。なお、「目的」規定と「趣旨」規定の違いと規定ぶりの方法は、この本がいちばん丁寧に書かれているのでは無いでしょうか。また、
    ・条例立案者のための法制執務(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324063923/ref=lm_lb_3/249-4468677-9169933
    は、薄さの割に良くまとまっていて、通して読んでいただくには良い本です。

     とはいえ、我が身を省みて、異動してきたときは、法制執務以前に、そもそも「法令」とは「例規」とはなんぞや、という状態でありまして(汗)、その際に、わかりやすかったのが
    ・図説 法制執務入門(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324060762/ref=lm_lb_13/249-4468677-9169933
     また、最近出た
    ・これだけは知っておきたい自治立法の基礎 政策・法務基礎シリーズ(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4875554427/ref=lm_lb_14/249-4468677-9169933
    も、わかりやすく、良くまとまっています。

     最近は、政策を実現する法務としての条例立案が注目を集めており、政策法務論について詳しく触れるのはここでは避けますが、具体的な立法論を説明した書籍も出てきました。
    ・立法政策の企画と立案―地域の行政課題に対応する法務能力を身につけるために(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844988956/ref=lm_lb_15/249-4468677-9169933
     良い本です。

     法制執務で苦労するのが、独特の言葉使いですが
    ・分かりやすい公用文の書き方(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324072817/ref=lm_lb_1/249-4468677-9169933
    ・公用文用字用語の要点(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4788246392/ref=lm_lb_4/249-4468677-9169933
    を、聞かれたときには勧めています。

     そのほか、リンク先に、法制執務のほか、自治体法務について、ささやかながらamazonでリストを作製しておりますで、よろしければご参照ください。(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/cm/member-fil/-/A1V6JBRU595QT5/249-4468677-9169933
     また、私のblog(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/)でも、ときどき書籍をご紹介させていただいております。(*^^*)

     人事異動どうでしたか?
    洋々亭 - 05/04/03(Sun)   No.230

    洋々亭です。 
     4月は地方公務員にとっては避けられない人事異動の季節。
     私も機構改革に伴う異動の辞令をもらいました。(仕事の中身は変わらないのですが...)
    みなさんはいかがでしたか?特に合併市町村は大変でしょうね。
     法令出版社の法規担当のみなさんはやっぱり社内異動なんてあるんでしょうか。
     ともあれ、洋々亭を平成17年度もよろしくお願いいたします。

     限時法の附則の改正について
    法規担当初心者 - 05/03/15(Tue)   No.177

    はじめて書き込みさせていただきます。
    今般、本町では、附則において「平成17年3月31日限りその効力を失う。」と規定されている要綱の適用期限を平成18年度末まで延長する必要が生じています。
    そこで、現在の要綱の附則を改正すべきか、
    現在の要綱を廃止し、新要綱を制定すべきか迷っております。
    法制執務上、問題の生じない方法はどちらでしょうか.
    ご教示のほどよろしくお願いいたします。


     Re: 限時法の附則
    清水 - 05/03/15(Tue)   No.178

     自治体職員の経験のある学生です。
    いつも拝見しておりますので、ご参考までに。

     質問された方の所属する岩手県雫石町の
    ホームページを拝見したところ、
    例規集では「要綱」に告示または訓令といった
    法令番号を付しているようです。
     「要綱」を例規集に掲載している自治体は
    意外に少ないとので、拝見して驚いた次第です。

    > 今般、本町では、附則において
    >「平成17年3月31日限りその効力を失う。」と
    >規定されている要綱の適用期限を
    >平成18年度末まで延長する必要が生じています。

    という状況の下では、

    @ その要綱が告示・訓令の形式で
     一般住民が閲覧できる形で役場前に
     掲示されているのでしたら、
    >現在の要綱の附則を改正
     の方法が、法令番号が変わらないので
     問題が生じないでしょう。

    そうではなくて、
    A その要綱が告示・訓令などの形式で
     公布・掲示されていないのであれば
    >現在の要綱を廃止し、新要綱を制定
     という方法も可能ではありますが、
     現在の要綱をいったん廃止すると
    現要綱で行った申請や許可を新要綱での
    申請や許可とみなすといった経過措置を
    設けるなど、かえって複雑な法制執務を
    行う必要もあることでしょうから、
    できるだけ全部改正や制定・廃止は
    避けたほうが無難かと思います。
     
     以上ご参考までに。


     Re^2: 限時法の附則
    法規担当初心者 - 05/03/15(Tue)   No.179

    こんなに早くご回答いただき、ありがとうございます。
    大変参考になりました。
    この要綱は、掲示しておりますので、@の方法でいった
    ほうがよさそうですね。
    ご回答、感謝します。助かりました。

     例規一元の経過措置
    合併間近 - 04/12/19(Sun)   No.172

    おたずねします。合併を間近に控え例規の一元化を行っていますが、従来、規則事項だったものを合併後は条例事項にする場合、新条例の附則で規則事項であったことをみなす規定で処理できるのでしょうか?「合併前の●●規則による××は、この条例の規定による××とみなす。」このようなことは可能なのでしょうか?よろしくご教授下さい。(「多分こう思う」というレスでも結構です。)

     不納欠損処分までの手順
    とき坊 - 04/11/29(Mon)   No.171

    初めて投稿します。
    役所の会計処理に不納欠損があります。税については、地方税法等に明確に規定されているようですが、使用料、保育料(幼稚園も)、給食費、市営住宅の家賃、普通財産の貸付などの未納から不納欠損に至るまでの手続は同じではないと思います。特に滞納処分の根拠となる法が何かとか、民法にもどると消滅時効が10年になるとか・・・。
    どこかの自治体で、これら歳入にかかる不納欠損関係を整理したガイドマニュアルを作成したところはないものでしょうか。
    不納欠損処分しても、しなくても、議会には突かれます。

     教えてください
    並河達子 - 04/10/02(Sat)   No.167

    始めてお便りします。教えてください、首長が辞表を提出した場合その審議のための議会の召集は誰の名前で行うべきでしょうか?又そういう条例例規、等がありましたら教えてください、召集するとは自治法に書いてありますが誰の名前で発するのかは明記してありません、ヨロシクお願いいたします。


     Re: 教えてください
    K's - 04/10/13(Wed)   No.170

     いつも拝見させていただいているばかりで恐縮なので、たまにはお役に立たせてください(^^;

     地方自治法第145条は、「普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。」
     長の退職の申出は、30日(or20日)前に申し出ることが規定されていますから、同法第101条に規定する長の招集と矛盾するものではないと思われます。
     したがって、長の退職の意思表示は、議会の招集の権利を妨げるものでは無いと考えられます。(定例会のタイミングでなければ、臨時会を招集することになるでしょう。)
     なお、ただし書きにおける「議会の同意」も当然のことながら、議会の議決でありますが、この場合は、招集された議会において、議決のあった日に退職することになります。
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